○座間市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例
令和4年12月27日条例第16号
座間市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行及び座間市個人情報保護審査会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「市の機関」とは、市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示決定等の期限に関する特例)
第3条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、法第83条第1項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、法第84条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「座間市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年座間市条例第16号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、写しの交付及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(訂正決定等の期限に関する特例)
第5条 市の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び第95条の規定の適用については、法第94条第1項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、法第95条中「同条第1項」とあるのは「座間市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年座間市条例第16号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(利用停止決定等の期限に関する特例)
第6条 市の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項及び第103条の規定の適用については、法第102条第1項中「30日以内」とあるのは「29日以内」とし、法第103条中「同条第1項」とあるのは「座間市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年座間市条例第16号)第6条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(審査会への諮問)
第7条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、座間市個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(審査会の設置)
第8条 次に掲げる事務を行うため、市に、座間市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 前条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 座間市議会の個人情報保護に関する条例(令和5年座間市条例第1号。以下「議会条例」という。)の規定によりその権限に属することとされた事項を調査審議すること。
(5) 死者情報開示等条例第19条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
一部改正〔令和5年条例1号・9号〕
(組織及び任免)
第9条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、個人情報保護制度について優れた識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
(委員の任期及び義務)
第10条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員又は委員であった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 委員は、在任中、審査会の調査審議の公正性を損なう行為をしてはならない。
(会長及び副会長)
第11条 審査会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、個人情報保護主管課において処理する。
(審査会の調査権限)
第14条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした市の機関、議会条例第48条第1項の規定により諮問をした議長及び死者情報開示等条例第18条第1項の規定により諮問をした市の機関(以下「諮問庁等」という。)に対し、保有個人情報(法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報、議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報のうち、議会条例第20条第1項第34条第1項若しくは第41条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報又は死者情報開示等条例第2条第2号に規定する特定死者情報のうち、死者情報開示等条例第9条第1項に規定する開示決定に係る特定死者情報に限る。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁等に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
一部改正〔令和5年条例1号・9号〕
(委員による調査手続)
第15条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第16条 審査会は、第14条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条、議会条例第48条第1項に規定する審査請求に係る同法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条若しくは死者情報開示等条例第18条第1項に規定する審査請求に係る同法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁等をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔令和5年条例1号・9号〕
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第17条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(審査会の組織等に関する委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(運用状況の公表)
第19条 市の機関は、法及びこの条例の運用状況について、毎年度市民に公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。
(罰則)
第21条 第10条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(座間市個人情報保護条例の廃止)
2 座間市個人情報保護条例(平成16年座間市条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の座間市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)及び旧条例第17条の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理業務に従事していた者
4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第18条、第32条又は第40条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第7号アに規定する個人情報ファイルを附則第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例第65条に規定する実施機関に属する地方公務員である者又は附則第2項の規定の施行前に旧条例第65条に規定する実施機関に属する地方公務員であった者
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第6号に規定する保有個人情報(旧条例に規定する指定管理者にあっては、その施設の管理を通じて取得した個人情報)を附則第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前2項の規定は、市外においてこれらの項に規定する罪を犯した者にも適用する。
8 附則第2項の規定の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
9 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例第47条の規定により市に置かれた座間市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第9条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
10 附則第2項の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第49条第3項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。
11 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第46条第1項の規定により諮問された旧条例の規定による調査審議については、なお従前の例による。
12 附則第10項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(座間市情報公開条例の一部改正)
13 座間市情報公開条例(平成16年座間市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和5年2月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。