○座間市生活に困窮する外国人に対する生活保護取扱要綱
平成27年10月30日告示第143号
座間市生活に困窮する外国人に対する生活保護取扱要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき、関係法令等に定めがあるもののほか、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置(以下「通知に基づく保護」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、生活保護問答集について(平成21年3月31日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)第2中外国人保護の実施責任の問答に規定する外国人とする。
一部改正〔平成29年告示7号〕
(保護の要件)
第3条 座間市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前条に掲げる者で、生活に困窮するものに対して、生活保護の決定及び実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行う。
2 前項の保護の内容については、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づく保護と同様とする。
一部改正〔平成29年告示7号〕
(実施機関等)
第4条 所長は、生活に困窮する外国人の在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条の特別永住者証明書をいう。以下同じ。)に記載された住居地が市内である場合は、通知に基づく保護を法第19条第1項に準じて実施する。ただし、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状態にあるために当該申請者等の住居地を確認できない場合は、法第19条第2項の規定に準じて保護を実施し、その後、当該申請者等の住居地の確認手続を行う。
(説明)
第5条 所長は、生活に困窮する外国人から、法第24条第1項及び第2項の規定による申請の意思があった場合は、通知に基づく保護の取扱いとなることを説明する。
(申請)
第6条 生活に困窮する外国人は、通知に基づく保護の申請をする場合は、法第24条第1項及び第2項の規定に準じ申請し、申請書に通知に基づく保護の申請である旨を記載するものとする。
(保護の開始及び変更)
第7条 所長は、通知に基づく保護の開始及び変更の申請を受理した場合、法第24条第3項から第10項までの規定に準じ、生活に困窮する外国人の在留資格を確認し、関係先の調査及び要否判定を行い、要保護性が認められる場合にあっては通知に基づく保護の開始決定をする。ただし、保護の決定又は実施等に必要な資産及び収入の状況の報告がない等の理由から通知に基づく保護が決定できない場合にあっては却下決定をする。
(職権による保護の開始及び変更)
第8条 所長は、生活に困窮する外国人が急迫した状況にあるときは法第25条第1項又は第2項に準じて保護を実施し、その後、在留カード又は特別永住者証明書の確認手続を行う。
(保護の停止及び廃止)
第9条 所長は、第7条の保護の開始決定された生活に困窮する外国人(以下「被保護者」という。)が通知に基づく保護を必要としなくなったときは、法第26条に準じて速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被保護者に通知する。
(費用等の返還及び徴収)
第10条 所長は、被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、法第63条の規定に準じて必要な取扱いを行う。
2 所長は、被保護者に対して民法(明治29年法律第89号)第752条又は第877条に基づき扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、法第77条に準じて必要な取扱いを行う。
3 所長は、不実の申請その他の不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、法第78条第1項から第3項及び法第78条の2第1項から第3項までの規定に準じて必要な取扱いを行う。
一部改正〔平成29年告示7号〕
(不服申立ての教示)
第11条 所長は、通知に基づく保護を実施する場合、当該保護は法を根拠とする公権力の行使等ではないことから処分性が認められないため、不服申立てができない旨等の教示をするものとする。
一部改正〔平成29年告示7号〕
(実施細目)
第12条 この告示に定めるもののほか、本事務の取扱いに関し必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年2月9日告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。