○座間市地域自治振興事業補助金交付要綱
平成24年3月26日告示第35号
座間市地域自治振興事業補助金交付要綱
(目的)
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治会 町又は字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された市内の団体
(2) 自治会総連合会 100以上の自治会によって構成され、これらの自治会を総括するために組織された団体
(3) 連合構成自治会 自治会総連合会を構成する自治会
(4) 単独自治会 連合構成自治会以外の全ての自治会
(5) 公益的活動 交通安全、防犯・防災・防火、環境美化、募金のとりまとめ、市政情報等の配布・回覧・掲示、地域住民の連帯感の醸成に資する親睦活動、福祉活動、ボランティア活動等
(6) 連合構成自治会総括連携活動 連合構成自治会に対する総括的な支援、調整、連携推進活動、各種委員選出、事務局の運営、連合構成自治会間の各種連携活動等
(7) 緊急修繕 風水害等の天災による損壊が起きたことに起因して、使用不能となった地域集会所に対して行われる緊急的な修繕で市長が認めたもの
(8) レクリエーション活動 運動会、ウォークラリー、球技大会、ニュースポーツ、その他地域住民の連帯感の醸成に資する余暇・保養活動で市長が認めたもの
(補助金の種類)
第3条 交付する補助金の種類、対象、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の助成制度等を利用する場合、この要綱に基づき得た補助金の額と他の助成制度等に基づき得た額の合計が、この要綱により補助対象となる費用を超えてはならない。
一部改正〔令和6年告示66号〕
(補助金に係る手続)
第4条 座間市自治会育成補助金において、連合構成自治会が行う補助金に係る手続は、自治会総連合会が一括して行うことができる。この場合において、市長は、自治会総連合会に対し一括して当該補助金を支給することができる。
(補助金の端数の切捨て)
第5条 別表の1の項、2の項及び10の項を除く補助金については、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付要望書の省略)
第6条 規則第5条第1項ただし書の規定により、別表の1の項、2の項及び6の項に掲げる補助金については、補助金等交付要望書の提出を省略するものとする。
(交付申請書の添付書類)
第7条 規則第7条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、別表の申請書添付書類欄のとおりとする。
2 規則第7条第2項の規定により、別表の1の項及び2の項に掲げる補助金については、収支予算書及び事業計画書の提出は、省略するものとする。
3 規則第7条第2項の規定により、別表の3の項から10の項までに掲げる補助金については、事業計画書の提出は、省略するものとする。
(実績報告書)
第8条 規則第18条第1項第2号に規定する市長が必要と認める書類は、別表の実績報告書添付書類欄のとおりとする。
一部改正〔平成25年告示45号〕
(交付の時期)
第9条 規則第20条第1項ただし書の規定により、別表の1の項、2の項、10の項及び11の項に掲げる補助金は、当該補助事業の完了前に交付するものとする。
附 則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前にされた補助金の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第66号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

補助金の種類

対象

補助対象経費

補助額

申請書添付書類

実績報告書添付書類

1 座間市自治会育成補助金

自治会

公益的活動に要する経費

当該年度5月1日現在の自治会加入1世帯当たり150円以内

当該年度5月1日現在の自治会の名称及び世帯数

事業の実績が分かる書類及び規則第18条第1項第1号に定める収支計算書に代わる書類

2 座間市自治会総連合会育成補助金

自治会総連合会

公益的活動及び連合構成自治会総括連携活動に要する経費

当該年度5月1日現在の連合構成自治会加入1世帯当たり470円以内

当該年度の会規約、事業計画及び収支予算の明細並びに当該年度5月1日現在の連合構成自治会の名称、世帯数

同上

3 座間市自治会総連合会総括事業補助金

自治会総連合会

座間市自治会総連合会の活動に要する経費

当該年度の賃金、事務費、活動費補助及び配布物業務委託費の合計額の10分の10以内

当該年度の会規約、事業計画及び収支予算の明細

同上

4 座間市地域集会所新築事業補助金

自治会又は複数の自治会

地域集会所の新築工事に要する経費(土地、什器、備品、消耗品、上棟及び落成に要する費用を除く。)

500万円を限度額とし、建築延べ床面積(99平方メートルを超える部分は、除く。)に1平方メートル当たりの建築費(10万2,000円を超える場合は、10万2,000円とする。)を乗じて得た額の2分の1以内

見積書、案内図、設計図書

完成図書、請求書又は領収書の写し、完成後の写真

5 座間市地域集会所増改築事業補助金

自治会又は複数の自治会

地域集会所の増改築工事に要する経費

300万円を限度額とし、事業費の2分の1以内

見積書、現況写真、設計図書

請求書又は領収書の写し、完成後の写真

6 座間市地域集会所修繕事業補助金

自治会又は複数の自治会

地域集会所の修繕に要する経費

同上

見積書、現況写真

同上

7 座間市地域集会所緊急修繕事業補助金

自治会又は複数の自治会

地域集会所の緊急修繕に要する経費

30万円を限度額とし、事業費の2分の1以内。ただし、交付対象者の選定は予算の範囲内で受付順とする。

見積書、現況写真

同上

8 座間市広報掲示板新設事業補助金

自治会又は複数の自治会

広報掲示板の新設に要する経費

1基当たり5万円限度額とし、事業費の2分の1以内

見積書、案内図

同上

9 座間市広報掲示板改良事業補助金

自治会又は複数の自治会

広報掲示板の改良に要する経費

同上

見積書、現況写真

同上

10 座間市地域集会所空調機新設・交換事業補助金

自治会又は複数の自治会

地域集会所空調機の新設又は交換に要する経費

1基当たり2万5,000円を限度額とし、事業費の2分の1以内

見積書、現況写真

同上

11 座間市地域集会所用地借上事業補助金

自治会又は複数の自治会

土地の賃貸契約をして管理する地域集会所用地で、その面積が300平方メートルまでのものの借上げに要する経費

市の借上料相当額に固定資産税額及び都市計画税額を加えた額の範囲内で事業費の10分の10以内

土地の賃貸契約書又は請求書の写し、土地平面図、案内図

実績報告書については、領収書又は請求書の写しをもってこれに代えることができるものとする。

12 座間市民レクリエーション振興事業補助金

自治会総連合会

レクリエーション活動に要する経費

280万円を限度額とし、事業費の2分の1以内

事業計画が分かる書類

事業の実績が分かる書類及び規則第18条第1項第1号に定める収支計算書に代わる書類

一部改正〔平成25年告示45号・令和3年26号・6年66号〕