○座間市情報公開条例
平成16年9月6日条例第17号
座間市情報公開条例
座間市情報公開条例(平成11年座間市条例第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 行政情報の公開(第5条-第21条)
第3章 座間市情報公開審査会(第22条-第33条)
第4章 雑則(第34条-第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政情報の公開を請求する権利につき定めること等により、市の保有する情報の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を一層深め、市民の責任ある意思形成を促進し、併せて市政への市民参加と透明で公正な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 新聞、雑誌、書籍、広報誌、報告書等の刊行物その他不特定多数の者に配布又は販売することを目的として発行されるもの
イ アに規定するもののほか、図書館等の施設において、市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画等及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているもの
一部改正〔平成28年条例11号・令和4年16号〕
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の公開及び情報の提供の推進を図り、行政情報の公開制度を円滑に運用するとともに、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるように情報提供に努めるものとする。
2 実施機関は、行政情報の公開を請求する市民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用に努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定により行政情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、権利の濫用にわたらぬよう、信義に従い、誠実かつ適正な公開の請求をしなければならない。
2 この条例の規定により行政情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の理念に反して使用したり、他人の権利利益を侵害したりすることのないよう適正に使用しなければならない。
第2章 行政情報の公開
(公開を請求する権利)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関の管理する行政情報の公開を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に勤務する者
(3) 市内に在学する者
(4) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5) その他行政情報の公開を必要とする理由を明示するもの
(公開の請求方法)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開の請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開の請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公開の請求に係る行政情報の内容
(3) その他実施機関の定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開の請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政情報の公開義務)
第7条 実施機関は、公開の請求があったときは、公開の請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあっては、当該部分を除く。)
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関若しくは独立行政法人等若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 市の機関、国等の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し市、国等、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益若しくは当事者としての地位を不当に害するおそれ又は公正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは国等が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(5) 公にすることにより犯罪の予防、個人の生命、身体及び財産の保護その他の公共の安全の確保と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(6) 法令等の定めるところにより明らかに公にすることができないとされている情報
一部改正〔平成18年条例5号・19年17号・27年8号〕
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開の請求に係る行政情報に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対して、当該行政情報を公開することができる。
(行政情報の存否に関する情報)
第10条 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開の請求を拒否することができる。
(公開の請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開の請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(公開の請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前条の規定により公開の請求を拒否するときは、公開の請求を拒否する旨の決定をし、請求者に、その旨を書面により通知しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により公開の請求に係る行政情報の全部又は一部を公開しない旨の決定(当該行政情報を保有していないときの決定を除く。)をした場合においては、実施機関は、その理由をこれらの規定により通知する書面に付記しなければならない。この場合において、当該行政情報の全部又は一部についての公開が可能となる時期が明らかであるときは、その旨をこれらの規定により通知する書面に付記しなければならない。
一部改正〔平成28年条例11号〕
(公開の決定等の期限)
第12条 実施機関は、前条第1項から第3項までの決定(以下「公開の決定等」という。)を、公開の請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、この期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を公開の請求があった日から起算して45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
一部改正〔令和4年条例16号〕
(公開の決定等の期限の特例)
第13条 公開の請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開の請求があった日から起算して45日以内にその全ての公開の決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開の請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開の決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開の決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政情報について公開の決定等をする期限
一部改正〔平成27年条例8号・令和4年16号〕
(事案の移送)
第14条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開の決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開の請求についての公開の決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開の決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、第16条の規定による行政情報の公開の実施に関して必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報に市、国等、独立行政法人等、地方独立行政法人及び請求者以外の者(以下この条、第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開の決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開の請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき、又は第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により開示しようとするときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開の請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開の決定をするときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第16条 行政情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別に応じて実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による文書又は図画の公開にあっては、実施機関は、当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の法令等との調整等)
第17条 この条例は、他の法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の写しの交付の手続が別に定められている場合にあっては、適用しない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
(費用負担)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条の2 公開の決定等又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
追加〔平成28年条例11号〕
(審査請求)
第19条 公開の決定等又は公開の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、座間市情報公開審査会(第22条を除き、以下「審査会」という。)に諮問し、その議に基づいて当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合。ただし、当該行政情報の公開について反対する意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定による審査会への諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
一部改正〔平成28年条例11号〕
(諮問した旨の通知)
第20条 前条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成28年条例11号〕
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開の決定等(審査請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者が反対意見書を提出している場合に限る。)
一部改正〔平成28年条例11号〕
第3章 座間市情報公開審査会
(設置)
第22条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、市長の諮問に応じて情報の公開に関する制度の改善その他基本的事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、座間市情報公開審査会を置く。
(組織及び任免)
第23条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、情報公開制度について優れた識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
(委員の任期及び義務)
第24条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員又は委員であった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 委員は、在任中、審査会の調査審議の公正性を損なう行為をしてはならない。
(会長及び副会長)
第25条 審査会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第26条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第27条 審査会の庶務は、主管課において処理する。
(審査会の調査権限)
第28条 審査会は、第19条の規定により諮問を受けた事項を調査審議する場合は、実施機関の行った公開の決定等を記載した文書を基に行うものとし、審査会が必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、審査請求の対象となっている行政情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報の公開を求めることができない。
2 諮問した実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、審査請求があった公開の決定等に係る行政情報の内容を審査会の指定する方法に分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問した実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
一部改正〔平成28年条例11号〕
(口頭意見陳述等)
第29条 審査会は、審査請求人等から口頭で意見を述べる旨の申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該意見の口頭陳述(以下「口頭意見陳述」という。)を申し立てた者の所在その他の事由により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
一部改正〔平成28年条例11号〕
(意見書等の提出)
第30条 審査請求人等は、審査会に対して、意見書等を提出することができる。ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、審査請求人等から意見書等が提出された場合は、審査請求人等(当該意見書等を提出したものを除く。)にその旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成28年条例11号〕
(委員による調査手続)
第30条の2 審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第28条第1項の規定により提示された行政情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第29条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
追加〔平成28年条例11号〕
(意見書等の写しの送付等)
第31条 審査会は、第28条第3項若しくは第4項又は第30条の規定による意見書等の提出があったときは、当該意見書等の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒否することができる。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは写しの交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは写しの交付に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定により閲覧を認めるときは、その日時及び場所を指定することができる。
5 審査会に提出された資料の閲覧又は写しの交付に係る手数料は、無料とする。ただし、当該写しの交付に要する費用は、審査請求人又は参加人の負担とする。
一部改正〔平成28年条例11号〕
(調査審議の非公開)
第32条 審査会の会議は、第19条に規定する公開の決定等又は公開の請求に係る不作為についての審査請求に関し調査審議を行う場合は、非公開とする。
2 第22条の規定により行う情報の公開に関する制度の改善その他基本的事項についての調査審議については、公開とする。ただし、適切な調査審議を行うため会議の運営上必要と認める場合は、公開しないことができる。
3 会議の記録は、審査請求の調査審議の段階においては、非公開とする。
一部改正〔平成28年条例11号〕
(答申書の送付)
第32条の2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
追加〔平成28年条例11号〕
(委任)
第33条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 雑則
(行政情報の管理)
第34条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理するものとする。
一部改正〔平成18年条例5号〕
(情報の提供に関する施策の充実)
第35条 実施機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報の提供に関し努力するものとする。
(指定管理者の情報公開)
第36条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書にあって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、情報の公開の推進に必要な措置を講ずるよう指導することができる。
3 指定管理者は、情報の公開の実施に当たって必要と認めるときは、実施機関に対し、助言を求めることができる。
4 前項の助言を求められた実施機関は、必要と認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
5 実施機関は、第1項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
(出資団体等の情報公開)
第37条 市が出資又は補助その他の財政的援助を行なっている団体等で実施機関が別に指定するもの(以下「出資団体等」という。)は、当該出資その他財政上の援助の公共性に鑑み、情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資団体等に対し、情報の公開の推進に必要な措置を講ずるよう指導することができる。
3 出資団体等は、情報の公開の実施に当たって必要と認めるときは、当該指定をした実施機関に対し、助言を求めることができる。
4 前項の助言を求められた実施機関は、必要と認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(運用状況の公表)
第38条 実施機関は、この条例の運用状況について、毎年度市民に公表するものとする。
一部改正〔令和4年条例16号〕
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第40条 第24条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の座間市情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定により現にされている請求は、この条例の第6条第1項の規定によりされている請求とみなす。
3 この条例の施行の際、現にされている改正前の条例第13条第1項に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例の第19条の規定に基づく不服申立てとみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に改正前の条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
6 この条例の施行の際、現に委嘱された旧審査会の委員である者は、この条例の施行の日にこの条例第23条第2項の規定による審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたとみなされる委員の任期は、この条例第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(座間市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
〔次のよう〕略
(座間市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)
8 座間市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年座間市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条第2号及び第34条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の座間市情報公開条例(第7条第2号及び第34条を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後になされた公開の請求について適用し、同日前になされた公開の請求については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月28日条例第17号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第11号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の座間市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた第11条第1項から第3項までの決定(以下「公開の決定等」という。)又は公開の請求に対する不作為に係るものについて適用し、同日前にされた公開の決定等又は公開の請求に対する不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の座間市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた第24条の決定(以下「開示の決定等」という。)又は開示の請求に対する不作為に係るものについて適用し、同日前にされた開示の決定等又は開示の請求に対する不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月27日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。