○座間市小児の医療費の助成に関する規則
平成14年8月30日規則第30号
座間市小児の医療費の助成に関する規則
座間市小児の医療費の助成に関する規則(平成7年座間市規則第44号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、小児に係る医療費の一部を助成することにより、その健全な育成支援を図り、もって小児の健康の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「小児」とは、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による市の住民基本台帳に記録されている者で、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
2 この規則において「小児を養育している者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない小児を監護し、かつ、その生計を維持する者
3 前項各号の「父」には、母が小児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
4 第2項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該小児は、当該父又は母のうちいずれか当該小児の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
5 この規則において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
一部改正〔平成16年規則34号・17年38号・18年41号・20年22号・24年48号・26年10号・28年49号・30年17号・令和4年50号・5年32号〕
(対象者)
第3条 この規則により小児の医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小児を養育している者で、その養育する小児の疾病又は負傷について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法(以下「国民健康保険法等」という。)の規定により医療に関する給付が行われるもの
(2) 小児のうち、満15歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者で、次に掲げる要件を備えているもの
ア 何人からも監護されていないこと。
イ 疾病又は負傷について国民健康保険法等の規定により医療に関する給付が行われるものであること。
2 前項各号に規定する小児の疾病又は負傷には、次に掲げる小児の疾病又は負傷は含まない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている小児
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療を受給している小児
(3) 座間市心身障害者医療費援助規則(昭和47年座間市規則第21号)による援助を受けることができる小児。ただし、医療費に係る一部負担金を支払わなければならない小児は、除く。
一部改正〔平成16年規則34号・17年38号・18年41号・20年22号・24年48号・26年10号・29年28号・30年17号・令和4年50号・5年32号〕
第4条及び第5条 削除
削除〔令和4年規則50号〕
(助成の範囲)
第6条 市長は、小児の疾病又は負傷について国民健康保険法等の規定により医療の給付が行われた場合における医療費のうち、国民健康保険法等の規定によって小児に係る国民健康保険法の規定による世帯主又は社会保険各法の規定による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額から次に掲げる額を控除した額を助成する。
(1) 国民健康保険法等の規定により定めた規約、定款、運営規則等で、当該国民健康保険法等に規定する保険給付に併せて、これに準ずる給付を行う旨を定めた場合には、その規定により医療に関する給付を受けることができる額
(2) 国民健康保険法等の規定による入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額
(3) 他の法令等の規定により医療に関する給付を受けることができる場合の当該給付の限度額
一部改正〔平成18年規則41号・26年10号・30年17号〕
(助成の方法)
第7条 小児の医療費の助成は、対象者が病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)に、次条に規定する医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当その他の医療に関する給付を受けた場合に、市長が助成する額を当該病院等に支払うことによって行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が次の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(1) 国民健康保険法により小児に係る療養費又は社会保険各法により小児に係る療養費若しくは家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、特別な理由があると認めたとき。
3 第3条第2項第3号ただし書に規定する小児の医療費の助成は、市長が対象者に支払うことによって行うものとする。
一部改正〔平成18年規則41号・20年22号・30年17号・令和4年50号・5年32号〕
(医療証の交付)
第8条 小児の医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請し、資格を証する小児医療証(以下「医療証」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項に規定する申請は、小児医療証交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 小児が国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類
(2) 申請者が小児を養育していることを証する書類(第3条第1項第1号に該当する者に限る。)
(3) 申請者の所得の状況を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項に規定する申請があった場合において、対象者と決定したときは医療証(第2号様式)を交付し、対象者でないと決定したときは小児医療証交付申請却下通知書(第3号様式)により通知する。
一部改正〔平成20年規則22号・30年17号・令和4年50号・5年32号〕
(助成の申請)
第9条 第7条第2項又は第3項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする者は、医療を受けた日から起算して2年以内に、小児医療費助成申請書(第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 医療費の支払いを証する書類
(2) 療養費又は家族療養費の支給を証する書類(第7条第2項第1号に掲げる理由により申請したときに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、医療費の助成を行うことを決定したときは、小児医療費助成決定通知書(第5号様式)により、医療費の助成を行わないことを決定したときは、小児医療費助成申請却下通知書(第6号様式)により申請者に通知する。
一部改正〔平成20年規則22号・28年49号・29年17号・30年17号〕
(医療証の有効期限)
第10条 医療証の有効期限は、小児の次に到来する誕生月の属する月の末日(誕生月が月の初日である者にあっては次に到来する誕生月の属する前月の末日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、満18歳に達した小児の医療証の有効期限は、当該小児が満18歳に達する日以降の最初の3月31日までとする。
全部改正〔平成30年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則50号・5年32号〕
(変更の届出)
第11条 医療証の交付を受けた者は、第8条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、小児医療費助成申請事項変更届(第7号様式)に医療証を添えて、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成30年規則17号〕
(医療証の再交付)
第12条 医療証の交付を受けた者は、医療証を破り、汚し、又は亡失したときは、小児医療証再交付申請書(第8号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、小児医療証再交付申請書にその医療証を添えなければならない。
3 医療証の交付を受けた者は、医療証の再交付を受けた後において、亡失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔平成30年規則17号〕
(医療証の返還)
第13条 医療証の交付を受けた者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔平成30年規則17号〕
(受給資格消滅の通知)
第14条 市長は、医療証の交付を受けた者が対象者に該当しなくなったと認めるときは、小児医療費助成受給資格消滅通知書(第9号様式)により当該医療証の交付を受けた者に通知する。ただし、当該医療証の交付を受けた者が死亡した場合は、この限りでない。
一部改正〔平成30年規則17号〕
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 この規則により医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(添付書類の省略)
第16条 市長は、この規則に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができる場合には、当該添付書類を省略することができる。
一部改正〔平成30年規則17号〕
(実施細目)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成30年規則17号〕
附 則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年9月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月1日規則第34号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日規則第38号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日規則第19号)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に医療に関する給付が行われる小児(乳児及び幼児を除く。以下同じ。)及び満1歳から満6歳まで、それぞれの年齢に達する日の翌日が施行日以降となる幼児を養育している者の所得の額について適用し、施行日前に医療に関する給付が行われる小児及び満1歳から満6歳まで、それぞれの年齢に達する日の翌日が施行日前となる幼児を養育している者の所得の額については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日規則第41号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の座間市小児の医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月6日規則第48号)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、同年7月9日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条、第3条第2項及び第10条の規定は、平成24年10月1日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日規則第10号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の座間市小児の医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第28号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第17号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の座間市小児の医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定に基づく医療証の交付の申請の手続その他この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成30年6月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第8号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の座間市小児の医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
3 改正後の規則に基づく医療証の交付の申請の手続その他この規則のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和4年10月24日規則第50号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の座間市小児の医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
3 改正後の規則に基づく医療証の交付の申請の手続その他この規則のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
4 この規則による改正前の第8条第1項の規定による申請をした者であって、この規則による改正前の第3条第2項の規定により受給資格がないと認められたものは、医療証の交付に必要な改正後の規則第8条第1項の規定による申請を省略することができる。
附 則(令和5年3月28日規則第32号)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の座間市小児の医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
3 改正後の規則に基づく医療証の交付の申請の手続その他この規則のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月29日規則第33号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第4号様式及び第7号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年12月2日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第4号様式及び第7号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第8条関係)
全部改正〔令和6年規則63号〕
第2号様式(第8条関係)
全部改正〔令和4年規則50号〕
第3号様式(第8条関係)
全部改正〔平成28年規則49号〕
第4号様式(第9条関係)
全部改正〔令和6年規則63号〕
第5号様式(第9条関係)
全部改正〔平成28年規則49号〕
第6号様式(第9条関係)
全部改正〔平成28年規則49号〕
第7号様式(第11条関係)
全部改正〔令和6年規則63号〕
第8号様式(第12条関係)
全部改正〔令和4年規則50号〕
第9号様式(第14条関係)
全部改正〔平成28年規則49号〕