○座間市介護保険条例施行規則
平成12年3月29日規則第24号
座間市介護保険条例施行規則
(趣旨)
(保険料の徴収猶予)
第2条 条例第10条第1項に規定する申請は、介護保険料徴収猶予申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請によりその徴収猶予を承認するときは、介護保険料徴収猶予決定通知書により行い、その徴収猶予を承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(保険料の減免)
(1)
条例第10条第1項第1号に規定する著しい損害に対する減免の割合は、次の表に定めるものとする。ただし、故意に災害を発生させた場合は、この限りではない。
損害の程度 | 合計所得金額に対する減免の割合 |
500万円未満 | 500万円以上750万円未満 | 750万円以上1,000万円未満 |
20パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント | 50パーセント | 30パーセント |
70パーセント以上 | 全額 | 70パーセント | 50パーセント |
(2)
条例第10条第1項第2号から第4号までに規定する収入の著しい減少に対するその減免の割合は、その者の月平均所得額が、前年のその者の月平均所得額と比較して30パーセント以上減少した場合であって、当該世帯の所得金額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護の基準」という。)に定める生活扶助基準表第1類、第2類及びその他の扶助基準表の教育扶助基準、住宅扶助基準の1級地の基準の例により算定した1級地最低生活費の額の120パーセント以下になったときは、次の表に定めるものとする。
見込み月平均所得額 | 減少率に対する減免の割合 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント以上 |
最低生活費の金額以下 | 60パーセント | 80パーセント | 全額 |
最低生活費の金額の110パーセント以下 | 50パーセント | 70パーセント | 90パーセント |
最低生活費の金額の120パーセント以下 | 40パーセント | 60パーセント | 80パーセント |
ア 市民税世帯非課税者であり、かつ、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第7項に規定する老齢福祉年金の受給権を有している者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている者(以下「被保護者等」という。)を除く。) 10分の9
イ 市民税世帯非課税者であり、かつ、保護の基準により算定した最低生活費の金額以下の被保護者等でない者 10分の5
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるときは、その都度別に定める。
一部改正〔平成13年規則27号・20年48号・26年47号〕
(減免の申請)
2 市長は、前項の申請によりその減免を承認するときは、介護保険料減免決定通知書により行い、その減免を承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(介護保険料徴収職員)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる徴収金等(以下「介護保険料」という。)の滞納処分に関する権限を介護保険料の徴収事務に従事する職員に委任するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第129条に規定する保険料その他法の規定による徴収金
2 前項の規定に基づき、滞納処分に関する権限を委任された職員(以下「介護保険料徴収職員」という。)は、介護保険料の滞納処分を行うものとする。
3 介護保険料徴収職員は、介護保険料の滞納処分を行う場合は、介護保険料徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
全部改正〔平成26年規則39号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕
(資格喪失の届出)
第6条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の規定により介護保険の被保険者とならない者は、その旨を書面により市長に届け出なければならない。
追加〔平成25年規則4号〕
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年規則4号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年規則37号〕
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
2
条例第11条第1項に規定する保険料の減免を受けようとする者のうち次の各号のいずれかに該当するものの令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、第3条の規定にかかわらず、次項に定めるところによる。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。ただし、令和5年3月31日までに第1号被保険者の資格を取得した場合に限る。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年(減免の対象とする
条例第11条第1項の保険料の納期限が令和3年3月31日までのもの(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和3年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを含む。以下「令和2年度保険料」という。)にあっては令和2年とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までのもの(以下「令和3年度保険料」という。)にあっては令和3年とし、令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの(令和5年3月31日までに第1号被保険者の資格を取得したことにより、令和5年4月1日以降に普通徴収に係る保険料の納期限が到来するものを含む。以下「令和4年度保険料」という。)にあっては令和4年とする。)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 次の(ア)及び(イ)に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ当該(ア)及び(イ)に定める要件に該当すること。
(ア) 令和2年度保険料 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(イ) 令和3年度保険料及び令和4年度保険料 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
追加〔令和2年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則3号・33号・4年33号・37号・5年57号〕
3 保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号に該当する場合 保険料額の全額
(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した額
算式
(A×B/C)×d
算式の符号
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この号において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免の割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合を全額とする。
減免の対象となる保険料 | 前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
令和2年度保険料 | 200万円以下であるとき | 全額 |
200万円を超えるとき | 80パーセント |
令和3年度保険料及び令和4年度保険料 | 210万円以下であるとき | 全額 |
210万円を超えるとき | 80パーセント |
追加〔令和2年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年33号〕
(東日本大震災により被災した被保険者に対する保険料の減免)
4
条例第11条第1項に規定する保険料の減免を受けようとする者で平成23年3月11日以降に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記録された座間市介護保険被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当する者の令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべき令和3年度保険料も含む。)の減免については、第3条の規定にかかわらず、全額を減免する。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第20条第2項の規定による帰宅困難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域に住所を有していた者
(2) 特別措置法第20条第2項の規定による平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)又は平成27年度以前に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域に住所を有していた者のうち、当該保険料の減免の申請をした日の属する年度の第1号保険料の設定における合計所得金額が633万円以上の者(以下「上位所得者」という。)以外の者
(3) 特別措置法第20条第2項の規定による平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域に住所を有していた者。ただし、上位所得者を除く。
(4) 特別措置法第20条第2項の規定による令和元年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域及び旧避難指示解除準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域に住所を有していた者。ただし、上位所得者を除く。
(5) 特別措置法第20条第2項の規定による令和4年度及び令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域に住所を有していた者。ただし、令和4年度(令和5年4月1日を含む。)に解除された区域の上位所得者については、令和5年9月までの保険料に限る。
(6) 新たに結婚その他これに準ずる理由により、前各号のいずれかに該当する者のいる世帯に属することとなった者
(7) 前各号に規定する者に準ずる者として市長が認める者
追加〔令和4年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則71号〕
附 則(平成13年9月28日規則第27号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月28日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月29日規則第47号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年2月12日規則第3号)
この規則は、令和3年2月13日から施行する。
附 則(令和3年6月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月23日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の座間市介護保険条例施行規則の規定は、令和4年3月1日から適用する。
附 則(令和5年5月17日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の座間市介護保険条例施行規則の規定は、令和5年3月1日から適用する。