○座間市雨水浸透施設等設置助成金交付要綱
平成11年5月31日告示第67号
座間市雨水浸透施設等設置助成金交付要綱
題名改正〔平成14年告示19号〕
(趣旨)
一部改正〔平成14年告示19号・20年27号〕
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 雨水浸透施設等 雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、浸透性アスファルト舗装及び雨水貯留槽の総称
(2) 雨水浸透ます 側面及び底面に浸透孔等を有するますとその周囲の充てん剤から構成される構造物で、その側面及び底面から雨水を地中に浸透させる施設で、
別表に定める基準を満たすもの(汚水を同時に地下に浸透させるものを除く。)
(3) 雨水浸透トレンチ 浸透管とその周囲の充てん剤から構成される構造物で、雨水を導き、その側面及び底面から雨水を地中に浸透させる施設で、
別表に定める基準を満たすもの(汚水を同時に地下に浸透させるものを除く。)
(4) 浸透性アスファルト舗装 アスファルト材に開粒度アスファルト混合物等を用い、空隙(げき)率を15パーセント以上確保することによって雨水の浸透性を確保した舗装で、
別表に定める基準を満たすもの
(5) 雨水貯留槽 雨水を一時的に貯留する施設で、
別表に定める基準を満たすもの
一部改正〔平成12年告示34号・14年19号・16年31号・20年27号・25年109号・28年46号〕
(助成対象事業)
第3条 助成対象事業は、一般的涵養地域に雨水浸透施設等を設置(更新を含む。)するもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 一区画の敷地に2基以上の雨水浸透ますを設置する場合
(2) 前号で設置する雨水浸透ますに雨水浸透トレンチを同時に接続する場合
(3) 既存の雨水浸透ますに雨水浸透トレンチを接続する場合
(4) 100平方メートル以上の駐車場に浸透性アスファルト舗装をする場合
(5) 前号に規定する浸透性アスファルト舗装に2基以上の雨水浸透ますを同時に設置する場合
(6) 前号に規定する雨水浸透ますに雨水浸透トレンチを同時に接続する場合
(7) 家屋に雨水貯留槽を設置する場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。
(2) 不動産の売買等を目的とし、設置する場合
(3) 市税を滞納している者が設置する場合
一部改正〔平成11年告示112号・13年20号・14年19号・20年27号・22年40号・25年109号〕
(助成額)
第4条 助成額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合は、1基当たり1万2,500円とし、5万円を限度とする。ただし、重点的涵養推進区域に設置する場合は、1基当たり1万7,000円とし、6万8,000円を限度とする。
(2) 前条第1項第2号に該当する場合は、前号により算出した額に雨水浸透トレンチ1メートル当たり6,500円を加算する。ただし、13万円を加算額の限度とする。
(3) 前条第1項第3号に該当する場合は、雨水浸透トレンチ1メートル当たり6,500円とし、13万円を限度とする。
(4) 前条第1項第4号に該当する場合は、1平方メートル当たり500円とし、25万円を限度とする。
(5) 前条第1項第5号に該当する場合は、前号により算出した額に第1号により算出した額を加算する。
(6) 前条第1項第6号に該当する場合は、第4号により算出した額に第2号により算出した額を加算する。
(7) 前条第1項第4号以外の雨水浸透施設等を設置する場合において、自ら設置工事を行うときは、第1号から第3号までの規定により算出した額並びに第5号及び第6号の規定により加算した額を限度として材料費相当分とする。
(8) 前条第1項第7号に該当する場合は、本体価格の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。)とし、1戸につき1基及び2万5,000円を限度とする。
全部改正〔平成16年告示31号〕、一部改正〔平成25年告示109号・29年33号〕
(交付の要望)
第5条 規則第5条第1項のただし書の規定に基づき、補助金交付要望書の提出を省略するものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、
規則第7条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、設置工事の7日前までに市長に提出するものとする。
(1) 工事施行箇所の案内図及び設計図(平面図、断面図及び構造図)
(2) 契約書又は見積書
(3) 着手前状況写真
(4) 市税納付状況確認同意書
一部改正〔平成22年告示40号・25年109号〕
(完成届の添付書類)
第7条 助成金を申請した者は、事業完成届に雨水浸透施設等の設置工事中及び完成後の写真を添付しなければならない。ただし、雨水貯留槽については完成後の写真を添付するものとする。
全部改正〔平成16年告示31号〕、一部改正〔平成25年告示109号〕
(実績報告)
第8条 規則第18条第3項の規定に基づき、領収書の写しの提出をもって、その実績の確認とする。
一部改正〔平成25年告示109号〕
(実施細目)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年告示27号・25年109号〕
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成11年12月1日告示第112号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日告示第34号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日告示第20号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日告示第19号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日告示第31号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第27号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日告示第40号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月2日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
雨水浸透ます | 1 側面及び底面に浸透孔等を有するますとその周囲の充てん材から構成されていること。 2 ますの内側の側面及び底面の面積の合計が0.5平方メートル以上あること。 3 充てん材には単粒度砕石を用い、厚さは側面を10センチメートル以上、底面を15センチメートル以上とすること。 4 フィルター層として、充てん材の下部に5センチメートル以上の砂層を設けること。 5 ますの底面及び充てん材の周囲に透水シートを設置すること。 |
雨水浸透トレンチ | 1 浸透管(有孔管、ポーラス管又はこれらと同等の浸透性を有する管)とその周囲の充てん材から構成されていること。 2 浸透管は、管径100ミリメートル以上のものを用いること。 3 充てん材には単粒度砕石を用い、厚さは上部及び側部を10センチメートル以上、下部を15センチメートル以上とすること。 4 フィルター層として、充てん材の下部に5センチメートル以上の砂層を設けること。 5 浸透管及び充てん材の周囲に透水シートを設置すること。 |
浸透性アスファルト舗装 | 1 舗装は5センチメートルとし、アスファルト材に開粒度アスファルト混合物を用い、空隙率を15パーセント以上確保すること。 2 路盤は20センチメートルとし、透水係数1.0×10(-2)センチメートル毎秒以上を確保できる材料を用いること。 3 フィルター層として、路盤の下部に10センチメートル以上の砂層を設けること。 4 路盤面のプライムコートを施工しないこと。 |
雨水貯留槽 | 1 雨水の地下浸透がなされている雨どいに接続すること。 2 水槽の下部に、散水等に利用できる雨水の取り出し口があること。 3 材質は、金属、プラスチック等とし、堅固かつ耐久性のあるものとする。ただし、未使用品に限る。 4 水槽を満水にして、下部の雨水取り出し口を閉めた状態で、雨水の漏えいがないこと。 |
備考 1 浸透性アスファルト舗装については、これらの条件を満たしたものと同等の透水性を有する舗装は、浸透性アスファルト舗装とみなす。
2 市長は、浸透性アスファルト舗装施工に伴い安全上必要があると認めるときは、条件の内容を変更することができる。
一部改正〔平成12年告示34号・14年19号・16年31号・25年109号・28年46号・29年33号〕