○座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則
平成4年3月30日規則第6号
座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義等)
第2条 この規則において「児童」とは、年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者、20歳未満で別表第1に定める程度の障害の状態にある者及び20歳未満で別表第2に定める学校に在学している者をいう。
2 この規則において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、当該児童が児童を監護しない父若しくは母(別表第3に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)と生計を同じくしている場合、又は父若しくは母の配偶者(別表第3に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)に養育されている場合を除く。
(1) 父又は母が死亡した児童
(2) 父母が婚姻を解消した児童
(3) 父又は母が別表第3に定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
3 この規則において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を主として維持する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父母が監護しない前項各号に掲げる児童
4 この規則にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
一部改正〔平成11年規則10号・14年43号・17年4号・21年20号・24年2号・59号・25年64号・令和6年8号〕
(対象者)
第3条 この規則により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものであって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者又は次項に規定する社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくはそれらの被扶養者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が扶養する前条第3項各号に掲げる児童
2 前項に規定する社会保険各法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している者
(4) 座間市国民健康保険条例(昭和34年座間市条例第1号)により療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しないとされた者
一部改正〔平成10年規則9号・11年10号・38号・14年43号・18年40号・20年21号・24年36号・26年41号〕
(所得の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。
(1) 対象者の属するひとり親家庭等の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族を除く。以下これらを「加算対象扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の加算対象扶養親族等でない児童で、ひとり親等が前々年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第4に定める額以上、当該児童の養育者にあっては別表第5に定める額以上であるとき。
ア 第2条第2項第1号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
イ 第2条第2項第7号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
ウ 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
エ 第2条第2項第8号に該当する児童であって、かつ、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
オ 第2条第2項第9号に該当する児童
(2) ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、そのひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得がその者の加算対象扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第6に定める額以上であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は加算対象扶養親族等の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた月から翌年の12月31日までは、前々年における当該被害者の所得に関しては、前項の規定を適用しない。
3 第1項に規定する所得の範囲は、前々年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定により課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の10第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)及びひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次項において同じ。)に係る所得とする。
4 第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額並びにひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た金額)の合計額から8万円を控除した金額とする。
5 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定により計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、40万円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。)については、27万円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。)については、35万円
(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(7) 前々年分の所得税につき、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
一部改正〔平成6年規則28号・11年41号・14年43号・18年40号・19年34号・24年59号・29年29号・令和4年36号・6年62号・72号〕
(医療費の助成)
第5条 市長は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により医療の給付が行われた場合における医療費(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)によって算定された額又は当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定により対象者及び対象者に係る国民健康保険法の規定による世帯主、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を助成する。
2 前項の助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
一部改正〔平成14年規則43号・18年40号・20年21号〕
(医療証の交付申請等)
第6条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、市長に申請し、資格を証する福祉医療証(第1号様式。以下「医療証」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項に規定する申請は、ひとり親家庭等医療費助成事業医療証交付申請書(現況届)(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 国民健康保険法による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくはそれらの被扶養者であることを証する書類
(2) ひとり親家庭等認定調書(第3号様式
(3) 世帯の状況を証する書類
(4) 世帯全員の住民票記載事項に関する証明書
(5) ひとり親等及び扶養義務者等の前々年の所得の状況を証する書類
3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)が児童扶養手当証書を提示するときは、前項第2号から第5号までの書類の添付を省略することができる。
4 市長は、第1項の規定により申請があった場合において、第3条に規定する対象者と決定したときは、医療証を交付し、又は同条に規定する対象者としないと決定したときは、ひとり親家庭等医療費助成事業医療証交付申請却下通知書(第4号様式)により通知する。
一部改正〔平成14年規則43号・20年21号・令和6年72号〕
(医療証の有効期限)
第7条 医療証の有効期限は、毎年12月31日までとし、翌年の1月1日付けで更新するものとする。
(医療証の返還)
第8条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第9条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費助成事業医療証再交付申請書(第5号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、亡失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔令和6年規則72号〕
(助成の方法)
第10条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、ひとり親等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
3 前項に規定する方法により医療費の助成を受けようとするひとり親等は、ひとり親家庭等医療費助成事業医療助成費支給申請書(第6号様式)により市長に申請しなければならない。
4 前項の申請には、第2項の療養費又は家庭療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律により対象者に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。
一部改正〔平成20年規則21号・令和6年72号〕
(届出義務)
第11条 ひとり親等は、次に掲げる事由が生じたときは、ひとり親家庭等医療費助成事業申請事項変更(消滅)届(第7号様式)に医療証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 医療証に記載された対象者の氏名又は住所を変更したとき。
(2) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の保険の種類又は被保険者の資格情報に変更があったとき。
(3) 医療証に記載された対象者のうち一部の者が第3条に規定する対象者としての要件を欠いたとき。
(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
2 ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、ひとり親家庭等医療費助成事業医療証交付申請書(現況届)にひとり親家庭等認定調書並びにひとり親等及び扶養義務者等の前年の所得を証する書類を添えて、毎年11月末日までに市長に届け出なければならない。ただし、児童扶養手当法による児童扶養手当受給者が継続して手当を受けることができるときは、届出を省略することができる。
一部改正〔平成20年規則21号・25年64号・令和6年62号・72号〕
(受給資格消滅の通知)
第12条 市長は、対象者が第3条の規定による資格要件に該当しなくなったと認めるときは、ひとり親家庭等医療費助成事業受給資格消滅通知書(第8号様式)により当該対象者であった者に通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。
一部改正〔令和6年規則72号〕
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 対象者は、医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、その者に当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(添付書類の省略)
第15条 市長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を市が保有する公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(実施細目)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則による助成の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和6年規則72号〕
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月7日規則第33号)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた医療に係る改正前の座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則の規定による医療費助成については、なお従前の例による。
附 則(平成5年11月26日規則第31号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月12日規則第28号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則第2条第2項第7号の規定は、平成10年8月1日から、別表第4、別表第5及び別表第6の規定は、平成10年1月1日からそれぞれ(以下「適用日」という。)適用する。
3 適用日前に行われた医療に係る改正前の座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則の規定による医療費助成については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項第2号イの改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月16日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月25日規則第43号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第40号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第2の3の項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第34号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第57号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年1月17日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月10日規則第36号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第59号)
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年11月6日規則第64号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月9日規則第41号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日規則第29号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和4年6月22日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) この規則による改正後の第4条第3項、第4項及び第5項の規定 令和4年1月1日
(2) この規則による改正後の別表第1の1の項及び別表第3の1の項の規定 令和4年4月1日
附 則(令和6年2月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第72号)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
2 改正後の座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則の規定は、令和5年以後の年の所得による医療費の助成の制限について適用し、令和4年以前の年の所得による医療費の助成の制限については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)

次に掲げる視覚障害

(1) 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

(2) 一眼の視力が0.08又は他眼の視力が手動弁以下のもの

(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

 平衡機能に著しい障害を有するもの

 そしゃくの機能を欠くもの

 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの

 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

 一上肢の全ての指を欠くもの

10

 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

11

 両下肢の全ての指を欠くもの

12

 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13

 一下肢を足関節以上で欠くもの

14

 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15

 前各項に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各項と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16

 精神の障害であって、前各項と同程度以上と認められる程度のもの

17

 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各項と同程度以上と認められる程度のもの

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
一部改正〔平成24年規則36号・令和4年36号〕
別表第2(第2条関係)

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び中等教育学校の後期課程(同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)

 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の者を除く。)

 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部

 学校教育法第125条に規定する専修学校の高等課程

 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち外国人学校高等部

一部改正〔平成11年規則41号・13年1号・14年43号・18年40号・19年34号・20年57号・24年36号〕
別表第3(第2条関係)

次に掲げる視覚障害

(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

(2) 一眼の視力が0.04又は他眼の視力が手動弁以下のもの

(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

 両上肢の全ての指を欠くもの

 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

 両下肢を足関節以上で欠くもの

 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

 前各項に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10

 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

11

 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
一部改正〔令和4年規則36号〕
別表第4(第4条関係)

加算対象扶養親族等又は児童の数

金額

0人

2,080,000円

1人以上

 2,080,000円に、当該加算対象扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき150,000円をその額に加算した額)

全部改正〔平成6年規則28号〕、一部改正〔平成11年規則10号・38号・13年1号・14年43号・24年59号・29年29号・令和6年72号〕
別表第5(第4条関係)

加算対象扶養親族等又は児童の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

 2,740,000円に加算対象扶養親族等又は児童のうち1人を除いた加算対象扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

一部改正〔平成6年規則28号・11年10号・38号・令和6年72号〕
別表第6(第4条関係)

加算対象扶養親族等の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

 2,740,000円に加算対象扶養親族等のうち1人を除いた加算対象扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

一部改正〔平成6年規則28号・11年10号・38号・令和6年72号〕
第1号様式(第6条関係)
追加〔令和6年規則72号〕
第2号様式(第6条関係、第11条関係)

追加〔令和6年規則72号〕
第3号様式(第6条関係、第11条関係)
追加〔令和6年規則72号〕
第4号様式(第6条関係)
追加〔令和6年規則72号〕
第5号様式(第9条関係)
追加〔令和6年規則72号〕
第6号様式(第10条関係)
追加〔令和6年規則72号〕
第7号様式(第11条関係)
追加〔令和6年規則72号〕
第8号様式(第12条関係)
追加〔令和6年規則72号〕