○座間市心身障害者手当支給条例施行規則
平成2年3月30日規則第9号
座間市心身障害者手当支給条例施行規則
(趣旨)
(申請)
第2条 条例第5条の規定による申請は、4月1日から7月末日までに心身障害者手当支給申請書(第1号様式)により行うものとする。
一部改正〔平成16年規則27号・24年35号・25年11号〕
(支給の決定等)
第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定したときは、心身障害者手当支給(却下)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成16年規則27号〕
(届出)
第4条 心身障害者手当(以下「手当」という。)の支給を受けている者(以下「受給者」という。)又はその配偶者、親権者その他受給者を介護している者(以下「介護者」という。)は、申請の内容に変更が生じたとき又は手当の支給を受けるべき理由が消滅したときは、心身障害者手当申請内容変更(受給理由消滅)届(第3号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。
(受給理由消滅の通知)
第5条 市長は、受給者の手当の支給を受けるべき理由が消滅したときは、心身障害者手当受給理由消滅通知書(第5号様式)により受給者又は介護者に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則35号〕
(実施細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年規則35号〕
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第31号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月7日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
全部改正〔平成24年規則35号〕
第2号様式(第3条関係)
一部改正〔平成16年規則27号〕
第3号様式(第4条関係)
全部改正〔平成16年規則27号〕、一部改正〔平成24年規則35号〕
第4号様式(第5条関係)
一部改正〔平成16年規則27号・24年35号〕