○座間市重度障害者介護手当支給条例
昭和50年3月29日条例第14号
座間市重度障害者介護手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、身辺自立のできない在宅の重度障害者(以下「障害者」という。)を介護する者に対し、重度障害者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成18年条例12号〕
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 当該年度の4月1日現在において65歳未満の者
(2) 当該年度の3月1日まで引き続き1年以上市内に居住し、11箇月以上継続して次のア又はイに該当している者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有し、かつ、他の人の介添えがなければ、食事、着脱衣、排せつ等ができないもの
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された者又は神奈川県知事の交付する療育手帳のA1又はA2を所持する者で、他の人の介添えがなければ、食事、着脱衣、排せつ等ができないもの
全部改正〔平成18年条例12号〕
(支給対象者)
第3条 手当の支給対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 障害者と同居し、市内に1年以上居住している者
(2) 当該年度の3月1日まで11箇月以上継続して障害者を常時介護している者
全部改正〔平成18年条例12号〕、一部改正〔平成24年条例15号〕
(手当の額)
第4条 手当の額は、1世帯につき年間10万円とする。同一世帯において2人以上の障害者を介護している場合についても、また同様とする。
一部改正〔昭和52年条例19号・53年20号・54年15号・平成2年12号・13年12号・18年12号〕
(申請)
第5条 支給対象者は、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
全部改正〔平成18年条例12号〕
(調査及び決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給対象者、障害者その他の関係者に対して、訪問調査を実施し、支給の可否を決定するものとする。
追加〔平成18年条例12号〕
(手当の支給)
第7条 手当は、年1回3月に支給するものとする。
全部改正〔平成13年条例12号〕、一部改正〔平成18年条例12号〕
(譲渡及び担保の禁止)
第8条 手当を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
一部改正〔平成2年条例12号〕
(手当の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
一部改正〔平成2年条例12号・18年12号〕
(委任)
第10条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成2年条例12号・18年12号〕
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日条例第15号抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。