○座間市心身障害者医療費援助規則
昭和47年4月1日規則第21号
座間市心身障害者医療費援助規則
(目的)
第1条 この規則は、心身障害者で各種社会保険の被保険者(組合員)及びその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者(以下「被保険者等」という。)が療養の給付を受ける際に要する自己負担額に対し、必要な援助を行うことにより、その健康の保持及び生活の安定を図ることを目的とする。
一部改正〔昭和50年規則5号・59年29号・平成20年24号〕
(定義)
第2条 この規則において「各種社会保険」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する船員保険
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する国家公務員共済組合
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する地方公務員共済組合
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に規定する私立学校教職員共済組合
一部改正〔昭和50年規則5号・53年15号・59年29号・平成10年2号・26年36号〕
(対象者)
第3条 援助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)の1級から3級に該当する障害を有する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数が50以下と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当するもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長がこれらと同等程度の身体障害、知的障害又は精神障害を有すると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく医療支援給付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項又は第29条の2第1項の規定の適用を受けて入院した者に対し、同法第30条第1項の規定により入院に要する費用について全額公費負担を受けることができる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、他の法令により医療に要する費用について全額公費負担を受けることができる者
(5) 65歳に達した日後に前項各号のいずれかに該当するに至った者
一部改正〔昭和50年規則5号・53年15号・54年15号・58年3号・59年29号・平成6年25号・7年46号・11年14号・13年28号・14年32号・17年22号・18年44号・19年16号・20年24号・24年26号・39号・25年38号・26年36号・令和6年56号〕
第3条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により、本市の区域内に住所を有するとみなされる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により、神奈川県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、同法第55条及び第55条の2に定める入院、入所又は入居前に市内に住所を有していた被保険者である前条第1項各号に該当するものについては、同項の規定にかかわらず対象者とする。
全部改正〔平成20年規則24号〕、一部改正〔平成30年規則23号〕
(受診証の交付)
第4条 援助を受けようとする対象者は、市長に申請し、資格を証する心身障害者療養受診証(
第1号様式。以下「受診証」という。)の交付を受け、診療の際取扱医療機関の窓口に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、心身障害者療養受診証交付申請書(
第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 被保険者等であることを証する書類
(2) 第3条第1項に規定されたことを証する書類
全部改正〔昭和53年規則15号〕、一部改正〔昭和59年規則29号・平成2年7号・18年44号・20年24号・28年51号〕
(変更の届出)
第4条の2 対象者は、前条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに、心身障害者療養受診証変更等届出書(
第3号様式)に受診証を添えて、市長に届け出なければならない。
追加〔平成28年規則51号〕
(受診証の再交付)
第4条の3 対象者は、受診証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、心身障害者療養受診証再交付申請書(
第4号様式)により市長に受診証の再交付を申請することができる。
2 受診証を破損し、又は汚損したときの前項の規定による申請には、その受診証を添えなければならない。
3 対象者は、受診証の再交付を受けた後、亡失した受診証を発見したときは、速やかに、発見した受診証を市長に返還しなければならない。
追加〔平成28年規則51号〕
(受診証の有効期間及び更新)
第5条 受診証の有効期間は、3年以内の市長が定める期間とし、更新は、市長が一定の期日を定めて行うものとする。ただし、第3条第1項第3号に規定する者については、精神障害者保健福祉手帳の有効期限で更新とする。
一部改正〔昭和53年規則15号・59年29号・平成2年7号・28年51号・令和6年56号〕
(援助の始期)
第6条 医療費の援助は、対象者となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月とする。)から行うものとする。ただし、新たに市内に住所を有したこと、被保険者等となったこと又は生活保護法に基づく保護を受けなくなったことにより対象者となった者については、当該対象者となった日から行うものとする。
追加〔平成2年規則7号〕、一部改正〔平成17年規則22号・18年44号・28年51号〕
(医療費の請求)
第7条 取扱医療機関は、対象者が負担すべき医療費を請求しようとするときは、月ごとに心身障害者医療費請求書(
第5号様式)により翌月10日までに前月分を市長に請求するもののほか、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)で定める方法によるものとする。
2 非取扱医療機関で受診した場合、対象者又はこれに代わって医療費を支払った者は、当該医療に関する給付を受けた日から起算して2年以内に、心身障害者医療費支給申請書(
第6号様式)に支払った費用の領収書を添えて市長に請求するものとする。
3 市長は、前2項の申請があった場合において、医療費の援助を行うことを決定したときは、その旨を取扱医療機関又は請求者に通知するものとする。
一部改正〔昭和53年規則15号・59年29号・平成2年7号・6年25号・13年28号・17年22号・18年44号・20年24号・28年51号〕
(援助の範囲)
第8条 医療費の援助の範囲は、各種社会保険、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付が行われた場合において当該医療に要する費用のうち対象者が負担すべき額(規則別表の3級に該当する障害を有する者又は児童相談所若しくは更生相談所において知能指数が36以上50以下と判定された者にあっては、これらの対象者が負担すべき額から取扱医療機関において各種社会保険、国民健康保険及び高齢者の医療の確保に関する法律により医療を受ける場合に要する費用の額に10分の1を乗じて得た額を控除した額)から次に掲げる額を控除した額を援助する。
(1) 各種社会保険、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により定めた規約、定款、運営規則等で当該法令に規定する保険給付に併せて、これに準ずる給付を行う旨を定めた場合には、その規定により医療に関する給付を受けることができる額
(2) 各種社会保険、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する食事療養標準負担額
(3) 他の法令等の規定により医療に関する給付を受けることができる場合の当該給付の限度額
全部改正〔平成18年規則44号〕、一部改正〔平成19年規則16号・20年24号・24年26号〕
(費用の返還)
第9条 市長は、対象者が偽りその他不正の手段によってこの規則に基づく援助を受けたとき又はこの規則に違反したときは、医療に要した援助相当額の全部又は一部を返還させることができる。
一部改正〔昭和53年規則15号・59年29号・平成2年7号・17年22号・18年44号〕
(譲渡等の禁止)
第10条 医療費の援助を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
追加〔昭和59年規則29号〕、一部改正〔平成2年規則7号・18年44号〕
(受診証の返還)
第11条 対象者は、資格を喪失したとき又は新たな受診証を交付されたときは、速やかに旧受診証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔昭和53年規則15号・59年29号・平成2年7号・18年44号〕
(援助資格消滅の通知)
第12条 市長は、当該対象者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったと認めるときは、心身障害者医療費援助資格消滅通知書(
第7号様式)により当該対象者に通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。
追加〔平成28年規則51号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日規則第15号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月26日規則第3号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日規則第29号)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、昭和60年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の座間市心身障害者医療費援助規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定は、各種社会保険の被保険者(組合員)に限り、昭和60年6月1日から適用する。この場合において、受診証の交付を受けるまでの期間の医療費の請求方法は、新規則第6条第2項の規定を準用する。
附 則(平成2年3月29日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成6年9月29日規則第25号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年9月26日規則第46号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第2号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に受けた医療費の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月29日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日規則第45号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年10月11日規則第28号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日規則第32号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第44号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第26号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、この規則による改正前の座間市心身障害者医療費援助規則第3条第1項各号に該当する者に係る医療費の援助については、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成25年9月30日までの間、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月6日規則第39号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)による外国人登録原票に登録され」を削る部分に限る。)については、同年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第38号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の座間市心身障害者医療費援助規則の規定に基づき対象者となっている者については、改正後の規則第3条第2項第5号の規定は適用しない。
附 則(平成26年7月2日規則第36号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日規則第56号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
全部改正〔平成28年規則51号〕、一部改正〔令和6年規則56号〕
第2号様式(第4条関係)
全部改正〔令和6年規則56号〕
第3号様式(第4条の2関係)
全部改正〔令和6年規則56号〕
第4号様式(第4条の3関係)
追加〔平成28年規則51号〕、一部改正〔令和6年規則56号〕
第5号様式(第7条関係)
全部改正〔平成28年規則51号〕
第6号様式(第7条関係)
全部改正〔令和6年規則56号〕
第7号様式(第12条関係)
追加〔平成28年規則51号〕