○湯浅町における公契約の基本を定める条例
平成29年3月30日条例第3号
湯浅町における公契約の基本を定める条例
(目的)
第1条 この条例は、公契約に関する基本方針を定めるとともに、本町及び事業者等の責務を明らかにすることにより、公契約の適正な履行を図り、労働者の生活の安定及び公共サービスの向上並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公契約 町が発注する工事若しくは製造その他についての請負又は物件の買入れその他の契約及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)と締結する公の施設の管理に関する協定をいう。
(2) 事業者等 公契約を受注し、又は受注しようとする者(以下「事業者」という。)及び町以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負い、又は請け負おうとする者(以下「下請負者」という。)をいう。
(基本方針)
第3条 公契約に関する施策は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
(1) 地域内での経済の循環及び活性化を図ること。
(2) 公契約に係る業務に従事する者の適正な労働環境を確保すること。
(3) 公契約の適正な履行により、品質及び町民サービスを確保すること。
(4) 入札の公平性、公正性及び契約過程、内容の透明性の向上を図ること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本方針にのっとり公契約に関する施策を総合的に推進しなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、公契約に関わる者としての社会的責任を自覚し、関係法令等を遵守しなければならない。
2 事業者等は、公契約に係る業務に従事する者の労働環境の向上に努めなければならない。
3 事業者等は、第3条に規定する基本方針の実現に向けて、町が実施する公契約に係る施策に協力するよう努めなければならない。
(地域の事業者等の活用)
第6条 町は、地域の事業者の受注機会の確保に努めるものとする。
2 事業者等は、下請負者の選定又は資材等の調達に当たっては、地域で事業を営む者を活用するよう努めるものとする。
(品質及び履行の確保)
第7条 町は、適正価格での発注、監督及び検査体制の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者等は、適正な履行体制を確保するものとする。
(公契約の適正化)
第8条 町は、談合等の不正行為の発生を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、事業者間の公正な競争が確保されるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。