○湯浅町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成15年4月1日告示第34号
〔注〕平成19年8月から改正経過を注記した。
湯浅町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備事業に対する補助金の交付について必要な事項を定め、町民の健康で快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
一部改正〔令和2年告示17号〕
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20㎎/ι(日間平均値)以下の機能を有し、法第4条第2項に規定する構造基準に適合するもののうち、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用されるものにあっては、同指針に適合するものとして、全国浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という。)の登録制度に登録された機種をいう。
(2) 専用住宅 専ら自らの居住の用に供する建物又は延べ床面積2分の1以上を自らの居住の用に供する建物をいう。ただし、長屋住宅及び共同住宅を除く。
(3) 下水道事業 公共下水道事業、農業(漁業)集落排水事業等の集合型処理施設整備事業をいう。
(4) 転換 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取便所の便槽(以下「くみ取り槽」という。)を浄化槽に入れ替えることをいう。
(5) 配管工事 転換に係る配管工事をいう。
(6) 飲食店 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づき飲食店営業の許可を受けている施設をいう。
(7) 民宿等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に基づき営業の許可を受けている民宿等の施設をいう。
一部改正〔令和2年告示17号・4年90号・5年151号〕
(補助の対象となる範囲)
第3条 補助の対象となる地域は、湯浅町の行政区域とする。ただし、次の各号に掲げる区域を除くものとする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の11第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域
(2) 農業集落排水事業の実施地区
2 前項の規定にかかわらず、町長が別に定める区域は補助の対象とすることができる。
3 補助の対象となる者は、湯浅町に住所を有し、居住している者又は居住する予定の者及びその一親等の親族の者とする。
全部改正〔令和2年告示17号〕、一部改正〔令和4年告示90号〕
(補助金の交付)
第4条 町長は、浄化槽を専用住宅に設置しようとする者及び飲食店、民宿等を経営する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、飲食店・民宿等を経営する者に対しては、転換に係るものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売の目的で、浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。)する者
(4) 補助事業の期間内に浄化槽を設置することができない者
(5) 故障等により浄化槽の入替をする者(災害に伴う場合を除く。)
(6) 町税を滞納している者
一部改正〔平成29年告示8号・令和2年17号・4年90号〕
(補助金額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。
(1) 5人槽 332,000円
(2) 6~7人槽 414,000円
(3) 8~50人槽 548,000円
2 転換による単独処理浄化槽又はくみ取り槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)の撤去を伴う場合は、前項の規定による補助金の額に、当該撤去に要する費用(単独処理浄化槽等の清掃、撤去工事及び処分に要する費用に限る。)又は下記の金額のいずれか低い額を加算するものとする。
(1) 単独処理浄化槽 120,000円
(2) くみ取り槽 90,000円
3 配管工事については、当該配管工事に要する費用又は400,000円のいずれか低い額を加算するものとする。ただし、住宅等を建替え若しくは増改築する場合又は共同浄化槽を設置する場合は、加算しない。
一部改正〔平成19年告示89号・29年8号・令和2年17号・4年90号・5年17号〕
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(
別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる書類については、全浄協の登録浄化槽の場合に限る。
(1) 和歌山県浄化槽取扱要綱(平成13年4月1日施行。以下「県浄化槽取扱要綱」という。)の規定に基づき町長に提出した浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)
ア 法定検査(7条検査)受理書
イ 誓約書
ウ 処理対象人員算定表
エ 付近見取図(設置場所、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
オ 配置図(導入、放流経路、建築物及び浄化槽の位置を明示すること。)
カ 建築物平面図
キ 国土交通大臣の認定書(型式適合認定書等を含む。)の写し及び浄化槽の構造図
(2) 登録証(全浄協)
(3) 登録浄化槽管理票(C票)
(4) 専用住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) 浄化槽設置費用の見積書の写し
(6) 単独処理浄化槽等の撤去に係る工事費用の見積書の写し(単独処理浄化槽等の撤去を伴う場合に限る。)
(7) 配管工事費用の見積書の写し(配管工事を伴う場合に限る。)
(8) 町税を完納していることを証明する書類
(9) 前各号に掲げるものほか、町長が必要と認める書類
全部改正〔令和2年告示17号〕、一部改正〔令和4年告示90号・5年151号〕
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者(以下「交付決定者」という。)に対しては、補助金交付決定通知書(
別記様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(
別記様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。
一部改正〔令和4年告示90号〕
(変更承認申請書等)
第8条 前条第2項の規定により交付決定者が、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(
別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
一部改正〔令和4年告示90号〕
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該補助事業の完了後1ケ月以内に実績報告書(
別記様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 県浄化槽取扱要綱の決定に基づき町長に提出し受理を受けた浄化槽設置完了届(補助金申請用)(次に掲げる添付書類を含む。)
ア 浄化槽工事自主検査
イ チェック票及び工事写真
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3) 浄化槽設置費用の請求書又は領収書の写し。ただし、工期の都合上等領収書の写しを添付できない事情がある場合には、交付決定者の浄化槽設置工事支払確約書(
別記様式第6号)
(4) 単独処理浄化槽等の撤去工事前、工事中及び工事後の写真、発掘した単独処理浄化槽等の写真(単独処理浄化槽等の撤去を伴う場合に限る。)
(5) 浄化槽使用廃止届出書の写し(単独処理浄化槽の撤去を伴う場合に限る。)
(6) 単独処理浄化槽等の撤去費用の請求書又は領収書の写し(単独処理浄化槽等の撤去を伴う場合に限る。)
(7) 配管工事前、工事中及び工事後の写真(配管工事を伴う場合に限る。)
(8) 配管工事費用の請求書又は領収書の写し(配管工事を伴う場合に限る。)
(9) 法第11条に基づく水質検査の実施について実施機関との契約を証明する書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
全部改正〔令和2年告示17号〕、一部改正〔令和4年告示90号・6年34号〕
(交付額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書の審査及び現場確認により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(
別記様式第7号)を速やかに交付決定者に通知する。
一部改正〔令和4年告示90号〕
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(
別記様式第8号)による交付決定者の請求に基づき、補助金を交付する。
一部改正〔令和4年告示90号〕
(交付の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けた場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) 補助金交付の条件に違反した場合
一部改正〔令和4年告示90号〕
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を求めることができる。
一部改正〔令和4年告示90号〕
(確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(浄化槽設置者又は管理者の責務)
第15条 浄化槽の設置者又は管理者は、県浄化槽取扱要綱に定めるところにより法に基づく保守点検及び清掃を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。
2 浄化槽の設置者又は管理者は、浄化槽の使用開始後、法第7条の規定による水質検査(以下「7条検査」という。)を受けなければならない。また、その後1年に1回は、法第11条の規定による水質検査(以下「11条検査」という。)を受けなければならない。
3 補助金の交付を受けた者は、当該浄化槽を使用する間、町長の要求があった場合は、次に掲げる結果を報告しなければならない。
(1) 7条検査の結果
(2) 法第10条第1項の規定による保守点検及び清掃の結果
(3) 11条検査の結果
追加〔令和2年告示17号〕、一部改正〔令和4年告示90号〕
(報告等)
第16条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金に係る事業の実施状況又は浄化槽の管理状況について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による調査又は報告の求めに対し協力しなければならない。
追加〔令和4年告示90号〕
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔令和2年告示17号・4年90号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(湯浅町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 湯浅町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年要綱第2号)は、廃止する。
前 文(抄)(平成19年3月2日告示第15号)
平成19年4月1日から適用する。
前 文(抄)(平成19年8月29日告示第89号)
平成20年4月1日から適用する。
前 文(抄)(平成21年9月18日告示第63号)
平成21年10月1日から適用する。
前 文(抄)(平成29年1月20日告示第8号)
平成29年4月1日から適用する。
前 文(抄)(令和2年4月1日告示第17号)
令和2年4月1日から適用する。
前 文(抄)(令和4年3月31日告示第90号)
令和4年4月1日から適用する。
前 文(抄)(令和5年3月13日告示第17号)
令和5年4月1日から適用する。
前 文(抄)(令和5年4月1日告示第151号)
令和5年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第6条関係)
全部改正〔令和4年告示90号〕
別記様式第2号(第7条関係)
一部改正〔令和2年告示17号・4年90号〕
別記様式第3号(第7条関係)
一部改正〔令和2年告示17号〕
別記様式第4号(第8条関係)
一部改正〔令和2年告示17号〕
別記様式第5号(第9条関係)
一部改正〔令和2年告示17号〕
別記様式第6号(第9条関係)
追加〔令和4年告示90号〕
別記様式第7号(第10条関係)
一部改正〔令和2年告示17号・4年90号〕
別記様式第8号(第11条関係)
一部改正〔令和2年告示17号・4年90号〕