○吉川市ペット霊園の設置及び管理の基準に関する条例
平成21年12月14日条例第27号
吉川市ペット霊園の設置及び管理の基準に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるための措置を講じることにより、市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ペット 愛がんすることを目的として飼養される動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する獣畜を除く。)をいう。
(2) 火葬 ペットの死体を葬るために焼くことをいう。
(3) 埋葬 ペットの死体を火葬することなく土中に葬ることをいう。
(4) 墳墓 ペットの死体を埋葬し、又はペットの死体の焼骨を収蔵する施設をいう。
(5) 墓地 市長から許可を受けた墳墓を設けるための区域をいう。
(6) 納骨堂 市長から許可を受けたペットの死体の焼骨を収蔵するための施設をいう。
(7) 火葬場 市長から許可を受けたペットの火葬を行うための施設をいう。
(8) ペット霊園 墓地、納骨堂及び火葬場の1つ以上からなる施設をいう。
(9) 近隣住民等 ペット霊園を設置しようとする敷地に隣接した土地の所有者(以下「隣接地の所有者」という。)及び当該敷地の境界線から100メートル以内の範囲に建物を所有する者をいう。
(業としての埋葬の禁止)
第3条 何人も、市内で埋葬を業として行ってはならない。
(設置者及び管理者の責務)
第4条 ペット霊園を設置し、又は管理する者は、当該設置又は管理の際、地域の生活環境に配慮するとともに、近隣住民等との良好な関係を保持するよう努めなければならない。
(ペット霊園の基準)
第5条 ペット霊園は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) ペット霊園を経営しようとする者が所有する土地(所有権以外の権原が存しないものに限る。)であること。
(2) 公園、学校、保育所、病院その他の多数の者が出入りする施設及び住宅から100メートル以上離れていること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
(3) ペット霊園の敷地の境界から他の市町との境界までの距離が100メートル未満である場合にあっては、ペット霊園の設置について、当該他の市町との協議が整っていること。
(4) ペット霊園の設置について、ペット霊園の敷地のすべての隣接地の所有者から同意を得ていること。
(5) 次のいずれかにより構成されていること。
ア 墓地
イ 納骨堂
ウ 墓地及び納骨堂
エ 墓地及び火葬場
オ 納骨堂及び火葬場
カ 墓地、納骨堂及び火葬場
(6) 人畜がみだりに立ち入れないよう出入口に施錠のできる門扉が設けられていること。
(7) 敷地内に便所、給水設備及びごみ集積施設が設けられていること。ただし、近くにこれらの施設が設けられている場合で公衆衛生上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(8) 敷地内に管理事務所が設けられていること。ただし、近くに管理事務所が設けられている場合で管理上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(10) 敷地内の建築物の屋根、外壁その他の敷地外から望見される部分、屋外広告物等に美観を損なわない色彩及び装飾が用いられていること。
(墓地の基準)
第6条 墓地は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 河川又は池沼からの距離が20メートル以上であること。ただし、河川又は池沼の改修等がなされている場合で、公衆衛生上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(2) 飲料水を汚染するおそれのない土地であること又は飲料水を汚染するおそれのない措置が施されていること。
(3) 敷地外から墳墓が見えないよう周囲に生け垣等により囲いが設けられていること。
(4) コンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の各墳墓に接続する通路が設けられていること。
(5) 雨水等が滞留しないよう排水設備が設けられていること。
(納骨堂の基準)
第7条 納骨堂は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第9号の2に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)であること。
(2) 床にコンクリート、石等の堅固な材質が用いられていること。
(3) 内部の施設に不燃材料が用いられていること。
(4) 内部に除湿装置が設けられていること。
(火葬場の基準)
第8条 火葬場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 火葬するための炉(以下「動物火葬炉」という。)が埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)別表第2第1号の表7の項に規定する廃棄物焼却炉の基準に適合しているものであること。
(2) 耐火建築物であること。
(3) 動物火葬炉に悪臭の発生を防止し、燃焼ガスを再燃させるための燃焼室が設けられていること。
(4) 待合室が設けられていること。
(設置等の許可)
第9条 ペット霊園を設置しようとする者(建物の用途を変更してペット霊園にしようとする者を含む。以下同じ。)は、市長の許可を得なければならない。当該許可に係る事項を変更し、又はペット霊園を廃止しようとする者も、同様とする。
2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
(事前協議)
第10条 前条第1項前段の許可を得ようとする者は、当該許可の申請をする前に、当該申請に係るペット霊園の設置等の計画(以下「ペット霊園の設置等計画」という。)について、市長と協議しなければならない。
2 前項の規定による協議をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事前協議書を市長に提出しなければならない。
(1) ペット霊園を設置しようとする者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主な事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の用地の所在地、地目及び面積
(4) ペット霊園の施設の概要
(5) ペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画
(6) ペット霊園の維持管理に関する計画
(7) 火葬場を設置する場合にあっては、動物火葬炉の処理能力
3 前項の事前協議書には、次に掲げる書類及び図面(ペット霊園の区域の変更に係る協議の場合にあっては、第1号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(2) ペット霊園の周囲200メートル以内の河川、池沼及び住宅その他の建物の状況を示す見取図
(3) ペット霊園の位置を示す図面
(4) ペット霊園の区域を示す図面並びにその施設及び設備の配置図及び構造図
(5) ペット霊園の区域に含まれる土地の登記事項証明書、公図の写し及び地積測量図
(6) 当該敷地及び建物に関しては、関係法令に基づく手続との調整が図られていることが分かる書類
(7) 火葬場を設置する場合にあっては、動物火葬炉の構造及び処理能力を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 市長は、第1項の規定による協議があったときは、ペット霊園を設置しようとする者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第11条 前条第1項の規定により市長と協議をした者(以下「申請予定者」という。)は、当該協議後、速やかに設置しようとするペット霊園の敷地内の公衆の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(近隣住民等に対する説明会の開催)
第12条 申請予定者は、前条の標識を設置した後、速やかに近隣住民等に対し説明会を開催し、ペット霊園の設置等計画について十分に説明しなければならない。
2 申請予定者は、前項の説明会の終了後、速やかに当該説明会の経過等について市長に報告しなければならない。
3 市長は、第1項の説明会に職員を出席させることができる。
(近隣住民等との協議等)
第13条 申請予定者は、近隣住民等からペット霊園の設置等計画について意見等が出されたときは、意見等を出した近隣住民等と協議しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定による協議の終了後、速やかに当該協議の経過等について市長に報告しなければならない。
(隣接地の所有者の同意)
第14条 申請予定者は、第12条第1項の説明会の終了後、ペット霊園の設置について、ペット霊園予定地の敷地のすべての隣接地の所有者から書面により同意を得なければならない。
(隣接市町との協議)
第15条 申請予定者は、ペット霊園予定地の敷地の境界から他の市町との境界までの距離が100メートル未満である場合にあっては、ペット霊園の設置について当該他の市町と協議をしなければならない。
(設置等の許可申請)
第16条 申請予定者は、第9条第1項前段の許可を得ようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して市長に申請しなければならない。この場合において、申請予定者は、あらかじめ第11条から前条までの規定による手続を完了しておかなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主な事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の用地の所在地、地目及び面積
(4) ペット霊園の施設の概要
(5) ペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画
(6) 火葬場を設置する場合にあっては、動物火葬炉の設備の処理能力
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては、第10条第3項第1号の書類
(2) 第10条第3項第2号から第7号までに掲げる書類又は図面
(3) ペット霊園の維持管理に関する計画
(4) 隣接地の所有者全員のペット霊園の設置についての同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可書等の交付)
第17条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による申請を受けた場合は、速やかに内容を審査し、この条例の規定による基準に適合するときにあっては許可書、適合しないときにあってはその旨を記載した通知書を当該申請をした者に交付するものとする。
(設置の完了検査)
第18条 前条の規定により許可書の交付を受けた者は、ペット霊園の設置を完了したときは、申請書により市長に検査を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに当該申請に係るペット霊園がこの条例に定める基準に適合しているかどうかを検査しなければならない。
3 市長は、前項の規定による検査をした場合において、ペット霊園がこの条例に定める基準に適合していると認めたときは、当該申請をした者に対して検査済証を交付しなければならない。
4 市長は、第2項の規定による検査をした場合において、ペット霊園がこの条例に定める基準に適合していないと認めたときは、必要な指示をすることができる。
5 ペット霊園を設置した者(以下「設置者」という。)は、第3項の規定による検査済証の交付を受けた後でなければ、ペット霊園の経営を開始してはならない。
(維持管理)
第19条 設置者又は設置者からペット霊園の管理を委託された者(以下「管理者」という。)は、ペット霊園が第5条から第8条までの規定に定める基準に常に適合するよう維持管理しなければならない。
2 設置者又は管理者は、ペット霊園を構成する施設に火葬場がある場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物火葬炉から発生した灰を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物として適切に処理すること。
(2) 埼玉県生活環境保全条例及び埼玉県生活環境保全条例施行規則(平成13年埼玉県規則第100号)で定める基準をしん酌して規則で定める基準により、動物火葬炉から排出したばい煙等の量、濃度又は汚染状態を測定し、又は算定し、その結果を記録し、及び市長から求められた場合に提示できるようにしておくこと。
(地位の承継)
第20条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継するものとする。
(変更の許可への準用等)
第21条 第10条、第12条から第17条まで及び第18条第1項から第4項までの規定は、ペット霊園の設置の許可に係る事項を変更しようとする場合について、準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10条第1項 | 許可を得ようとする者 | 許可に係る事項を変更しようとする者 |
許可の申請 | 許可に係る事項の変更の申請 |
ペット霊園の設置等の計画(以下「ペット霊園の設置等計画」という。) | ペット霊園の変更の計画(以下「ペット霊園の変更計画」という。) |
第10条第2項第3号 | ペット霊園の用地の所在地、地目及び面積 | ペット霊園の所在地又は面積を変更しようとする場合にあっては、当該所在地又は面積 |
第10条第2項第4号 | ペット霊園の施設の概要 | ペット霊園の施設を変更しようとする場合にあっては、その概要 |
第10条第2項第5号 | ペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画 | ペット霊園の設備の位置、構造等を変更しようとする場合にあっては、その計画 |
第10条第2項第7号 | 火葬場を設置する場合にあっては、動物火葬炉の処理能力 | 火葬場を新たに設置し、又は設置されている動物火葬炉を変更しようとする場合にあっては、当該動物火葬炉の処理能力 |
第10条第3項第7号 | 火葬場を設置する場合にあっては、動物火葬炉の構造及び処理能力を記載した書類 | 火葬場を新たに設置し、又は設置されている動物火葬炉を変更しようとする場合にあっては、当該動物火葬炉の構造及び処理能力を記載した書類 |
第10条第4項 | ペット霊園を設置しようとする者 | ペット霊園を設置した者 |
第12条第1項 | 申請予定者 | 第10条第1項の規定により市長と協議をした者(以下「申請予定者」という。) |
前条の標識を設置した後 | 当該協議後 |
ペット霊園の設置等計画 | ペット霊園の変更計画 |
第13条第1項 | ペット霊園の設置等計画 | ペット霊園の変更計画 |
第14条 | ペット霊園の設置 | ペット霊園の変更 |
ペット霊園予定地 | ペット霊園 |
第15条 | ペット霊園予定地 | ペット霊園 |
ペット霊園の設置 | ペット霊園の変更 |
第16条第1項各号列記以外の部分 | 第9条第1項前段の許可 | 第9条第1項後段の規定による許可に係る事項の変更の許可 |
第11条 | 第12条 |
第16条第1項第3号 | ペット霊園の用地の所在地、地目及び面積 | ペット霊園の所在地又は面積を変更しようとする場合にあっては、当該所在地又は面積 |
第16条第1項第4号 | ペット霊園の施設の概要 | ペット霊園の施設を変更しようとする場合にあっては、その概要 |
第16条第1項第5号 | ペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画 | ペット霊園の設備の位置、構造等を変更しようとする場合にあっては、その計画 |
第16条第1項第6号 | 火葬場を設置する場合にあっては、動物火葬炉の設備の処理能力 | 火葬場を新たに設置し、又は設置されている動物火葬炉を変更しようとする場合にあっては、当該動物火葬炉の処理能力 |
第16条第2項第2号 | 第10条第3項第2号から第7号まで | 第10条第3項第2号から第6号まで及び第21条第1項後段の規定により読み替えられた第10条第3項第7号 |
第18条第1項 | ペット霊園の設置 | ペット霊園の変更 |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の変更をしようとする場合は、設置者は、速やかに変更する旨及びその内容を市長に書面により届け出るものとする。
(1) ペット霊園の名称
(2) 設置者の氏名又は住所(設置者が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名又は主な事務所の所在地)
3 前項の書面には、変更の事実を証する書面を添付しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、設置者が第2項各号に掲げる以外の変更をしようとする場合で当該変更が市民の生活環境の保全上支障のないものであると認められるときは、市長は、次に掲げる手続の全部又は一部を省略させ、又は当該手続に代えて他の措置をとらせることができる。
(1) 第10条第1項の規定により市長に協議する場合における同条第3項各号に掲げる書類又は図面の添付
(2) 第12条第1項の説明会の開催
(3) 第16条第1項の規定により申請書を提出する場合における同条第2項各号に掲げる書類又は図面の添付
(廃止)
第22条 第16条第1項前段の規定は、ペット霊園を廃止しようとする場合について、準用する。この場合において、同項前段中「第9条第1項前段の許可」とあるのは、「第9条第1項後段の規定によるペット霊園の廃止の許可」と読み替えるものとする。
2 市長は、前項前段の規定により準用する第16条第1項前段の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、ペット霊園を廃止することが適当と認めたときは許可書、適当でないと認めたときはその旨を記載した文書を当該申請をした者に交付するものとする。
3 前条の規定により許可書の交付を受けた者は、速やかにペット霊園を除却し、原状に復さなければならない。
(立入り、検査等)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員にペット霊園の敷地又はペット霊園の工事場に立ち入らせ、ペット霊園の施設、設備、設計図書その他ペット霊園に関する物件を検査させ、又は設置者、管理者、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問させることができる。
2 前項の規定による立入り、検査、又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があるときは、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り、検査、又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善勧告)
第24条 市長は、設置者又は管理者がこの条例の規定に違反していると認めるときは、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。
(改善命令)
第25条 市長は、設置者又は管理者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な措置を行うよう命ずることができる。
(使用の禁止及び許可の取消し)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ペット霊園の使用を禁止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 設置者が第9条第1項の許可を受けずにペット霊園を設置し、又は変更したとき。
(2) 設置者が偽りその他不正の手段により第9条第1項の許可を受けたとき。
(3) 設置者又は管理者が前条の規定による命令に従わないとき。
2 市長は、前項の規定によりペット霊園の使用を禁止し、又は許可を取り消したときは、その旨を文書により設置者に通知しなければならない。
3 設置者は、前項の規定による許可の取消し(第1項第1号に該当することによる使用の禁止を含む。)の通知を受けたときは、速やかにペット霊園を除却し、原状に復さなければならない。
(公表)
第27条 市長は、第25条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないとき又は前条第2項の規定による通知を受けた者が同条第3項の規定に違反してペット霊園を除却しないときは、ペット霊園の名称、当該命令に従わない者又は当該ペット霊園を除却しない者の氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)及びその経過を公表することができる。
(適用除外)
第28条 この条例の規定は、専ら自己の利用に供する目的で設置するペット霊園には、適用しない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にペット霊園を設置している者及びペット霊園の設置に係る工事を施工している者は、施行日後30日以内に、次に掲げる事項を書面により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主な事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の用地の所在地、地目及び面積
(4) ペット霊園を設置した年月日(現に設置に係る工事を施工している場合にあっては、当該工事の完了予定年月日)
(5) ペット霊園の施設及び設備の概要
3 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) ペット霊園の維持管理に関する計画
(2) 火葬場を設置し、又は設置に係る工事を施工している場合にあっては、動物火葬炉の構造及び処理能力を記載した書類
4 前2項の規定による届出のあったペット霊園を設置し、又は管理する者は、当該ペット霊園について、この条例の規定に適合するよう努めなければならない。
5 附則第2項及び第3項の規定による届出のあったペット霊園は、第9条第1項前段の許可があったものとみなし、当該ペット霊園の変更及び廃止については、この条例の規定を適用する。