○読谷村ノーベル平和賞を夢みる村民基金条例
平成元年3月31日条例第9号
読谷村ノーベル平和賞を夢みる村民基金条例
(設置)
第1条 「自ら考え自ら行う地域づくり」事業を創造的かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、読谷村ノーベル平和賞を夢みる村民基金(以下「基金」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本条の目的は、前条でいう施策の具体化であり、この基金は次に定める事項に充てるものとする。
(1) 人づくり
(2) 文化創造活動
(3) ゆいまーるによる福祉活動
(4) 地域経済活動の活性化
(5) 豊かな生活環境づくり
(6) 平和創造活動
(7) 地域創造活動
(基金の額)
第3条 基金の額は、2億円とする。
2 予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て相当額増加するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第5条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ有効な運用に努めなければならない。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、読谷村ノーベル平和賞を夢みる村民基金会計に繰り入れするものとする。
(処分)
第7条 村長は、第2条の目的を達成するため、第3条第1項の基金の額を超えた額については処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。