○柳井市スポーツ推進条例
平成25年6月25日条例第19号
柳井市スポーツ推進条例
(目的)
第1条 この条例は、スポーツの推進について、基本理念を定めるとともに、市及びスポーツ団体(スポーツの推進のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下同じ。)の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の心身の健全な発達、明るく豊かな市民生活の形成及び先人が築き上げた歴史と伝統のあるスポーツのまち柳井の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることから、全ての市民がそれぞれの関心、適性、健康状態等に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができるよう推進されなければならない。
2 スポーツは、本市のスポーツ選手の活躍が市民に夢、勇気及び感動を与え、地域に活力をもたらすものであることから、全国的な規模の競技会において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツに関する競技水準の向上を図りながら推進されなければならない。
3 スポーツは、これを行うことで体力の向上が図られるとともに、社会性、克己心、フェアプレーの精神等が培われ、特に青少年の健全な育成に大きな影響を及ぼすものであることから、学校、スポーツ団体、家庭及び地域が相互に連携を図りながら推進されなければならない。
4 スポーツは、障害者の自立及び社会参加の促進に重要な役割を担うものであることから、障害者が自主的かつ積極的にスポーツに親しむことができるよう、その障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。
5 スポーツは、これを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図られるよう推進されなければならない。
6 スポーツは、市民がその居住する地域において、主体的に協働することにより身近に親しむことができるようにするとともに、これを通じて、当該地域における全ての世代の人々の交流が促進され、かつ、地域間の交流の基盤が形成されるものとなるよう推進されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定するスポーツの推進に関する基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、スポーツの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民の意見を反映させるよう努めるとともに、市民、スポーツ団体、学校、事業者等の間の連携を促進するよう努めるものとする。
3 市は、地域の振興に関する施策と連携してスポーツの推進を図るよう努めるとともに、行政の各分野において、スポーツの推進に資するように配慮した施策を推進するよう努めるものとする。
(スポーツ団体の責務)
第4条 スポーツ団体は、基本理念にのっとり、スポーツの推進に主体的に取り組むとともに、市が実施するスポーツの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民及び事業者の役割)
第5条 市民及び事業者は、スポーツが市民生活及び地域社会において果たす役割についての理解を深めるとともに、地域における主体的なスポーツの発展及び将来の世代への継承に配慮するよう努めることによって、スポーツの推進に積極的な役割を担うものとする。
(推進計画)
第6条 教育委員会は、スポーツの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関する計画(以下この条において「推進計画」という。)を策定しなければならない。
2 推進計画は、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項その他必要な事項を定めるものとする。
3 教育委員会は、推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、市民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。
4 教育委員会は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。
(人材の育成及び活用)
第7条 市は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材(次項及び次条において「指導者等」という。)を育成するため、研修の実施その他必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、スポーツ選手及び指導者等が、その有する能力を幅広く地域社会に生かすことができるよう環境の整備に努めるものとする。
(指導者等の連携)
第8条 市は、優秀なスポーツ選手の育成を図るため、学校、スポーツ団体等の指導者等が相互に連携し、継続的かつ統一的な指導を行うことができるよう必要な施策を講ずるものとする。
(顕彰)
第9条 市は、市民のスポーツに対する関心及びスポーツを行う意欲を高めるため、スポーツで顕著な成果を収めた者及びスポーツの推進に寄与した者を顕彰するものとする。
(施設の整備及び利用の促進)
第10条 市は、市民が身近にスポーツに親しむことができるよう、スポーツ施設(スポーツの設備を含む。次項において同じ。)の整備、利用の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設の利用の実態等に応じて、安全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上を図るよう努めるものとする。
3 市は、市民にとって身近なスポーツ活動の場の充実を図るため、学校その他の施設を容易に利用することができるよう必要な施策を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第11条 市は、スポーツの推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。