○大和市子どもの外遊びに関する基本条例
平成29年3月30日条例第6号
大和市子どもの外遊びに関する基本条例
(目的)
第1条 この条例は、大和市(以下「市」という。)が実施する子どもの屋外での遊びに関する施策(以下「施策」という。)等について定め、市並びに市民及び市内事業者等(以下「市民等」という。)が、子どもの成長過程における外遊びの必要性及び重要性を認識し、子どもが外でのびのびと遊ぶことができる環境づくりに協力し、もって子どもの体力及び運動能力の向上並びに健やかな育成を図ることを目的とする。
(施策)
第2条 市は、次に掲げる施策を推進するよう努めるものとする。
(1) 外遊びに関する意識啓発及び周知のほか、外遊びを促すための事業を行うこと。
(2) 遊び場として利用可能な場所を確保するため、市民等に協力を求めること並びに当該場所の提供を受けた場合にこれを整備し、管理及び運営を行うこと。
(3) 遊び場となる学校の校庭、公園等については、利用状況を勘案しながら子どもが可能な限り自由に遊べるよう配慮すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な措置を講じること。
(市民等の協力)
第3条 市民等は、子どもが外遊びをすることの必要性及び重要性を理解し、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(保護者の配慮事項)
第4条 小学生以下の児童及び幼児の保護者は、子どもが外遊びをするよう促すとともに、そのための時間が持てるよう配慮するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。