○大和市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則
平成19年12月27日規則第87号
大和市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(近隣団体)
第3条 条例第2条第5号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 自治会
(2) 大和市みんなの街づくり条例(平成10年大和市条例第7号)第10条の規定により認定された地区街づくり協議会
(3) その他市長が必要と認めたもの
追加〔平成30年規則50号〕
(適用除外となる開発事業)
第4条 条例第4条第6号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 自己の居住の用に供する住宅の同一棟内に、親族のための独立した住宅の用に供せられる部分のある住宅の建築
(2) 自己の居住の用に供する住宅に他の用途との兼用部分のある住宅の建築
(3) 保有の態様、建築物の用途その他の事情を勘案して市長が適当と認めたもの
一部改正〔平成30年規則50号〕
(大規模土地取引行為の届出)
第5条 条例第8条第1項の規定による届出は、次に掲げる図書を添付して大規模土地取引行為届出書により行うものとする。
(1) 位置図
(2) 案内図
(3) 公図の写し
(4) 土地の登記事項証明書
(5) その他市長が必要と認めるもの
追加〔平成30年規則50号〕
(大規模土地利用構想の届出)
第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、次に掲げる図書を添付して大規模土地利用構想届出書により行うものとする。
(1) 案内図
(2) 公図の写し
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 現況図
(5) 土地利用方針図
(6) 公共施設及び公益的施設整備方針
(7) 周辺住民等の特定に関する図書
(8) その他市長が必要と認めるもの
追加〔平成30年規則50号〕
(大規模土地利用構想に係る標識の設置)
第7条 条例第11条第1項の規定により設置する標識は、大規模土地利用構想のお知らせ(以下「土地利用構想のお知らせ板」という。)とする。
2 大規模開発事業者は、土地利用構想のお知らせ板を開発事業区域が接する道路(以下「前面道路」という。)に接する部分(開発事業区域が100メートル以上にわたって前面道路に接する場合にあっては、100メートル以内ごとの部分)で当該開発事業区域の外部から見やすい場所に設置しなければならない。
3 大規模開発事業者は、土地利用構想のお知らせ板が破損し、若しくは倒壊し、又は記載内容が不鮮明にならないように設置しなければならない。
追加〔平成30年規則50号〕
(大規模土地利用構想に係る周辺住民等への説明会)
第8条 条例第12条第1項の規定により開催する説明会には、大規模開発事業者が出席しなければならない。
2 条例第12条第1項の規定により説明会を開催するときは、次に掲げる事項を説明しなければならない。
(1) 事業者に関する事項
(2) 土地利用方針に関する事項
(3) 公共施設及び公益的施設の整備方針に関する事項
(4) 周辺環境への影響に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
3 条例第12条第2項の規定による周知は、文書により行わなければならない。
4 条例第12条第3項の説明会の内容を記載した報告書は、周辺住民等説明会報告書とする。
5 前項の周辺住民等説明会報告書は、説明会において配布した資料その他市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
追加〔平成30年規則50号〕
(大規模土地利用構想に対する意見書)
第9条 条例第13条第1項の規定による意見書の提出は、大規模土地利用構想意見書により行うものとする。
追加〔平成30年規則50号〕
(大規模土地利用構想の意見書に対する見解書)
第10条 条例第14条第1項の規定による見解書の提出は、大規模土地利用構想見解書により行うものとする。
追加〔平成30年規則50号〕
(大規模土地利用構想の指導又は助言に対する回答書)
第11条 条例第15条第2項の規定による大規模土地利用構想の指導又は助言に対する回答書の提出は、大規模土地利用構想回答書により行うものとする。
追加〔平成30年規則50号〕
(事前届)
第12条 条例第18条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した事前届出書により行うものとする。
(1) 開発事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 開発事業の名称及び内容
(3) 開発事業区域の位置及び面積
2 前項の事前届出書には、開発事業の内容に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任状
(2) 案内図
(3) 土地利用計画図(配置図)
(4) 各階平面図
(5) 立面図
(6) 近隣住民等の特定に関する図書
一部改正〔平成30年規則50号〕
(開発事業に係る標識の設置)
第13条 条例第19条第1項の規定により設置する標識は、開発事業のお知らせ(以下「お知らせ板」という。)とする。
2 開発事業者は、前面道路に接する部分(開発事業区域が100メートル以上にわたって前面道路に接する場合にあっては、100メートル以内ごとの部分)で当該開発事業区域の外部から見やすい場所に設置しなければならない。
3 開発事業者は、お知らせ板が破損し、若しくは倒壊し、又は、記載内容が不鮮明にならないように設置しなければならない。
一部改正〔平成30年規則50号〕
(説明すべき事項)
第14条 条例第20条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開発事業における土地利用計画
(2) 開発事業区域周辺の安全対策
(3) 予定建築物を伴う開発事業にあっては、当該予定建築物による日照に及ぼす影響
(4) 予定建築物を伴う開発事業にあっては、当該予定建築物により生じるテレビジョン放送の電波の受信障害についての対策
(5) 店舗等の不特定多数の者が利用する建築物の開発事業にあっては、当該予定建築物の利用に関する事項
(6) その他市長が必要と認めるもの
一部改正〔平成30年規則50号〕
(近隣住民等説明報告書)
第15条 条例第20条第2項に規定する説明の状況を記載した報告書は、近隣住民等説明報告書とする。
一部改正〔平成30年規則50号〕
(協議状況報告書)
第16条 条例第21条第3項の規定による協議の状況を記載した報告書は、協議状況報告書とする。
追加〔平成30年規則50号〕
(開発事業協議書等)
第17条 条例第22条第1項に規定する開発事業協議書は、開発事業協議申請書とする。
2 条例第22条第2項に規定する規則で定める書面は、開発事業の内容に応じ、次に掲げるとおりとする。
(1) 委任状
(2) 図面目録
(3) 案内図
(4) 公図の写し
(5) 公共施設新旧対照図
(6) 公共施設新旧対照表
(7) 土地利用計画図(配置図)
(8) 各階平面図
(9) 排水計画図
(10) お知らせ板の設置状況及び記載内容が確認できる写真
(11) 条例第30条第3項第1号の規定により中間検査を行う開発事業にあっては、中間検査時における公共施設新旧対照図、公共施設新旧対照表及び土地利用計画図
(12) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成30年規則50号〕
(開発事業の変更)
第18条 条例第25条第1項の規定による開発事業の内容の変更に係る申請は、開発事業計画変更承認申請書により行うものとする。
2 条例第25条第1項に規定する規則で定める軽微な開発事業の変更は、条例第5章に規定する開発事業の基準の内容に該当しないものであって、近隣住民の住環境に影響を及ぼさないものとする。
3 条例第25条第3項に規定する軽微な変更の届出は、開発事業計画軽微な変更届出書により行うものとする。
一部改正〔平成30年規則50号〕
(開発事業者の承継)
第19条 条例第26条第1項の規定による開発事業者の承継に係る承認の申請は、開発事業者変更承認申請書により行うものとする。
2 前項の届出には、開発事業に係る行為を承継したことを証する書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成30年規則50号〕
(廃止の届出等)
第20条 条例第27条第1項の書面は、開発事業廃止届出書とする。
2 条例第27条第2項の規定により設置する標識は、開発事業廃止のお知らせとし、当該開発事業区域の外部から見やすい場所に設置しなければならない。
一部改正〔平成30年規則50号〕
(工事着手の届出)
第21条 条例第29条の規定による開発事業に関する工事着手の届出は、工事着手届出書により行うものとする。
一部改正〔平成30年規則50号〕
(完了検査等)
第22条 条例第30条第1項の規定による完了検査の申請は、完了検査申請書により行うものとする。
2 前項の完了検査申請書には、開発事業の内容に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任状
(2) 公図の写し
(3) 地番目録
(4) 案内図
(5) 土地利用計画図(完了図)
(6) 公共施設の新旧対照図(完了図)
(7) 工事写真
(8) その他市長が必要と認める書類
3 条例第30条第3項の規定による中間検査の申請は、中間検査申請書により行うものとする。
4 前項の中間検査申請書には、開発事業の内容に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任状
(2) 公図の写し
(3) 案内図
(4) 土地利用計画図(中間検査時点での完了図)
(5) 公共施設の新旧対照図(中間検査時点での完了図)
(6) 工事写真
(7) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成30年規則50号〕
(公共施設の帰属)
第23条 条例第31条の規則で定める図書は、公共施設等引渡書及び次の各号に掲げる公共施設の区分に応じ、当該各号に掲げる図書とする。
(1) 道路、公園、排水用地等の帰属の場合 次に掲げる図書
ア 登記原因証明情報及び登記承諾書
イ 案内図
ウ 印鑑証明書
エ 確定測量図
オ 地積測量図
カ 公図の写し
キ 登記事項証明書
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 防火水槽(附属設備を含む。)の帰属の場合 次に掲げる図書
ア 案内図
イ 平面図
ウ 縦横断図
エ 全体写真
オ 地下埋設図
カ 構造図又は標準断面図
キ 敷地求積図及び地積測量図
ク 隣地境界承認書
ケ 工事費の記載のある資料
コ その他市長が必要と認める書類
追加〔平成30年規則50号〕
(道路の構造の基準)
第24条 条例第37条第2号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路の縦断(こう)配は、9パーセント以下であること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないと市長が認めた場合であって、滑り止めの措置を講じた場合は、この限りでない。
(2) 道路の横断(こう)配は、2パーセントを標準とすること。
(3) 排水施設は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 原則として、ふた付U型側溝(落ぶた式)又はLU型側溝を道路の両側に設置し、管理のために10メートル以内ごとに1箇所グレーチングふたを設置すること。
イ 概ね20メートルごとに浸透(ます)を設け、雨水流出の抑制を行うものであること。
ウ 側溝の屈曲部及び暗(きよ)等の接続部分には、溜(ます)又は浸透(ます)を設けること。
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項
一部改正〔平成30年規則50号〕
(公園等の整備の基準)
第25条 条例第40条第2項第2号の規則で定める1世帯当たりの人数は、2.43人とし、同号の規則で定める1人当たりの必要面積は、1.81平方メートルとする。ただし、単身者世帯用住宅その他市長が特に認めた施設にあっては、1世帯当たりの人数は1.00人とする。
2 条例第40条第3項の規定に基づき公園等を設置しないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第40条第2項の規定により算定された公園等の面積が、90平方メートル未満の場合
(2) 開発事業区域から250メートルの範囲内(開発事業区域と都市公園(予定地を含む。以下、この号において同じ。)との経路上に、河川、線路敷地、自動車専用道等によって、通行が遮断されている場合を除く。)に、合計で2,500平方メートル以上の都市公園が存する場合
(3) 予定建築物が居住の用に供する建築物以外のものであって、敷地が1である場合
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置される学校に係る開発事業その他開発事業の内容に鑑み、市長が公園等の設置の必要がないと認めた場合
3 条例第40条第3項の規定により公園等の必要となる面積を減じることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、減じることができる面積は、同条第2項第1号の規定により算定された面積とする。この場合において、減じた後の面積が前項第1号に該当する場合にあっては、公園等の設置を要しない。
(1) 開発事業区域が土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業が実施された区域(施行中のものを含む。)に包含された場合
(2) 開発事業区域から250メートルの範囲内(当該開発事業区域と市長が別に定める公共施設等との経路上に、河川、線路敷地、自動車専用道等によって、通行が遮断されている場合を除く。)に、当該公共施設等の面積の合計が6,000平方メートル以上存する場合
4 条例第40条の規定により設置する公園等の数は1とする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは2とすることができる。この場合において、設置する公園等の面積は90平方メートルを下回ってはならない。
一部改正〔平成30年規則50号〕
(敷地内の緑化の基準)
第26条 条例第41条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 敷地の面積に応じ、樹木の植栽、既存の自然林の活用等により別表に定める緑化の面積を確保すること。
(2) 開発事業区域内に自然林等が存する場合は、樹木及び樹林の保全を考慮して予定建築物を配置すること。
(3) 樹木の植栽にあたっては、高木、中木及び低木が一体となるように努めること。
(4) 道路に接する部分については、生垣等の設置による緑化に努めること。
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項
一部改正〔平成30年規則50号〕
(防火水槽の基準)
第27条 条例第42条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防火水槽は、水平距離で140メートル以内に開発事業区域の全てを包含するように設置すること。ただし、当該開発事業区域が既に市が管理する貯水量が常時40立方メートル以上の防火水槽等から半径140メートルの範囲内にあるとき(河川、線路敷地、崖地、交通量の多い道路等により消防活動に支障のある場合は除く。)は、この限りでない。
(2) 防火水槽の有効水量については、40立方メートル以上とすること。
(3) 防火水槽の構造については、消防長が別に定める基準以上の強度を有するものであること。
(4) 防火水槽は、消防ポンプ自動車が接近し揚水操作等の消防活動に支障がなく、点検等の維持管理が容易に行うことができる位置に設置すること。
(5) 防火水槽には、その位置を明示するための標識を設置するものとし、当該標識については防火水槽の取水口又は採水口から5メートル以内で消防活動に支障のないように設置すること。
(6) 前各号に規定するもののほか、消防長が必要と認める事項
一部改正〔平成30年規則50号〕
(消防活動空地等の基準)
第28条 条例第43条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防活動空地は、(こう)配が7度未満の平坦地で、はしご付消防自動車等の進入路から容易に到着が可能であって、はしごを建築物に安全に架けられる場所に設置すること。
(2) 消防活動空地の大きさは、幅6メートル及び長さ12メートル以上の大きさとし、消防活動用空地である旨の標識の設置又は路面表示をすること。
(3) 消防活動空地への進入路は、はしご付消防自動車等の運行、操作等の障害となる段差、門、塀、電柱等の障害要因が存在しないこと。
(4) 前3号に規定するもののほか、消防長が必要と認める事項
2 消防活動空地の設置において、開発事業区域に接する前面道路の一部を含むことにより、前項の基準を満たす場合は、当該消防活動空地は開発事業区域内に設置されたものとみなす。
一部改正〔平成30年規則50号〕
(自動車駐車施設の設置基準)
第29条 条例第51条第2項に規定する規則で定める来客用の自動車駐車施設の収容可能台数は、当該住宅の戸数に100分の2を乗じて得た数以上とする。
2 条例第51条第3項に規定する規則で定めるサービス用自動車駐車スペースの設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路(サービス用自動車が通行可能な敷地内の通路がある場合は当該通路)に接し、自動車が安全に出入りできる場所とすること。
(2) サービス用駐車スペースである旨の表示をすること。
3 条例別表第1に規定する共同住宅等から除く用途は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項のサービス付き高齢者向け住宅その他駐車施設の設置が不要と市長が認める用途とする。
追加〔平成30年規則50号〕
(専門的知識を有する者の派遣等)
第30条 条例第54条第1項の専門的知識を有する者の派遣は、原則として20名以上の近隣住民の連署によって申請しなければならない。ただし、近隣住民に該当する者が20名に満たない場合は、当該住民の全ての連署をもって行うことで足りる。
2 前項の申請は、条例第20条第1項の規定による近隣住民等への説明の後、速やかに行わなければならない。
3 市長は、第1項の申請が行われた場合において、条例第20条第2項の報告書の提出を受けた日の翌日から起算して21日以内に、当該開発事業に係る専門的知識を有する者を選定のうえ、派遣するものとする。
一部改正〔平成30年規則50号〕
(身分証明書)
第31条 条例第57条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証とする。
一部改正〔平成30年規則50号〕
(様式)
第32条 この規則の規定により使用する様式は、別表第2のとおりとし、その内容は別に定める。
追加〔平成30年規則50号〕
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
一部改正〔平成30年規則50号〕
附 則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成24年11月21日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規則第50号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
1 予定建築物の主たる出入口が存する階等の床面積の過半が居住の用に供する建築物のとき

敷地の面積

確保すべき緑化の面積

500平方メートル以上1,000平方メートル未満

敷地の面積の100分の5以上

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

敷地の面積の100分の10以上

3,000平方メートル以上1ヘクタール未満

敷地の面積の100分の15以上

1ヘクタール以上

敷地の面積の100分の18以上

2 予定建築物の主たる出入口が存する階等の床面積の過半が上記以外のとき

敷地の面積

確保すべき緑化の面積

500平方メートル以上1,000平方メートル未満

敷地の面積の100分の3以上

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

敷地の面積の100分の6以上

3,000平方メートル以上1ヘクタール未満

敷地の面積の100分の10以上

1ヘクタール以上

敷地の面積の100分の14以上

3 確保すべき緑化の面積に算入することのできる基準については、別に定める。
一部改正〔平成30年規則50号〕
別表第2(第32条関係)

様式番号

様式の名称

関係条文

第1号様式

大規模土地取引行為届出書

第5条

第2号様式

大規模土地利用構想届出書

第6条

第3号様式

大規模土地利用構想のお知らせ

第7条

第4号様式

周辺住民等説明会報告書

第8条

第5号様式

大規模土地利用構想意見書

第9条

第6号様式

大規模土地利用構想見解書

第10条

第7号様式

大規模土地利用構想回答書

第11条

第8号様式

事前届出書

第12条

第9号様式

開発事業のお知らせ

第13条

第10号様式

近隣住民等説明報告書

第15条

第11号様式

協議状況報告書

第16条

第12号様式

開発事業協議申請書

第17条

第13号様式

開発事業計画変更承認申請書

第18条

第14号様式

開発事業計画軽微な変更届出書

第18条

第15号様式

開発事業者変更承認申請書

第19条

第16号様式

開発事業廃止届出書

第20条

第17号様式

開発事業廃止のお知らせ

第20条

第18号様式

工事着手届出書

第21条

第19号様式

完了検査申請書

第22条

第20号様式

中間検査申請書

第22条

第21号様式

公共施設等引渡書

第23条

第22号様式

立会検査員証

第31条

追加〔平成30年規則50号〕