○大和市開発事業の手続及び基準に関する条例
平成19年12月21日条例第41号
大和市開発事業の手続及び基準に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 大規模土地取引行為に係る手続(第8条)
第3章 大規模開発事業に係る手続(第9条―第17条)
第4章 開発事業に係る手続
第1節 開発事業に係る住民への周知及び協議(第18条―第21条)
第2節 公共施設管理者等との協議等(第22条―第31条)
第5章 開発事業の基準(第32条―第53条)
第6章 専門的知識を有する者の派遣等(第54条)
第7章 雑則(第55条―第58条)
第8章 罰則(第59条・第60条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、
大和市みんなの街づくり条例(平成10年大和市条例第7号)の基本理念にのっとり、開発行為、中高層建築物の建築その他の開発事業に関し、必要な手続及び基準、開発事業に対する住民の理解を深めるための支援並びに都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に定めがあるものを除くほか、法第33条の規定に基づく開発許可に係る基準を定めることにより、市民、事業者及び市が、相互に連携及び協力して街づくりを推進し、もって良好な生活環境を保全及び創出することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法及び法に基づく命令の例による。
(1) 開発事業 次のいずれかに該当する行為をいう。
ア 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
イ 建築行為 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築及び同法第87条第1項に規定する建築物の用途の変更をいう。
(2) 開発事業者 開発事業をしようとする者をいう。
(3) 開発事業区域 開発行為を行う土地の区域又は建築行為に関し必要となる一団の土地の区域をいう。
(4) 近隣住民 次に掲げる者をいう。
ア 土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者(以下「土地所有者等」という。)で、開発事業区域の境界線から当該土地所有者等の所有する土地又は所有し、若しくは占有する建築物の敷地までの水平距離が10メートル(商業地域において、予定建築物の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号による高さをいう。以下同じ。)が10メートルを超えるものにあっては当該予定建築物の高さ)以内にあるもの
イ 商業地域以外の用途地域内にある土地所有者等で、建築行為において予定建築物の外壁から当該土地所有者等の所有する土地又は所有し、若しくは占有する建築物の敷地までの水平距離が当該建築物の高さの2倍の範囲内に敷地の全部又は一部があり、かつ、当該建築物の日影が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に当該建築物の地盤面(建築基準法別表第4に規定する平均地盤面をいう。)に生じる範囲にあるもの
(5) 近隣団体 開発事業区域をその活動範囲に包含する団体で、規則で定めるものをいう。
(6) 近隣住民等 近隣住民及び近隣団体をいう。
(7) 周辺住民 土地所有者等(近隣住民を除く。)で、開発事業区域の境界線から当該土地所有者等の所有する土地又は所有し、若しくは占有する建築物の敷地までの水平距離が50メートル以内にあるもの
(8) 周辺住民等 近隣住民等及び周辺住民をいう。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(対象事業)
第3条 この条例は、次の各号のいずれかに該当する開発事業について適用する。
(1) 法第29条第1項の許可を要する開発行為
(2) 開発事業区域の面積が500平方メートル以上の建築行為
(3) 建築物の高さが10メートルを超える建築物の建築行為
(4) 建築物の延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号による延べ面積をいう。)が1,000平方メートル以上の建築物の建築行為
(適用除外)
第4条 次に掲げる開発事業は、第3章から第8章までの規定は、適用しない。
(1) 法に基づく都市計画事業
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業
(3) 建築基準法第85条に規定する仮設建築物の建築
(4) 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の建築
(5) 災害対策のために必要な応急措置として行う開発事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
一部改正〔平成30年条例16号〕
(市の責務)
第5条 市は、良好な生活環境を保全及び創出するため、開発事業の実施に関する総合的な調整に努めるとともに、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われ、及びこの条例の目的が達成されるよう、必要な措置を講じなければならない。
(開発事業者の責務)
第6条 開発事業者は、良好な生活環境の保全及び創出のため、開発事業の計画を立案する段階から、当該計画が周辺の住環境に与える影響に十分配慮し、周辺住民等の合意を得るよう努める等真摯に対応するとともに、この条例に定める手続を円滑かつ適切に行わなければならない。
2 開発事業者は、開発事業に伴い整備する公共施設等が適切に管理されるよう、市への引継等の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(市民の責務)
第7条 市民は、良好な生活環境の保全及び創出に主体的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力しなければならない。
2 周辺住民等は、良好な生活環境の保全及び創出を目指す地域社会の一員として、開発事業に関する説明を真摯に受け、当該開発事業を理解し、及び協議するように努めなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
第2章 大規模土地取引行為に係る手続
追加〔平成30年条例16号〕
(大規模土地取引行為の届出等)
第8条 5,000平方メートル以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定(対価を得て行われるものに限る。)を行う契約を締結(予約を含む。)し、土地に関する権利の移転又は設定(以下「大規模土地取引行為」という。)をしようとする当該土地の権利者(以下「大規模土地所有者等」という。)は、当該契約を締結する日の前日から起算して6月前(相続その他のやむを得ないと市長が認める場合については3月前)までに、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、当該契約の内容により、市長が届出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該大規模土地所有者等に対し、当該届出に係る土地利用について、助言することができる。
3 大規模土地所有者等は、前項の規定による助言があった場合は、土地に関する権利を取得(予約を含む。)しようとする者に対し、当該助言の内容を伝達しなければならない。
4 市長は、大規模土地所有者等が第1項の規定による届出をせず、又は当該届出において、虚偽の記載をしたと認めるときは、その旨を公表することができる。
追加〔平成30年条例16号〕
第3章 大規模開発事業に係る手続
追加〔平成30年条例16号〕
(大規模土地利用構想の届出)
第9条 開発事業区域の面積が5,000平方メートル以上の開発事業(開発事業が建築行為の場合で、建築物の増築にあっては敷地内の既存建築物の延べ面積の合計を超えるものに限り、建築基準法第87条第1項に規定する建築物の用途変更を除く。以下「大規模開発事業」という。)を行おうとする者(以下「大規模開発事業者」という。)は、当該大規模開発事業に係る計画の変更が可能な時期までに、規則で定めるところにより、当該大規模土地利用構想(大規模開発事業に係る基本的な整備方針をいう。以下同じ。)を市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げるものについてはこの限りでない。
(1) 市が施行するもの
(2) 国又は県その他地方公共団体に準ずる法人等が行う大規模開発事業であって、計画的な土地利用が行われる事業と市長が認めるもの
追加〔平成30年条例16号〕
(大規模土地利用構想の縦覧)
第10条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するとともに、当該届出に係る大規模土地利用構想の写しを当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供するものとする。
追加〔平成30年条例16号〕
(大規模土地利用構想に係る標識の設置)
第11条 大規模開発事業者は、第9条の規定による届出の後、速やかに、規則で定めるところにより、大規模開発事業の事業区域内に大規模土地利用構想に係る標識を設置しなければならない。
2 大規模開発事業者は、前項の規定により設置した標識を第19条第1項の規定による標識を設置するまで掲出しておかなければならない。
追加〔平成30年条例16号〕
(大規模土地利用構想に係る周辺住民等への説明会等)
第12条 大規模開発事業者は、前条第1項の規定により標識を設置した日から14日を経過した日以後に周辺住民等(第2条第4号イに掲げる者を除く。以下この条において同じ。)に対し、大規模土地利用構想の内容を説明するために、規則で定めるところにより説明会を開催し、周辺住民等からの理解が得られるよう努めなければならない。
2 大規模開発事業者は、前項の説明会を開催するにあたり、周辺住民等に対し、当該説明会を開催する旨、開催場所、開催日時その他必要な事項を十分に周知するものとする。
3 大規模開発事業者は、第1項の説明会を開催したときは、開催日から7日以内に、規則で定めるところにより、当該説明会の内容を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による提出があったときは、その旨を公告し、当該報告書の内容を、当該公告の日から14日間公衆の縦覧に供さなければならない。
追加〔平成30年条例16号〕
(大規模土地利用構想に係る意見書の提出等)
第13条 市民及び周辺住民は、第10条の公告の日の翌日から前条第3項に規定する縦覧期間満了日までに、市長に対し、規則で定めるところにより、大規模土地利用構想に係る意見書を提出することができる。
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、前項に規定する期間の満了後、速やかに、当該意見書の写しを大規模開発事業者に送付しなければならない。
追加〔平成30年条例16号〕
(大規模土地利用構想に係る見解書の提出等)
第14条 大規模開発事業者は、前条第2項の規定により意見書の写しの送付を受けたときは、規則で定めるところにより、当該意見書に対する見解書を市長に提出しなければならない。
2 大規模開発事業者は、前項の見解書の作成に当たっては、意見書の内容をできる限り尊重するよう努めなければならない。
3 市長は、第1項の規定による提出があったときは、その旨を公告し、当該見解書の内容を、当該公告の日から14日間公衆の縦覧に供さなければならない。
追加〔平成30年条例16号〕
(大規模土地利用構想に対する指導又は助言)
第15条 市長は、第9条の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該大規模開発事業者に対し、当該届出に係る土地利用構想について、指導又は助言をすることができる。
2 大規模開発事業者は、前項の指導又は助言を受けたときは、規則で定めるところにより、当該指導又は助言に対する回答書を市長に提出しなければならない。
追加〔平成30年条例16号〕
(大規模開発事業の手続の完了)
第16条 大規模開発事業者は、第18条の規定による届出の前に、この章に規定する手続を完了しなければならない。
2 市長は、大規模開発事業に係る手続が完了したと認めるときは、当該大規模開発事業者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 大規模開発事業者は、前項の規定による通知を受けた時点において、大規模土地利用構想の内容が第11条第1項の規定により設置した標識の内容から変更が生じている場合は、速やかに標識の記載について必要な修正を行わなければならない。
追加〔平成30年条例16号〕
(大規模開発事業に係る公表)
第17条 市長は、大規模開発事業者が第9条の規定による届出、第11条第1項の規定による標識の設置、第12条第1項の説明会の開催、同条第3項の規定による報告書の提出、第14条第1項の規定による見解書の提出又は第15条第2項の規定による回答書の提出を行わないときは、その旨を公表することができる。
追加〔平成30年条例16号〕
第4章 開発事業に係る手続
一部改正〔平成30年条例16号〕
第1節 開発事業に係る住民への周知及び協議
(事前届)
第18条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(開発事業に係る標識の設置)
第19条 開発事業者は、その開発事業の構想の周知を図るため前条の規定による届出をした後、速やかに、規則で定めるところにより、当該開発事業に係る標識を設置しなければならない。
2 開発事業者は、前項の規定により設置した標識を第30条第2項に規定する通知を受ける日まで掲出しておかなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(近隣住民等への説明等)
第20条 開発事業者は、標識を設置した日から7日を経過した日以後に、開発事業の概要その他規則で定める事項について、説明会の開催、書面の提供その他適切な方法により、近隣住民等に説明しなければならない。ただし、開発事業の概要、周囲の状況等により市長が特に必要ないと認めた場合は、この限りでない。
2 開発事業者は、前項本文の規定により行った説明の状況を記載した報告書を規則で定めるところにより、速やかに、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された報告書の内容について近隣住民等から照会を受けたときは、当該報告書に記載された情報を提供することができる。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(近隣住民等と開発事業者の協議)
第21条 近隣住民等は、前条第1項本文の規定による説明を受け、当該開発事業に関し意見があるときは、説明を受けた日から14日以内に、対象開発事業の計画及び実施に関する協議を求める内容を記載した書面により、開発事業者に協議を申し込むことができる。
2 開発事業者は、前項の協議の申込みがあったときは、遅滞なく、協議に応じなければならない。
3 開発事業者は、近隣住民等と協議を行ったときは、速やかに、協議の状況を記載した報告書を規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された報告書の内容について近隣住民等から照会を受けたときは、当該報告書に記載された情報を提供することができる。
一部改正〔平成30年条例16号〕
第2節 公共施設管理者等との協議等
(開発事業に関する協議)
第22条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、市長に開発事業協議書を提出し、協議を行わなければならない。
2 前項の協議は、当該開発事業に関する法令に基づく許可、認可、確認その他これらに類する行為の申請等を行う前に、開発事業協議書に規則で定める書面を添付して行うものとする。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(開発事業基準の適合確認)
第23条 市長は、前条第1項の開発事業協議書の提出を受けたときは、当該開発事業協議書の提出に係る開発事業について、次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査するものとする。
(1) 第18条、第19条第1項、第20条第1項及び第2項並びに第21条第2項及び第3項に規定する手続が適正になされていること。
(2) 当該開発事業に関係のある公共施設及び公益的施設の管理者と協議し、同意を得ていること。
(3) 当該開発事業又は当該開発事業に関する工事により設置される公共施設及び公益的施設を管理することとなる者その他の関係者と協議が完了していること。
(4) 当該開発事業が、次章に定める開発事業の基準に適合していること。
2 市長は、前項の規定による審査をした場合で、同項各号に定める基準に適合していることを確認したときは、その旨を記載した書面を、開発事業者に交付する。
3 開発事業者が前項の規定による確認を受けた日から起算して1年以内に当該開発事業に着手(開発事業に係る切土又は盛土、基礎の根切等をいう。以下同じ。)しない場合は、当該確認はその効力を失う。ただし、当該開発事業に着手しないことについてやむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(協定の締結)
第24条 開発事業者は、第22条第1項の協議(以下「開発協議」という。)が整ったときは、公共施設及び公益的施設の管理その他必要な事項について、市長と協定を締結しなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(開発事業の変更)
第25条 第23条第2項の規定による確認を受けた開発事業者は、開発事業の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を当該開発事業者に通知するものとする。
3 第23条第2項の規定による確認を受けた開発事業者は、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
4 開発事業者は、第1項の承認を受けたとき又は前項の規定による届出を行ったときは、遅滞なく、第19条第1項の規定により設置した標識の記載事項について必要な修正を行わなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(開発事業者の変更)
第26条 開発事業協議書の提出後、相続、合併その他の理由により開発事業者に変更があったときは、当該開発事業協議書を提出した開発事業者の相続人その他の一般承継人は、速やかに、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた場合において、被承継人が行った手続その他の行為は、承継人が行ったものとみなし、被承継人に対して行った処分、手続その他の行為は承継人に対して行ったものとみなす。
3 開発事業者は、第1項の承認を受けたときは、遅滞なく、第19条第1項の規定により設置した標識の記載事項について必要な修正を行わなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(廃止の届出)
第27条 開発事業者は、開発事業協議書の届出後、当該開発事業を廃止するときは、その旨を書面により市長に届け出なければならない。
2 開発事業者は、前項の規定による届出をした時は、速やかに、規則で定めるところにより、当該開発事業を廃止した旨の標識を設置し、相当な期間掲出しておかなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(工事着手の制限)
第28条 開発事業者又は開発事業者から工事を請け負った請負人(以下「工事請負人」という。)は、第23条第2項の規定による確認を受けた後でなければ、開発事業に係る工事に着手してはならない。
2 開発事業者又は工事請負人は、第25条第1項の承認を受けた後でなければ、当該変更に係る工事に着手してはならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(工事着手の届出)
第29条 開発事業者は、開発事業に関する工事に着手したときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(工事の完了検査等)
第30条 開発事業者は、開発事業に係る工事が完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、市長が行う完了検査を申請しなければならない。
2 市長は、前項の完了検査により開発事業が開発協議の内容に適合していると認めるときは、その旨を書面により開発事業者に通知するものとする。
3 開発事業者は、次に掲げるときは、市長が行う中間検査を申請しなければならない。
(1) 開発区域を複数の区域に分割する工区設定を行った場合において、工区の工事が完了したとき。
(2) 法第37条の規定により、法第36条第3項の公告があるまでの間に建築物の建築に着手をしない開発事業において、当該開発事業に係る工事のうち、公共施設に関する工事が完了したとき(開発事業に係る全ての工事が完了した場合を除く。)。
(3) 開発事業に係る工事が完了する前に検査を実施する必要があると市長が認めたとき。
4 市長は、前項の中間検査により工事が完了した部分の開発事業が開発協議の内容に適合していると認めるときは、その旨を書面により開発事業者に通知するものとする。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(公共施設の帰属)
第31条 開発事業者は、公共施設が市に帰属するものとなった場合は、前条第1項に規定する完了検査の日(前条第3項第2号の中間検査を受ける場合は、中間検査の日)までに規則で定める図書を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
追加〔平成30年条例16号〕
第5章 開発事業の基準
一部改正〔平成30年条例16号〕
(住宅の敷地の最低限度)
第32条 法第33条第4項の規定による敷地面積の最低限度は、予定される建築物の用途が住宅の場合に限り、次に定めるとおりとする。ただし、開発区域の全部(公共施設の用に供することとなる部分を除く。)を一の敷地として利用する場合は、この限りでない。
(1) 市街化調整区域 150平方メートル以上
(2) 市街化区域のうち容積率が100分の80の区域 125平方メートル以上
(3) 前2号以外の区域 100平方メートル以上
2 開発区域が前項の区域の2以上にわたる場合においては、敷地面積の最低限度は、当該各区域の敷地面積の最低限度にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。
3 前2項の規定は、第3条第2号に掲げる開発事業について準用する。この場合において、第1項中「法第33条第4項の規定による」とあるのは「開発事業における」と、「開発区域」とあるのは「開発事業区域」と、前項中「開発区域」とあるのは「開発事業区域」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定は、法第12条の5第7項の規定により建築物の敷地面積の最低限度が定められている区域における開発事業については適用しない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(区画街路の幅員)
第33条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第29条の2第1項第2号の規定により、開発区域内に新設される区画街路のうち、延長(次条第3号に規定する自動車の転回広場を除く。)が100メートル以下の小区間で通行上支障がない道路の幅員の最低限度は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が1,000平方メートル未満のものにあっては、次表の左欄に掲げる道路の延長に応じ、同表の右欄に掲げる道路の幅員とする。
区画街路の延長 | 区画街路の幅員 |
35メートル以下 | 4.0メートル |
35メートルを超え70メートル以下 | 4.5メートル |
70メートルを超え100メートル以下 | 5.0メートル |
一部改正〔平成30年条例16号〕
(袋路状道路)
第34条 政令第29条の2第1項第12号の規定により、道路を袋路状とするときは、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する場合にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。第3号において同じ。)が35メートル以下の場合
(2) 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回において支障のないものに接続している場合
(3) 延長が35メートルを超える場合で、終端及び適当な区間35メートル以内ごとに次に掲げる基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ア 道路の中心線からの水平距離が2メートルを超える区域内において小型四輪自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する小型自動車であって四輪のものをいう。イにおいて同じ。)のうち最大なものが2台以上停車することができるものであること。
イ 小型四輪自動車のうち最大のものが転回できる形状のものであること。
ウ すみ切り部分を除く面積が30平方メートル以下のものであること。
(4) 幅員(自動車の転回広場を設置した場合におけるその幅員を除く。)が6メートル以上の場合
(5) 前各号に準ずる場合で、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
一部改正〔平成30年条例16号〕
(階段状道路)
第35条 政令第29条の2第1項第12号の規定により、道路を階段状とするときは、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 階段状部分の上部には、強固な車止め柵を設けていること。
(2) 階段状部分は、セメント・コンクリート等の耐久性のある材料で造り、階段の踏面の寸法については35センチメートル以上、けあげの寸法については15センチメートル以下及び高さ3メートルごとに踏幅120センチメートル以上の踊場が設けられていること。
(3) 手すりが設けられていること。
(4) 階段状部分が所定の道路(車両が二方向以上に分散、待機又はう回できる幅員4メートル以上の道路)と接続するまでの部分は、前2条の規定に適合していること。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(道路のすみ切り)
第36条 政令第29条の2第1項第12号の規定により、道路(歩道がある場合を含む。)が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)又は道路のまがりかどは、角地の隅角に向かい合う対辺の長さ3メートル以上の二等辺三角形の部分を道路に含むすみ切りを設けたものでなければならない。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(道路の構造)
第37条 政令第29条の2第1項第12号の規定により、道路の構造は、次に掲げるとおりとしなければならない。ただし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないと市長が認める場合にあってはこの限りでない。
(1) セメント・コンクリート又はアスファルト・コンクリートにより舗装すること。
(2) 勾配、側溝等の排水施設その他の道路の構造については、道路法(昭和27年法律第180号)その他関係法令に適合するものとするほか、規則で定める基準によること。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(開発事業区域に接する道路)
第38条 開発事業者は、開発事業区域に接する道路の幅員が6メートル未満の場合にあっては、道路の中心線から開発事業区域側に水平距離3メートル(環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと市長が認めた場合は、2メートル)の線まで道路として整備するものとする。この場合において、開発事業者は、道路の構造及び維持管理について市長と協議しなければならない。
2 前項の道路が、がけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合は、幅員を6メートル(小区間で通行上支障がないと市長が認めた場合は、4メートル)とするものとする。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(排水施設)
第39条 開発事業者は、開発事業区域を含む排水区域の流量を勘案して、河川計画及び公共下水道計画に適合した汚水及び雨水の排水施設計画を定め、当該排水施設の整備に関して、市長と協議しなければならない。
2 開発事業者は、開発事業区域内に雨水の貯留、浸透、利用等の機能を有する施設を設け、周辺の区域に支障をきたさないものとする。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(公園等の設置)
第40条 開発事業者は、開発事業区域内に、公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を設置しなければならない。
2 前項の規定により設置すべき公園等の面積は、次に掲げる数値のうちいずれか大きい数値以上の面積とする。
(1) 開発事業区域の面積の3パーセント
(2) 計画戸数に規則で定める1世帯当たりの人数を乗じて得た計画人口に、規則で定める1人当たりの必要面積を乗じて得た数値。ただし、開発事業区域の面積の6パーセントを上限とする。
3 前2項の規定にかかわらず、開発事業者は、規則で定めるところにより、公園等を設置しないこと又は必要となる面積を減じることができる。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(敷地内の緑化)
第41条 開発事業者は、建築基準法施行令第1条第1号に規定する敷地の面積規模に応じ、生垣、植栽等を設置するなど、規則で定める基準により敷地内を緑化するものとする。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(防火水槽の設置)
第42条 開発事業者は、開発事業区域の面積が3,000平方メートル以上の開発事業を行うときは、開発事業区域内に防火水槽を規則で定める基準により設置するものとする。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(消防活動空地の確保等)
第43条 開発事業者は、消防活動地盤面(消防隊が有効に消防活動を行うための地表面をいい、消防活動地盤面が2以上あるときは、それぞれの消防活動地盤面をいう。以下この項において同じ。)から算定した階数(建築基準法施行令第2条第1項第8号に規定する階数をいう。以下同じ。)が4以上の予定建築物又は当該消防活動地盤面から高さ15メートル以上の建築物を建築する目的で行う開発事業にあっては、開発事業区域内に、はしご付消防自動車等が活動するための空地(以下この条において「消防活動空地」という。)及びはしご付消防自動車等が容易に消防活動空地まで進入できる通路を、規則で定める基準により設置するものとする。ただし、開発事業区域の周辺の道路等の状況により、はしご付消防自動車等が当該開発事業区域に到達が困難な場合又は消防活動空地の設置が困難と市長が認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する開発事業を行う開発事業者は、消防活動空地の設置に代わる必要な措置について、市長と協議しなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(ごみ収集場)
一部改正〔平成30年条例16号〕
(リサイクルステーション)
第45条 開発事業者は、計画戸数が30戸以上の共同住宅等の建築に係る開発事業にあっては、リサイクルステーションの設置について、市長と協議しなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(学校)
第46条 開発事業者は、計画戸数が50戸以上の開発事業にあっては、学校の受入れ学区について、教育委員会と協議しなければならない。
2 開発事業者は、計画戸数が200戸以上の開発事業にあっては、学校の収容能力について、市長と協議しなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(保育施設)
第47条 開発事業者は、計画戸数が200戸以上の開発事業にあっては、保育施設の設置及び収容能力について、市長と協議しなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(防犯対策)
第48条 開発事業者は、開発事業区域内における施錠装置、防犯用カメラその他の防犯設備の設置について、市長と協議しなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(防犯灯の設置)
第49条 開発事業者は、犯罪の防止のため、開発事業区域が接する道路部分等への防犯灯の設置について、市長と協議しなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(防災備蓄倉庫)
第50条 開発事業者は、計画戸数が50戸以上の共同住宅等の開発事業にあっては、防災備蓄倉庫の設置について、市長と協議しなければならない。
追加〔平成30年条例16号〕
(自動車駐車施設)
第51条 開発事業者は、開発事業区域内に
別表第1に定める基準により、自動車駐車施設の設置に努めなければならない。
2 開発事業者は、計画戸数が50戸以上の共同住宅等の開発事業にあっては、開発事業区域内に規則で定めるところにより、来客用の自動車駐車施設を設置するよう努めなければならない。
3 開発事業者は、計画戸数が50戸以上の共同住宅等の開発事業にあっては、開発事業区域内に規則で定めるところにより、サービス用自動車駐車スペース(宅配用若しくは引越し用車両又は社会福祉施設等送迎用車両の一時駐車を目的とするものをいう。)を確保するよう努めなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(自転車駐車施設)
第52条 開発事業者は、開発事業区域内に
別表第2に定める基準により、自転車駐車施設の設置に努めなければならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(増築又は用途の変更に係る建築行為の基準の特例)
第53条 開発事業が建築行為(増築又は用途の変更に限る。以下この条において同じ。)である場合の第40条第1項の規定の適用については、同項の規定中「設置しなければならない」とあるのは「設置するよう努めなければならない」とする。
2 開発事業が建築行為である場合の第41条の規定の適用については、同条の規定中「緑化するものとする」とあるのは「緑化に努めるものとする」とする。
3 開発事業が建築行為である場合の第42条及び第43条第1項の規定の適用については、これらの規定中「設置するものとする」とあるのは「設置するよう努めるものとする」とする。
追加〔平成30年条例16号〕
第6章 専門的知識を有する者の派遣等
一部改正〔平成30年条例16号〕
第54条 近隣住民は、自ら開発事業に対する理解を深めるために専門的知識を有する者の派遣を必要とするときは、規則で定めるところにより、市長に専門的知識を有する者の派遣を求めることができる。
2 市長は、近隣住民の求めに応じ、近隣住民の当該開発事業の理解を深めるために必要と認めるときは、専門的知識を有する者の派遣その他支援を行うことができる。
一部改正〔平成30年条例16号〕
第7章 雑則
一部改正〔平成30年条例16号〕
(勧告)
第55条 市長は、第28条第1項の規定に違反した開発事業者又は工事請負人に対し、第23条第2項の規定による確認を受けるまでの間、当該開発事業に係る工事を停止し、又は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、第28条第2項の規定に違反した開発事業者又は工事請負人に対し、第25条第1項の承認を受けるまでの間、当該変更に係る工事を停止し、又は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 市長は、第30条第1項の規定による完了検査の結果、開発協議の内容に適合していないと認めたときは、開発事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(命令)
第56条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該開発事業に係る工事若しくは当該変更に係る工事を停止し、又は相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(報告等の徴収及び立入検査)
第57条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、開発事業者又は工事請負人から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして開発事業区域内に立ち入らせ、当該開発事業の状況等の検査をさせることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(委任)
第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例16号〕
第8章 罰則
一部改正〔平成30年条例16号〕
(罰則)
第59条 第56条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
2 第57条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に対し、これに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行い、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成30年条例16号〕
(両罰規定)
第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成30年条例16号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に法令等による許認可等がなされ、又は申請等が行われている開発事業については、この条例は適用しない。ただし、この条例の施行の日以後1年以内に開発事業に着手しない場合は、この限りでない(市長が特に必要と認めた場合を除く。)。
(大和市みんなの街づくり条例の一部改正)
(次のよう略)
(大和市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成30年6月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大和市開発事業の手続及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)の施行日前に、改正前の大和市開発事業の手続及び基準に関する条例第8条の規定による届出がされた開発事業については、なお従前の例による。
3 新条例第2章は、平成31年1月31日までの大規模土地取引行為には適用しない。
4 新条例第3章は、平成30年10月31日までに新条例第18条の規定による届出を行う開発事業には適用しない。
別表第1(第51条関係)
1 商業地域及び近隣商業地域における基準
建築物の用途 | 設置台数 |
共同住宅等(規則で定めるものを除く。) | 計画戸数が20戸未満 | 当該住宅の戸数に4分の1を乗じて得た数値以上の台数 |
計画戸数が20戸以上 | 当該住宅の戸数に10分の3を乗じて得た数値以上の台数 |
上記以外のもの | 利用者数、従業員数等によって想定する利用台数に基づき開発事業者が作成する想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数 |
備考 建築物の用途が2以上の場合にあっては、それぞれの用途ごとに定められた設置台数を合計した台数とすること。
2 1に掲げる地域以外における基準
建築物の用途 | 設置台数 |
共同住宅等(規則で定めるものを除く。) | 計画戸数が20戸未満 | 当該住宅の戸数に2分の1を乗じて得た数値以上の台数 |
計画戸数が20戸以上 | 当該住宅の戸数に5分の3を乗じて得た数値以上の台数 |
上記以外のもの | 利用者数、従業員数等によって想定する利用台数に基づき開発事業者が作成する想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数 |
備考 建築物の用途が2以上の場合にあっては、それぞれの用途ごとに定められた設置台数を合計した台数とすること。
一部改正〔平成30年条例16号〕
別表第2(第52条関係)
1 商業地域及び近隣商業地域における基準
建築物の用途 | 設置台数 |
共同住宅等 | 当該住宅の戸数に10分の10を乗じて得た台数 |
百貨店及びスーパーマーケット | 当該建築物の床面積20平方メートルまでごとに1台 |
銀行 | 当該建築物の床面積25平方メートルまでごとに1台 |
遊技場 | 当該建築物の床面積15平方メートルまでごとに1台 |
上記以外のもの | 利用者数、従業員数等によって想定する利用台数に基づき開発事業者が作成する想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数 |
備考 建築物の用途が2以上の場合にあっては、それぞれの用途ごとに定められた設置台数を合計した台数とすること。
2 1に掲げる地域以外における基準
建築物の用途 | 設置台数 |
共同住宅等 | 当該住宅の戸数に10分の10を乗じて得た台数 |
上記以外のもの | 利用者数、従業員数等によって想定する利用台数に基づき開発事業者が作成する想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数 |
備考 建築物の用途が2以上の場合にあっては、それぞれの用途ごとに定められた設置台数を合計した台数とすること。
一部改正〔平成30年条例16号〕