○大和市建築基準法施行細則
平成12年3月28日規則第34号
大和市建築基準法施行細則
(趣旨)
一部改正〔平成14年規則57号〕
(認定申請等)
第2条 条例の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書その他審査に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
番号 | 図書の種類 | 明示しなければならない事項 |
1 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
2 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
3 | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造 |
4 | 2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
5 | 2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、前項の表に掲げる図書その他審査に必要な図書とする。
3 市長は、第1項の規定による申請に基づき認定をした場合は、認定通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による申請に基づき認定をしない場合は、認定しない旨の通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
5 法第43条第2項第2号の規定による許可を受けたものについては、
条例第4条第3号及び
条例第6条ただし書の規定により市長が安全上支障がないと認めたものとみなす。
一部改正〔平成13年規則20号・14年57号・17年59号・30年56号・令和4年5号〕
(許可申請等)
第3条 地区計画条例の規定による許可を申請しようとする者は、許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、前条第1項の表に掲げる図書その他審査に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 省令第10条の4第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、前条第1項の表(法第43条第2項第2号の許可申請に係るものにあっては、同表第2号中「並びに敷地の接する道路の位置及び幅員」とあるのは「、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに敷地の周囲の空地等の配置」とする。)に掲げる図書その他審査に必要な図書とする。
3 省令第10条の4第4項の規定により市長が定める図書又は書面は、次の表に掲げる図書その他審査に必要な図書とする。
番号 | 図書の種類 | 明示しなければならない事項 |
1 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
2 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が、政令第138条第3項第2号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。) |
3 | 平面図又は横断面図 | 縮尺及び主要部分の寸法 |
4 | 側面図又は縦断面図 | 縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法 |
4 市長は、第1項の規定による申請に基づき許可をした場合は、許可通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
5 市長は、第1項の規定による申請に基づき許可をしない場合は、許可しない旨の通知書に、同項の申請書の副本及びその添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年規則59号・30年56号〕
(確認申請書等の添付書類)
第4条 地区計画条例第4条第2項又は
第3項の規定により、建築物の敷地面積の最低限度に関する制限の適用がないとされる土地における建築物の確認申請書には、現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面を添えるものとする。
2 許可又は認定(以下「許可等」という。)を申請する場合において、当該申請に係る申請書の提出を、申請書に記載された申請者以外の者が行うときは、当該申請書に委任状を添えるものとする。
一部改正〔平成13年規則20号・14年57号・17年59号・20年5号・29年28号・30年56号・令和4年5号〕
(特定工程を要する建築物等)
第5条 法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する特定工程を要する建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 政令第16条第1項の規定により定期報告を要する建築物(法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物及び第3号に該当する建築物を除く。)
(2) 3以上の階数を有する木造の建築物
(3) 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物を除く。)及び兼用住宅で延べ面積が50平方メートルを超える建築物
2 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前項の規定は適用しない。
(1) 新築以外の建築物
(2) 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
(3) 法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物
(4) 法第68条の25の規定により国土交通大臣が構造方法等の認定(法第20条第1項第1号及び省令第1条の3第1項第1号イの規定による認定に限る。)をした建築物
(5) 法第68条の26の規定により国土交通大臣が特殊構造方法等認定をした建築物
(6) 法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた仮設建築物
(7) 木造でその主要な構造が軸組工法又は枠組壁工法以外の建築物
(8) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号又は第2号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物
(9) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づき、同法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
3 法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により市長が指定する特定工程及び特定工程後の工程は、次の表のとおりとする。なお、特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事の工程に係るものとする。
中間検査を行う建築物の構造 | 主要な構造が木造 | 主要な構造が鉄骨造 | 主要な構造が鉄筋コンクリート造 | 主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 |
特定工程 | 屋根の小屋組み工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は第2層における主要構造部である床板の配筋工事 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 |
特定工程後の工程 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う工事 | 特定工程部分の配筋を覆うコンクリートを打設する工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 |
全部改正〔平成28年規則48号〕、一部改正〔平成30年規則56号・令和4年5号〕
第6条 指定確認検査機関は、法第6条の2(法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物、建築設備及び工作物(以下「建築物等」という。)の建築主、築造主又は設置者(以下「建築主等」という。)、建築主等の代理者、工事監理者又は工事施工者(以下「工事監理者等」という。)の変更又は決定の届出を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成13年規則20号・14年57号・令和4年5号〕
(書類の閲覧)
第7条 省令第11条の3第1項の書類(以下「概要書等」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、建築指導主管の課とする。
2 概要書等の閲覧の時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
4 概要書等の閲覧をしようとする者は、建築計画概要書等閲覧請求書に必要な事項を記入し、市長に請求しなければならない。
5 概要書等の閲覧の際には、係員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 概要書等を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。
(2) 概要書等を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 概要書等に加筆し、又は記載事項を削除しないこと。
(4) 概要書等からの転記等に当たっては、鉛筆以外のものは使用しないこと。
(5) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(6) 閲覧した内容を公表しないこと。
(7) 閲覧を終えたときには、概要書等を速やかに係員に返納すること。
6 市長は、概要書等の閲覧をする者が前項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一部改正〔平成13年規則20号・14年57号・17年59号・令和4年5号〕
(工事監理者等決定届)
第8条 建築主等は、法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下第13条まで同じ。)の規定による確認の申請書を提出する場合において、工事監理者等を定めていないときは、当該申請書の提出に係る建築物等の工事に着手する日の3日前までに工事監理者等を定めて、工事監理者等決定届を建築主事に提出しなければならない。
一部改正〔平成13年規則20号・令和4年5号〕
(名義変更届)
第9条 建築主等は、法第6条第1項の規定による確認済証の交付又は許可等を受けた建築物等で、その工事完了前に建築主等、建築主等の代理者又は工事監理者等を変更しようとするときは、名義変更届に確認済証又は許可等を証する書類を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。
一部改正〔平成13年規則20号・14年57号・20年5号・29年28号・令和4年5号〕
(取下届及び取りやめ届)
第10条 建築主等は、法第6条第1項の規定による確認若しくは許可等又は第22条第1項の規定により道路の位置の指定の申請書を提出した後に当該申請を取り下げようとするときは、取下届を市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 建築主等は、法第6条第1項の規定による確認済証の交付又は許可等を受けた後に、その計画の全部又は一部を取りやめたときは、取りやめ届に確認済証又は許可等を証する書類を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。
一部改正〔平成12年規則46号・13年20号・14年57号・17年59号・20年5号・29年28号・令和4年5号〕
(軽微な計画変更届)
第11条 建築主等は、法第6条第1項の規定により当該確認済証の交付を受けた建築物等で、その工事完了前に省令第3条の2第1項に規定する軽微な変更をするときは、軽微な計画変更届に当該確認済証及び設計変更部分を記載した図書を添えて建築主事に提出しなければならない。
2 許可等を受けた建築物等で、その工事完了前に許可等の基準に抵触しない軽微な変更をするときは、軽微な計画変更届に設計変更部分を記載した図書を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成13年規則20号・14年57号・29年28号・令和4年5号〕
(標識による広告)
第12条 法第9条第13項の規定による公告は、標識を設置して行うものとする。
一部改正〔令和4年規則5号〕
(建築監視員の設置)
第13条 法第9条の2の規定により、本市に建築監視員を置くことができる。
一部改正〔平成14年規則57号・令和4年5号〕
(建築物の定期報告)
第14条 省令第5条第1項の規定による報告の時期は、毎年、法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月とする。ただし、法施行の際現に存する建築物は、最初に報告を行った日の属する月と同じ月とする。
2 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間は、同条第2項第7号に規定する書類を受理した日から起算して3年間とする。
3 法第12条第1項に規定する報告を行う場合の調査は、報告を行う日前1月以内に行ったものでなければならない。
一部改正〔平成13年規則20号・14年57号・15年54号・20年5号・28年48号・令和4年5号〕
(定期報告を要する建築設備等の指定等)
第15条 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により市長が指定する昇降機及び昇降機以外の建築設備(以下「建築設備等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 機械換気設備及び中央管理方法の空気調和設備であって、政令第16条第1項の規定により定期報告を要する建築物のうち、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に限る。)若しくは病院の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は百貨店、マーケット若しくは物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものに設置されたもの
(2) 排煙機を設けた排煙設備及び非常用の照明装置であって、政令第16条第1項の規定により定期報告を要する建築物のうち、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館、児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に限る。)又は病院の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものに設置されたもの
(3) 建築物に設置された小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの
2 省令第6条第1項の規定による報告の時期は、毎年法第87条の2第1項及び法第88条第1項において準用する法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月とする。ただし、法施行の際現に存する建築設備等は、最初の報告を行った日の属する月と同じ月とする。
3 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間は、同条第2項第8号に規定する書類を受理した日から起算して3年間とする。
4 法第12条第3項に規定する報告を行う場合の検査は、報告を行う日前1月以内に行ったものでなければならない。
一部改正〔平成12年規則46号・14年57号・15年54号・17年59号・20年5号・28年48号・令和4年5号〕
(工事の計画等に関する報告)
第16条 次の表の建築物の種類の項に掲げる建築物のうち、市長又は建築主事が特に指定する建築物を建築しようとする場合において、当該建築物の工事監理者等は、それぞれ同表工事の種類の項に掲げる工程に達するときは、その工程に達する日の7日前までに、市長又は建築主事に同表提出図書の項に掲げる計画書等を提出しなければならない。
番号 | 建築物の種類 | 工事の種類 | 提出図書 |
1 | 鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造で、地階を除く階数が5以上の建築物又は延べ面積が2,000平方メートル以上のもの | コンクリート工事 | コンクリート工事施工計画書 |
2 | 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートル以上の建築物 | 鉄骨溶接工事 | 鉄骨溶接工事作業計画書 |
3 | くい打ち工事を有するもの | くい打ち工事 | くい打ち工事施工計画書 |
4 | すべての種類 | 特殊構造及び特殊工法による工事 | 各種施工計画書、報告書 |
一部改正〔平成13年規則20号・15年54号・20年5号・令和4年5号〕
(工事監理報告)
第17条 工事監理者等は、法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物並びに建築主事が必要と認めた建築物及び工作物の工事が完了したときは、当該建築物の施工の状況について、法第7条第1項に規定する完了検査申請書に建築主事が必要と認める図書を添えて建築主事に報告しなければならない。
一部改正〔平成13年規則20号・15年54号・令和4年5号〕
(屋根の構造を指定する区域)
第18条 法第22条の規定により屋根の構造を指定する区域は、大和市全域とする。
追加〔平成12年規則46号〕、一部改正〔平成13年規則20号・14年57号・15年54号・令和4年5号〕
(垂直積雪量)
第19条 政令第86条第3項の規定により定める大和市全域における垂直積雪量は、30センチメートルとする。
追加〔平成12年規則46号〕、一部改正〔平成13年規則20号・14年57号・15年54号・令和4年5号〕
(道路の位置の指定等)
第20条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定(以下「道路の位置の指定」という。)を受けようとする者は、道路の位置の指定申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第9条に規定する附近見取図のほか、同条に規定する地籍図として、次の表に掲げる図面。ただし、平たんな敷地にあっては、高低測量図を省略することができる。
番号 | 図面の種類 | 明示しなければならない事項 |
1 | 現況図 | (1) 方位 (2) 指定を受けようとする道路及びその道路を利用しようとする敷地(以下「計画敷地」という。)内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置 (3) 計画敷地に接する既存道路及び水路の位置 (4) 既存建築物の概要(主要用途、主要出入口の位置等) |
2 | 敷地計画図 | (1) 方位 (2) 指定を受けようとする道路の位置、延長、幅員、構造及び勾配 (3) 計画敷地内の境界線、宅地割、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及びその構造 (4) 計画敷地内及び計画敷地の周辺の既存道路の位置及び幅員(都市計画として決定した計画道路を含む。) (5) 計画敷地の周辺の地形及び地物 (6) 指定済道路の指定年月日及び番号 (7) 既存の擁壁等の許認可番号 (8) 地番境、地番、所有者等 (9) 高圧線下の場合の明示 |
3 | 排水計画図 | (1) 方位 (2) 指定を受けようとする道路、計画敷地内の側溝及び下水管の位置及び構造並びにそれらの排水流末の処理方法 |
4 | 構造図 | 道路排水施設及び付帯施設の構造詳細図 |
5 | 高低測量図 | (1) 方位 (2) 等高線(2メートル以下の標高差を示すものとする。) (3) 計画敷地境界線 (4) 指定を受けようとする道路の位置 (5) 既存道路の位置及び幅員 |
6 | 道路縦断面図 | (1) 切土及び盛土の高さ (2) 縦断面図 |
7 | 道路横断面図 | 幅員、舗装及び勾配 |
8 | 公図の写し | (1) 方位 (2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「指定道路敷」という。)の所有者及びその指定道路敷又はその指定道路敷にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者(以下「関係権利者」という。)の氏名 |
9 | 求積図 | 指定道路敷及び計画敷地 |
(2) 道路の位置の指定(変更・一部廃止・廃止)承諾書
(3) 関係権利者の印鑑登録証明書
(4) 指定道路敷の登記事項証明書
(5) その他市長が必要と認める図書
2 前項の表に掲げる図書に明示しなければならない事項が他の図書に明示されている場合においては、同項の規定にかかわらず、その図書をもって当該図面に代えることができる。
3 道路の位置の指定を受けようとする者は、コンクリートその他の耐水材料で造られている側溝、縁石その他これらに類する材料で道路の境界を明確に表示しなければならない。
4 道路の位置の指定を受けた道路を変更し、又は廃止しようとする者は、道路の位置の変更・一部廃止・廃止申請書の正本及び副本を市長に提出しなければならない。この場合における添付図書については、第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、市長が審査に必要がないと認める図書については、省略することができる。
5 市長は、第1項又は前項の規定による申請に基づき道路の位置の指定又は変更若しくは廃止をした場合は、その旨を公告し、かつ、道路の位置の指定通知書又は道路の位置の変更・一部廃止・廃止通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成12年規則46号・13年20号・14年57号・15年54号・17年14号・59号・令和4年5号〕
(開発区域内等の私道の変更又は廃止の特例)
第21条 次の各号のいずれかに該当する開発行為、事業等に係る前条第4項の規定による私道の変更又は廃止については、法第43条第1項、
条例第4条、
条例第6条、
条例第19条第1項若しくは
第2項、
条例第25条又は
条例第38条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該各号に定める行為をもって前条第4項の規定による申請並びに前条第5項の規定による公告及び通知がなされたものとみなす。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による許可を受けて行う開発行為 開発許可
(2) 都市計画法の規定による認可を受けて行う都市計画事業 工事の着手
(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定による認可を受けて行う市街地再開発事業 工事の着手
(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による認可を受けて行う土地区画整理事業 工事の着手
(5) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の新設事業、改良事業等 道路認定
追加〔平成14年規則57号〕、一部改正〔平成15年規則54号・16年26号・30年56号・令和4年5号〕
(道路とみなされる道の指定)
第22条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道とする。
一部改正〔平成12年規則46号・13年20号・15年54号・令和4年5号〕
(建ぺい率の緩和)
第23条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と、同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造していないものを除く。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接するもの(2の道路の角にある敷地であり、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあっては、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形(当該敷地をはさむ道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは同項の規定により道路の境界線とみなされる線による二等辺三角形)のすみ切り部分の敷地を道路状に整備したものに限る。)とする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、それらの道路は、2以上の道路とみなさない。
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においては、その公園等を前項に規定する道路の1とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして、同項の規定を適用する。
一部改正〔平成12年規則46号・13年20号・14年57号・15年54号・令和4年5号〕
(住宅の容積率制限を緩和する規定の適用から除く区域)
第24条 法第52条第8項第1号の規定により同項の規定の適用から除く区域は、大和市全域とする。
追加〔平成14年規則57号〕、一部改正〔平成15年規則54号・17年59号・令和4年5号〕
(建築物の後退距離の算定の特例)
第25条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他政令第145条第2項に規定する建築物の接続する部分とする。
一部改正〔平成12年規則46号・13年20号・14年57号・15年54号・令和4年5号〕
(敷地面積の規模)
第26条 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が定める規模は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
(1) 第一種低層住居専用地域 1,000平方メートル
(2) 第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域 500平方メートル
(3) 近隣商業地域又は商業地域 500平方メートル
追加〔令和4年規則5号〕
(減免申請書)
第27条 条例第47条第5号及び
第6号の規定による手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書により市長に申請しなければならない。
追加〔平成13年規則20号〕、一部改正〔平成14年規則57号・15年54号・30年56号・令和4年5号〕
(国の建築物等に係る手続への準用)
第28条 第10条から第13条までの規定は、法第18条(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続について準用する。
追加〔平成29年規則28号〕、一部改正〔令和4年規則5号〕
(様式)
第29条 この細則の規定により使用する様式は、
別表に掲げるとおりとし、その内容は別に定める。
一部改正〔平成12年規則46号・14年57号・15年54号・17年59号・29年28号・令和4年5号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 大和市建築許可等取扱規則(昭和61年大和市規則第2号)は、廃止する。
3 大和市建築計画概要書等閲覧規則(昭和61年大和市規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
4 第2項の規定による廃止前の大和市建築許可等取扱規則(次項において「廃止前の規則」という。)の規定により申請された届出等の処分又は手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりされた処分又は手続きとみなす。
5 廃止前の規則の規定により納付された手数料は、大和市建築基準条例(平成12年大和市条例第10号)の規定により納付された手数料とみなす。
附 則(平成12年規則第46号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第20号)
(施行期日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
附 則(平成14年規則第57号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第32号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年国土交通省令第16号)附則第2条の規定により従前の例によることができることとされている場合にあっては、改正前の第16条第3項、第17条第3項、第18条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年規則第59号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に法第6条第1項(後段を除く。)又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日規則第56号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附 則(令和4年2月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
別表(第28条関係)
様式番号 | 様式の名称 | 関係条文 |
第1号様式 | 認定申請書 | 第2条 |
第2号様式 | 認定通知書 | 第2条 |
第3号様式 | 認定しない旨の通知書 | 第2条 |
第4号様式 | 許可申請書 | 第3条 |
第5号様式 | 許可通知書 | 第3条 |
第6号様式 | 許可しない旨の通知書 | 第3条 |
第7号様式 | 不適格建築物等報告書 | 第4条 |
第8号様式 | 建築計画概要書等閲覧請求書 | 第7条 |
第9号様式 | 工事監理者等決定届 | 第8条 |
第10号様式 | 名義変更届 | 第9条 |
第11号様式 | 取下届 | 第10条 |
第12号様式 | 取りやめ届 | 第10条 |
第13号様式 | 軽微な計画変更届 | 第11条 |
第14号様式 | 標識 | 第12条 |
第15号様式 | 道路の位置の指定申請書 | 第20条 |
第16号様式 | 道路の位置の指定通知書 | 第20条 |
第17号様式 | 道路の位置の変更・一部廃止・廃止申請書 | 第20条 |
第18号様式 | 道路の位置の変更・一部廃止・廃止通知書 | 第20条 |
第19号様式 | 道路の位置の指定(変更・一部廃止・廃止)承諾書 | 第20条 |
第20号様式 | 減免申請書 | 第27条 |
全部改正〔平成17年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則5号〕