○大和市建築基準条例
平成12年3月28日条例第11号
大和市建築基準条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 がけ付近の建築物及び大規模な建築物の敷地と道路との関係(第3条・第4条)
第2章の2 地盤面の指定(第4条の2)
第3章 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る区域等の指定(第5条)
第4章 特殊建築物
第1節 特殊建築物の敷地と道路との関係(第6条)
第2節 学校(第7条・第8条)
第3節 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等及び長屋(第9条―第16条)
第4節 ホテル及び旅館(第17条・第18条)
第5節 大規模店舗及びマーケット(第19条―第24条)
第6節 興業場等(第25条―第35条)
第7節 公衆浴場(第36条・第37条)
第8節 自動車車庫及び自動車修理工場(第38条―第42条)
第5章 昇降機(第43条―第45条)
第6章 手数料(第46条―第48条)
第7章 雑則(第49条―第57条)
第8章 罰則(第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第40条(法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第43条第3項の規定による建築物等の制限並びに法第52条第5項の規定による地盤面並びに法第56条の2第1項の規定による区域等の指定並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第144条の4第2項の規定による道に関する基準その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年条例18号・19年18号・30年20号〕
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び政令の例による。
一部改正〔平成17年条例18号〕
第2章 がけ付近の建築物及び大規模な建築物の敷地と道路との関係
(がけ付近の建築物)
第3条 高さ3メートルを超えるがけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する部分については、この限りでない。
(1) がけの形状又は土質により安全上支障がない場合
(2) がけの上部の盛土の部分で、高さが2.5メートル以下、斜面のこう配が45度以下であり、かつ、その斜面を芝又はこれに類するもので覆ったもの
2 前項の規定は、がけの上に建築物を建築する場合において、当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき、又はがけの下に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造とし、若しくはがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けたときは適用しない。
3 高さ3メートルを超えるがけの上にある建築物の敷地には、がけの上部に沿って排水溝を設ける等がけへの流水又は浸水を防止するため適当な措置を講じなければならない。
(大規模な建築物の敷地と道路との関係)
第4条 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合には、それらの延べ面積の合計をいう。第4章を除き、以下同じ。)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路(法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に通ずる道路に限る。第1号において同じ。)のうち幅員6メートル以上のものに6メートル以上接しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 幅員4メートル以上の道路に敷地の外周の長さの7分の1以上が接し、かつ、接する部分に沿って道路と一体となる空地を設け、その空地と当該道路との幅員の合計が6メートル以上となるとき。
(2) 2以上の幅員4メートル以上の道路(それらの和は、9メートル以上とする。)に敷地の外周の長さの3分の1以上が接するとき。
(3) 市長がその敷地の周囲の状況により安全上支障がないと認めたもの
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号〕
第2章の2 地盤面の指定
追加〔平成19年条例18号〕
(地盤面の指定等)
第4条の2 法第52条第5項の規定により定める区域は、近隣商業地域及び商業地域を除く市街化区域並びに用途地域の指定のない区域とする。この場合において、建築物が当該区域とそれ以外の区域にわたるときは、その全部が当該区域にあるものとみなす。
2 法第52条第5項の規定により定める地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面とし、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合については、その接する位置のうち最も低い位置から3メートル以下の高さまでの平均の高さにおける水平面とする。
3 前2項の規定は、共同住宅及び長屋以外の用途に供する建築物については、適用しない。
追加〔平成19年条例18号〕
第3章 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る区域等の指定
全部改正〔平成15年条例39号〕
(区域等の指定)
第5条 法第56条の2第1項の規定により指定する法別表第4(い)欄の地域又は区域において、同項の規定により指定する同表(ろ)欄の制限を受ける建築物のイ又はロの別、(は)欄の平均地盤面からの高さの数値及び(に)欄の日影時間の号は、次の表のとおりとする。

地域又は区域

制限を受ける建築物

平均地盤面からの高さ

日影時間

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

(1)

第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

4メートル

(1)

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域

4メートル

(1)

用途地域の指定のない区域

(1)

全部改正〔平成15年条例39号〕
第4章 特殊建築物
第1節 特殊建築物の敷地と道路との関係
(敷地と道路との関係)
第6条 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合には、その用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この条において同じ。)が100平方メートルを超え1,000平方メートル以下のものの敷地は、次の表に掲げる長さ以上道路に接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めたものについては、この限りでない。

その用途に供する部分の床面積の合計

敷地が道路に接する長さ

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

3メートル

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

4メートル

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

5メートル

一部改正〔平成12年条例32号〕
第2節 学校
(教室等の設置の禁止)
第7条 特別支援学校の用途に供する建築物には、その4階以上の階に教室その他児童又は生徒が使用する居室を設けてはならない。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(教室等の出口)
第8条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校、幼稚園又は幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物の教室その他幼児、児童又は生徒が使用する居室で、床面積が50平方メートルを超えるものは、廊下、広間の類又は屋外に通ずる出口を2以上設けなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・19年18号・27年28号・28年2号〕
第3節 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等及び長屋
(設置の禁止)
第9条 共同住宅、寄宿舎又は下宿(以下「共同住宅等」という。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、次に掲げる建築物で、これらの用途に供する部分の主要構造部が1時間準耐火構造(1時間準耐火基準に適合する準耐火構造をいう。以下同じ。)でないものの上階に設けてはならない。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、マーケット若しくは公衆浴場の用途に供する建築物又は法別表第2(と)項第4号に規定する建築物
(2) 公会堂、集会場、展示場、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場又は倉庫(不燃性の物品を貯蔵するものを除く。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
(3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
一部改正〔平成12年条例32号・27年9号・30年20号〕
(寄宿舎等の廊下の幅)
第10条 寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等(政令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等をいう。以下同じ。)の用途に供する木造建築物等(耐火建築物、準耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物を除く。第24条第1項及び第26条第4項において同じ。)の階で、その階における居室(寄宿舎又は児童福祉施設等にあっては寝室、下宿にあっては宿泊室をいう。以下この条及び次条において同じ。)の床面積の合計が100平方メートルを超えるものの共用の廊下の幅は、次に掲げる数値以上としなければならない。
(1) 両側に居室がある場合 1.6メートル
(2) 前号に規定する場合以外の場合 1.2メートル
一部改正〔平成12年条例32号・27年28号・30年20号〕
(共同住宅等の階段)
第11条 共同住宅等の用途に供する建築物(耐火建築物、準耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物を除く。)の避難階以外の階で住戸等の数が6を超える場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・27年28号・30年20号〕
(共同住宅等の敷地内の通路)
第12条 共同住宅等の用途に供する建築物(耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物(政令第110条第2号に掲げる基準に適合するものに限る。)を除く。)の敷地内には、主要な出口(屋外階段からの出口を含む。以下この条及び第14条において同じ。)から道路又は公園、広場その他の空地に通じる敷地内通路を設け、その幅員は、次の表に掲げる数値以上としなければならない。

共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計

敷地内通路の幅員

100平方メートル以下のもの

1.5メートル

100平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

2メートル

300平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

3メートル

500平方メートルを超えるもの

4メートル

2 前項の建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分(以下この項において「区画部分」という。)は、前項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。ただし、区画部分の主要な出口から道路に通ずる敷地内通路のうち、それぞれの区画部分の共用の部分の幅員については、共用に係る区画部分を1の建築物とみなして前項の規定を適用する。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・27年28号・30年20号〕
(共同住宅等の居室)
第13条 共同住宅の各戸においては、その居室のうち1以上の床面積を7平方メートル以上としなければならない。
2 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積は、7平方メートル以上としなければならない。ただし、1人専用のものにあっては、その床面積を5平方メートル以上とすることができる。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
(長屋の出口)
第14条 長屋の各戸の主要な出口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 主要な出口から道路に通ずる敷地内通路の幅員が3メートル(2以下の住戸の専用の通路については、2メートル)以上である場合
(2) 耐火建築物であって前号の敷地内通路の幅員が1.5メートル以上である場合
(3) 市長がその敷地の周囲の状況により安全上支障がないと認めた場合
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・30年20号〕
(長屋の構造等)
第15条 3階を長屋の用途に供する建築物は耐火建築物又は1時間準耐火構造とした準耐火建築物とし、4階以上の階を長屋の用途に供する建築物は耐火建築物としなければならない。ただし、階数が3で延べ面積が200平方メートル未満の建築物(法第27条第1項第1号に規定する警報設備を設けたものに限る。)又は重ね建て長屋の用途に供する部分のない建築物にあっては、準耐火建築物又は政令第136条の2の基準に適合する建築物とすることができる。
2 長屋の用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以上の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3 長屋の各戸の界壁の長さは、2.7メートル以上としなければならない。
4 長屋の各戸は、直接外気に接する開口部を2面以上の外壁に設けなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・27年9号・30年20号・令和元年2号〕
(重ね建て長屋の区画)
第16条 重ね建て長屋で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、2階の床を準耐火構造とし、又はその直下の天井(回り縁その他これに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
第4節 ホテル及び旅館
(構造)
第17条 ホテル又は旅館(以下「ホテル等」という。)の用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル(棚状寝所を有するものにあっては、当該棚状寝所を有する宿泊室の床面積の合計が150平方メートル)以上のものは、耐火建築物又は1時間準耐火構造とした準耐火建築物としなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・27年9号・30年20号〕
(廊下及び階段)
第18条 ホテル等の用途に供する建築物の宿泊室の床面積の合計が100平方メートルを超える階における客用の廊下の幅は、次に掲げる数値以上としなければならない。ただし、床面積の合計が30平方メートル以下の室(居室を含む。)に通ずる専用のものについては、この限りでない。
(1) 両側に居室がある場合 1.6メートル
(2) 前号に規定する場合以外の場合 1.2メートル
2 前項の階における客用の廊下から避難階又は地上に通ずる客用の直通階段のうち1以上の直通階段の幅は、1.2メートル(屋外に設けるものにあっては、90センチメートル)以上としなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
第5節 大規模店舗及びマーケット
(大規模店舗及びマーケットの敷地と道路との関係)
第19条 大規模店舗(物品販売業を含む店舗であって、その用途に供する部分(展示場その他多人数の集まる居室を含む。)の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合には、その用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この条において同じ。)が1,000平方メートルを超え1,500平方メートル以内のもののうち、当該部分の一部又は全部を3階以上の階に有するもの及び当該部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものをいう。以下この節において同じ。)又はマーケットの用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じて次の表に示す幅員の道路に敷地の外周の長さの7分の1以上接しなければならない。

大規模店舗又はマーケットの用途に供する部分の床面積の合計

道路の幅員

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

6メートル以上

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

8メートル以上

3,000平方メートルを超えるもの

11メートル以上

2 前項の規定にかかわらず、大規模店舗又はマーケットの用途に供する建築物の敷地の外周の長さの3分の1以上が2以上の道路に接し、かつ、その建築物の客用の出口がそれぞれの道路に面している場合における当該道路の幅員については、次の表によることができる。

大規模店舗又はマーケットの用途に供する部分の床面積の合計

道路の幅員

1の道路

他の道路

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

5メートル以上

4メートル以上

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

6メートル以上

5メートル以上

3,000平方メートルを超えるもの

8メートル以上

6メートル以上

3 前2項の規定は、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めたものについては、適用しない。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・30年20号〕
(大規模店舗の前面空地)
第20条 大規模店舗の客用の屋外への出口は、道路の境界線から当該出口の幅の2分の1(その数値が2メートル未満となる場合は2メートル)以上後退して設けなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・30年20号〕
(大規模店舗の屋外への出口)
第21条 大規模店舗の避難階においては、避難階段又は特別避難階段から屋外に直接通ずる出口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 階段から屋外への出口のうち1以上の出口に至る歩行距離が20メートル以下であって、避難階にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び政令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた場合
(2) 階段から屋外への出口のうち1以上の出口に至る通路部分を準耐火構造の壁又は法第2条第9号の2ロに定める防火設備で政令第112条第13項第2号に定めるもので区画した場合
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号・令和元年2号〕
(大規模店舗の屋上広場)
第22条 大規模店舗に設ける避難の用に供することができる屋上広場には、避難上障害になる建築設備、工作物その他これらに類するものを設けてはならない。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
(マーケットの出口及び通路)
第23条 マーケットの用途に供する建築物で両側に構えのある屋内通路は、その幅を2.5メートル以上とし、2以上の出口に通じさせなければならない。
2 前項の出口からは、道路又は公園、広場その他の空地に通ずる幅1.5メートル以上の敷地内通路を設けなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・30年20号〕
(マーケットの売場に附属する住宅)
第24条 マーケットの用途に供する木造建築物等に住戸を設ける場合には、次に定めるところによらなければならない。
(1) 各戸は、屋外に直接面すること。
(2) 2階に設ける各戸は、背合せとしないこと。
(3) 各戸専用の屋外に通ずる出口(屋外階段を含む。次号において同じ。)を設けること。
(4) 前号の出口から道路又は公園、広場その他の空地に通ずる幅1.5メートル以上の敷地内通路を設けること。
2 マーケットの用途に供する建築物に住戸を設ける場合には、その住戸の部分を共同住宅の用途に供する建築物とみなして、第9条及び第13条第1項の規定を準用する。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・27年28号・30年20号〕
第6節 興行場等
(敷地と道路との関係)
第25条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下この節において「興行場等」という。)の用途に供する建築物の敷地は、客席の床面積(集会場にあっては、当該客席の床面積の2分の1に相当する床面積をいう。以下この節において同じ。)の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合には、その用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じて、次の表に示す幅員の道路に敷地の外周の長さの7分の1以上接しなければならない。

客席の床面積の合計

道路の幅員

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

5メートル以上

300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

8メートル以上

600平方メートルを超えるもの

11メートル以上

2 前項の規定にかかわらず、興行場等の用途に供する建築物の敷地の外周の長さの3分の1以上が2以上の道路に接し、かつ、その建築物の客用の出口がそれぞれの道路に面している場合における当該道路の幅員については、次の表によることができる。

客席の床面積の合計

道路の幅員

1の道路

他の道路

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

5メートル以上

4メートル以上

300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

6メートル以上

4メートル以上

600平方メートルを超えるもの

8メートル以上

6メートル以上

3 前2項の規定は、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で市長が安全上支障がないと認めたものについては、適用しない。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・30年20号〕
(前面空地及び側面空地)
第26条 興行場等の客用の屋外への主要な出口と道路の境界線との間には、次の表に掲げる間口(空地の幅をいう。以下同じ。)及び奥行き(道路の境界線からの距離をいう。以下この項において同じ。)を有する前面空地を設けなければならない。

客席の床面積の合計

主要な出口が道路に面している場合

主要な出口が道路に面していない場合

間口

奥行き

間口

奥行き

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

次条第1項に規定する客用の屋外への出口の幅の合計以上

2メートル以上

5メートル以上

道路から最も離れた客用の屋外への主要な出口の端までの長さ以上

300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

3メートル以上

6メートル以上

600平方メートルを超えるもの

4メートル以上

8メートル以上

2 興行場等の用途に供する建築物の主要構造部又は屋根を除く主要構造部が耐火構造の場合には、前項の前面空地に相当する部分に次に定める構造の歩廊を設け、又はその部分を第1号及び第3号に定める構造の寄付き(これに類するものを含む。)とすることができる。
(1) 内(のり)の高さは、3メートル以上とすること。
(2) 主要構造部は、不燃材料で造ること。
(3) 通行上支障がある位置に柱、壁その他これらに類するものを設けないこと。
3 興行場等の客用の出口で、道路に面して設けるものは、道路の境界線から1メートル以上後退して設けなければならない。
4 興行場等の用途に供する木造建築物等の外壁は、その長さの5分の3以上が幅1.5メートル以上の空地に面していなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・27年28号・30年20号〕
(屋外への出口)
第27条 興行場等の客用の屋外への出口の幅は1.2メートル以上とし、その幅の合計はその出口を使用して避難する客席の床面積の合計10平方メートルにつき、主要構造部又は屋根を除く主要構造部が耐火構造の建築物にあっては17センチメートル以上、その他のものにあっては20センチメートル以上としなければならない。
2 前条第1項に定める前面空地に面する客用の屋外への主要な出口の幅の合計は、前項に定める幅の合計の3分の1以上としなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
(階段)
第28条 興行場等の客用の階段には、回り段を設けてはならない。
2 前項の階段の各階における幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあっては、当該階以下の階)のうち客席の床面積の合計が最大の階における客席の床面積の合計10平方メートルにつき、主要構造部又は屋根を除く主要構造部が耐火構造の建築物にあっては17センチメートル以上、その他のものにあっては20センチメートル以上としなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・30年20号〕
(敷地内通路)
第29条 興行場等の客用の屋外への出口が道路、公園、広場又は第26条第1項に規定する前面空地に直接面しない場合には、その出口からこれらに通ずる敷地内通路を設けなければならない。
2 前項の敷地内通路の幅は、客席の床面積の合計が300平方メートル以下のときは1.5メートル以上とし、300平方メートルを超えるときは1.5メートルに300平方メートルを超える客席の床面積60平方メートル又はその端数を増すごとに15センチメートルを加えた幅以上としなければならない。ただし、局部的な敷地内通路で避難上支障がないものについては、この限りでない。
3 第1項の敷地内通路には、3段以下の段を設けてはならない。
4 主要構造部又は屋根を除く主要構造部が耐火構造の興行場等にあっては、第1項の敷地内通路に相当する部分に、第26条第2項各号に定める構造の歩廊を設けることができる。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・30年20号〕
(廊下及び広間の類)
第30条 興行場等の用途に供する建築物の各階には、客席の両側及び後方に廊下又は広間の類を設けなければならない。ただし、客席からずい道を設け、廊下若しくは広間の類に通じている場合で避難上支障がないとき又は客席が避難階にあり、かつ、客席の側面に設ける出口が直接道路、公園、幅員3メートル以上の敷地内通路その他避難上安全な場所に面している場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、その階における客席の床面積の合計が150平方メートル(主要構造部又は屋根を除く主要構造部が耐火構造のものにあっては、300平方メートル)以下の場合には、同項に規定する客席の両側に設ける廊下又は広間の類は、片側とすることができる。
3 第1項の廊下又は広間の類は、客席と混用されないように壁で客席と区画しなければならない。
4 興行場等の客用の廊下、広間の類及びこれらに通ずる出口の戸の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 廊下の幅は、当該廊下を使用する客席の床面積の合計の区分に応じて、次の表に掲げる幅以上としなければならない。

客席の床面積の合計

廊下の幅

200平方メートル以下のもの

1.2メートル

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

1.3メートル

300平方メートルを超えるもの

1.3メートルに300平方メートルを超える客席の床面積60平方メートル又はその端数を増すごとに10センチメートルを加えた数値

(2) 廊下及び広間の類には、3段以下の段を設けないこと。
(3) 客席から廊下又は広間の類に通ずる出口の戸は、開閉する場合において、当該廊下又は広間の類の幅の2分の1以上を有効に保持できるものとすること。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・30年20号〕
(客席、通路等の構造)
第31条 段の高さが50センチメートル以上の興行場等の客席の段床には、客席の前面に高さ75センチメートル以上の手すりを設けなければならない。
2 興行場等の主階より上の階の客席の前面には、堅固な手すり壁の類を設けなければならない。
3 興行場等の客席の通路には、段を設けてはならない。ただし、段床を縦断する通路及び客席の構造上段を設けることがやむを得ないと認められる通路(避難上支障がない部分に限る。)については、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により段を設ける場合には、けあげは18センチメートル以下とし、踏面は26センチメートル以上としなければならない。
5 第3項ただし書に規定する通路で、高低の差が3メートルを超えるもの(階段のこう配が5分の1以下である通路を除く。)については、高さ3メートル以内ごとにこれに通ずる横通路又は幅1メートル以上のずい道を設け、これを廊下、広間の類又は階段に通じさせなければならない。
6 興行場等の客席内の通路のこう配は、10分の1(滑り止めを設けたときは、8分の1)を超えてはならない。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
(客席の出口)
第32条 興行場等の客席から廊下又は広間の類に通ずる出口には、段を設けてはならない。
2 前項の出口の幅は、当該出口に通ずる客席内の通路の幅(その幅が1メートルに満たない場合には、1メートルとする。)以上とし、同項の出口の幅の合計については、第27条第1項の規定を準用する。
3 第1項の出口を2以上設ける場合には、互いに近接した位置に設けてはならない。
4 興行場等の客席で椅子席が床に定着していない場合の第1項の出口の数は、区画された客席の床面積の区分に応じて、次の表に示す数以上としなければならない。

区画された客席の床面積

出口の数

30平方メートル以下のもの

30平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

600平方メートルを超えるもの

一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
(舞台部の構造)
第33条 興行場等の舞台と舞台部の各室との隔壁は、準不燃材料で造らなければならない。
2 興行場等の舞台の上部及び下部には、楽屋、控室、道具部屋その他これらに類するものを設けてはならない。ただし、舞台の下部を防火上安全な構造とした場合には、その部分については、この限りでない。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
(主階が避難階以外の階にある興行場等)
第34条 建築物の避難階以外の階に主階を設ける興行場等にあっては、第26条及び第27条第2項の規定は、適用しない。
2 避難階以外の階に主階がある興行場等の用途に供する建築物の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 建築物の2階から4階までの階又は地階に興行場等の主階を設ける場合には、直通階段の1以上を避難階段又は特別避難階段とすること。
(2) 建築物の地階に主階を設ける場合には、客席の床面積の合計は、200平方メートル以下とし、かつ、客席の床面は、地盤面下6メートル以下とすること。
(3) 建築物の5階以上の階に主階を設ける場合には、避難の用に供することができる屋上広場を設けること。
(4) 前号の場合には、主階のある階及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段とすること。
3 前項第3号の屋上広場については、第22条の規定を準用する。
4 避難階以外の階に主階がある公会堂又は集会場の用途に供する建築物(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のものを除く。)は、耐火建築物としなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号・令和元年2号〕
(制限の緩和)
第35条 この節の規定は、興行場等の用途に供する建築物で市長がその用途又は規模により、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたものについては、適用しない。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
第7節 公衆浴場
(浴室を設ける場合の構造)
第36条 公衆浴場の浴室の部分の直上に階のある場合は、浴室の直上の部分の床から下の部分、浴室の直下に階のある場合は、浴室の床から直下の部分の主要構造部を耐火構造としなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・30年20号〕
(ボイラー室等の構造)
第37条 ボイラー室等(公衆浴場の浴室に給湯するために火を使用する室等をいう。)は、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
全部改正〔平成12年条例32号〕、一部改正〔平成30年条例20号〕
第8節 自動車車庫及び自動車修理工場
(自動車用の出入口)
第38条 自動車車庫(その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。以下この節において同じ。)又は自動車修理工場(以下「車庫等」という。)の敷地の自動車用の出入口は、次の各号のいずれかに面する場所に設けてはならない。ただし、市長が自動車車庫の周囲の状況若しくは自動車修理工場の規模若しくは周囲の状況により通行上支障がないと認めた場合又は消防用自動車の車庫については、この限りでない。
(1) 幅員が6メートル未満の道路
(2) 道路(幅員が6メートル未満の道路を除く。)の交差点又は曲がり角(120度を超えるものを除く。)から5メートル以内の当該道路
(3) 踏切から10メートル以内の道路
(4) 縦断こう配が12パーセントを超える坂
2 前項第1号の規定は、建築物に附属する自動車車庫(その用途に供する部分の床面積の合計が同一敷地内にある建築物の延べ面積の合計の2分の1以内のものに限る。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
(1) 自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下の場合で、その敷地の自動車用の出入口が幅員4メートル以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と同項の規定により道路の境界線とみなされる線との間に存する敷地の部分を道路として築造しないものを除く。第3号において同じ。)に面するとき。
(2) 自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以下の場合で、その敷地の自動車用の出入口が幅員5メートル以上の道路に面するとき。
(3) 自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超える場合で、その敷地の自動車用の出入口が幅員4メートル以上の道路に面し、かつ、敷地のうち当該道路に接した部分について、6メートル以上の間口及び当該道路を含む6メートル以上の奥行き(当該道路の反対側の境界線(当該道路が法第42条第2項の規定により指定された道である場合には、道の反対側の境界線をいう。)からの水平距離をいう。)を有する空地を道路状に築造するとき。ただし、その面する道路が同項の規定により指定された道である場合には、自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超え300平方メートル以下のものに限るものとする。
3 建築物に附属する自動車車庫が2以上ある場合で、その敷地が2以上の道路に接し、かつそれぞれの自動車用の出入口がそれぞれの道路に面するときにおける当該自動車車庫に係る前項の規定の適用については、同項各号の規定中「自動車車庫」とあるのは「2以上の自動車車庫」と、「合計」とあるのは「それぞれの自動車車庫ごとの合計」と、「自動車用の出入口」とあるのは「自動車車庫ごとの自動車用の出入口」とする。
4 車庫等の用途に供する建築物の自動車用の出入口は、道路の境界線から1メートル以上後退して設けなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・14年36号・17年18号・30年20号〕
(1階に車庫等を設ける場合の構造)
第39条 1階を車庫等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上150平方メートル未満のものは、主要構造部を準耐火構造とし、又は主要構造部である柱及びはりを不燃材料で、その他の主要構造部を準不燃材料で造らなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・30年20号〕
(建築物の一部に車庫等を設ける場合の構造)
第40条 建築物の一部を車庫等の用途に供する建築物で、自動車を収容する部分が1階以外の階にあるもの、当該部分の上に2以上の階のあるもの又は当該部分のある階の直上階の床面積が100平方メートル以上のものは、耐火建築物又は1時間準耐火構造とした準耐火建築物としなければならない。
2 車庫等の自動車を収容する部分が1階にあり、その部分の床面積の合計が100平方メートル未満で、かつ、その部分の主要構造部(直上階の床を含む。)を1時間準耐火構造とし、その他の部分と1時間準耐火構造の壁、床又は特定防火設備で区画した車庫等の用途に供する建築物には、前項の規定は適用しない。
一部改正〔平成12年条例32号・17年18号・27年9号・30年20号〕
(一般構造設備)
第41条 車庫等の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 床が地盤面下にある場合は、外気に通ずる適当な換気設備を設けること。
(2) 床及び地溝は、耐水材料で造り、排水設備を設けること。
(3) 避難階以外の階にある場合は、自動車用通路のほか、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに代わる設備を設けること。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
(他の用途に供する部分との区画)
第42条 車庫等の用途に供する部分と他の用途に供する部分との区画については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 第40条第1項の規定により耐火建築物又は1時間準耐火構造とした準耐火建築物としなければならないものにあっては、界壁を1時間準耐火構造とし、その開口部には特定防火設備を設け、その他のものにあっては、界壁を準耐火構造とし、その開口部には法第2条第9号の2ロに定める防火設備を設けること。
(2) 床及び天井には、特殊な用途に供するものでやむを得ないもののほか、開口部を設けないこと。
(3) その用途に供する部分以外のために設ける避難用の出口は、車庫等の内部に設けないこと。
一部改正〔平成12年条例32号・27年9号・30年20号〕
第5章 昇降機
(エレベーターの機械室)
第43条 エレベーターの機械室の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 照明設備を設けること。
(2) 非常用エレベーターの機械室とその他のエレベーターの機械室とを耐火構造の壁で区画すること。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
(エレベーターのピット)
第44条 エレベーターのピットには、照明設備及びタラップを設けなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
(小荷物専用昇降機の機械室)
第45条 小荷物専用昇降機の機械室には、専用の点検口及び照明設備を設けなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・14年36号・30年20号〕
第6章 手数料
(申請等に係る手数料)
第46条 市長は、別表各号に掲げる手数料に係る申請又は通知1件につき(同表各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき)当該各号に定める手数料を徴収する。
2 手数料は、申請又は通知のときに納付しなければならない。
一部改正〔平成12年条例32号・19年18号・30年20号〕
(手数料の減免)
第47条 申請又は通知に係る手数料の減額又は免除については、次に定めるところによる。
(1) 本市又は本市が出資若しくは設立した一般財団法人が建築する場合は、別表第5号及び第10号から第52号までの手数料を免除する。
(2) 本市又は本市が出資若しくは設立した一般財団法人が建築する場合は、別表第1号から第4号まで、第6号から第9号まで及び第53号から第56号までの手数料(次号及び第4号において「確認申請手数料等」という。)を免除する。
(3) 市長が特に認める災害の被災者が自ら居住するために建築する住宅について、その災害が発生した日から6月以内に法第6条第1項の規定による確認の申請をした場合は、当該住宅の建築に係る確認申請手数料等は、免除する。
(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく施設建築物を建築する場合は、当該施設建築物の建築に係る確認申請手数料等は、前条第1項の規定による額の2分の1に減額する。
(5) 前4号に規定するもののほか、市長が公益上必要があると認める場合は、前条第1項の規定による額の5分の1以上の額で市長が別に定める額に減額する。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が手数料の徴収を不適当と認めるものについては、手数料を免除することができる。
一部改正〔平成12年条例32号・14年36号・17年18号・19年18号・20年24号・34号・27年9号・30年20号〕
(手数料の還付)
第48条 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
一部改正〔平成12年条例32号・30年20号〕
第7章 雑則
(道に関する基準)
第49条 政令第144条の4第2項の規定により定める同条第1項第2号、第3号及び第5号と異なる道の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が、周辺の状況等によりやむを得ないと認めた場合又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
(1) 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺を二等辺とし、その長さを2メートル以上かつ底辺の長さを3メートル以上とする二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、市長が、周囲の状況等によりやむを得ないと認めた場合は、片側のみのすみ切り(角地の隅角をはさむ辺を二等辺とし、底辺の長さが4.5メートル以上の二等辺三角形の部分を道に含むものに限る。)とすることができる。
(2) 道は、アスファルト簡易舗装その他これと同等以上の耐久性を有する構造とし、縦断こう配が9パーセントを超える部分は、滑り止めの措置を講じたものであること。
(3) 道及び計画敷地の排水施設の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水設備に排水上有効に連結したものであること。
2 前項の規定の適用区域は、大和市全域とする。
追加〔平成15年条例9号〕、一部改正〔平成30年条例20号〕
(防火上の性能の検証を行う建築物に対する基準の適用の特例)
第50条 主要構造部が政令第108条の3第1項第1号又は第2号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第9条、第12条第2項、第16条、第21条第2号、第26条第2項、第27条第1項、第29条第4項、第30条第2項、第36条、第37条、第39条、第40条第2項、第42条第1号及び第43条第2号の規定の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
2 主要構造部が政令第108条の3第1項第1号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が政令第108条の3第1項第2号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第9条、第12条第2項、第16条、第21条第2号、第26条第2項、第27条第1項、第29条第4項、第30条第2項、第36条、第37条、第39条、第40条第2項、第42条第1号及び第43条第2号の規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす。
追加〔平成12年条例32号〕、一部改正〔平成14年条例36号・15年9号・30年20号〕
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用の特例)
第51条 政令第129条第1項の規定に該当する建築物の階については、第10条(児童福祉施設等を除く。)、第18条第1項、第23条第1項(屋内通路の幅に限る。)、第30条(第4項第2号及び第3号を除く。)及び第32条第2項から第4項までの規定は適用しない。
追加〔平成12年条例32号〕、一部改正〔平成15年条例9号・17年18号・28年2号・30年20号〕
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用の特例)
第52条 政令第129条の2第1項の規定に該当する建築物については、第10条(児童福祉施設等を除く。)、第18条第1項、第21条、第23条第1項(屋内通路の幅に限る。)、第27条(出口の幅の合計に限る。)、第28条第2項、第30条(第4項第2号及び第3号を除く。)、第32条第2項から第4項まで、第34条第2項及び第42条の規定は適用しない。
追加〔平成12年条例32号〕、一部改正〔平成15年条例9号・17年18号・28年2号・30年20号〕
(1の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
第53条 法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項の規定により認定を受けた建築物又は法第86条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた建築物については、第4条、第6条、第12条、第14条、第19条、第25条、第29条及び第38条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する建築物について第15条第1項若しくは第2項、第17条、第34条第4項又は第40条第1項の規定を適用する場合においては、法第2条第9号の2イに該当する建築物は耐火建築物と、法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。
一部改正〔平成12年条例32号・14年36号・15年9号・17年18号・30年20号〕
(仮設建築物に対する制限の緩和)
第54条 法第85条第5項又は第6項に規定する仮設建築物については、第9条、第12条、第14条、第15条、第17条、第20条、第23条第2項、第24条、第26条、第29条、第33条、第34条、第39条、第40条及び第42条の規定は、適用しない。
一部改正〔平成12年条例32号・15年9号・17年18号・27年28号・30年20号〕
(既存建築物に対する制限の緩和)
第55条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の建築物の増築若しくは改築に係る部分の面積が50平方メートル以下の場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合には、第4条、第6条、第9条から第15条第2項まで、第16条から第32条まで、第34条、第38条から第40条まで及び第42条の規定は適用しない。
2 法第3条第2項の建築物の用途を変更する場合には、第3条、第4条、第6条から第8条まで、第12条から第14条まで、第19条、第20条、第23条第2項から第25条まで、第36条から第38条まで及び第42条から第45条までの規定は適用しない。
全部改正〔平成12年条例32号〕、一部改正〔平成14年条例36号・15年9号・17年18号・27年28号・30年20号〕
(特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する基準の適用の特例)
第56条 第2章から第5章までの規定は、法第38条(法第67条の2及び法第67条の4において準用する場合を含む。)の規定により認定を受けた構造方法又は建築材料を用いる建築物について、市長がその構造方法又は建築材料が第2章から第5章までの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
追加〔平成27年条例28号〕、一部改正〔平成30年条例20号〕
(委任)
第57条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成15年条例9号・27年28号・30年20号〕
第8章 罰則
第58条 第3条第1項若しくは第3項、第4条、第6条から第18条まで、第19条第1項、第20条、第21条、第23条、第24条、第25条第1項、第26条第1項、第3項若しくは第4項、第27条、第28条、第29条第1項から第3項まで、第30条第1項、第3項若しくは第4項、第31条から第33条まで、第34条第2項若しくは第4項、第36条、第37条、第38条第1項若しくは第4項、第39条、第40条第1項、第41条又は第42条の規定に違反した建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においてはその建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、500,000円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して前項の刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。
一部改正〔平成12年条例32号・15年9号・17年18号・27年28号・30年20号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(大和市日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例の廃止)
2 大和市日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例(平成3年大和市条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に神奈川県建築基準条例(昭和35年神奈川県条例第28号)の規定によりされた許可は、この条例の相当規定により市長が認めたものとみなす。
4 この条例の施行前にした神奈川県建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大和市建築審査会条例の一部改正)
5 大和市建築審査会条例(昭和60年大和市条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大和市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成12年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成13年4月1日から施行し、別表第14号の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第36号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第39号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第48条の改正規定、第54条の改正規定(見出しを改める部分に限る。)、第55条の改正規定、第56条第1項の改正規定、第58条第1項の改正規定及び別表の改正規定は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第58条第1項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条各号列記以外の部分に規定する政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項、第2項又は第7項の規定に適合しないものは、次の各号のいずれかに該当する場合、改正後の大和市建築基準条例第4条の2の規定は適用しない。
(1) 住戸又は住室の増加を伴わない附属建築物を増築する場合
(2) 周囲の居住環境を害するおそれがないと市長が認めて改築する場合
附 則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第34号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(大和市手数料条例の一部改正)
2 大和市手数料条例(昭和26年大和町条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大和市建築基準条例第58条第1項の改正規定(同条を第59条とする部分を除く。)は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条中大和市建築基準条例第58条第1項の改正規定(同条を第59条とする部分を除く。)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定(大和市建築基準条例第8条の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日条例第20号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第46条関係)

番号

区分

金額

法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請手数料

(1) 申請に係る計画に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれない場合について、次のアからエまでに掲げる区分に応じ、当該アからエまでに定める面積を床面積の合計として算定する。

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積とする。)

ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

エ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

床面積の合計が、30平方メートル以内のもの

10,000円

床面積の合計が、30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

18,000円

床面積の合計が、100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

28,000円

床面積の合計が、200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

36,000円

床面積の合計が、500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

66,000円

床面積の合計が、1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

93,000円

床面積の合計が、2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

160,000円

床面積の合計が、5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

280,000円

床面積の合計が、10,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの

370,000円

床面積の合計が、30,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

460,000円

床面積の合計が、50,000平方メートルを超えるもの

900,000円

(2) 申請に係る計画に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合

ア 昇降機を設置する場合(イに掲げる場合を除く。)

(1)の額に昇降機1基につき17,000円(小荷物専用昇降機については8,000円)を加えた額

イ 確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合

(1)の額に昇降機1基につき10,000円(小荷物専用昇降機については5,000円)を加えた額

法第7条第1項の規定による完了検査申請手数料(次号に該当する場合を除く。)

(1) 特定工程に係る建築物以外の建築物の申請に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれない場合について、次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに定める面積を床面積の合計として算定する。

ア 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

床面積の合計が、30平方メートル以内のもの

16,000円

床面積の合計が、30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

19,000円

床面積の合計が、100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

25,000円

床面積の合計が、200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

34,000円

床面積の合計が、500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

58,000円

床面積の合計が、1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

78,000円

床面積の合計が、2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

120,000円

床面積の合計が、5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

190,000円

床面積の合計が、10,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの

240,000円

床面積の合計が、30,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

300,000円

床面積の合計が、50,000平方メートルを超えるもの

610,000円

(2) 特定工程に係る建築物以外の建築物の申請に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合

(1)の額に昇降機1基につき21,000円(小荷物専用昇降機については13,000円)を加えた額

法第7条第1項の規定による完了検査申請手数料(法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物について申請される場合に限る。)

(1) 特定工程に係る建築物の申請に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれない場合について、次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに定める面積を床面積の合計として算定する。

ア 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

床面積の合計が、30平方メートル以内のもの

15,000円

床面積の合計が、30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

18,000円

床面積の合計が、100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

24,000円

床面積の合計が、200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

31,000円

床面積の合計が、500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

55,000円

床面積の合計が、1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

75,000円

床面積の合計が、2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

110,000円

床面積の合計が、5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

180,000円

床面積の合計が、10,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの

230,000円

床面積の合計が、30,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

290,000円

床面積の合計が、50,000平方メートルを超えるもの

600,000円

(2) 特定工程に係る建築物の申請に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合

(1)の額に昇降機1基につき20,000円(小荷物専用昇降機については13,000円)を加えた額

法第7条の3第1項の規定による中間検査申請手数料

中間検査を行う部分の床面積

床面積の合計が、30平方メートル以内のもの

15,000円

床面積の合計が、30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

18,000円

床面積の合計が、100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

23,000円

床面積の合計が、200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

32,000円

床面積の合計が、500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

52,000円

床面積の合計が、1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

70,000円

床面積の合計が、2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

100,000円

床面積の合計が、5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

160,000円

床面積の合計が、10,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの

210,000円

床面積の合計が、30,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

260,000円

床面積の合計が、50,000平方メートルを超えるもの

530,000円

法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定申請手数料

120,000円

法第18条第2項の規定による計画通知手数料(法第87条第1項において準用する場合を含む。)

(1) 通知に係る計画に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれない場合

第1号(1)に掲げる額。この場合において「申請」とあるのは、「通知」と読み替えるものとする。

(2) 通知に係る計画に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合

第1号(2)に掲げる額。この場合において「申請」とあるのは、「通知」と読み替えるものとする。

法第18条第16項の規定による完了通知手数料(次号に該当する場合を除く。)

第2号に掲げる額。この場合において「申請」とあるのは、「通知」と読み替えるものとする。

法第18条第16項の規定による完了通知手数料(法第18条第19項の特定工程に係る建築物について申請される場合に限る。)

第3号に掲げる額。この場合において「申請」とあるのは、「通知」と読み替えるものとする。

法第18条第19項の規定による特定工程工事終了通知手数料

第4号に掲げる額

10

法第18条第24項第1号又は第2号(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定申請手数料

第5号に掲げる額

11

法第42条第1項第5号の規定による指定又は変更申請手数料

50,000円

12

法第43条第2項第1号の規定による認定申請手数料

27,000円

13

法第43条第2項第2号の規定による許可申請手数料

33,000円

14

法第44条第1項第2号の規定による許可申請手数料

33,000円

15

法第44条第1項第3号の規定による認定申請手数料

27,000円

16

法第44条第1項第4号の規定による許可申請手数料

160,000円

17

法第47条ただし書の規定による許可申請手数料

160,000円

18

法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書又は第12項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請手数料

180,000円

19

法第48条第16項第1号の規定による許可申請手数料

180,000円

20

法第48条第16項第2号の規定による許可申請手数料

180,000円

21

法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請手数料

160,000円

22

法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による許可申請手数料

160,000円

23

法第53条第4項、第5項又は第6項第3号の規定による許可申請手数料

33,000円

24

法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請手数料

160,000円

25

法第55条第2項の規定による認定申請手数料

27,000円

26

法第55条第3項各号の規定による許可申請手数料

160,000円

27

法第56条の2第1項ただし書の規定による許可申請手数料

160,000円

28

法第57条第1項の規定による認定申請手数料

27,000円

29

法第57条の4第1項の規定による許可申請手数料

160,000円

30

法第59条第1項第3号の規定による許可申請手数料

160,000円

31

法第59条第4項の規定による許可申請手数料

160,000円

32

法第59条の2第1項の規定による許可申請手数料

160,000円

33

法第60条の2第1項第3号の規定による許可申請手数料

160,000円

34

法第67条の2第3項第2号、第5項第2号又は第9項第2号の規定による許可申請手数料

160,000円

35

法第68条の3第1項、第2項又は第3項の規定による認定申請手数料

27,000円

36

法第68条の3第4項の規定による許可申請手数料

160,000円

37

法第68条の4の規定による認定申請手数料

27,000円

38

法第68条の5の3第2項の規定による許可申請手数料

160,000円

39

法第68条の5の5第1項又は第2項の規定による認定申請手数料

27,000円

40

法第68条の5の6の規定による認定申請手数料

27,000円

41

法第68条の7第5項の規定による許可申請手数料

160,000円

42

法第85条第5項の規定による許可申請手数料

120,000円

43

法第85条第6項の規定による許可申請手数料

160,000円

44

法第86条第1項の規定による認定申請手数料

(1) 建築物の数が1又は2である場合

78,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合

78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

45

法第86条第2項の規定による認定申請手数料

(1) 建築物(既存建築物を除く。この号において同じ。)の数が1である場合

78,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

46

法第86条第3項の規定による許可申請手数料

(1) 建築物の数が1又は2である場合

220,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合

220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

47

法第86条第4項の規定による許可申請手数料

(1) 建築物(既存建築物を除く。この号において同じ。)の数が1である場合

220,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

48

法第86条の2第1項の規定による認定申請手数料

(1) 建築物(同一敷地内認定建築物を除く。この号において同じ。)の数が1である場合

78,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

49

法第86条の2第2項の規定による許可申請手数料

(1) 建築物(同一敷地内認定建築物を除く。この号において同じ。)の数が1である場合

220,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

50

法第86条の2第3項の規定による許可申請手数料

(1) 建築物(同一敷地内許可建築物を除く。この号において同じ。)の数が1である場合

220,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

51

法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消し申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

52

法第86条の6第2項の規定による認定申請手数料

27,000円

53

法第86条の8第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定申請手数料

120,000円

54

法第86条の8第3項の規定による2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料

120,000円

55

法第87条の2第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定申請手数料

120,000円

56

法第87条の2第2項の規定による2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料

120,000円

57

法第87条の2において準用する法第6条第1項の規定による確認申請手数料又は法第18条第2項の規定による計画通知手数料

(1) 建築設備を設置する場合((2)に掲げる場合を除く。)

1の建築設備につき17,000円(小荷物専用昇降機については8,000円)

(2) 確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

1の建築設備につき10,000円(小荷物専用昇降機については5,000円)

58

法第87条の2において準用する法第7条第1項の規定による完了検査申請手数料又は法第18条第16項の規定による完了通知手数料

(1) 建築設備の完了検査をする場合((2)に掲げる場合を除く。)

1の建築設備につき21,000円(小荷物専用昇降機については13,000円)

(2) 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築設備の完了検査をする場合

1の建築設備につき20,000円(小荷物専用昇降機については13,000円)

59

法第87条の3第5項の規定による許可申請手数料

120,000円

60

法第87条の3第6項の規定による許可申請手数料

160,000円

61

法第88条第1項及び第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認申請手数料又は法第18条第2項の規定による計画通知手数料

(1) 工作物を築造する場合((2)に掲げる場合を除く。)

1の工作物につき15,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

1の工作物につき9,000円

62

法第88条第1項及び第2項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査申請手数料又は法第18条第16項の規定による完了通知手数料

工作物の完了検査をする場合

1の工作物につき15,000円

一部改正〔平成12年条例32号・14年36号・17年18号・19年18号・20年34号・27年9号・30年20号・令和元年2号〕