○大和市みんなの街づくり条例
平成10年3月26日条例第7号
大和市みんなの街づくり条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 地区街づくり準備会(第8条・第9条)
第3章 地区街づくり協議会(第10条―第13条)
第4章 地区街づくり計画(第14条―第16条)
第5章 地区のルールづくり(第17条―第20条)
第6章 街づくりへの支援等(第21条―第26条)
第7章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第18条の2の規定に基づき定めた大和市都市計画マスタープラン(以下「都市計画マスタープラン」という。)の実現のために、街づくりの基本理念を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、街づくりを推進するために必要となる基本的な事項を定めることにより、市民、事業者及び市の協働による総合的かつ計画的な街づくりを推進することを目的とする。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地区 本市内において、身近な生活の場でのつながり又は歴史的、文化的及び地理的につながりを持つ一定の区域をいう。
(2) 住民等 地区内に住所を有する者並びに地区内の土地又は建物の所有者、占有者及び利害関係人をいう。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(基本理念)
第3条 街づくりは、誰もがいつまでも住み続け、活動を続けることのできる街の実現を目指して、市民、事業者及び市が相互の責任と信頼の下に、協働して行われなければならない。
(市民の責務等)
第4条 市民は、街づくりに参加する権利と責任を有する。
2 市民は、街づくりに関する学習及び活動に主体的に取り組むとともに、市が実施する街づくりに関する施策に協力するように努めなければならない。
3 市民は、その市民活動を行うに当たっては、自らが策定した地区街づくり計画及び地区のルールを尊重するよう努めなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(事業者の責務)
第5条 事業者は、良好な街づくりに貢献する責務を有する。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、市が実施する街づくりに関する施策に協力するとともに、住民等が策定した地区街づくり計画及び地区のルールを尊重するよう努めなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(市の責務)
第6条 市は、街づくりに関し必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定し、計画的に実施する責務を有する。
2 市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見を十分に反映させるとともに、住民等が策定した地区街づくり計画及び地区のルールに配慮するよう努めなければならない。
3 市は、市民が主体的に街づくりに参加するために必要な支援を行うよう努めなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(地区計画、建築協定等の活用)
第7条 市民、事業者及び市長は、地区の状況に応じた街づくりを推進し、並びに良好な市街地環境及び近隣社会を形成するために、相互の理解と協力の下に、地区計画(法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画をいう。以下同じ。)、建築協定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定をいう。以下同じ。)及び第17条に規定する地区街づくり協定を活用するよう努めなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
第2章 地区街づくり準備会
追加〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり準備会の登録)
第8条 市長は、地区の街づくりを推進するため、計画やルールづくりに関する学習及び活動を目的とした住民等の団体で、次に掲げる要件を満たすものを、地区街づくり準備会(以下「準備会」という。)として登録することができる。
(1) 活動区域がおおむね適切に設定されていること。
(2) 住民等の自由な参加が認められていること。
(3) 原則として3人以上の参加があること。
(4) その他規則で定める事項
2 前項の規定による登録を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
追加〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり準備会の登録の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による準備会の登録を取り消すことができる。
(1) 前条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 準備会から、やむを得ない理由により登録の取消しの申出があったとき。
(3) 次条第1項の規定による認定を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による登録の取消しを行う場合においては、前条第3項の規定を準用する。
追加〔平成24年条例10号〕
第3章 地区街づくり協議会
一部改正〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり協議会の認定)
第10条 市長は、地区の街づくりを推進するため、地区の計画的な土地利用等の計画及びルールづくり並びにそれらの維持管理等に関する活動を目的とした団体で、次に掲げる要件を満たすものを、地区街づくり協議会(以下「協議会」という。)として認定することができる。
(1) 原則として、5,000平方メートル以上の連続した一体の区域を対象としていること。
(2) 住民等の自由な参加が認められていること。
(3) 協議会の設立について、住民等、関係商工業団体等への周知活動が十分に行われ、かつ、規則で定める数の住民等の合意を得ていること。
(4) その他規則で定める事項
2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、協議会の認定に当たっては、あらかじめ、推進会議の意見を聴かなければならない。
4 市長は、協議会を認定したときは、その旨を公表しなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり協議会の認定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による協議会の認定を取り消すことができる。
(1) 前条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 協議会から、やむを得ない理由により認定の取消しの申出があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による認定の取消しを行う場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
追加〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり活動方針の届出)
第12条 協議会は、第10条第1項の規定による認定を受けたときは、その具体的な活動方針を定めた地区街づくり活動方針(以下「活動方針」という。)を、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、活動方針を受理したときは、その旨を公表するとともに、推進会議に報告しなければならない。
3 市長は、協議会に対し、活動方針の作成に当たって、必要な指導及び助言をすることができる。
追加〔平成24年条例10号〕
(活動状況等の報告)
第13条 市長は、推進会議の意見を聴いて、協議会に対し、その活動状況等の報告を求めることができる。
追加〔平成24年条例10号〕
第4章 地区街づくり計画
追加〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり計画の認定)
第14条 市長は、協議会が地区の街づくりを推進するために、地区の計画的な土地利用等について定めた計画で、規則で定める要件を満たすものを、地区街づくり計画(以下「街づくり計画」という。)として認定することができる。
2 協議会は、前項の規定による認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 協議会は、街づくり計画の案の作成に当たっては、市長と十分に協議しなければならない。
4 市長は、協議会に対し、街づくり計画の案の作成に当たって、必要な指導及び助言をすることができる。
5 市長は、第2項の規定による申請があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該街づくり計画の案を、当該公告の日の翌日から起算して2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
6 前項の規定により公告したときは、市民は、同項の縦覧満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、縦覧に供された街づくり計画の案について、市長に意見書を提出することができる。
7 市長は、街づくり計画の認定に当たっては、あらかじめ、推進会議の意見を聴かなければならない。
8 市長は、街づくり計画を認定したときは、その旨を公表しなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり計画の変更)
第15条 協議会は、街づくり計画の内容に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更を除くものとする。
2 前項の規定による変更を行う場合においては、前条第3項から第8項までの規定を準用する。
追加〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり計画の認定の取消し)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第1項の規定による街づくり計画の認定を取り消すことができる。
(1) 第11条第1項の規定により協議会の認定が取り消されたとき。
(2) 協議会から、やむを得ない理由により認定の取消しの申出があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による認定の取消しを行う場合においては、第14条第5項から第8項までの規定を準用する。
追加〔平成24年条例10号〕
第5章 地区のルールづくり
一部改正〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり協定の認定)
第17条 市長は、協議会が締結した協定で、規則で定める要件を満たすものを、地区街づくり協定(以下「協定」という。)として認定することができる。
2 協議会は、前項の規定による認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 協議会は、協定の案の作成に当たっては、市長と十分に協議しなければならない。
4 市長は、協議会に対し、協定の案の作成に当たって、必要な指導及び助言をすることができる。
5 市長は、第2項の規定による申請があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該協定の案を、当該公告の日の翌日から起算して2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
6 前項の規定により公告したときは、市民は、同項の縦覧満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、縦覧に供された協定の案について、市長に意見書を提出することができる。
7 市長は、協定の認定に当たっては、あらかじめ、推進会議の意見を聴かなければならない。
8 市長は、協定を認定したときは、その旨を公表しなければならない。
9 市長は、協定の管理運営に関し必要な支援を行うことができる。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり協定の変更)
第18条 協議会は、協定の内容に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更を除くものとする。
2 前項の規定による変更を行う場合においては、前条第3項から第8項までの規定を準用する。
追加〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり協定の認定の取消し)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第17条第1項の規定による協定の認定を取り消すことができる。
(1) 第11条第1項の規定により協議会の認定が取り消されたとき。
(2) 協議会から、やむを得ない理由により認定の取消しの申出があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による認定の取消しを行う場合においては、第17条第5項から第8項までの規定を準用する。
追加〔平成24年条例10号〕
(地区計画等の住民原案の申出)
第20条 協議会は、規則で定めるところにより、地区計画等の住民等による原案(以下「住民原案」という。)を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出について、規則で定める要件を満たすものは、受理しなければならない。
3 協議会は、第1項の規定による申出を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出をした協議会から住民原案作成に係る支援の要請があったときは、地区計画等に関する情報の提供その他必要な支援を行うことができる。
5 市長は、第3項の規定による届出があったときは、当該届出をした協議会に対し、都市計画マスタープラン及び市の施策に即した内容となるよう、協議を求めることができる。
6 市長は、第2項の規定により申出を受理したときは、遅滞なく、当該申出に係る住民原案について、住民等から意見を聴き、当該住民原案の全部又は一部を、地区計画等の案として作成する必要があるかどうか審査しなければならない。
追加〔平成24年条例10号〕
第6章 街づくりへの支援等
一部改正〔平成24年条例10号〕
(地区街づくり協議会等への助成)
第21条 市長は、準備会及び協議会に対し、その運営及び活動に要する経費の一部を助成することができる。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(情報の提供等)
第22条 市長は、準備会、協議会その他市民の自主的な街づくりに関する活動に対し、街づくりに関する情報の提供及び学習への支援を行うものとする。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(街づくり専門家の派遣等)
第23条 市長は、市民の自主的な街づくりに関する活動を推進するために、準備会、協議会等に対し、街づくりの専門家の派遣その他技術的支援を行うことができる。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(市街地開発事業への支援)
第24条 市長は、法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業を推進するために、当該市街地開発事業を行おうとする者及び団体に対し、必要な支援を行うことができる。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(地区施設等への支援)
第25条 市長は、地区計画、建築協定及び協定を活用した街づくりを推進するために、法第12条の5第2項に規定する地区施設等について、必要な支援を行うことができる。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(表彰)
第26条 市長は、良好な街づくりに貢献したと認められる街づくりに関する活動、街づくりの事例等を表彰することができる。
2 市長は、前項の規定により表彰するときは、あらかじめ、推進会議の意見を聴くものとする。
一部改正〔平成24年条例10号〕
第7章 雑則
(年次報告)
第27条 市長は、市民の街づくり活動の状況、これに対する支援の状況その他街づくりの推進状況を明らかにするため、年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成24年条例10号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第7条(街づくり協定に関する部分に限る。)、第8条から第12条まで、第16条、第17条、第18条(地域街づくり協議会及び地区街づくり推進団体に関する部分に限る。)、第19条(地域街づくり協議会及び地区街づくり推進団体に関する部分に限る。)、第21条(街づくり協定に関する部分に限る。)及び第23条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(大和市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成19年条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の大和市みんなの街づくり条例の規定により地域街づくり協議会として認定され、又は地区街づくり推進団体として登録を受けている者で、既に地区街づくり計画等を定め、又はその手続を行っているものは、改正後の大和市みんなの街づくり条例第10条第1項の規定による協議会として認定されているものとみなす。