○大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
平成6年2月24日規則第4号
大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
(趣旨)
(駐車施設を附置する必要がない非特定用途に供する建築物)
第2条 条例第4条ただし書に規定する駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、非特定用途に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものは、次のとおりとする。
(1) 共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋
(2) 公益上必要とされる施設で、その性質上又は用途上駐車需要が生じないと認められる建築物
一部改正〔平成30年規則51号〕
(建築物の共通用途部分の面積の取扱い)
第3条 条例第4条の表の(4)欄に規定する用途のうち2以上の用途を有する建築物で、そのいずれの用途にも供される部分(以下「共通用途部分」という。)を有するものについて
条例第4条から第6条までの規定により駐車施設の規模を算定しようとする場合は、当該共通用途部分の床面積を
条例第4条の表の(4)欄に掲げるそれぞれの用途に供する部分の床面積の割合に応じてあん分し、当該あん分して得た数値を同表の(4)欄に掲げるそれぞれの用途に供する部分の床面積とみなし、それぞれに対応する用途に供する部分の床面積に加えるものとする。
(届出等)
第4条 条例第7条の規定により駐車施設を附置し、又は届け出た事項を変更しようとする者は、駐車施設附置(変更)届出書及び
別表第1に定める図面等(変更の場合は、変更する事項に係る図面等)を市長に提出しなければならない。ただし、
条例第10条第3項の申請を行ったときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合は、駐車施設附置(変更)届出受理書により届出者に通知するものとする。
一部改正〔平成21年規則9号・30年51号〕
(車いす使用者のための駐車台数等)
第5条 条例第9条第2項の規定により市長が車いす使用者のために必要と認める台数は、附置義務台数に100分の1を乗じて得た台数(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
2 車いす使用者のための駐車施設は、原則として自走式平面駐車場とする。ただし、駐車施設に管理人が常駐し自動車の格納その他必要な操作を行うとき又は駐車施設が自動車の格納その他必要な操作について車いす使用者のために配慮された構造のもので安全性について支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
追加〔平成21年規則9号〕
(特殊装置)
第6条 条例第9条第3項の規定により、特殊の装置を用いる駐車施設(以下「特殊装置」という。)で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができると市長が認めるものは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認定したものであること。
(2) 特殊装置と道路との間に、当該特殊装置に収容する自動車2台分以上が停留でき、又は収容する自動車の方向変換のための装置を設けることができる車路に相当する空地を設けること。ただし、特殊装置の出口と入口が分離された構造で、入口側に当該特殊装置に収容する自動車1台分が停留できる車路に相当する空地を設ける場合には、この限りでない。
一部改正〔平成21年規則9号・30年51号〕
(駐車施設の構造、設備等の基準)
第7条 駐車施設の出口及び入口(自動車の車路の路面が道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1号に規定する道路をいう。)の路面に接する部分をいう。)は、次に掲げる道路及び道路の部分に設けてはならない。ただし、自動車の駐車の用に供する部分の面積が50平方メートル未満の駐車施設及び市長が自動車の通行上支障がないと認めて承認した駐車施設については、この限りでない。
(1) 幅員が6メートル(自動車の駐車の用に供する部分の面積が150平方メートル未満の駐車施設については、4メートル)未満の道路
(2) 縦断勾配が100分の12を超える道路
(3) 幅員が6メートル以上の道路の交差点又は曲がり角(内角が120度を超えるものを除く。)から5メートル以内の道路の部分
(4) 踏切から10メートル以内の道路の部分
(5) 乗合自動車の停留所から10メートル以内の道路の部分
一部改正〔平成21年規則9号・30年51号〕
(駐車施設の附置の特例)
第8条 条例第10条第1項に規定する当該建築物の構造又は敷地の状態から、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置することができないと市長が認める場合は、次に掲げるものとする。
(1) 既存建築物の上階に増築するとき、又は大規模な修繕若しくは模様替えであって既存建築物の構造上駐車場に用途換えすることが不可能なとき。
(2) 敷地の形状が著しく不整形又は間口が狭小で、駐車施設の設置が不可能又は極めて困難であるとき。
(3) 敷地の接する道路等に自動車の出入口を設けることが、法令等により禁止されているとき。
(4) 敷地の接する道路等の交通規制等により自動車の出入りが制限されているとき、又は交通安全上駐車場を設けることが好ましくないとき。
2
条例第10条第2項に規定する規則で定める規模は、30台とし、
同項に規定する当該2以上の建築物のために一団として駐車施設を設置することが合理的であると市長が認めるときとは、駐車施設の出入口が複数以上近接して設置されることが交通安全上好ましくない場合で、出入口の集約等、効率的で安全性の高い駐車場を配置するときとする。
追加〔平成21年規則9号〕
(駐車施設の附置の特例に関する承認申請等)
第9条 条例第10条第3項の規定により承認を受け、又は承認を受けた事項を変更しようとする者は、駐車施設附置(変更)特例承認申請書及び
別表第1に規定する図面等(変更の場合は、変更する事項に係る図面等)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請がなされた場合において、当該申請を承認したときは駐車施設附置(変更)特例承認通知書により、承認しないときは駐車施設附置(変更)特例不承認通知書により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成21年規則9号〕
(表示板の設置)
第10条 条例第4条から第6条まで又は
第10条の規定により設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、次に掲げる事項を記載したおおむね縦20センチメートル、横40センチメートルの金属製のもの又は風雨等で汚損しにくいと市長が認めたもので作成した表示板を当該駐車場の見やすい箇所に設置するものとする。
(1) 附置義務駐車場であること。
(2) 附置義務台数
(3) 建築物の名称
(4) 届出の受理(承認)年月日
追加〔平成21年規則9号〕、一部改正〔平成30年規則51号〕
(身分証明書)
一部改正〔平成21年規則9号〕
(措置命令書)
第12条 条例第14条第2項に規定する措置命令書は、駐車施設附置等措置命令書によるものとする。
一部改正〔平成21年規則9号〕
(様式)
第13条 この規則の規定により使用する様式は、
別表第2に掲げるとおりとし、その内容は別に定める。
追加〔平成21年規則9号〕
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成21年規則9号〕
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成17年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成19年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市長が受理した申請、届出その他の手続に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月28日規則第51号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
別表第1(第4条、第9条関係)
図面の種類 | 明示しなければならない事項 |
建築物 | 配置図 | (1) 縮尺(500分の1以上)、方位及び敷地の境界線 (2) 敷地内における建築物の位置及び規模 (3) 届出に係る建築物と他の建築物の別 (4) 敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | (1) 縮尺(200分の1以上)、方位及び間取り (2) 各室の用途及び規模(用途別に次のとおり色分けすること。) ア 商業系特定用途 赤色 イ 業務系特定用途 青色 ウ 非特定用途 黄色 エ 共通用途部分(共通となる用途を明示すること。) 茶色 |
駐車施設 | 付近見取図 | (1) 方位、道路、目標となる地物及び建築物の位置線 (2) 条例第10条第3項の規定による申請にあっては、建築物の位置及び駐車施設との距離 |
配置図 | (1) 縮尺(500分の1以上)、方位、位置、規模、出入口並びに車路及びその幅員 (2) 敷地に接する道路の位置及び幅員 (3) 交差点、横断歩道、停留所等の位置 |
建築物であるもの | 各階平面図 | (1) 縮尺(200分の1以上)、方位、間取り及び規模 (2) 駐車施設内外の自動車の車路及びその幅員 (3) その他主要な施設 |
2面以上の立面図 | 縮尺(200分の1以上) |
断面図 | 縮尺(200分の1以上)、はり高、各部の長さ及び傾斜のこう配 |
その他 | 各階用途別床面積求積図及び求積表、登記簿謄、賃貸借契約書その他の敷地権利関係を証明する書類、公図写し、駐車場施行令第15条に規定する国土交通大臣の認定書(特殊装置を使用する場合のみ)、建築物の位置から駐車施設の位置までの距離を示した位置図(駐車施設を敷地外に設ける場合のみ) |
(注)
1 建築物又は駐車施設に係る明示すべき事項の全部が建築物又は駐車施設に係る図面のいずれか一方に明示されている場合は、当該明示されている図面を提出すること。
2
条例第9条第3項に規定する特殊の装置を用いる駐車施設の場合は、当該装置の仕様を明示した図面等を添付すること。
一部改正〔平成21年規則9号〕
別表第2(第13条関係)
様式番号 | 様式の名称 | 関係条文 |
第1号様式 | 駐車施設附置(変更)届出書 | 第4条 |
第2号様式 | 駐車施設附置(変更)届出受理書 | 第4条 |
第3号様式 | 駐車施設附置(変更)特例承認申請書 | 第9条 |
第4号様式 | 駐車施設附置(変更)特例承認通知書 | 第9条 |
第5号様式 | 駐車施設附置(変更)特例不承認通知書 | 第9条 |
第6号様式 | 立入検査員証 | 第11条 |
第7号様式 | 駐車施設附置等措置命令書 | 第12条 |
追加〔平成21年規則9号〕