○大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
平成5年9月29日条例第28号
大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(周辺地区の指定等)
第3条 法第20条第2項の規定により駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域に接続する区域内で、市長が指定する区域とする。
2 市長は、前項の規定により周辺地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。周辺地区を変更し、又は周辺地区の指定を解除したときも、同様とする。
(建築物を新築する場合の駐車施設の附置)
第4条 次の表の第1号に掲げる地区又は地域内において、第2号に掲げる面積が第3号に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、第4号に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ第5号に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。以下同じ。)が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に第6号に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、特定用途以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) | 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域 | 周辺地区 |
(2) | 特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に0.5を乗じて得たものとの合計 | 特定用途に供する部分の床面積 |
(3) | 2,000平方メートル | 2,000平方メートル |
(4) | 商業系特定用途に供する部分 | 業務系特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 | 商業系特定用途に供する部分 | 業務系特定用途に供する部分 |
(5) | 300平方メートル | 400平方メートル | 600平方メートル | 300平方メートル | 400平方メートル |
(6) | 1-(2,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積)/6,000平方メートル×第2号に掲げる面積-2,000平方メートル×延べ面積) | 1-(6,000平方メートル-延べ面積/2×延べ面積) |
備考 1 第2号に規定する部分及び第4号に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 2 第4号において、「業務系特定用途」とは、特定用途のうち事務所、卸売市場、倉庫及び工場をいい、「商業系特定用途」とは、業務系特定用途以外の特定用途をいう。 |
一部改正〔平成25年条例17号〕
(大規模な事務所の特例)
第5条 前条の規定にかかわらず、床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じて得た面積の合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該事務所の用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。
(建築物の増築又は大規模の修繕等をする場合の駐車施設の附置)
第6条 法第20条に規定する増築又は法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「大規模の修繕等」という。)をしようとする者は、当該増築又は当該大規模の修繕等をした後の建築物を新築したものとみなした場合に前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は当該大規模の修繕等をする前の建築物を新築したものとみなした場合に前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は当該大規模の修繕等をしようとする建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(届出)
第7条 前3条の規定により駐車施設を附置しなければならない者は、当該建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは同法第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する通知をする前に、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模、構造等について市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
一部改正〔平成12年条例31号〕
(建築物の敷地が2以上の区域にわたる場合の措置)
第8条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域若しくは近隣商業地域の区域、周辺地区の区域又はこれら以外の区域のいずれかの2以上の区域にわたるときは、当該敷地のうち最も大きな面積を占める部分の属する区域内に当該建築物があるものとみなして、第4条から第6条までの規定を適用する。
(駐車の用に供する部分の規模等)
第9条 第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の台数に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上とし、そのうち少なくとも1台以上で市長が車いす使用者のために必要と認める駐車台数については、駐車台数1台につき幅3.7メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。
3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては、適用しない。
4 市長は、第1項及び第2項に定めるもののほか、駐車施設の構造、設備等について必要な技術的基準を定めることができる。
(駐車施設の附置の特例)
第10条 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置しなければならない者が、当該建築物の構造又は敷地の状態から当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置することができないと市長が認める場合には、当該建築物の敷地からおおむね400メートル以内の場所に当該建築物又は当該建築物の敷地内に必要とされる駐車施設を設けることができる。
2 2以上の建築物についてそのいずれもが第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置しなければならない場合で、当該2以上の建築物の敷地のある地区又は地域の地形、交通事情等からみて当該2以上の建築物のために一団として駐車施設(規則で定める規模以上の駐車施設に限る。)を設けることが合理的であると市長が認めるときは、第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置しなければならない者は、当該2以上の建築物のためにそれぞれの建築物の敷地からおおむね400メートル以内の場所に当該2以上の建築物又は当該2以上の建築物の敷地内に必要とされる駐車施設を一団として設けることができる。
3 前2項の規定により駐車施設を設けようとする者は、当該建築物に係る建築基準法第6条第1項若しくは同法第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する通知をする前に、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模、構造等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 前3項の規定による駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に必要とされる駐車施設を附置したものとみなす。
一部改正〔平成12年条例31号・25年17号〕
(適用除外)
第11条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。
2 この条例の施行後新たに駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域又は周辺地区のいずれかの区域に属することとなった区域内において、当該いずれかの区域に属することとなった日から起算して6月以内に新築、増築又は大規模の修繕等の工事に着手した建築物については、第4条から第6条までの規定にかかわらず、当該いずれかの区域に属することとなった日前の区域の例による。ただし、当該建築物について、当該いずれかの区域に属することとなった日から起算して6月後に増築又は大規模の修繕等をするときは、この限りでない。
(駐車施設の管理)
第12条 第4条から第6条まで又は第10条の規定により設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。
(立入検査等)
第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第4条から第6条まで若しくは第10条の規定により駐車施設を設けなければならない者又は建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(措置命令)
第14条 市長は、第4条から第6条まで、第8条から第10条まで又は第12条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による措置命令は、規則で定める措置命令書により行うものとする。
一部改正〔平成9年条例2号〕
(罰則)
第15条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。
2 第13条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。
3 第7条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に新築、増築又は大規模の修繕等の工事に着手している建築物については、この条例の規定は、適用しない。ただし、当該建築物について、当該工事の完了後に増築又は大規模の修繕等をするときは、この限りでない。
附 則(平成9年条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第17号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。