○大和市特別工業地区建築条例施行規則
昭和63年12月26日規則第51号
大和市特別工業地区建築条例施行規則
(趣旨)
(許可申請等)
第2条 条例第4条第1項ただし書、
第2項ただし書又は
第3項ただし書の規定により、許可を受けようとする者は、大和市特別工業地区建築許可申請書(
第1号様式)の正本及び副本に、次の表に掲げる図書のほか、それぞれ市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示しなければならない事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物の別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
二面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
二面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 市長は、前項の規定による申請に基づき許可をした場合は、許可通知書(当該申請書の副本をいう。)により申請者に通知するものとする。
(計画変更)
第3条 建築主は、許可を受けた建築物の計画を変更しようとするときは、新たに大和市特別工業地区建築許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が軽微な変更と認めたときは、計画変更届(
第2号様式)に許可通知書及び計画変更の部分を記載した図書を添えて市長に提出することにより、これに代えることができる。
(取下届及び取りやめ届)
第4条 第2項第1項に規定する許可の申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(
第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 第2条第2項の規定により許可を受けた建築物の建築主が、当該工事又は用途変更の全部又は一部を取りやめたときは、取りやめ届(
第4号様式)に許可通知書を添えて市長に提出しなければならない。
附 則
附 則(令和3年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調整されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
第1号様式(第2条関係)(正本)
一部改正〔令和3年規則13号〕
第2号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則13号〕
第3号様式(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則13号〕
第4号様式(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則13号〕