○大和市特別工業地区建築条例
昭和63年12月26日条例第33号
大和市特別工業地区建築条例
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限又は禁止について必要な事項を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。
(特別工業地区)
第3条 特別工業地区は、建築の制限の程度により第1種特別工業地区、第2種特別工業地区及び第3種特別工業地区に分ける。
2 第1種特別工業地区は、当該地区内の工業の利便を増進するために工業地域内において定める地区とする。
3 第2種特別工業地区は、当該地区に隣接する地域の住環境を保護するとともに、当該地区内の工業の利便を増進するために準工業地域内において定める地区とする。
4 第3種特別工業地区は、当該地区内の住環境を保護するとともに、工業の利便を増進するために準工業地域内において定める地区とする。
(建築の制限)
第4条 第1種特別工業地区内においては、法第48条第11項に定めるものを除くほか、
別表第1項に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 第2種特別工業地区内においては、法第48条第10項に定めるものを除くほか、
別表第2項に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が当該地区内の中小企業の保護育成上支障がないと認め、又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 第3種特別工業地区内においては、法第48条第10項に定めるものを除くほか、
別表第3項に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が周辺の住環境を害するおそれがなく、かつ、当該地区内の中小企業の保護育成上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
4 市長は、第1項ただし書、第2項ただし書又は前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ大和市建築審査会の同意を得なければならない。
一部改正〔平成8年条例11号〕
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項から第3項までの規定の適用を受けない建築物については、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項から第3項までの規定の適用を受けない期間の始期(以下「基準時」という。)を基準として、次の各号に定める範囲内において増築し、又は改築することができる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積の合計が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第5項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の前条第1項から第3項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
一部改正〔平成8年条例11号〕
(用途の変更に対する準用)
第6条 法第3条第2項の規定により第4条第1項から第3項までの規定の適用を受けない建築物の用途の変更については、次の各号に定める範囲内における用途の変更をする場合を除き、これらの規定を準用する。
(1) 変更の範囲が次に掲げる類似の用途相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
ア
別表第1項に掲げる法別表第2(を)項第2号又は第3号のそれぞれに列記する用途
イ
別表第2項第1号に掲げる法別表第2(る)項第5号又は第6号のそれぞれに列記する用途
(2) 用途変更後の第4条第1項から第3項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合
一部改正〔平成8年条例11号〕
(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合等における措置)
第7条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、この条例の規定を適用する。
2 建築物の敷地が第3条において規定する特別工業地区の異なる地区にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する特別工業地区に係る規定を適用する。
(罰則)
第8条 次の各号の1に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項から第3項まで又は第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第6条において準用する第4条第1項から第3項までの規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(3) 法第87条第2項において準用する第4条第1項から第3項までの規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(両罰規定)
第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく特別工業地区に係る都市計画の決定の告示のあった日から施行する。
(大和市建築審査会条例の一部改正)
(次のよう略)
(経過措置)
3 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第48条(第13項及び第14項を除く。)、第49条、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)、第87条第2項(新建築基準法第48条第1項から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)並びに別表第2の規定は適用せず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第48条(第9項及び第10項を除く。)、第49条、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)、第87条第2項(旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)並びに別表第2の規定によるものとする。
追加〔平成5年条例19号〕
附 則(平成5年条例第19号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附 則(平成8年条例第11号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定に係る同法第20条第1項の規定による告示のあった日から施行する。
別表(第4条関係)
特別工業地区内の建築制限
1 | 法別表第2(を)項第2号(保安を目的とする宿直室等で建築物に附属するものを除く。)、第3号、第4号及び第8号に掲げる建築物 |
2 | (1) 法別表第2(る)項第2号から第6号までに掲げる建築物 (2) 前項に掲げる建築物 |
3 | (1) 法別表第2(る)項第2号から第4号までに掲げる建築物 (2) 法別表第2(を)項第8号に掲げる建築物 |
一部改正〔平成8年条例11号〕