○大和市ホテル等の建築の適正化に関する条例施行規則
昭和62年9月28日規則第38号
大和市ホテル等の建築の適正化に関する条例施行規則
(趣旨)
(適用除外建築)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める増築及び改築とは、客室、玄関、帳場、フロント、ロビー等、食堂等又は会議室等以外の用に供する部分に係るもので、その床面積の合計が50平方メートル以下のものをいう。
(施設の基準)
第3条 条例第3条第1項第3号から第5号までに規定する規則で定める床面積は、別表第1に掲げる収容人員の区分ごとに定めるとおりとする。
2 条例第3条第1項第6号に規定する規則で定める床面積は20平方メートルとし、同号に規定する規則で定める割合は2分の1とする。
(届出)
第4条 条例第5条の規定による届出をしようとする者は、ホテル等建築計画届出書(第1号様式)の正本及び副本に別表第2に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(通知)
第5条 条例第5条第2項に規定する承認の可否は、審査通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(標識の設置)
第6条 条例第6条第1項に規定する標識は、ホテル等建築計画概要標識(第3号様式)とする。
2 標識の設置者は、当該標識を設置後その現況写真を市長に提出しなければならない。
3 標識の設置者は、当該標識の記載事項に変更を生じたときは、直ちに必要な訂正をしなければならない。
(説明会等の報告)
第7条 建築主は、条例第6条第2項の規定による説明会等を行ったときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(命令書)
第8条 条例第8条の規定による中止又は変更の命令は、命令書(第4号様式)により行うものとする。
(公表の方法等)
第9条 条例第9条の規定による公表は、大和市掲示場に掲示するほか、その他適当と認められる方法により行うものとする。
2 公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 違反の事実
(3) その他市長が必要と認める事実
(身分証明書)
第10条 条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(第5号様式)とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第25号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成19年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調整されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
別表第1(第3条関係)

収容人員の区分

ロビー等、食堂等及び会議室等のそれぞれの床面積

20人以下

20平方メートル

21人以上30人以下

30平方メートル

31人以上50人以下

40平方メートル

51人以上100人以下

収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値

101人以上

101平方メートル

備考
1 収容人員は、20平方メートル未満の客室1室につき1人、20平方メートル以上の客室1室につき2人とする。
2 食堂等の床面積は、調理室又は配膳室の床面積を含む。
3 客室総数の2分の1以上が和室であるホテル等にあっては、当該食堂等又は会議室等の床面積が、この表で定める食堂等及び会議室等の床面積を合計した数値以上のときは、当該食堂等又は会議室等を食堂等及び会議室等とみなす。
一部改正〔平成5年規則25号〕
別表第2(第4条関係)

図書の種類

明示しなければならない事項

付近見取図

方位並びに届出敷地の周囲250メートルの区域内に存する建築物及び公共施設の位置(縮尺2500分の1以上)

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内に置ける建築物、屋外広告物、駐車場の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに塀の位置、構造及び高さ(縮尺200分の1以上)

各階平面図

方位、間取り、客室の用途及び面積、客室の浴槽及び寝具類の寸法及び位置、壁の材質、開口部、屋外階段、屋内階段、玄関、帳場、ロビー、廊下、各室の出入り口、車庫等(縮尺200分の1以上)

四面の立面

開口部、広告物及び屋外照明設備の設置箇所並びに外壁の材質、色彩、形状及び寸法(縮尺200分の1以上)

完成予想図

建築物、広告物及び屋外照明設備を彩色したもの

室内展開図

フロント又は帳場並びに客室の材質、色彩、形状、寸法及び設備(縮尺100分の1以上)

公図の写

届出敷地及び隣接地

建築主(営業者)の営業方針

届出に係るホテル等の営業方針

第1号様式(第4条関係)

一部改正〔平成16年規則60号・令和3年13号〕
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第10条関係)
一部改正〔平成19年規則89号〕