○大和市ホテル等の建築の適正化に関する条例
昭和62年9月28日条例第29号
大和市ホテル等の建築の適正化に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、ホテル等の建築に関し必要な事項を定めることにより、大和市総合計画基本構想に定める都市像の実現に寄与するとともに、青少年の教育環境と良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
一部改正〔平成5年条例12号〕
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定するホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の用に供する建築物をいう。
(2) ラブホテル ホテル等のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供することを目的とするものであって、次条各号に定める施設の基準に適合しないものをいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築(規則で定める増築及び改築を除く。)、大規模の修繕、大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(施設の基準)
第3条 前条第2号に規定する施設の基準は、次のとおりとする。
(1) 外部から内部を見通すことができ、客その他の関係者(以下「客等」という。)が自由に出入りすることができる玄関を有すること。
(2) 客等と従業員とが開放的に対面して、受付及び応対のできる帳場又はフロントを有すること。
(3) 玄関に近接し、客等が自由に利用することができる規則で定める床面積を有するロビー、応接室又は談話室(以下「ロビー等」という。)を有すること。
(4) 客等が自由に利用することができる規則で定める床面積を有する食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室又は配膳室(以下「食堂等」という。)を有すること。
(5) 会議又は催物等に使用することができる規則で定める床面積を有する会議室、集会室、大広間又はこれらに類する施設(以下「会議室等」という。)を有すること。
(6) 1人用客室(規則で定める床面積を有しないものをいう。)の客室総数(和室を除く。)に対する構成比が、規則で定める割合を有すること。
(7) ロビー等、食堂等又は会議室等の施設が存する階ごとに男子用、女子用の区分のある便所を有すること。
(8) 車庫又は駐車場から直接客室へ通じる出入口等を有していない構造であること。
(9) 個々の客室の出入口に自動車の車庫又は駐車場が接続し、又は接近していない構造であること。
(10) 道路から玄関及び駐車場の見通しを妨げる工作物等のない構造であること。
(11) 良好な生活環境を害する恐れのない外観(色彩、照明、形態、看板等)を有すること。
(12) 全客室が、客の性的感情を刺激するような装置、照明、内装、特殊構造のベッドその他これに類する設備のない施設であること。
2 前項第3号から第5号までに掲げる施設に係る床面積については、業種及び収容人員に相応した模様及び態様のものとしなければならない。
(規制区域)
第4条 ラブホテルは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域との境界から150メートル以内の区域並びに
別表に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域を除く。)以外の地域において建築してははならない。
一部改正〔平成8年条例10号〕
(届出等)
第5条 ホテル等を建築しようとする者は、次の各号に掲げる行為を行う前に、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可申請
(2) 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認の申請
2 前項の規定による届出に係る承認がなければ、同項各号に規定する申請をしてはならない。
一部改正〔平成12年条例31号〕
(計画の公開)
第6条 ホテル等を建築しようとする者は、前条の規定による届出後速やかに当該建築の計画の概要を記載した標識を当該建築物の敷地内で公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
2 当該建築物の敷地の周辺地域の住民等から説明等を求められたときは、説明会等の方法によりこれに応じなければならない。
(指導及び勧告)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により届出を行った建築主に対して、当該届出に係る建築について必要な指導又は勧告を行うことができる。
(中止命令等)
第8条 市長は、第5条の規定に違反し、又は虚偽の届出をして建築し、又は建築しようとする者に対し、当該建築工事の中止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて当該建築工事の変更を命ずることができる。
(公表)
第9条 市長は、前条の規定による中止命令等を受けた者が当該命令に従わないときは、当該事実を公表することができる。
(立入調査)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築中若しくは建築後の建築物又は敷地に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第11条 第8条の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。
2 次の各号の1に該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 前条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者
一部改正〔平成4年条例15号〕
(両罰規定)
第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に第5条の規定による届出をするものから適用する。
(経過措置)
3 この条例中用途地域に関する部分の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関する規定によるものとする。
追加〔平成5年条例18号〕
附 則(平成4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第18号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附 則(平成8年条例第10号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定に係る同法第20条第1項の規定による告示のあった日から施行する。
附 則(平成11年条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第82条の2及び第83条第1項に規定する学校
(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2に規定する病院及び診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)
一部改正〔平成11年条例10号〕