○大和市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
昭和59年7月1日規則第33号
大和市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成15年規則68号〕
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、
条例において使用する用語の例による。
追加〔平成15年規則68号〕、一部改正〔平成16年規則107号〕
(放置禁止区域の指定の告示等)
第3条 条例第8条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定年月日
(2) 指定区域図
2
条例第8条第3項に規定する掲示は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を表示した掲示板により行うものとする。この場合において、市長が特に必要と認めたときは、放置禁止区域であることを表示する標識(
第1号様式)の設置及び路面の表示をあわせて行うものとする。
(1) 自転車等の保管場所
(2) 自転車等の保管期間
(3) 自転車等の引取り方法
(4) 自転車等の引取りのない場合の措置
(5) 連絡先
一部改正〔平成15年規則68号〕
(保管したときの掲示等)
第4条 条例第12条第2項(
条例第18条第3項において準用する場合を含む。)に規定する掲示及び告示は、第3条第2項各号に掲げる事項のほか次に掲げる事項について行うものとする。ただし、当該掲示を
条例第8条第3項に規定する掲示及び告示と併せて行う場合は、第3条第2項各号に掲げる事項については省略することができる。
(1) 自転車等を移動した日
(2) 移動した自転車等の台数
一部改正〔平成15年規則68号〕
(引取り通知)
一部改正〔平成15年規則68号〕
(保管した自転車等の返還手続)
第6条 市長は、保管した自転車等を次に掲げる日を除く日の午後1時から午後4時までの間に、保管場所において利用者等に返還するものとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還する場合には、当該自転車等の利用者等から受取書(
第3号様式)を徴するものとする。
一部改正〔平成15年規則68号〕
(移動及び保管に要した費用の免除手続)
第7条 条例第13条第2項の規定による移動及び保管に要した費用の免除を受けようとする者は、移動及び保管費用免除申請書(
第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
追加〔平成15年規則68号〕、一部改正〔平成18年規則92号〕
(自転車駐車場使用料の免除手続)
第8条 条例第16条ただし書の規定による自転車駐車場使用料の免除を受けようとする者は、自転車駐車場使用料免除申請書(
第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
追加〔平成15年規則68号〕、一部改正〔平成18年規則92号〕
(自転車駐車場使用料の還付手続)
第9条 条例第17条ただし書の規定により自転車駐車場使用料の還付を受けようとする者は、自転車駐車場使用料還付申請書(
第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その適否を決定し、自転車駐車場使用料還付決定通知書(
第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。
追加〔平成15年規則68号〕、一部改正〔平成18年規則92号〕
(記録)
第10条 市長は、
条例の実施に関し、必要な事項を記録しておかなければならない。
一部改正〔平成15年規則68号・18年92号〕
附 則
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第68号)
この規則は、平成16年1月5日から施行する。
附 則(平成16年規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成18年規則第92号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
一部改正〔平成15年規則68号〕
第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成15年規則68号〕
第3号様式(第6条関係)
一部改正〔平成15年規則68号・16年107号〕
第4号様式(第7条関係)
追加〔平成15年規則68号〕、一部改正〔平成16年規則107号・18年92号〕
第5号様式(第8条関係)
追加〔平成15年規則68号〕、一部改正〔平成16年規則107号・18年92号〕
第6号様式(第9条関係)
追加〔平成15年規則68号〕、一部改正〔平成16年規則107号・18年92号〕
第7号様式(第9条関係)
追加〔平成15年規則68号〕、一部改正〔平成18年規則92号〕