○大和市火災予防規則
昭和59年6月28日規則第30号
大和市火災予防規則
大和市火災予防条例施行規則(昭和37年大和市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
一部改正〔平成15年規則49号〕
(公示の方法)
第2条 省令第1条の規定により市長が定める方法は、大和市公告式条例(昭和31年大和町条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法とする。
追加〔平成15年規則49号〕、一部改正〔平成24年規則61号・28年49号〕
(防火対象物の点検基準)
第3条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により、市長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 炉の位置、構造及び管理が条例第3条に定める基準に適合していること。
(2) ふろがまの位置、構造及び管理が条例第3条の2に定める基準に適合していること。
(3) 温風暖房機の位置、構造及び管理が条例第3条の3に定める基準に適合していること。
(4) 厨房設備の位置、構造及び管理が条例第3条の4に定める基準に適合していること。
(5) ボイラーの位置、構造及び管理が条例第4条に定める基準に適合していること。
(6) ストーブ(移動式のものを除く。)の位置、構造及び管理が条例第5条に定める基準に適合していること。
(7) 壁付暖炉の位置、構造及び管理が条例第6条に定める基準に適合していること。
(8) 乾燥設備の位置、構造及び管理が条例第7条に定める基準に適合していること。
(9) サウナ設備の位置、構造及び管理が条例第7条の2に定める基準に適合していること。
(10) 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理が条例第8条に定める基準に適合していること。
(11) 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理が条例第8条の2に定める基準に適合していること。
(12) 燃料電池発電設備の位置、構造及び管理が条例第8条の3に定める基準に適合していること。
(13) 掘りごたつ及びいろりの構造及び管理が条例第9条の規定による基準に適合していること。
(14) ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理が条例第9条の2に定める基準に適合していること。
(15) 火花を生じる設備の位置、構造及び管理が条例第10条に定める基準に適合していること。
(16) 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。)の構造が条例第10条の2に定める基準に適合していること。
(17) 液体燃料を使用する器具の取扱いが条例第18条に定める基準に適合していること。
(18) 固体燃料を使用する器具の取扱いが条例第19条に定める基準に適合していること。
(19) 気体燃料を使用する器具の取扱いが条例第20条に定める基準に適合していること。
(20) 電気を熱源とする器具の取扱いが条例第21条に定める規準に適合していること。
(21) 使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第22条に定める基準に適合していること。
(22) 喫煙等が条例第23条の規定による基準に適合していること。
(23) がん具用煙火が条例第26条の規定による基準に適合していること。
(24) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いが条例第30条に定める基準に適合していること。
(25) 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いが条例第31条に定める基準に適合していること。
(26) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いが条例第33条及び第34条に定める基準に適合していること。
追加〔平成15年規則49号〕、一部改正〔平成17年規則73号・18年4号・24年61号〕
(防火対象物点検票)
第4条 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に防火対象物点検票を添付しなければならない。
追加〔平成15年規則49号〕、一部改正〔平成28年規則49号〕
(火災予防上安全な距離)
第5条 条例第3条第1項第15号に規定する炉の灰捨場及び燃料置場の設置については、次のとおりとする。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、灰捨場と建築物及び可燃性の物品が保たなければならない距離は、別表第1に掲げる数値以上の距離とする。
(2) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、燃料置場と火源が保たなければならない距離は、別表第1に掲げる数値以上の距離とする。
2 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、条例第7条の2第1項第1号に規定するサウナ設備と建築物等及び可燃性の物品が保たなければならない距離は、別表第1に掲げる数値以上の距離とする。
全部改正〔平成14年規則46号〕、一部改正〔平成15年規則49号・16年33号〕
(簡易湯沸設備と給湯湯沸設備との区分)
第6条 条例第8条に規定する簡易湯沸設備は、入力が12キロワット以下のものとし、条例第8条の2に規定する給湯湯沸設備は、入力が12キロワットを超えるものとする。
一部改正〔平成2年規則17号・11年45号・15年49号〕
(炉及び変電設備等の防火上有効な間隔)
第7条 条例第3条第3項ただし書(条例第3条の2から第7条の2まで及び第8条の2で準用する場合を含む。)及び条例第11条第1項第3号ただし書(条例第12条第2項及び第13条第2項で準用する場合を含む。)に規定する防火上有効な間隔は、別表第2及び別表第3のとおりとする。
全部改正〔平成4年規則19号〕、一部改正〔平成15年規則49号〕
(電気設備の点検等)
第8条 条例第11条第1項第9号条例第8条の3第1項及び第3項第11条の2第2項第12条第2項第13条第2項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検又は試験の結果の記録は、電気設備点検・試験結果記録票によりしなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録票で、電気設備点検・試験結果記録票に定める記載事項が確認できるものにあっては、当該記録票をもってこれに替えることができる。
一部改正〔平成2年規則17号・15年49号・17年73号・24年61号・28年49号〕
(水素ガスを充填する気球の材料の基準)
第9条 条例第17条第5号に規定する気球の材料の基準は、次のとおりとする。
(1) 材質が均一なビニール樹脂又はこれに類する樹脂、ゴム引布等で、気温の変化等による変質又は静電気の発生若しくは帯電のしにくいもの
(2) 生地は、可そ剤、着色剤等の吹出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの
(3) 厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のもの
(4) 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては14.7メガパスカル以上、ゴム引布にあっては26メガパスカル以上のもの
(5) 塩化ビニールフィルムにあってはエレメンドルフ引裂強さ588キロパスカル以上のもの
(6) 水素ガスの透過する量は、1気圧摂氏20度のもとで、24時間に1平方メートルにつき5リットル以内のもの
(7) 耐寒耐熱性は、摂氏0度以上75度以下において、ひび割れ等を生じないもの
(8) 掲揚又は係留中局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの
(9) 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないもの
(10) 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの
(11) 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの
一部改正〔平成2年規則17号・11年45号・15年49号・16年33号・令和3年4号〕
(液体燃料を使用する移動式ストーブに設けなければならない地震等により作動する安全装置の基準)
第10条 条例第18条第2項に規定する地震等により作動する安全装置は、次のとおりとする。
(1) 感震装置及び消火装置により構成されていること。
(2) 前号の感震装置は、経済産業大臣の指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)に定める振動の性能に適合するものであること。
(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに消火するものであること。
(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。
一部改正〔平成2年規則17号・12年64号・15年49号・16年33号・24年61号・令和元年23号〕
(火災予防上危険な物品)
第11条 条例第23条第1項各号に掲げる場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次に掲げるとおりとする。ただし、常時携帯する物品で軽易なものは、この限りでない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具用煙火
(4) 条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
全部改正〔平成9年規則40号〕、一部改正〔平成15年規則49号・16年33号〕
(喫煙等の承認等)
第12条 条例第23条第1項ただし書の規定により、同項各号に掲げる場所における喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受けようとする者は、喫煙等承認申請書2部を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による申請を承認したときは、申請書の1部に承認済印(別図第1)を押印し、かつ、必要な事項を記載して当該申請をした者に交付するものとする。
3 消防長は、第1項の規定による申請を火災予防上支障があると認めて承認しないときは、喫煙等不承認通知書により申請者に通知するものとする。
4 消防長は、条例第23条第1項ただし書の規定に基づく承認をした場合で、当該承認を受けた場所の存する防火対象物において火災が発生したとき、又は当該承認の内容若しくは承認の際に付された条件に違反する行為が行われたときは、当該承認を取り消すことができる。
5 消防長は、前項の規定により承認を取り消したときは、喫煙等承認取消通知書により当該承認を受けた者に通知するものとする。
追加〔平成9年規則40号〕、一部改正〔平成15年規則49号・28年49号〕
(喫煙所設置の届出)
第13条 条例第23条第4項の規定により喫煙所を設けるときは、当該防火対象物の所有者又は管理者は、あらかじめ、喫煙所設置届出書を消防長に提出しなければならない。
追加〔平成9年規則40号〕、一部改正〔平成15年規則49号・28年49号〕
(がん具用煙火を消費してはならない場所)
第14条 条例第26条第1項に規定するがん具用煙火を消費してはならない場所は、次のとおりとする。
(1) 引火性、爆発性若しくは可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近
(2) 法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の禁止区域
(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近
(4) 火粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所
一部改正〔平成2年規則17号・15年49号・16年33号〕
(危険物施設の安全装置)
第15条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号に規定する安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で安全弁を併用したもの
一部改正〔平成2年規則17号・15年49号・17年73号〕
(屋外タンクの危険物流出防止措置)
第16条 条例第31条の4第2項第10号に規定する屋外タンクの危険物の流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
(1) タンクの周囲には、コンクリート等で流出止めを設けること。
(2) 前号の流出止めはタンク側板から0.5メートル以上離して設けるとともに、その容量は当該タンク容量の全量を収納できるものであること。
一部改正〔平成2年規則17号・15年49号・16年33号・22年40号〕
(屋内タンクの危険物流出防止措置)
第17条 条例第31条の4第2項第10号に規定する屋内タンク室以外の部分への危険物の流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
(1) タンク室には、敷居等の流出止めを設けること。
(2) タンク室は、床、周囲の壁、敷居等をコンクリート、モルタル等で造り、これらで覆うこと。
一部改正〔平成2年規則17号・15年49号・16年33号・22年40号〕
(避難通路等の維持の基準)
第18条 条例第38条第1項及び第2項に規定する主要避難通路は、次に掲げるところによる。
(1) 主要避難通路の床面は、着色テープ、敷物、タイル等(以下「着色テープ等」という。)により他の部分と明確に区分できるよう明示すること。
(2) 防火戸を設ける場合には、当該防火戸の閉鎖の妨げとなる範囲を床面に着色テープ等で明示すること。
2 条例第38条第3項に規定する屋上広場の避難上有効な維持の基準は、次のとおりとする。
(1) 屋上広場は、特別避難階段及び避難階段(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条に規定する特別避難階段及び避難階段をいう。)、固定避難用タラップその他有効な避難設備を有する防火対象物にあっては、これらに有効に通ずること。
(2) 5階以上の階を百貨店等の用途に供する防火対象物にあっては、次によること。
ア 屋上広場には、避難の障害となる工作物又は物件を設置しないこと。
イ 屋上広場の面積は、当該防火対象物の建築面積の2分の1以上とすること。
一部改正〔平成2年規則17号・15年49号・16年33号〕
(個室型店舗の避難管理)
第19条 条例第37条の3に規定する避難上支障がないものとして消防長が認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 避難通路の片側に個室等があり、外開き戸を開放した場合に自動的に閉鎖しないものであって、開放した外開き戸と避難通路の内壁との有効幅員をおおむね60センチメートル以上確保できるもの
(2) 避難通路の両側に個室等があり、外開き戸を開放した場合に自動的に閉鎖しないものであって、開放した両側の外開き戸の有効幅員をおおむね60センチメートル以上確保できるもの
(3) 前2号において開放した外開き戸により避難通路の有効幅員を確保できないものであっても、いずれか片側の個室等の外開き戸を自動的に閉鎖する措置を講じることにより有効幅員をおおむね60センチメートル以上確保できるもの
追加〔平成22年規則40号〕、一部改正〔平成26年規則67号〕
(指定催しの指定)
第20条 消防長は、条例第42条の2第1項の規定により指定した指定催しを同条第3項の規定により当該指定催しを主催する者に通知するときは、指定催しの指定通知書によるものとする。
追加〔平成26年規則67号〕、一部改正〔平成28年規則49号〕
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第21条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書によりしなければならない。
追加〔平成26年規則67号〕、一部改正〔平成28年規則49号〕
(標識の規格等)
一部改正〔平成2年規則17号・4年19号・15年49号・17年73号・24年61号・26年67号・28年49号〕
(防火対象物の使用開始の届出)
第23条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書によりしなければならない。
一部改正〔平成15年規則49号・26年67号・28年49号〕
(火を使用する設備等の設置の届出)
第24条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、同条第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては火を使用する設備等設置届出書により、同条第9号から第14号までに掲げる設備にあっては電気設備設置届出書により、同条第15号に掲げるものにあっては水素ガスを充填する気球設置届出書によりしなければならない。
一部改正〔平成4年規則19号・15年49号・17年73号・26年67号・28年49号・令和3年4号〕
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第25条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては火煙発生届出書により、同条第2号に掲げる行為にあっては煙火打上・仕掛届出書により、同条第3号に掲げる行為にあっては催物開催届出書により、同条第4号に掲げる行為にあっては水道断水・減水届出書により、同条第5号に掲げる行為にあっては道路工事届出書により、同条第6号に掲げる行為にあっては露店等の開設届出書によりしなければならない。
一部改正〔平成2年規則17号・15年49号・26年67号・28年49号〕
(指定洞道等の届出)
第26条 条例第45条の2第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等(新規・変更)届出書によりしなければならない。
2 前項に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設されている通信ケーブル等、電気設備、換気設備、連絡電話設備、消火設備その他主要な設備の概要図
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策書で、次に掲げる事項が明らかとされているもの
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
追加〔昭和61年規則20号〕、一部改正〔平成15年規則49号・16年33号・26年67号・28年49号〕
(指定洞道等の重要な変更)
第27条 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、次の各号のいずれかに該当する変更とする。
(1) 指定洞道等の経路の変更又は出入口、換気口等の新設若しくは撤去
(2) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更
(3) その他安全管理対策等の大幅な変更
追加〔昭和61年規則20号〕、一部改正〔平成15年規則49号・26年67号〕
(危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)
第28条 条例第46条第1項の規定による届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱(設置・変更)届出書により、同条第2項の規定による届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出書によりしなければならない。
一部改正〔昭和61年規則20号・平成2年17号・4年19号・11年45号・15年49号・26年67号・28年49号〕
(タンクの水張検査等の申出)
第29条 条例第47条第1項の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査の申出は、タンク検査申出書によりしなければならない。
2 消防長は、前項のタンク検査申出書の提出を受けたときは、同項に規定する検査を行い、その結果が条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号第31条の6第2項第2号又は第33条第3項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。
追加〔平成2年規則17号〕、一部改正〔平成4年規則19号・10年25号・12年36号・15年49号・24年61号・26年67号・28年49号〕
(届出の期限)
第30条 条例及びこの規則の規定による届出は、条例及びこの規則で別に定めるものを除き、当該行為を行う日の5日前までにしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和61年規則20号・平成2年17号・15年49号・26年67号〕
(届出書等の提出部数等)
第31条 法、省令、条例及びこの規則の規定による届出書その他の提出書類(次項において「届出書等」という。)の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
2 消防長は、届出書等を受理したときは、副本に受付印を押印し、届出者に交付するものとする。
追加〔平成15年規則49号〕、一部改正〔平成26年規則67号〕
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第32条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定による条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
追加〔平成27年規則62号〕
(公表の手続)
第33条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載並びに消防本部及び消防署での閲覧に供することにより行うものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
追加〔平成27年規則62号〕
(様式)
第34条 この規則で使用する様式は、別表第4のとおりとし、その内容は別に定める。
一部改正〔平成27年規則62号〕、追加〔平成28年規則49号〕
(委任)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
一部改正〔昭和61年規則20号・平成2年17号・15年49号・26年67号・27年62号・28年49号〕
附 則
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の大和市火災予防条例施行規則の規定により既に提出されている届出書については、この規則の相当規定により提出された届出書とみなす。
3 この規則施行の際、既に調製されている帳票が残存する間は、必要な補正をして引続き使用することができる。
附 則(昭和61年規則第20号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第17号)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の大和市火災予防条例施行規則の規定により既に提出されている届出書等については、この規則の相当規定により提出された届出書等とみなす。
3 この規則施行の際、現に調製されている帳票が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成4年規則第19号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の大和市火災予防条例施行規則の規定により既に提出されている届出書等については、この規則の相当規定により提出された届出書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に作成されている帳票が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成9年規則第40号)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引続き使用することができる。
附 則(平成10年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大和市火災予防条例施行規則第21条第4項の規定により交付されたタンク検査済証は、改正後の大和市火災予防条例施行規則第21条第4項の規定により交付された少量危険物等タンク検査済証とみなす。
附 則(平成11年規則第45号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の大和市火災予防条例施行規則の規定により既に提出されている届出書等については、この規則の相当規定により提出された届出書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に交付を受けているタンク検査済証は、改正後の第21条第4項の規定により交付されたタンク検査済証とみなす。
4 この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成12年規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第64号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年規則第46号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第49号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第33号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成17年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調整されている用紙が残存する場合は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成17年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調整されている用紙が残存する場合は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成18年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第40号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規則第61号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第62号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
(大和市火災予防規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 大和市火災予防規則の一部を改正する規則(平成27年大和市規則第62号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和元年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月18日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
火災予防上安全な距離

種別

距離(単位 センチメートル)

上方

側方

前方

後方

サウナ設備

電気ヒーターを使用するもの

150(300)

50(100)

50(100)

50(100)

スチームラジェターを使用するもの

10(20)

10(20)

10(20)

10(20)

送風熱風を使用するもの

10(50)

10(50)

10(50)

10(50)

灰捨場

15

燃料置場

120

備考
1 サウナ設備の欄のかっこ内の数値は、熱の放射に方向性のある場合を示す。
2 側方及び後方の項の距離については、設備又は器具の当該表面温度が過度に上昇しないものにあっては、当該距離によらないことができる。
全部改正〔平成14年規則46号〕、一部改正〔平成15年規則49号〕
別表第2(第7条関係)
炉の防火上有効な間隔

種別

防火上有効な間隔

周囲

上方

屋内

5.0メートル以上

10.0メートル以上

屋外

3.0メートル以上

5.0メートル以上

(注) 屋外については、不燃材料の外壁(窓及び出入口等の開口部に防火戸を設けたもの)等に面する場合には、この表は適用しない。
追加〔平成4年規則19号〕、一部改正〔平成14年規則46号・15年49号〕
別表第3(第7条関係)
変電設備等の防火上有効な間隔

種別

防火上有効な間隔

前面

背面

周囲

相互間

2列以上ある場合の相互間

配電盤

高圧

1.2メートル以上

0.8メートル以上

1.8メートル以上

低圧

1.0メートル以上

0.8メートル以上

1.8メートル以上

変圧器、蓄電池、コンデンサー等

0.6メートル以上


0.1メートル以上

1.0メートル以上

発電機、内燃機関、制御装置等

0.6メートル以上



備考 消防長が認めるキュービクル型を除く。
一部改正〔平成4年規則19号・15年49号〕
別表第4(第34条関係)

様式番号

様式の名称

関係条文

第1号様式

防火対象物点検票

第4条

第2号様式

電気設備点検・試験結果記録票

第8条

第3号様式

喫煙等承認申請書

第12条

第4号様式

喫煙等不承認通知書

第12条

第5号様式

喫煙等承認取消通知書

第12条

第6号様式

喫煙所設置届出書

第13条

第7号様式

指定催しの指定通知書

第20条

第8号様式

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

第21条

第9号様式

防火対象物使用開始届出書

第23条

第10号様式

火を使用する設備等設置届出書

第24条

第11号様式

電気設備設置届出書

第24条

第12号様式

水素ガスを充填する気球設置届出書

第24条

第13号様式

火煙発生届出書

第25条

第14号様式

煙火打上・仕掛届出書

第25条

第15号様式

催物開催届出書

第25条

第16号様式

水道断水・減水届出書

第25条

第17号様式

道路工事届出書

第25条

第18号様式

露店等の開設届出書

第25条

第19号様式

指定洞道等(新規・変更)届出書

第26条

第20号様式

少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱(設置・変更)届出書

第28条

第21号様式

少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出書

第28条

第22号様式

タンク検査申出書

第29条

第23号様式

少量危険物等タンク検査済証

第29条

追加〔平成28年規則49号〕、一部改正〔令和3年規則4号〕
別図第1(第12条関係)
追加〔平成28年規則49号〕
別図第2(第22条関係)

追加〔平成2年規則17号〕、一部改正〔平成15年規則49号・17年73号・24年61号・26年67号・28年49号・令和3年4号〕