○大和市自転車等の放置防止に関する条例
昭和59年3月28日条例第11号
大和市自転車等の放置防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所に自転車等が放置されることを防止することにより、良好な生活環境を保持し、あわせて災害時における防災活動の確保を図ることを目的とする。
一部改正〔平成15年条例25号〕
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(4) 公共の場所 道路、駅前広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所をいう。
(5) 利用者等 自転車又は原動機付自転車の利用者又は所有者をいう。
(6) 放置 自転車等が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。
全部改正〔平成15年条例25号〕
(市の責務)
第3条 本市は、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、民営自転車等駐車場事業の育成、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止施策の推進に努めなければならない。
一部改正〔平成15年条例25号〕
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 駅又は停留場(一般乗合旅客自動車運送事業の停留場をいう。)周辺の居住者は、通勤、通学等のための当該駅又は停留場への自転車等の利用を自粛するように努めなければならない。
一部改正〔平成15年条例25号〕
(小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、自転車防犯登録を受けるよう勧奨に努めなければならない。
一部改正〔平成15年条例25号〕
(施設の設置者の責務)
第6条 自転車等の駐車需要を生じさせる公共施設、商業施設、娯楽施設等の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市の実施する自転車等の放置防止施策に協力しなければならない。
一部改正〔平成15年条例25号〕
(鉄道事業者等の協力)
第7条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、市の実施する自転車等の放置防止施策に積極的に協力しなければならない。
一部改正〔平成15年条例25号〕
(放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、大量の自転車等の放置により、良好な生活環境が著しく阻害されている公共の場所及び災害時における防災活動が妨げられるおそれのある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、必要に応じ、関係機関及び関係団体の意見を聴くことができる。
3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、あらかじめ、これを告示し、かつ、当該放置禁止区域にその旨を掲示しなければならない。
一部改正〔平成15年条例25号〕
(放置禁止区域の指定の解除等)
第9条 市長は、前条第1項に規定する状態がなくなったと認めるときは、放置禁止区域の指定を解除しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更することができる。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により放置禁止区域の指定を解除し、又は変更する場合について準用する。
(自転車等の放置禁止)
第10条 利用者等は、放置禁止区域に自転車等を放置してはならない。
一部改正〔平成15年条例25号〕
(放置された自転車等に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を当該放置禁止区域から自転車等駐車場その他放置禁止区域以外の適当な場所に移動するよう指導することができる。
2 市長は、放置禁止区域に、放置されている自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動することができる。
3 市長は、公共の場所(放置禁止区域以外の区域に限る。)の良好な生活環境を保持する必要があると認めるときは、放置されている自転車等を整理すること、自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場等に移動させることその他必要な指導を行うことができる。
4 市長は、前項の規定による指導に従わず自転車等が放置されている場合において、公共の場所の良好な生活環境を保持するために特に必要があると認めるときは、継続して7日以上放置されている自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動することができる。
5 市長は、第2項又は前項の規定により自転車等を移動する場合において、当該自転車等がガードレール、電柱その他の工作物にチェーンロック等で連結されていること等により容易に移動することが困難であると認めるときは、当該チェーンロック等の切断その他必要な措置をとることができる。
一部改正〔平成15年条例25号〕
(移動した自転車等の措置)
第12条 市長は、前条第2項及び第4項の規定により自転車等を移動したときは、60日間当該自転車等を保管しなければならない。
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、移動した日から60日間を経過後当該自転車等を処分する旨を当該自転車等が放置されていた区域に直ちに掲示するとともに、当該自転車等を保管した旨を告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により保管している自転車等の所有者の確認に努めなければならない。この場合において、当該自転車等の所有者の確認ができたときは、当該所有者に対し速やかに当該自転車等を引き取るように通知しなければならない。
4 市長は、第2項に規定する掲示及び告示又は前項に規定する通知をしたにもかかわらず、所有者が引き取らない自転車等及び所有者の確認ができなかった自転車等を移動した日から60日間経過後、処分することができる。
一部改正〔平成15年条例25号〕
(移動及び保管に要した費用等)
第13条 市長は、前条第1項の規定により保管した自転車等を利用者等に返還しようとするときは、移動及び保管に要した費用として次に掲げる額を徴収する。
(1) 自転車 1台につき2,000円
(2) 原動機付自転車 1台につき4,000円
2 市長は、盗難その他特別な理由があると認めるときは、前項に定める費用を免除することができる。
追加〔平成15年条例25号〕
(自転車駐車場の設置)
第14条 本市に自転車駐車場を設置する。
2 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大和駅プロムナード自転車駐車場
(2) 位置 大和市大和東一丁目1073番1及び大和南一丁目1092番17
追加〔平成15年条例5号〕、一部改正〔平成15年条例25号〕
(利用の申請及び承認)
第15条 自転車駐車場の利用の申請及び承認については、利用の開始をもって申請及び承認があったものとみなす。
追加〔平成15年条例5号〕、一部改正〔平成15年条例25号〕
(使用料の納付)
第16条 2時間を超えて自転車駐車場を利用した者は、出場する際にその超えた時間について6時間までごとに100円の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が盗難その他特別な理由があると認めたときは、使用料を免除することができる。
追加〔平成15年条例5号〕、一部改正〔平成15年条例25号〕
(使用料の不還付)
第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が盗難その他特別な理由があると認めたときは、還付することができる。
追加〔平成15年条例5号〕、一部改正〔平成15年条例25号〕
(自転車駐車場内の自転車に対する措置)
第18条 市長は、自転車駐車場において自転車が相当の期間継続して置かれていること等により自転車駐車場の適正な利用に支障が生じていると認めるときは、当該自転車の利用者等に対し、当該自転車に警告書をちょう付する等の方法により当該自転車を速やかに引き取るよう警告することができる。
2 市長は、前項の規定により警告を行ったにもかかわらず、当該自転車が当該警告を行った日から起算して7日以上継続して置かれている場合には、あらかじめ市長が定めた場所に当該自転車を移動することができる。
3 第11条第5項、第12条及び第13条の規定は、前項の規定による自転車の移動について準用する。
追加〔平成15年条例5号〕、一部改正〔平成15年条例25号〕
(供用の休止)
第19条 市長は、自転車駐車場の補修その他必要があると認めるときは、自転車駐車場の供用を休止することができる。
追加〔平成15年条例5号〕、一部改正〔平成15年条例25号〕
(損害賠償)
第20条 自転車駐車場の設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
追加〔平成15年条例5号〕、一部改正〔平成15年条例25号〕
(市の免責事項)
第21条 自転車駐車場において第三者に起因して生じた利用者の損害については、本市はその責めを負わない。
追加〔平成15年条例5号〕、一部改正〔平成15年条例25号〕
(適用上の注意)
第22条 この条例の適用に当たっては、他の法令の規定に基づく措置を妨げるものと解釈してはならない。
一部改正〔平成15年条例5号・25号〕
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成15年条例5号・25号〕
附 則
この条例は、公布の日から起算して、6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和59年規則第32号で昭和59年9月1日から施行)
附 則(平成15年条例第5号)
改正
平成15年7月30日条例第19号
この条例は、平成16年1月5日から施行する。
一部改正〔平成15年条例19号〕
附 則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和市自転車等の放置防止に関する条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後に移動し、及び保管した自転車等について適用し、同日前に移動し、及び保管した自転車については、なお従前の例による。