○大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例施行規則
昭和48年9月1日規則第26号
注 昭和53年9月から改正経過を注記した。
大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例施行規則
(趣旨)
(保存の基準)
第2条 条例第3条第2号に規定する規則で定める形状及び面積は、次に掲げる形状の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業及びこれらに準ずる工事が完了した地域 一画に属する面積が300平方メートル
(2) 前号に掲げる地域以外の地域 一画に属する面積が500平方メートル
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
2
条例第3条第3号に規定する樹木に係る規則で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が2メートル
(2) 高さが地上から15メートル
(3) 株立ちした樹木で高さが地上から3メートル
(4) 攀登性樹木で枝葉の面積が30平方メートル
(5) 前各号に掲げる樹木以外の樹木で、市長が特に認めたもの
3
条例第3条第3号に規定する生け垣を成す樹木の集団に係る規則で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 道路に面し、その延長が10メートル以上のもの
(2) 前号に掲げる生け垣を成す樹木の集団以外で、市長が特に認めたもの
一部改正〔昭和53年規則10号・56年2号・57年5号・58年8号・平成元年13号・3年12号・49号・11年18号・31年20号〕
(申請者)
第3条 条例第8条第2項の規定による申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 指定の対象である山林、樹木又は生け垣を成す樹木の集団(以下「樹林等」という。)を所有していること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
2 申請者は、毎年12月25日(12月26日以後に申請をしようとする場合にあっては、翌年の12月25日)までに、保存樹林等指定申請書により市長に申請しなければならない。
全部改正〔平成31年規則20号〕
(指定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、樹林等の現況を確認し、次のいずれにも該当するもののうち、適当と認めたものを保存樹林等に指定するものとする。
(1) 第2条に規定する保存の基準を満たしていること。
(2) 樹林等の地目が、当該年度の初日が属する年の1月1日時点における地方税法(昭和25年法律第226号)第380条第1項に規定する固定資産課税台帳に登録された現況地目と同一のものであること。
2 市長は、前項の規定による指定をした場合は、保存樹林等指定決定通知書により申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成31年規則20号〕
(保全協定)
第5条 市長は、前条の規定により保存樹林等の指定をした場合は、保全協定書により所有者と協定を締結するものとする。
2 前項に規定する協定の期間は、保存樹林等の指定をした日から起算して5年間とする。
全部改正〔平成31年規則20号〕
(変更の届出)
第6条 所有者は、前条第2項に規定にする協定の期間内に次の各号のいずれかに変更があった場合には、変更があった日から起算して1月以内に、協定内容変更届を市長に提出しなければならない。
(1) 所有者の氏名又は住所
(2) 保存樹林等の所在地、地積又は樹種
(3) 前条第1項の規定により締結した保全協定書において使用した印鑑
一部改正〔平成11年規則18号・31年20号〕
(解除の基準等)
第7条 条例第9条に規定する所有者の申出によりやむを得ないと認められるものは、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
(1) 公益上の事由による場合
(2) 協定者の死亡による場合
(3) その他市長が認めた場合
2 所有者は、指定の解除を申し出る場合は、保存樹林等解除申出書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申出があった場合は、内容を審査し、その適否を決定し、保存樹林等解除決定通知書により通知するものとする。
全部改正〔平成11年規則18号〕、一部改正〔平成31年規則20号〕
(標識の表示事項)
第8条 条例第10条に規定する標識の表示事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保存樹林等である旨
(2) 保存樹林等指定決定通知書に記載されている指定番号
(3) 指定年月日
(4) 市長名
(5) その他市長が必要と認めるもの
追加〔平成31年規則20号〕
(緑化奨励金の算出基準)
第9条 条例第12条の規定による助成(以下「緑化奨励金」という。)の額の算出基準は、
別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ同表助成の額の欄に定める額とする。
追加〔平成31年規則20号〕
(緑化奨励金の返還及び減額交付)
第10条 第7条第1項第3号に規定する場合に該当し、かつ、同条第3項の規定による通知を受けた所有者は、当該通知を受けた時点において、既に交付を受けた緑化奨励金に相当する金額(第5条第2項に規定する期間中に交付されたものに限る。)のうち、指定が解除された保存樹林等に係る緑化奨励金を市長に返還しなければならない。
2 前項の所有者のうち、保存樹林等の一部について指定が解除された場合は、直近に交付された緑化奨励金から
別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ同表助成の額の欄に定める額(小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を控除した額を、翌年度の緑化奨励金の交付額とする。この場合において、
別表第1中「保存樹林等に指定された」とあるのは、「保存樹林等としての指定が解除された」と読み替えるものとする。
追加〔平成31年規則20号〕
(交付時期)
第11条 緑化奨励金は、当該年度分を毎年3月に交付する。ただし、特別な事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成31年規則20号〕
(助成の手続き)
第12条 条例第13条の規定により申請をしようとする者は、緑化奨励金交付申請書を毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、内容を審査し、その適否を決定し、緑化奨励金交付決定通知書により通知するものとする。
一部改正〔平成11年規則18号・31年20号〕
(様式)
第13条 この規則の規定により使用する様式は、
別表第2に掲げるとおりとし、その内容は別に定める。
追加〔平成31年規則20号〕
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成11年規則18号・31年20号〕
附 則
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別表の備考の改正規定については、昭和49年3月1日から適用する。
附 則(昭和51年規則第15号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例施行規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後に指定する者から適用し、同日前に指定した者については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第10号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例施行規則第3号様式(その3)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正後の規則第2条第2項及び第9条の規定は、適用日以後の指定に係るものから適用し、同日前の指定に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第49号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第18号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条から第9条までの規定は、この規則の施行の日以後の指定に係るものについて適用し、同日前の指定に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成16年規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成31年3月28日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 単価 | 助成の額 |
保存樹林 | | 緑化奨励金を交付する年度における保存樹林等に指定された山林の地積に係る固定資産税額相当額及び都市計画税額相当額の合計額 |
保存樹木 | 1本当たり年1,500円 | 単価に保存樹林等に指定された樹木の本数を乗じて得た額 |
保存生け垣 | 1件当たり年5,000円 | 単価に保存樹林等に指定された生け垣の件数を乗じて得た額 |
全部改正〔平成31年規則20号〕
別表第2(第13条関係)
様式番号 | 様式の名称 | 関係条文 |
第1号様式 | 保存樹林等指定申請書 | 第3条 |
第2号様式 | 保存樹林等指定決定通知書 | 第4条及び第8条 |
第3号様式(その1) | 保全協定書(保存樹林用) | 第5条 |
第3号様式(その2) | 保全協定書(保存樹木・保存生け垣用) | 第5条 |
第4号様式 | 協定内容変更届 | 第6条 |
第5号様式 | 保存樹林等解除申出書 | 第7条 |
第6号様式 | 保存樹林等解除決定通知書 | 第7条 |
第7号様式 | 緑化奨励金交付申請書 | 第12条 |
第8号様式 | 緑化奨励金交付決定通知書 | 第12条 |
追加〔平成31年規則20号〕