○大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例
昭和48年3月26日条例第7号
注 昭和53年3月から改正経過を注記した。
大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、自然に恵まれた生活環境を確保するため、本市と市民が一体となって緑化及び野鳥保護の推進並びにこれらを助長するための調和的土地利用を図ることを目的とする。
一部改正〔昭和53年条例7号〕
(定義)
第2条 この条例において「自然に恵まれた生活環境」とは、現在及び将来の市民が、健康で快適なしかも文化的な生活を営むことができるすべての環境をいう。
一部改正〔昭和53年条例7号〕
(推進事業)
第3条 本市は、自然に恵まれた生活環境を確保するため、緑化及び野鳥保護の推進並びにこれらを助長するための調和的土地利用を図る事業(以下「推進事業」という。)として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 緑化等推進事業 植樹等主として緑化の推進を図り、併せて野鳥の保護を行うものとする。
(2) 山林保全事業 主として市街化区域内に残存する山林で、規則で定める形状及び面積以上のものを計画的に保存するものとする。
(3) 樹木等保全事業 健全で、かつ、樹容が美観上特に優れている樹木及び生け垣を成す樹木の集団で、規則で定める基準以上のものを保存するものとする。
(4) 緑地保全事業 主として市街化調整区域内に残存する相当規模の一団の山林その他の緑地で、市長が保全が必要と認めるものを計画的に保存するものとする。
一部改正〔昭和53年条例7号・56年8号・平成3年24号・10年24号〕
(市長の義務)
第4条 市長は、推進事業の実施に当たっては、その内容を市民に周知し、市民の声を反映させるように努めなければならない。
(市民の義務)
第5条 市民は、自ら緑化の推進に努め、本市の推進事業が円滑に行われるように協力しなければならない。
一部改正〔昭和53年条例7号・平成10年24号〕
(事業者の義務)
第6条 事業者は、その事業等により自然環境を破壊することのないように努め、自らも緑化等を図り、本市の推進事業が円滑に行われるように協力しなければならない。
一部改正〔昭和53年条例7号・平成10年24号〕
(推進事業の方法)
第7条 第3条に規定する推進事業は、樹木等の育成及び配布、緑化意識の高揚、技術的な指導、協定による保全、借用による用地の確保その他の方法により行うものとする。
一部改正〔昭和53年条例7号・平成10年24号〕
(保存樹林等の指定)
第8条 市長は、次に掲げるものを除き、第3条第2号の山林を保存樹林として、同条第3号の樹木及び生け垣を成す樹木の集団を保存樹木及び保存生け垣として指定することができる。
(1) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定されている保存樹又は保存樹林
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定されている保安林に係る樹木の集団
(4) 前3号以外の法律によって指定されている樹木又は樹木の集団
2 前項に規定する保存樹林、保存樹木及び保存生け垣(以下これらを「保存樹林等」という。)の指定を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請により保存樹林等に指定したときは、申請者に通知するとともにその旨を公告しなければならない。
一部改正〔昭和53年条例7号・58年7号・平成2年13号・10年24号・16年23号〕
(指定の解除)
第9条 市長は、指定されている保存樹林等が前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき、指定の理由が消滅したときその他保存樹林等の所有者(以下単に「所有者」という。)の申出によりやむを得ないと認めたときは、遅滞なく、指定を解除するものとする。この場合において、市長は、その旨を公告しなければならない。
一部改正〔昭和53年条例7号・平成10年24号・16年23号〕
(標識の設置)
第10条 市長は、保存樹林等を指定したときは、これを表示する標識を設置することができる。
2 何人も前項の規定によって設けられた標識を損傷し、又は市長の承認を得ないで移転若しくは除去してはならない。
一部改正〔昭和53年条例7号・平成10年24号〕
(協定の期間)
第11条 第7条の規定による協定の期間は、5年以内で別に市長が定める。
一部改正〔昭和53年条例7号・平成10年24号〕
(助成)
第12条 市長は、第8条第1項の規定により保存樹林等の指定をしたときは、予算の範囲内において助成を行うものとする。ただし、前条の規定による協定の期間内に、所有者の申出によりやむを得ないと認めたときに該当し当該指定を解除したときは、助成の額を規則で定める方法により減ずるものとする。
一部改正〔昭和53年条例7号・平成10年24号〕
(申請)
第13条 前条の規定により助成を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(勧告)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、所有者に勧告することができる。
一部改正〔平成10年条例24号〕
(助成の停止等)
第15条 市長は、所有者が推進事業の趣旨に反するような行為をしたときは、当該所有者に対する当該年度以降における助成を停止し、かつ、既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
一部改正〔平成10年条例24号〕
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第37号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例の規定により緑農地保全事業に係る保全の協定をしている者については、当該協定の期間に限り、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例の規定により保全地区等の指定を受けている保全の協定については、当該協定の期間に限り、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。