○山形市美容師法の施行に関する規則
平成31年3月29日規則第30号
山形市美容師法の施行に関する規則
(趣旨)
一部改正〔令和5年規則57号〕
(開設の届出等)
第2条 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出に係る省令第19条第1項の届出書及び法第12条の規定による検査を受けるための申請に係る申請書は、美容所開設届兼美容所検査申請書によるものとする。
2 前項の届書兼申請書には、省令第19条第2項から第4項までに定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 美容所の構造及び設備を明らかにした図面
(2) 届出者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 省令第19条第2項に規定する医師の診断書は、発行後3か月以内のものとする。
4 法第11条第1項の規定による届出をする際は、美容師免許証を提示するものとする。
一部改正〔令和2年規則58号・5年57号〕
(美容所について講ずべき措置)
第3条 条例第4条第8号の規則で定める衛生上必要な措置は、作業室が、居室その他作業に直接関係のない場所と隔壁等により完全に区分されていることとする。ただし、市長が衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(確認証の交付)
第4条 市長は、第2条第1項の届書兼申請書が提出された場合において、法第12条の規定による検査を行い、その構造設備が法第13条の措置を講ずるに適することを確認したときは、確認証を当該美容所の開設者に交付するものとする。
一部改正〔令和5年規則57号〕
(変更等の届出)
第5条 法第11条第2項の規定による変更の届出に係る省令第20条の届書は、美容所開設届出事項変更届によるものとする。
2 前項の届書には、省令第20条後段に定めるもののほか、変更の内容を確認することができる書類として別に定めるものを添付するものとする。
3 法第11条第2項の規定による廃止の届出は、美容所廃止届に確認証を添えて行うものとする。
(地位の承継の届出)
第5条の2 法第12条の2第2項の規定による譲渡による美容所の開設者の地位の承継の届出に係る省令20条の2第1項の届出書は、美容所開設者の地位承継届(譲渡)によるものとする。
2 前項の届書には、省令第20条の2第2項に定めるもののほか、届出者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写しを添付するものとする。
追加〔令和5年規則57号〕
第6条 法第12条の2第2項の規定による相続による美容所の開設者の地位の承継の届出に係る省令第21条第1項の届出書は、美容所開設者の地位承継届(相続)によるものとする。
2 前項の届書には、省令第21条第2項に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添付するものとする。
一部改正〔令和5年規則57号〕
第7条 法第12条の2第2項の規定による合併による美容所の開設者の地位の承継の届出に係る省令第22条第1項の届出書は、美容所開設者の地位承継届(合併)によるものとする。
2 法第12条の2第2項の規定による分割による美容所の開設者の地位の承継の届出に係る省令第22条の2第1項の届出書は、美容所開設者の地位承継届(分割)によるものとする。
一部改正〔令和5年規則57号〕
(届書等の様式)
第8条 この規則に規定する届書その他の書類の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する山形県知事が交付した第4条の確認証に相当すると市長が認めるものは、同条の規定により交付された確認証とみなす。
附 則(令和2年12月14日規則第58号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第57号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。