○山形市旅館業法の施行に関する規則
平成31年3月29日規則第27号
山形市旅館業法の施行に関する規則
(趣旨)
(営業の許可の申請)
第2条 法第3条第1項の規定による営業の許可に係る省令第1条第1項に規定する申請書は、旅館業営業許可申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第1条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び法人の登記事項証明書
(2) 法人にあっては、役員(その業務を行う役員に限る。)の名簿(住所、氏名、ふりがな、生年月日及び性別を記載したもの)
(3)
条例別表第1第3項に規定する場合にあっては、同項に規定する水質の基準に関する検査の結果を証明する書類
(4) 営業施設の敷地からおおむね100メートル以内の区域の見取図(法第3条第3項に規定する施設がある場合にあっては、その施設の位置及び名称を記入したもの)
(5) 飲料水として水道水以外の水を使用する場合にあっては、水質検査成績書の写し
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築等の確認を要する場合にあっては、同法の規定による検査済証の写し
(7) 消防法令に適合していることを証する書類
(8) 旅館業として使用しようとする土地又は建物が他人の所有物である場合にあっては、その土地又は建物の所有者の承諾書
(9) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書のうち、循環ろ過装置を設置する場合の申請書に添付する省令第1条第2項に規定する営業施設の構造設備を明らかにする図面は、その循環ろ過装置の経路並びにその循環ろ過装置が
条例別表第1第4項第2号及び第3号の基準を満たすことが明示されたものに限るものとする。
一部改正〔令和2年規則55号・5年54号〕
(許可証の交付)
第3条 市長は、法第3条第1項の規定により営業の許可をしたときは、許可証を申請者に交付するものとする。
(地位の承継の申請)
第3条の2 法第3条の2第1項の規定による譲渡による営業者の地位の承継に係る省令第1条の3第1項に規定する申請書は、旅館業営業者地位承継承認申請書(譲渡)によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第1条の3第2項並びに第2条第2項第2号及び第4号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添付するものとする。
追加〔令和5年規則54号〕
第4条 法第3条の3第1項の規定による合併又は分割による営業者の地位の承継に係る省令第2条第1項に規定する申請書は、旅館業営業者地位承継承認申請書(合併・分割)によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第2条第2項並びに第2条第2項第2号及び第4号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添付するものとする。
一部改正〔令和5年規則54号〕
第5条 法第3条の4第1項の規定による相続による営業者の地位の承継に係る省令第3条第1項に規定する申請書は、旅館業営業者地位承継承認申請書(相続)によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第3条第2項及び第2条第2項第4号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添付するものとする。
一部改正〔令和5年規則54号〕
(変更等の届出)
第6条 省令第4条の規定による第2条第1項、第3条の2第1項、第4条第1項又は前条第1項の申請書の記載事項の変更の届出は、旅館業記載事項変更届により行うものとする。
2 前項の届書には、変更の内容を確認することができる書類として別に定めるものを添付するものとする。
一部改正〔令和5年規則54号〕
第7条 省令第4条の規定による営業の全部若しくは一部の停止又は廃止の届出は、旅館業停止(廃止)届により行うものとする
2 営業の廃止に係る前項の届書には、許可証を添付するものとする。
(水質の基準)
第8条 条例別表第1第3項の規則で定める水質の基準は、
別表第1の左欄に掲げる項目につき、同表の中欄に掲げる方法による水質検査を行う場合における同表の右欄に定める基準とする。ただし、これにより難いと市長が特に認める場合は、この限りでない。
2
条例別表第2第1項の規則で定める水質の基準は、
別表第2の左欄に掲げる項目につき、同表の中欄に掲げる方法による水質検査を行う場合における同表の右欄に定める基準とする。
(浴槽水の水質検査)
第9条 条例別表第2第2項の規定による規則で定める浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)の水質検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める頻度で行うものとする。ただし、公衆衛生上支障がないと市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 新たに営業を開始した場合又は循環ろ過装置を設置している浴槽を新たに設置し、若しくは既存の浴槽に新たに循環ろ過装置を設置した場合の浴槽水 当該浴槽の使用を開始した日から起算して1か月以内に1回以上
(2) 循環ろ過装置を設置していない浴槽及び毎日完全に換水している浴槽水 1年に1回以上
(3) 循環ろ過装置を設置している浴槽水であって1日以上使用しているもの 1年に2回以上(浴槽水の消毒方法が塩素系薬剤によるものでない場合にあっては、1年に4回以上)
2
条例別表第2第2項の規定による届出は、浴槽水の水質検査結果届に水質検査結果を証明する書類を添付して行うものとする。
(塩素系薬剤による消毒を行う浴槽)
第10条 条例別表第2第8項本文の規則で定める場合は、浴槽に循環ろ過装置を設置していない場合で、かつ、浴槽水が第8条第2項の水質の基準に適合しない場合とする。
(遊離残留塩素濃度の基準)
第11条 条例別表第2第8項本文の規則で定める基準は、1リットル中0.4ミリグラム以上1ミリグラム未満とする。
一部改正〔令和2年規則55号〕
(遊離残留塩素濃度の基準を適用しない場合)
第12条 条例別表第2第8項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 水素イオン濃度(以下「pH値」という。)が高いこと、鉄、マンガン、硫化物等の物質を多く含むことその他浴槽水の性質により塩素系薬剤による消毒の効果が著しく減弱される場合
(2) 塩素系薬剤による消毒と同等の効果を有する他の殺菌方法を用いる場合
(宿泊者名簿)
第13条 省令第4条の2第3項第2号の市長が必要と認める事項は、宿泊者に関する次に掲げる事項とする。
(1) 客室名
(2) 年齢
(3) 到着日時及び出発日時
(4) 行先
一部改正〔令和2年規則55号〕
(申請書等の様式)
第14条 この規則に規定する申請書、届書その他の書類の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する山形県知事が交付した第3条の許可証に相当すると市長が認めるものは、同条の規定により交付された許可証とみなす。
附 則(令和2年12月14日規則第55号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年12月15日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第54号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
別表第1(第8条関係)
項目 | 方法 | 基準 |
色度 | 比色法又は透過光測定法 | 5度以下であること。 |
濁度 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 | 2度以下であること。 |
pH値 | ガラス電極法又は比色法 | 5.8以上8.6以下であること。 |
全有機炭素の量 | 全有機炭素計測定法 | 1リットル中3ミリグラム以下であること。 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 滴定法 | 1リットル中10ミリグラム以下であること。 |
大腸菌 | 特定酵素基質培地法 | 検出されないこと。 |
レジオネラ属菌 | 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 | 検出されないこと (100ミリリットル中10cfu未満)。 |
備考 塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定結果を適用することが不適切であると市長が認める場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定結果を適用するものとする。
一部改正〔令和2年規則55号〕
別表第2(第8条関係)
項目 | 方法 | 基準 |
レジオネラ属菌 | 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 | 検出されないこと (100ミリリットル中10cfu未満)。 |