第10編 厚生/第5章 保健衛生/第4節 生活衛生
山形市美容師法施行条例
平成30年12月21日条例第47号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第3条(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第4条(美容所について講ずべき措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第5条(委任)
制定附則
平成30年12月21日条例第47号 公布