○山形市美容師法施行条例
平成30年12月21日条例第47号
山形市美容師法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)第8条第3号に規定する美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置及び法第13条第4号に規定する美容所について講ずべき衛生上必要な措置、美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「令」という。)第4条第3号の規定による美容所以外の場所で業務を行うことができる場合その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第2条 令第4条第3号に規定する条例で定める場合は、社会福祉施設その他収容施設においてその入所者に対して美容を行う場合その他市長が特に必要と認める場合とする。
(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第3条 法第8条第3号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 作業中は、清潔な作業衣を着用し、かつ、顔面作業の際は、清潔なマスクを使用すること。
(2) 手指は、客1人ごとに作業の着手前及び終了後に洗浄すること。
(3) 皮膚に接する器具類は、消毒済みのものと未消毒のものに区分してそれぞれ専用の容器に収納すること。
(4) 医薬部外品、化粧品等は、その安全性に十分に留意し、適正に使用すること。
(5) 作業に伴って生ずるくず毛及び汚物は、作業の都度、蓋のある毛髪箱又は汚物箱に入れること。
(6) 前各号に定めるもののほか、衛生上必要な措置として規則で定めること。
(美容所について講ずべき措置)
第4条 法第13条第4号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 作業室の有効床面積は、9.9平方メートル(美容椅子が2脚を超える場合にあっては、その面積に2脚を超える美容椅子1脚ごとに3.3平方メートルを加えた面積)以上とすること。
(2) 作業室の広さに応じ、待合室又は待合席を設けること。
(3) 天井は、床上2.1メートル以上の高さとし、ほこりの落下を防ぎ、かつ、保温に有効な構造とすること。
(4) 作業室には、従業者の手指を洗浄するための洗い場、器具類を洗浄するための洗い場及び洗髪のための洗い場を設けること。ただし、洗髪のための洗い場にあっては、頭髪に係る作業を行わない美容所については、この限りでない。
(5) 消毒済みの器具と未消毒の器具を区分して納める容器を備えること。
(6) 布片、被布、化粧品等を衛生的に保管することができる設備を設けること。
(7) 外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、衛生上必要な措置として規則で定めること。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。