○山形市旅館業法施行条例
平成30年12月21日条例第44号
山形市旅館業法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号及び第4項に規定する社会教育に関する施設その他の施設に関する事項、法第4条第2項に規定する営業施設について講ずべき措置並びに法第5条第1項第4号に規定する宿泊を拒むことができる事由、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)第1条第1項第8号、第2項第7号及び第3項第5号に規定する施設の構造設備の基準その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年条例32号〕
(旅館・ホテル営業を行う施設の構造設備の基準)
第2条 令第1条第1項第8号に規定する条例で定める旅館・ホテル営業を行う施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 洗面所は、十分な数の水栓を有すること。
(2) 入浴設備(浴槽を設けないもの及び洋式浴室を除く。以下同じ。)は、
別表第1に定める基準(入浴設備のうち客室に設置され、入浴者が浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を取り替えることのできるものにあっては、同表第1項及び第2項に定める基準に限る。)に適合すること。
(3) 寝具は、宿泊者の定員に応じて十分な数を備えること。
(4) 前3号に定めるもののほか、旅館・ホテル営業を行う施設の構造設備に関し必要な基準として規則で定めること。
(簡易宿所営業を行う施設の構造設備の基準)
第3条 令第1条第2項第7号に規定する条例で定める簡易宿所営業を行う施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 入浴設備は、
別表第1第1項及び第3項から第10項までに定める基準(入浴設備のうち客室に設置され、入浴者が浴槽水を取り替えることのできるものにあっては、同表第1項に定める基準に限る。)に適合すること。
(2) 寝具は、宿泊者の定員に応じて十分な数を備えること。
(3) 前2号に定めるもののほか、簡易宿所営業を行う施設の構造設備に関し必要な基準として規則で定めること。
(下宿営業を行う施設の構造設備の基準)
第4条 令第1条第3項第5号に規定する条例で定める下宿営業を行う施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 入浴設備は、
別表第1第1項及び第3項から第10項までに定める基準(入浴設備のうち客室に設置され、入浴者が浴槽水を取り替えることのできるものにあっては、同表第1項に定める基準に限る。)に適合すること。
(2) 下宿者の需要を満たす寝具を備えること。
(3) 前2号に定めるもののほか、下宿営業を行う施設の構造設備に関し必要な基準として規則で定めること。
(社会教育施設等)
第5条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、学校及び児童福祉施設に類するものとして条例で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設
(3) 青少年の教育又は福祉に関する施設で市長が指定するもの
2 市長は、前項第3号の規定による施設の指定をしたときは、速やかに公示しなければならない。
一部改正〔令和5年条例26号・32号〕
(意見を求める者)
第6条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する旅館業の許可に関し市長が意見を求めなければならない者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 国が設置する施設 当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 国又は地方公共団体が設置する施設以外の施設であって監督庁のあるもの 当該監督庁
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 当該施設の設置者
一部改正〔令和5年条例32号〕
(衛生措置の基準)
第7条 法第4条第2項に規定する条例で定める旅館業の施設について必要な衛生措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 営業施設の換気設備は、当該施設について十分な換気が行われるよう機能を発揮させておくこと。
(2) 営業施設の防湿については、次の基準によること。
ア 排水設備は、常に清掃し、排水に支障のないようにしておくこと。
イ 客室の床が木造であるときは、床下の通風を良好にしておくこと。
(3) 寝具類は、次の基準によること。
ア 布団及び枕には、シーツ、布団カバー、枕カバー等を用いること。
イ 寝具類は、常に清潔に保つこと。
(4) 便所の手洗設備の水は、常に清潔にしておくこと。
(5) 廃棄物の処理は、次の基準によること。
ア 廃棄物を入れた容器の内容物は、充満する前に捨てること。
イ 廃棄物を入れた容器は、常に密閉し、かつ、内容物が漏れないようにしておくこと。
(6) 客室には、くず入れを備えること。
(7) 浴室の備品は、常に清潔に保つこと。
(8) 前号に定めるもののほか、入浴設備については、
別表第2に定める措置を講ずること。ただし、入浴設備のうち客室に設置され、入浴者が浴槽水を取り替えることのできるものにあっては、この限りでない。
(9) 洗面所の湯水は、飲用に適するものを十分に供給すること。
(10) 常に営業施設の内外の清掃に努め、ねずみ、昆虫等の発生防止及び駆除に努めること。
(11) 前各号に定めるもののほか、衛生措置に関し必要な基準として規則で定めること。
2 市長は、公衆衛生上支障がないと認められる入浴設備については、前項第8号に定める基準の一部を適用しないことができる。
(宿泊を拒むことができる事由)
第8条 法第5条第1項第4号に規定する条例で定める宿泊を拒むことができる事由は、宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められることとする。
一部改正〔令和5年条例32号〕
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法第3条第1項の許可を受けて旅館業を経営している者がこの条例の施行の日においてその営業の用に供している施設(以下「既存旅館等」という。)であって、その入浴設備が
別表第1第5項に定める基準に適合しないものについては、同項の規定は、当該入浴設備の改修又は増築が行われるまでの間は、適用しない。この場合における入浴設備に係る法第4条第2項の規定による措置の基準は、第7条第1項第7号及び第8号に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 回収槽(浴槽からあふれた湯水を回収する槽をいう。次号において同じ。)の壁面の清掃及び消毒を頻繁に行うこと。
(2) 回収槽内の湯水を適切な方法で消毒すること。
3 既存旅館等であって、その入浴設備が
別表第1第7項に定める基準に適合しないものについては、同項及び
別表第2第11項の規定は、当該入浴設備の改修又は増築が行われるまでの間は、適用しない。
4 既存旅館等であって、その入浴設備が
別表第1第10項に定める基準に適合しないものについては、同項の規定は、当該入浴設備の改修又は増築が行われるまでの間は、適用しない。
5 前3項の適用を受ける既存旅館等の入浴設備に係る
別表第2の規定の適用については、同表第2項中「規則で定めるところにより」とあるのは「年4回以上」と、同表第8項中「浴槽に循環ろ過装置を設置している場合その他規則で定める場合にあっては、浴槽水を」とあるのは「浴槽水は、」と、「定期的に」とあるのは「頻繁に」とする。
附 則(令和5年7月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月31日条例第32号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)第1条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表第1(第2条―第4条関係)
1 浴槽及び洗い場は、衛生上支障がないよう清掃が容易に行える構造であり、かつ、浴槽は、洗い場から汚水が流入しない構造とし、共同の入浴設備にあっては、洗い場に隣接して脱衣室を有し、その境には、戸が設置されていること。
2 浴室は、十分な数の水栓を有すること。
3 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水以外の湯水を原湯(浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)又は原水(原湯の原料となる水及び浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)として使用する場合は、当該湯水が規則で定める水質の基準に適合していること。
4 循環ろ過装置(浴槽水をろ過器を通して浄化した後浴槽に戻す装置をいう。以下同じ。)は、次の要件を満たす構造であること。
(1) ろ過器は、十分なろ過能力を有し、そのろ材の十分な洗浄又は交換が行えるものであること。
(2) 浴槽水がろ過器内に入る前の位置に集毛器(浴槽水の中の毛髪その他これに類するものを取り除くための装置をいう。以下同じ。)が設置されていること。
(3) 浴槽水がろ過器内に入る直前の位置に浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口が設置されていること。
5 回収槽(浴槽からあふれた湯水を回収する槽をいう。)内の湯水を浴用に使用しない構造であること。
6 貯湯槽(原湯を貯留する槽をいう。以下同じ。)、配管その他浴槽に附属する設備は、土ぼこり、汚水その他これらに類するものが入らない構造であること。
7 浴槽に気泡発生装置等(気泡発生装置、ジェット噴射装置その他微小な水粒を発生させる設備をいう。以下同じ。)を設置する場合にあっては、当該浴槽は、その浴槽水を毎日完全に換水する上で支障がない構造であること。
8 打たせ湯及びシャワーは、浴槽水を使用しない構造であること。
9 気泡発生装置等は、その空気取入口から土ぼこりが入らない構造であること。
10 内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の浴槽水が内湯の浴槽水に混じることのない構造であること。
別表第2(第7条関係)
1 浴槽水については、規則で定める水質の基準に適合するように水質の管理を行うこと。
2 規則で定めるところにより、浴槽水の水質検査を行い、その結果を検査の日から3年間保管するとともに、前項の水質の基準に適合しなかった場合には、速やかにその旨を市長に届け出ること。
3 貯湯槽については、生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を定期的に行うこと。
4 浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、ろ過した湯水又は原湯を十分に供給することにより清浄に保つこと。
5 浴槽については、毎日(循環ろ過装置を設置している浴槽にあっては、1週間に1回以上)、浴槽水を完全に排出した上、清掃を行うこと。
6 ろ過器のろ材は、1週間に1回以上、十分に洗浄し、又は交換して汚れを排出すること。
7 ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管については、適切な方法により生物膜の除去及び消毒を行うこと。
8 浴槽に循環ろ過装置を設置している場合その他規則で定める場合にあっては、浴槽水を塩素系薬剤を使用して消毒した上、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を定期的に測定し、当該遊離残留塩素濃度を規則で定める基準に適合するようにするとともに、その測定結果を検査の日から3年間保管すること。ただし、原湯又は原水の性質により塩素系薬剤を使用することができない場合その他規則で定める場合において、市長が適当と認める衛生措置を行うときは、この限りでない。
9 浴槽水の消毒を行う装置の維持管理を適切に行うこと。
10 集毛器は、毎日清掃すること。
11 浴槽水が換水してから1日以上使用したものである場合にあっては、気泡発生装置等を使用しないこと。
12 公衆衛生上入浴者が守るべき事項を入浴者の見やすい場所に掲示すること。
13 衛生管理に関する作業書及び点検表を作成し、当該作業書に基づき点検を実施するとともに、点検表を点検の日から3年間保管すること。
14 営業者又は従業者のうちから衛生管理に係る責任者を定めること。