○山形市火災予防規程
平成17年3月30日消防本部告示第1号
山形市火災予防規程
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び
山形市火災予防条例(昭和48年市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づく消防長又は消防署長の権限に属する火災予防事務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(防火管理に関する講習等)
第2条 法第8条に規定する防火管理者の資格のうち、政令第3条第1項第1号イ及び第2号イに規定する防火管理に関する講習(以下この条及び次条において「防火管理者資格講習」という。)を実施するときは、実施日時、実施場所その他防火管理者資格講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
2 防火管理者資格講習を受講しようとする者は、防火管理者資格講習受講申請書(
別記様式第1号)により消防長に申請しなければならない。
一部改正〔平成18年消防本部告示2号・26年1号〕
(防火管理者資格講習修了証の再交付)
第3条 防火管理者資格講習の修了証を亡失、滅失、汚損又は破損させたことにより再交付を受けようとする者は、防火管理者資格講習修了証再交付申請書(
別記様式第2号)により消防長に申請しなければならない。
一部改正〔平成26年消防本部告示1号〕
(消防訓練の通知)
第4条 法第8条に規定する防火管理者は、省令第3条第11項の規定による消火訓練及び避難訓練を実施しようとする場合は、消防訓練通知書(
別記様式第3号)により事前に消防長に通報するものとする。
2 前項の規定は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項の防災管理者が、省令第51条の8第4項の規定による避難訓練を実施する場合に準用する。
追加〔平成26年消防本部告示1号〕、一部改正〔平成29年消防本部告示1号〕
(防火対象物点検結果の報告)
第5条 法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果の報告は、防火対象物点検結果報告書により、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 防火対象物点検票
(3) 点検を共同で行った場合にあっては、共同点検報告を行う届出者等一覧(
別記様式第5号)
追加〔平成26年消防本部告示1号〕
(防災管理点検結果の報告)
第6条 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果の報告は、防災管理点検結果報告書により、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 防災管理点検票
(2) 点検を共同で行った場合にあっては、共同点検報告を行う届出者等一覧
全部改正〔平成26年消防本部告示1号〕
(防火対象物点検報告特例認定等の通知)
第7条 法第8条の2の3第3項の規定による認定又は不認定の通知は、防火対象物点検報告特例認定・不認定通知書(
別記様式第6号)により行うものとする。
全部改正〔平成26年消防本部告示1号〕
(防災管理点検報告特例認定等の通知)
第8条 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第3項の規定による認定又は不認定の通知は、防災管理点検報告特例認定・不認定通知書(
別記様式第7号)により行うものとする。
追加〔平成26年消防本部告示1号〕
(消防用設備等基準特例適用の申請)
第9条 消防用設備等(法第17条第1項又は第2項に規定する消防用設備等をいう。以下同じ。)について、政令第32条の規定による消防用設備等の基準の特例の適用を受けようとする者は、消防用設備等基準特例適用申請書(
別記様式第8号)により消防長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 消防長は、前項の規定による申請を承認したときは、申請書の副本に承認済印を押印して申請者に交付するものとする。
追加〔平成26年消防本部告示1号〕、一部改正〔令和元年消防本部告示1号〕
(総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定)
第10条 消防用設備等に総合操作盤を設けなければならない防火対象物として省令第12条第1項第8号ハの規定により消防長が指定する防火対象物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延ベ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物
(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上の特定防火対象物
(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物
一部改正〔平成26年消防本部告示1号・令和元年1号〕
(連結送水管の主管の内径の特例に係る防火対象物の指定等)
第11条 消防用設備等の連結送水管(以下「連結送水管」という。)について、主管の内径を100ミリメートル以上としないことができるものとして省令第30条の4第1項の規定により消防長が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設けるすべての階が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 政令別表第1(5)項ロの用途に供されるものであること。
(2) スプリンクラー設備が政令第12条第2項及び第3項に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。
2 連結送水管の配管の強度、耐食性及び耐熱性について、フォグガン等を使用するものとして省令第31条第5号ロただし書の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(連結送水管の放水口を設けたすべての階にスプリンクラー設備が設置されている防火対象物を除く。)とし、当該フォグガン等が有効に機能する放水圧力として消防長が指定する放水圧力は、1メガパスカルとする。
3 地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管のポンプについて、全揚程の値を求めるノズル先端における放水時の水頭として省令第31条第6号イ(ロ)の規定により消防長が指定する水頭(連結送水管の放水口を設けたすべての階にスプリンクラー設備が設置されている防火対象物に係るものを除く。)は、100メートルとする。
一部改正〔平成26年消防本部告示1号・令和元年1号〕
(完成検査対象防火対象物の指定)
第12条 法第17条の3の2の規定による検査(以下「完成検査」という。)を受けなければならない防火対象物として政令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
追加〔平成26年消防本部告示1号〕、一部改正〔令和元年消防本部告示1号〕
(有資格者点検対象防火対象物の指定)
第13条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について、資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物として政令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
追加〔平成26年消防本部告示1号〕、一部改正〔平成29年消防本部告示1号・令和元年1号〕
(火気使用設備等の点検及び整備に係る必要な知識及び技能を有する者)
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けている者(第3項において「石油機器技術管理士」という。)
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第97条に規定する特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又は同規則第113条に規定するボイラー整備士免許を有する者(
条例第4条第2項、
第9条及び
第10条において
条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者(次項において「電気主任技術者」という。)
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第1項に規定する第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(次項において「電気工事士」という。)
(1) 電気主任技術者
(2) 電気工事士
3
条例第20条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、石油機器技術管理士又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者とする。
一部改正〔平成18年消防本部告示1号・24年2号・25年9号・26年1号・29年1号・令和元年1号・8年1号〕
(避雷設備の位置及び構造の基準)
第15条 条例第18条第1項の規定により消防長が指定する避雷設備の位置及び構造は、JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)A4201に適合するものとする。
一部改正〔平成26年消防本部告示1号・29年1号・令和元年1号〕
(喫煙等の禁止場所)
第16条 条例第25条第1項の規定により消防長が指定する場所は、政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物又はその部分とする。
(1) 喫煙し、又は裸火を使用してはならない場所については、次の防火対象物又はその部分
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 床面積の合計が1,000平方メートル以上の百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)
カ 屋内の展示場で公衆の出入りする部分
キ 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
ク 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
ケ 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10台以上のもの
コ 延ベ面積1,000平方メートル以上の地下街の売場(飲食店を除く。)
サ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(喫煙にあっては住宅の用に供する部分を、裸火の使用にあっては日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
シ 高さ100メートル以上の建築物で公衆の通行の用に供する部分
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所については、次の防火対象物又はその部分
ア 前号(ケ及びサを除く。)に掲げる防火対象物又はその部分
イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入りする部分(アに規定する部分を除く。)
ウ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
エ 車両の停車場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
オ 前号サに規定する建造物の内部又は周囲のうち、住宅の用に供する部分を除いた部分
2
条例第25条第3項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次のとおりとする。ただし、防火対象物の状況から判断して火災予防上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所への当該防火対象物内において全面的に喫煙を禁止する旨の標識の設置
(2) 定期的な館内巡視
(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内一斉放送
(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ消防長が必要と認める措置
3
条例第25条第5項ただし書に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次のとおりとする。ただし、防火対象物の状況から判断して火災予防上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所への当該階において全面的に喫煙を禁止する旨の標識の設置
(2) 当該階における定期的な館内巡視
(3) 当該階が全面的に禁煙である旨及び他階の喫煙場所の案内等についての定期的な館内一斉放送
(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ消防長が必要と認める措置
一部改正〔平成26年消防本部告示1号・29年1号・令和元年1号・5年1号〕
(個室型店舗の避難管理)
第17条 条例第47条の3ただし書に規定する消防長が避難上支障がないと認めるときは、次のとおりとする。
(1) 個室(これに類する施設を含む。次号において同じ。)の避難通路に面する外開き戸が、当該避難通路の有効幅員を狭めないような構造により設置され、避難上有効に管理されていると認められるとき。
(2) 避難通路の片側に個室がある場合にあっては当該個室の避難通路に面する外開き戸を開放した状態における当該避難通路の有効幅員、避難通路の両側に個室がある場合にあっては当該個室すべての避難通路に面する外開き戸を開放した状態における当該避難通路の有効幅員が、それぞれ60センチメートル以上であるとき。
追加〔平成22年消防本部告示1号〕、一部改正〔平成26年消防本部告示1号・29年1号・令和元年1号〕
(屋外大規模催しの要件等)
(1) 大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催し
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が70店舗以上の催しとして計画している催し
追加〔平成26年消防本部告示2号〕、一部改正〔平成29年消防本部告示1号・令和元年1号〕
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、火災予防事務に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成22年消防本部告示1号・26年1号・2号・29年1号・令和元年1号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(告示の廃止)
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えのための工事を行っている防火対象物に設置され、又は設置されている屋内消火栓設備に係る総合操作盤の設置については、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規程の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えのための工事を行っている防火対象物に設置され、又は設置されている連結送水管の放水口のノズルの先端における放水圧力については、第9条第2項の規定は、適用しない。
附 則(平成18年1月18日消防本部告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成18年8月17日消防本部告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成18年12月6日消防本部告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年9月28日消防本部告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年10月19日消防本部告示第2号)
この規程中第6条の改正規定は告示の日から、第10条第2項の改正規定は平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日消防本部告示第9号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日消防本部告示第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月16日消防本部告示第2号)
この規程は、平成26年7月20日から施行する。
附 則(平成28年3月31日消防本部告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日消防本部告示第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月9日消防本部告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に提出された改正前の別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第14号に規定する申請書は、それぞれ改正後の別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第8号に規定する申請書とみなす。
附 則(令和3年3月31日消防本部告示第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月9日消防本部告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和8年3月31日消防本部告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
別記
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和元年消防本部告示1号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成26年消防本部告示1号〕、一部改正〔令和元年消防本部告示1号・3年1号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成29年消防本部告示1号〕、一部改正〔令和元年消防本部告示1号〕
様式第4号(第5条関係)
全部改正〔平成26年消防本部告示1号〕、一部改正〔令和元年消防本部告示1号〕
様式第5号(第5条関係)
追加〔平成26年消防本部告示1号〕、一部改正〔令和3年消防本部告示1号〕
様式第6号(第7条関係)
追加〔平成26年消防本部告示1号〕、一部改正〔平成28年消防本部告示1号〕
様式第7号(第8条関係)
追加〔平成26年消防本部告示1号〕、一部改正〔平成28年消防本部告示1号〕
様式第8号(第9条関係)
追加〔平成26年消防本部告示1号〕、一部改正〔令和元年消防本部告示1号・3年1号〕
様式第9号(第18条関係)
追加〔平成26年消防本部告示2号〕、一部改正〔平成28年消防本部告示1号・29年1号・令和元年1号〕