○山形市火災予防規則
平成15年9月9日規則第35号
山形市火災予防規則
山形市火災予防条例施行規則(昭和37年市規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第2条 削除
削除〔令和3年規則24号〕
(公示の方法)
第3条 省令第1条に規定する市長が定める公示の方法は、次のいずれかに掲げる方法とする。
(2) 消防本部、消防署及び出張所における掲示
(3) インターネットを利用する方法による掲示
一部改正〔平成26年規則25号〕
(防火対象物の点検基準等)
第4条 省令第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節第18条及び第19条を除く。)の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。
(3) 火の使用に関する制限等が条例第3章第3節第26条及び第27条を除く。)の規定に適合していること。
(4) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。
(5) 消防用設備等が条例第5章の規定に適合していること。
一部改正〔平成21年規則37号・26年25号〕
(変電設備の保安距離の基準)
第5条 条例第13条第1項第3号ただし書に規定する変電設備の周囲に有効な空間を保有するために必要な距離は、別表第1のとおりとする。
一部改正〔平成26年規則25号〕
(水素ガス気球及び掲揚綱の材料及び構造の強度)
第6条 条例第19条第5号に規定する水素ガスを充てんする気球及び掲揚綱の風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料及び構造は、別表第2のとおりとする。
一部改正〔平成26年規則25号〕
(がん具用煙火の消費制限の場所)
第7条 条例第28条第1項に規定するがん具用煙火の消費に際し火災予防上支障のある場所は、次のとおりとする。
(1) 引火性、爆発性及び可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近
(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近
(3) 火粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所
一部改正〔平成26年規則25号〕
(標識等の規格)
第8条 次に掲げる標識等の規格は、別表第3のとおりとする。
(1) 条例第10条の2第1項及び第3項において準用する条例第13条第1項第5号に規定する燃料電池発電設備の標識
(2) 条例第13条第1項第5号同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する変電設備の標識
(3) 条例第13条の2第2項において準用する条例第13条第1項第5号に規定する急速充電設備の標識
(4) 条例第14条第2項及び第3項において準用する条例第13条第1項第5号に規定する発電設備の標識
(5) 条例第15条第2項及び第4項において準用する条例第13条第1項第5号に規定する蓄電池設備の標識
(6) 条例第19条第3号に規定する水素ガスを充てんする気球を掲揚し又はけい留する場所を立入禁止とする旨の標示
(7) 条例第25条第2項に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識、同条第3項第1号に規定する全面禁煙である旨の標識、同項第2号に規定する「喫煙所」と表示した標識及び同条第5項ただし書に規定する当該階において全面禁煙である旨の標識
(8) 条例第33条の2第2項第1号に規定する危険物の貯蔵又は取扱い等の標識
(9) 条例第36条第3項において準用する条例第33条の2第2項第1号及び条例第37条第2項第1号に規定する指定可燃物等の貯蔵又は取扱い等の標識
(10) 条例第49条第4号に規定する定員の表示板及び満員札
一部改正〔平成16年規則34号・17年35号・18年2号・24年41号・26年25号・令和5年46号〕
(危険物品)
第9条 条例第25条第1項に規定する火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。
(1) 法別表第1に掲げる危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に規定する可燃性ガス
(3) 火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火
(4) 条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
(禁止行為の解除承認申請)
第10条 条例第25条第1項ただし書の規定により消防長が指定する場所で業務上やむを得ず喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に危険物品を持ち込もうとする者は、禁止行為の解除承認申請書(別記様式第2号)により消防長に申請しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による申請を承認したときは、申請書の副本に承認済印を押印して申請者に交付し、承認しないときは、禁止行為の解除不承認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
3 前項の規定による承認又は不承認について必要な事項は、消防長が別に定める。
一部改正〔平成21年規則37号・26年25号〕
(喫煙禁止等の届出)
第11条 条例第25条第3項に規定する防火対象物の関係者は、同項各号又は同条第5項ただし書に規定する措置を講じようとするときは、喫煙禁止・喫煙所設置(変更)届(別記様式第4号)を消防長に提出しなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
追加〔平成16年規則34号〕、一部改正〔平成21年規則37号・26年25号・令和5年46号〕
(火災警報の発令)
第11条の2 法第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、乾燥注意報及び強風注意報が発表されている場合において市長が必要と認めるときに発するものとする。
追加〔令和7年規則64号〕
(火災警報の解除)
第11条の3 火災警報は、気象状況が前条に規定する火災警報の発令の要件に該当しなくなった場合において、火災予防上市長が必要でないと認めるときに解除する。
追加〔令和7年規則64号〕
(林野火災注意報及び林野火災警報の発令)
第11条の4 条例第31条の8第1項に規定する林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において市長が必要と認めるときに発するものとする。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。
2 条例第31条の9に規定する林野火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)は、前項各号のいずれかに該当し、かつ、強風注意報が発表されている場合において市長が必要と認めるときに発するものとする。
追加〔令和7年規則64号〕
(林野火災注意報及び林野火災警報の解除)
第11条の5 林野火災注意報及び林野火災警報は、気象状況が前条に規定するそれぞれの発令の要件に該当しなくなった場合において、林野火災予防上市長が必要でないと認めるときに解除する。
追加〔令和7年規則64号〕
(林野火災に関する火の使用の制限の対象区域)
第11条の6 条例第31条の8第3項に規定する火の使用の制限の努力義務の対象となる区域及び条例第31条の9に規定する火の使用の制限の対象となる区域は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となっている民有林の区域及び同法第7条の2第1項に規定する国有林の森林計画の対象となっている国有林の区域とする。
追加〔令和7年規則64号〕
(屋外催しに係る防火管理の届出)
第11条の7 条例第52条の3第2項の規定による屋外催しに係る防火管理の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画書(別記様式第4号の2)により行うものとする。
追加〔平成26年規則30号〕、一部改正〔令和7年規則64号〕
(防火対象物使用開始の届出)
第12条 条例第53条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
一部改正〔平成21年規則37号・26年25号〕
(火を使用する設備等の設置の届出)
第13条 条例第54条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる設備の種類に応じそれぞれ当該各号に定める届出書により行うものとする。
(1) 条例第54条第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉等設置届出書(別記様式第6号
(2) 条例第54条第9号から第13号までに掲げる設備 変電設備等設置届出書(別記様式第7号
(3) 条例第54条第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(別記様式第8号
(4) 条例第54条第15号に掲げる設備 水素ガス充填気球設置届出書(別記様式第9号
2 前項第4号の届出書は、当該設備を設置する3日前までに提出しなければならない。
一部改正〔平成18年規則2号・21年37号・26年25号・令和3年24号〕
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書)
第14条 条例第55条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為の種類に応じそれぞれ当該各号に定める届出書により行うものとする。
(1) 条例第55条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記様式第10号
(2) 条例第55条第2号に掲げる行為 煙火打上げ等届出書(別記様式第11号
(3) 条例第55条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(別記様式第12号
(4) 条例第55条第4号に掲げる行為 水道断水・減水届出書(別記様式第13号
(5) 条例第55条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(別記様式第14号
(6) 条例第55条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(別記様式第14号の2
2 前項第4号及び第5号の届出書を提出すべき場合において、緊急かつやむを得ないときは、電話その他の方法による届出をもって当該届出書の提出に代えることができる。
3 第1項各号(第4号及び第5号を除く。)の届出書は、当該行為を行う3日前までに提出しなければならない。
一部改正〔平成21年規則37号・26年25号・30号〕
(とう)道等の届出)
第15条 条例第55条の2の規定による(とう)道等への通信ケーブル等の敷設の届出は、(とう)道等届出書(別記様式第15号)により行うものとする。
一部改正〔平成21年規則37号・26年25号〕
(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)
第16条 条例第56条第1項の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物(以下「少量危険物等」という。)の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物等貯蔵取扱届出書(別記様式第16号)により行うものとする。
2 前項の届出をした者が貯蔵し、又は取り扱っている少量危険物等の数量若しくは類を変更した場合の届出は、少量危険物等貯蔵取扱変更届出書(別記様式第17号)により、それらの貯蔵又は取扱いを廃止した場合の届出は、少量危険物等貯蔵取扱廃止届出書(別記様式第18号)により行うものとする。
一部改正〔平成21年規則37号・26年25号〕
(タンクの水張検査等の申請等)
第17条 条例第56条の2の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)の申出は、タンク検査申請書(別記様式第19号)により行うものとする。
2 消防長は、タンクの水張検査等の結果、当該タンクが技術上の基準に適合すると認めるときは、検査済証(別記様式第20号)を交付するものとする。
一部改正〔平成21年規則37号・26年25号〕
(手数料の減免)
第18条 条例第56条の4に規定する災害その他特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 大規模な災害等の復興事業として実施するため、許可等を受けようとするものであるとき。ただし、当該許可等に係る審査を法第11条の3の規定により委託する場合を除く。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 条例第56条の4の規定により手数料の減免を受けようとする者は、危険物製造所等設置等許可手数料減免申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成21年規則37号・26年25号〕
(屋外タンク貯蔵所の区分)
第19条 条例別表第9の2の項の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち市長が定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この条において「府令」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
2 条例別表第9の2の項の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち市長が定めるものは、府令第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
3 条例別表第9の3の項の市長が定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合とする。
(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(府令第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(府令第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体並びに定置設備(府令第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)及びその地盤)の変更以外の変更に係る法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合
(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合
(3) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この号において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成29年3月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合
一部改正〔平成17年規則35号・22年4号・24年5号・26年25号〕
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第20条 条例第56条の5第3項の市長が定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第56条の5第3項の市長が定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
追加〔平成29年規則6号〕
(公表の手続)
第21条 条例第56条の5第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、山形市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
追加〔平成29年規則6号〕
(委任)
第22条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
一部改正〔平成21年規則37号・26年25号・29年6号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規則の規定による改正前の山形市火災予防条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
3 施行日前に設置された改正前の規則第6条に規定する標識等は、改正後の第16条に規定する標識等とみなす。
4 改正前の規則第14条第2項の規定により交付された検査済証は、改正後の第23条第2項の規定により交付された検査済証とみなす。
5 この規則の施行の際現に残存する改正前の規則の規定に基づいて作成された用紙等は、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成16年6月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定及び別表第3の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月19日規則第41号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月17日規則第30号)
この規則は、平成26年7月20日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存する第3条の規定による改正前の山形市火災予防規則、第4条の規定による改正前の山形市危険物の規制に関する規則及び第5条の規定による山形市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定に基づいて作成された申請書等の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月26日規則第64号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
変電設備の保安距離

種別

保安距離

高圧以上の母線及び露出線の高さ

前面

背面

側面(壁)

相互間

2列以上

配電盤

1.20m以上

0.80m以上

0.80m以上

1.80m以上

床面から2m以上。ただし、危険のおそれのない場合は、この限りでない。

1.00

0.80

0.80

1.80

変圧器等。ただし、キュービクル型を除く。

0.60

0.10

0.10

1.00。ただし、単一の場合は、0.10m以上とすること。

発電機等

0.60

0.60

0.60



一部改正〔平成26年規則25号〕
別表第2(第6条関係)
水素ガス気球及び掲揚綱の材料及び構造

種類

気球

掲揚綱

項目

材料及び構造

種類

ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくは引布などの材質が均一不変質なもの

麻又は合成繊維若しくは綿などの材質が均一不変質なもの




掲揚綱

6mm以上


ビニール樹脂については

綱等の太さ

合成繊維

3mm以上

厚さ

0.1mm以上

綿

7mm以上

ゴム引布については

糸目綱

3mm以上


0.25mm以上

合成繊維

2mm以上




綿

4mm以上


拡張力及びのび

塩化ビニールフィルム

15,000キロパスカル

切断荷重

気球の直径が2.5mを超え、3m以下のもの

240kg以上


ゴム引布

27,000キロパスカル

気球の直径が2.5m以下のもの

170kg以上



塩化ビニールフィルム

エレメンドルフ引裂強さ600キロパスカル以上のもの

2個以上撚ってある素線を使用した三つ撚り以上のもの

強度等

引裂強さ等

気体透過度

水素を注入し、24時間において1cmから漏れる量が5㍑以内

糸目は、6以上としたもの



耐寒耐熱性

0℃以上75℃以下において、ひびわれ等を生じないもの

結び目は、動圧に対し容易に解けず、局部的に荷重が加わらないもの


その他

けい留中外圧を受け、又は著しく静電気を発生することのないもの

水、バクテリア、油、薬品等により腐食しにくいもの


日光等の影響により、その品質が著しく低下しないもの

一部改正〔平成26年規則25号〕
別表第3(第8条関係)
標識の規格

条例

根拠条項


規制事項

寸法

様式形状

掲出位置

標識類の種類


短辺

cm

長辺

cm

文字

第10条の2第1項及び第3項

燃料電池発電設備である旨の標識

15

30

付図第1

当該設備のある場所の入口又はその直近の見やすい位置

第13条第1項第5号及び同条第3項

変電設備である旨の標識

第13条の2第2項

急速充電設備である旨の標識

第14条第2項及び第3項

発電設備である旨の標識

第15条第2項及び第4項

蓄電池設備である旨の標識

第19条第3号

水素ガスを充てんする気球を掲揚し又はけい留する場所を立入禁止とする旨の標示

30

60

付図第2

当該場所の入口又は柵等で見やすい位置

第25条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25

50

付図第3

当該禁止指定場所の入口又は見やすい位置

第25条第3項第1号

全面禁煙である旨の標識

25

50

付図第4

当該防火対象物の入口又は見やすい位置

第25条第3項第2号

「喫煙所」と表示した標識

10

30

付図第4の2

当該場所の見やすい位置

第25条第5項ただし書

当該階において全面禁煙である旨の標識

25

50

付図第4の3

当該階の入口又は見やすい位置

第33条の2第2項第1号

少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに危険物等の品名及び最大数量を記載した標識





付図第5

当該危険物又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

第36条第3項


指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに危険物等の品名及び最大数量を記載した標識

30

60

第37条第2項第1号





第49条第4号

定員表示板

25

30

付図第6

入場券売場の前面。ただし、入場券売場のないものは、これに準ずる位置

満員札

25

50

付図第7

入場口の見やすい位置

(備考)

1 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とする。

2 様式形状は、横長を用いた場合の様式形状とし、縦長に用いたときは縦書きとする。

付図第1
備考 変電設備である旨の標識については、一般社団法人日本配電制御システム工業会の「キュービクル式高圧受電設備通則」(JSIA200)に規定する注意標識板をもって代えることができる。
付図第2
付図第3
付図第4
付図第4の2
付図第4の3
付図第5
付図第6
付図第7
全部改正〔平成24年規則41号〕、一部改正〔平成25年規則39号・26年25号・令和5年46号〕
様式第1号 削除
削除〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第10条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第3号(第10条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔平成28年規則18号〕
様式第4号(第11条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第4号の2(第11条の7関係)
追加〔平成26年規則30号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号・7年64号〕
様式第5号(第12条関係)


追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第6号(第13条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第7号(第13条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第8号(第13条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第9号(第13条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第10号(第14条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第11号(第14条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第12号(第14条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第13号(第14条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第14号(第14条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第14号の2(第14条関係)
追加〔平成26年規則30号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第15号(第15条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第16号(第16条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第17号(第16条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第18号(第16条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第19号(第17条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則2号・3年24号〕
様式第20号(第17条関係)

追加〔平成26年規則25号〕
様式第21号(第18条関係)
追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕