第9編 市民生活/第3章 自転車等放置防止
山形市自転車等放置防止条例施行規則
平成6年9月30日規則第39号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(用語)
第3条(放置禁止区域等の指定等の方法)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第4条(自転車等放置禁止区域標識等の設置)
第5条(身分証明書の携帯等)
第6条(放置自転車等の措置に係る相当の時間及び相当の期間)
第7条(保管等の告示)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第8条(自転車等の保管に係る相当の期間)
第9条(利用者等の証明)
第10条(委任)
制定附則
様式
別記
様式第1号
様式第2号
平成6年9月30日規則第39号 公布