○山形市自転車等放置防止条例施行規則
平成6年9月30日規則第39号
山形市自転車等放置防止条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、
条例において使用する用語の例による。
(放置禁止区域等の指定等の方法)
第3条 条例第8条第4項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置禁止区域等の各称
(2) 放置禁止区域等の区域図
(3) 放置禁止区域等の指定の効力の発生年月日
(4) その他必要と認められる事項
(自転車等放置禁止区域標識等の設置)
(身分証明書の携帯等)
第5条 条例第10条及び
第11条の規定による自転車等の放置に対する措置に携わる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(放置自転車等の措置に係る相当の時間及び相当の期間)
(保管等の告示)
第7条 条例第12条第1項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 撤去し、保管した自転車等の台数
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 撤去し、保管した自転車等の返還を行う場所
(5) 返還を開始する年月日及び返還を行う期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、撤去し、保管した自転車等の返還に必要と認められる事項
(自転車等の保管に係る相当の期間)
(利用者等の証明)
第9条 自転車等の利用者等は、
条例第10条第1項、
第3項及び
第11条第2項の規定により撤去し、保管した自転車等の返還を受けようとするときは、当該自転車等の利用者等であることを証明しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
別記
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)