第9編 市民生活/第3章 自転車等放置防止
山形市自転車等放置防止条例
平成6年6月22日条例第20号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条(市長の責務)
第4条(自転車等の利用者等の責務)
第2項
第5条(鉄道事業者等の責務)
第2項
第6条(施設の設置者の責務)
第7条(自転車の小売業者の責務)
第8条(放置禁止区域等の指定等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第9条(自転車等の放置の禁止)
第10条(放置禁止区域等内の放置自転車等の措置)
第2項
第3項
第11条(放置禁止区域等以外の場所における放置自転車等の措置)
第2項
第12条(保管した自転車等に係る措置)
第2項
第13条(費用の徴収)
第14条(自転車等駐車対策協議会の設置)
第15条(所掌事項)
第16条(組織)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第17条(会長及び副会長)
第2項
第3項
第18条(会議)
第19条(意見等の聴取)
第20条(委任)
制定附則
平成6年6月22日条例第20号 公布