○山形市自転車等放置防止条例
平成6年6月22日条例第20号
山形市自転車等放置防止条例
(目的)
第1条 この条例は、この市の公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な都市環境を維持し、もって安全で快適な市民生活の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等から離れて、これを直ちに移動させることができない状態にあることをいう。
(3) 公共の場所 道路、駅前広場その他これらに類する場所をいう。
(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関する必要な施策の実施に努めなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、自転車等の安全利用及び放置の防止に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、自転車の見やすい箇所に住所及び氏名を明記するとともに、当該自転車について防犯登録を受けるよう努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長が自転車等駐車場を設置するときは、その用地を提供するなど、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第6条 官公署、学校、図書館その他公益的施設を設置する者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置する者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車の小売業者の責務)
第7条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の所有者の住所及び氏名の明記並びに防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域等の指定等)
第8条 市長は、自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により良好な都市環境が著しく阻害されると認められる公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の放置禁止区域以外の場所において、自転車等の放置が増大し、良好な都市環境が阻害されると認められる公共の場所を、自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)に指定することができる。
3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域及び放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ第14条に規定する附属機関の意見を聴かなければならない。
4 市長は、第1項及び第2項の規定により放置禁止区域等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
5 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域等を変更し、又は廃止することができる。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の放置禁止区域等の変更又は廃止について準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域等内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域等内の放置自転車等の措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所(以下「自転車等駐車場等」という。)に移動するよう命じ、又はこれを撤去し、保管することができる。
2 市長は、放置規制区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場等に移動するよう命ずることができる。
3 市長は、自転車等の利用者等が前項の命令に従わず、相当の時間自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(放置禁止区域等以外の場所における放置自転車等の措置)
第11条 市長は、放置禁止区域等以外の公共の場所において、自転車等の放置により良好な都市環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を放置しないよう指導することができる。
2 市長が、自転車等の利用者等が前項の指導を受けたにもかかわらず相当の期間自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(保管した自転車等に係る措置)
第12条 市長は、第10条第1項、第3項及び前条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管した場合は、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、同項の告示の日後相当の期間を経過してもなお利用者等が引き取らない自転車等があるときは、当該自転車等を売却し、又は廃棄等の処分をすることができる。
(費用の徴収)
第13条 市長は、第10条第1項、第3項及び第11条第2項の規定により撤去し、保管した自転車等を返還する場合は、これに要した費用として、自転車にあっては1台につき1,000円、原動機付自転車にあっては1台につき2,000円を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(自転車等駐車対策協議会の設置)
第14条 この市に山形市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第15条 協議会は、市長の諮問に応じ、自転車等の放置を防止するための総合的な対策並びに自転車等放置禁止区域等の指定、変更及び廃止について協議する。
(組織)
第16条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体等の代表者
(3) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第17条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第18条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
(意見等の聴取)
第19条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。