○山形市特別用途地区建築条例
昭和52年12月23日条例第48号
山形市特別用途地区建築条例
題名改正〔平成20年条例13号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、この市の特別用途地区の区域内における建築物の建築の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年条例13号〕
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。
全部改正〔平成20年条例13号〕
(適用区域)
第3条 この条例は、この市の用途地域の区域内のうち、別表の左欄に掲げる特別用途地区の種類の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる目的の実現のために必要なものとして山形広域都市計画に定められたものについて適用する。
全部改正〔平成20年条例13号〕
(建築物の建築の制限)
第4条 この市の特別用途地区の区域内においては、法第48条の規定によるもののほか、別表の左欄に掲げる特別用途地区の種類の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める建築物を建築してはならない。ただし、市長が利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定は、大規模集客施設制限地区に建築しようとする建築物については、適用しない。
全部改正〔平成20年条例13号〕、一部改正〔平成21年条例10号〕
(建築審査会の意見の聴取)
第5条 市長は、前条第1項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ山形市建築審査会の意見を聴かなければならない。
一部改正〔平成20年条例13号〕
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第6条 この条例中建築物の建築の制限に関する規定(以下この条において「建築制限規定」という。)の施行又は適用(当該建築制限規定に改正があった場合にあっては、当該改正後の建築制限規定の施行又は適用。以下この条において同じ。)の際当該建築制限規定の適用を受けるものとしたならば建築してはならないこととなる建築物(法第3条第2項の規定により当該建築制限規定の適用を受けない建築物に限る。)については、当該建築制限規定にかかわらず、当該建築制限規定の適用を受けることとなる時(以下この条において「基準時」という。)を基準として、次に掲げる範囲内において、増築し、若しくは改築し、又はその用途を変更することができる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、当該増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない理由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
一部改正〔平成20年条例13号〕
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者
(2) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物の工事施工者)
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第4条の規定に違反する行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
一部改正〔平成20年条例13号〕
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年条例13号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 山形市手数料条例(昭和26年市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成9年9月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、大規模集客施設制限地区の追加に係る山形広域都市計画特別用途地区の変更に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)

特別用途

地区の種類

目的

建築してはならない建築物

特別業務地区

(流通業務型)

流通業、沿道サービス業及びこれらに関する工場等の集団立地を図る。

(1) ホテル又は旅館

(2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する用途に供する建築物

(3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場その他これらに類する用途に供する建築物

(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類する用途に供する建築物

(6) 病院又は診療所(患者の入院施設がないものを除く。)

(7) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類する用途に供する建築物

(8) 図書館、博物館その他これらに類する用途に供する建築物

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(10) カラオケボックスその他これに類する用途に供する建築物

(11) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他の遊技場

(12) 住宅

(13) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(14) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物

(15) 自動車教習所

(16) 畜舎

(17) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げるもの

(18) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物で、3階以上の部分をその用途に供するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

特別業務地区

(ターミナル倉庫型)

貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業等(以下「運送業等」という。)の集団立地を図る。

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) トラックターミナルその他貨物の積卸しのための建築物

(2) 倉庫

(3) 自動車車庫

(4) 前3号に掲げる施設に附属する事務所

(5) ガソリンスタンド

(6) 自動車整備工場

(7) 診療所、銀行並びに運送業等の事業協同組合の用途に供する事務所及び福利厚生施設

(8) 運送業等の事業協同組合の休養宿泊所

(9) 計量法第107条に規定する計量証明の事業の用途に供する建築物

大規模集客施設制限地区

都市機能に大きな影響を及ぼす大規模集客施設の無秩序な立地を規制し、中心市街地の活性化を主とした魅力ある都市空間の形成を図る。

次に掲げる建築物で、その用途に供する部分(第1号に掲げる建築物にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブその他これらに類する用途に供する建築物

(2) 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物

追加〔平成20年条例13号〕、一部改正〔平成21年条例10号・30年2号・令和3年30号〕