○山形市建築基準法施行細則
昭和38年5月28日規則第24号
山形市建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和3年規則28号〕
(建築主事及び建築監視員の配置)
第2条 法第4条第2項に規定する建築主事及び法第9条の2に規定する建築監視員は、まちづくり政策部建築指導課に置く。
全部改正〔昭和47年規則32号〕、一部改正〔昭和50年規則23号・56年25号・平成7年24号・20年6号・21年27号・31年10号〕
第3条 削除
削除〔令和7年規則35号〕
(建築主等の変更届)
第4条 建築主又は築造主は、許可又は確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事の完了前に建築主、築造主又は代理人に変更があったときは、建築主(築造主、代理人)変更届(
別記様式第1号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和47年規則32号・平成14年28号・20年6号〕
(計画変更届)
第5条 建築主又は築造主は、許可又は確認を受けた後、その計画を変更(法第6条第1項の規定による確認の申請を受けなければならないものを除く。)しようとするときは、計画変更届(
別記様式第2号)に変更に係る部分を朱書で付記した当該許可通知書又は確認済証の写し及び必要な図書を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和47年規則32号・50年9号・平成12年32号・14年28号・20年6号〕
(計画変更確認申請の添付書類)
第5条の2 建築主又は築造主は、確認を受けた後その計画を変更して、法第6条第1項の規定による確認の申請をしようとするときは、変更に係る部分を朱書で付記した変更前の確認済証の写し及び必要な図書を添えなければならない。
追加〔平成14年規則28号〕
(工事取やめ届及び取下げ届)
第6条 建築主又は築造主は、許可又は確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめたときは、工事取やめ(取下げ)届(
別記様式第3号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、当該許可申請書又は法第6条第1項に規定する確認の申請書(以下「確認申請書」という。)を提出した建築物、建築設備又は工作物の申請を取り下げる場合に準用する。
一部改正〔昭和47年規則32号・平成7年24号・12年32号・20年6号〕
(工事監理者等の選任届)
第7条 建築主は、法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めたとき又は工事施工者を定めたときは、工事に着手する前に工事監理者(施工者)選任(変更)届(
別記様式第4号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。ただし、確認申請書に記載したときは、この限りでない。
2 前項の規定は、工事監理者又は工事施工者を変更しようとする場合に準用する。
一部改正〔昭和47年規則32号・54年13号・平成12年32号・20年6号・22年8号・27年35号〕
(確認申請の添付図書)
第7条の2 確認申請書には、当該申請に係る建築物が次の表の左欄に掲げる建築物の種類に該当する場合においては、省令第1条の3に定める図書のほか、当該建築物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を明示した同表の中欄に掲げる図書を添えなければならない。
建築物の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
山形県建築基準条例(昭和36年山形県条例第15号)第4条の2第1項に規定するがけに近接して建築するもの | 縦断面図、横断面図及び詳細図 | 縮尺、がけの高さ、勾配及び土質、がけ上下端から建築物までの水平距離並びに山形県建築基準条例第4条の2第2項の適用を受ける場合には、安全上の措置 |
道路又は隣地等と地盤面に1メートル以上の高低差のある場所を敷地とする建築物 | 縦断面図及び横断面図 | 縮尺及び敷地内外の高低差 |
2 建築主事は、審査をするために特に必要があると認めるときは、省令第1条の3第1項若しくは第4項又は省令第3条第1項若しくは第2項に定める図書のほか、その必要と認める図書の提出を求めることができる。
追加〔平成12年規則32号〕、一部改正〔平成20年規則6号・令和7年35号〕
(完了検査申請の添付図書)
第7条の3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)に適合しなければならない建築物(法第6条第1項第3号に掲げる建築物を除く。以下同じ。)の建築主は、法第7条第1項の規定による完了検査(以下「完了検査」という。)の申請をしようとするときは、省令第4条第1項各号に掲げる図書及び書類のほか、省エネ基準工事監理報告書(
別記様式第5号)を添付しなければならない。
2 建築主は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する要確認特定建築行為に係る完了検査の申請をしようとする場合において、当該要確認特定建築行為に係る建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第5条に定める軽微な変更を行ったときは、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(
別記様式第6号)及び説明図書を省令第4条第1項に規定する完了検査申請書に添付しなければならない。
3 前2項の規定は、法第7条の6第1項第1号又は第2号に基づく仮使用の認定を受ける場合について準用する。この場合において、「法第7条第1項の規定による完了検査(以下「完了検査」という。)」とあるのは「法第7条の6第1項の規定による仮使用の認定」と、「省令第4条第1項各号に掲げる」とあるのは「省令第4条の16第1項又は第2項に規定する」と読み替えるものとする。
追加〔令和7年規則35号〕
(確認申請手数料の減免)
第8条 災害により滅失し又は損壊した建築物を建築しようとする場合における
山形市手数料条例(昭和26年市条例第29号)別表第1に規定する確認申請手数料は、災害があった日から1年以内に確認申請書の提出があった場合に限り、当該滅失又は損壊した建築物の面積に対応する手数料の額を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、確認申請書に市長が発行するり災証明書を添付しなければならない。
一部改正〔昭和47年規則32号・54年13号・平成7年24号・12年32号・20年6号・25年34号〕
(意見の聴取の請求)
第9条 法第9条第3項又は同条第8項(これらの規定を法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、市長に対して公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、意見聴取請求書(
別記様式第7号)を提出しなければならない。
一部改正〔昭和47年規則32号・54年13号・平成7年24号・17年59号・20年6号・令和7年35号〕
(定期報告を要する特定建築物の指定)
第10条 法第12条第1項に規定する市長が指定する特定建築物は、
別表第1ア欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の規模、階その他建築物の態様(以下この条において「規模等」という。)が同表イ欄に定める規模等に該当するもの(法第6条第1項第1号に掲げる建築物で政令第16条第1項に規定するものを除く。)とする。
一部改正〔平成16年規則21号・20年6号・28年61号・令和7年47号〕
(定期報告を要する特定建築設備等の指定)
第10条の2 法第12条第3項に規定する市長が指定する特定建築設備等は、法第6条第1項第1号に掲げる建築物で政令第16条第1項に規定するもの及び前条に規定する市長が指定する特定建築物に設置する建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)で次に掲げるものとする。
(1) 換気設備(中央管理方式の空気調和設備で法第28条第2項ただし書の規定により設けたもの及び同条第3項の規定により設けなければならないものに限る。)
(2) 排煙設備(排煙機を設置したもので法第35条の規定により支障がないようにしなければならないものに限る。)
(3) 非常用の照明装置(予備電源を内蔵していないもので法第35条の規定により支障がないようにしなければならないものに限る。)
(4) 防火設備(前条に規定する市長が指定する特定建築物(共同住宅、寄宿舎、学校及び事務所の用途に供するものを除く。)に設ける随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)
全部改正〔平成28年規則61号〕
(定期報告)
第11条 法第12条第1項又は第3項の規定による報告に係る調査又は検査は、当該報告の日前3月以内のものでなければならない。
2 省令第5条第1項に規定する市長が定める時期は、
別表第1ア欄に掲げる用途の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に定める時期とする。
3 省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、定期調査報告書副本並びに配置図及び各階平面図とする。
4 省令第6条第1項に規定する市長が定める時期は、政令第16条第3項第1号に規定する昇降機にあっては毎年の当該昇降機の設置された日の属する月とし、建築設備等にあっては
別表第1ア欄に掲げる用途の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に定める時期(建築設備に係る省令第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、当該建築設備が設けられている建築物に係る第2項の時期と同一の時期)とする。ただし、設置された日の状況等により市長が別に指定する場合にあっては、当該指定する時期とする。
5 省令第6条第4項に規定する規則で定める書類は、定期検査報告書副本並びに換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び防火設備に対応する各階平面図とする。
6 省令第6条の2の2第1項に規定する市長が定める時期は、法第88条第1項に規定する昇降機等にあっては、毎年の当該昇降機等が設置された日の属する月とする。ただし、設置された日の状況等により市長が別に指定する場合にあっては、当該指定する時期とする。
7 省令第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める期間は、3年間とする。
8 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により規則で付加する法第12条第1項に規定する調査の項目、方法及び結果の判定基準は、
別表第2のとおりとする。
全部改正〔平成28年規則61号〕、一部改正〔令和7年規則47号〕
(確認申請書に添付する書類)
第12条 確認申請書又は法第18条第2項の規定による計画通知書には、次の各号のいずれかに該当するものについて、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
(2) 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するもの 危険物の貯蔵量及び処理量調書(
別記様式第10号)
(3) 政令第8章の規定により制限の緩和規定の適用を受けるもの(政令第137条の7の適用を受けるもののうち、工場の用途に供するものを除く。) 建築物調書(
別記様式第11号)
2 法第31条第2項の規定によりし尿浄化槽を設けようとするときは、前項に定める書類のほか浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)第3条第1項の届出書3通、付近の見取図並びに建築物の配置図及び平面図を添えなければならない。
全部改正〔昭和47年規則32号〕、一部改正〔昭和54年規則13号・61年1号・平成7年24号・20年6号・令和7年47号〕
(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域の指定)
第12条の2 政令第32条第1項第1号の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、この市の全域とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域で特に市長が認めるものを除く。
追加〔昭和58年規則45号〕、一部改正〔平成7年規則24号・20年6号〕
(施工状況の報告)
第13条 工事監理者は、確認を受けた建築物又は工作物のうち、法第6条第1項第1号又は第2号の規定に該当するものの工事に係る完了検査の申請をしようとする場合において、当該工事が次の工程に達したときは、直ちに建築主事に工事施工状況報告書(
別記様式第13号)を提出しなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート造の建築物については、基礎及び各階ごとの配筋を終了したとき。
(2) 鉄骨造の建築物については、基礎の配筋及び各階ごとに構造耐力上主要な部分の組立を終了したとき。
(3) 補強コンクリートブロック造又は組積造の建築物については、基礎及び各階ごとに臥梁又はこれにかわる屋根版の配筋を終了したとき。
(4) 政令第112条、第122条第1項、第126条の2第2項及び第129条の13の2第3号の規定により防火区画又は政令第114条の規定により界壁、間仕切壁及び隔壁を設けるものについては、当該工事を終了したとき。
(5) その他建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した工程に達したとき。
2 前項によるもののほか、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の工事に係る完了検査の申請をしようとする場合において当該建築物の鉄骨の建方が終了したときは、建築主は、直ちに建築主事に工事施工状況報告書(
別記様式第13号の2)を提出しなければならない。
3 前2項によるもののほか、省エネ基準に適合しなければならない建築物の工事監理者は、当該建築物の工事に係る完了検査の申請をしようとする場合において、当該工事が次の工程に達したときは、直ちに建築主事に第1項の工事施工状況報告書を提出しなければならない。
(1) 断熱工事を終了したとき。
(2) 前号の工事のほか、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の計算に係る部分で、最終的に隠蔽されて確認することができなくなる部分の工事が終了したとき。
全部改正〔昭和47年規則32号〕、一部改正〔昭和54年規則13号・平成7年24号・20年6号・30年22号・令和7年35号・47号〕
(道路の位置の指定に係る申請等)
第14条 省令第9条の規定により市長に提出する申請書は、
別記様式第14号によるものとする。
2 省令第9条に規定する承諾書及び地籍図は、
別記様式第15号(当該道路を政令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者に係る承諾書にあっては、
別記様式第16号)によるものとする。
3 前項の承諾書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該道路の敷地となる土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者に係る承諾書にあっては、当該土地又は建築物若しくは工作物に関して権利を有することを証する書類
(2) 承諾者の印鑑証明書
(3) 公図の写し
全部改正〔令和3年規則28号〕
(位置の指定を受けた道路の変更又は廃止)
第15条 法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた道路を変更し、又は廃止しようとする場合においては、省令第9条の規定を準用する。
2 前条第1項から第3項までの規定は、前項において準用する省令第9条に規定する申請書その他の書類について準用する。ただし、市長が認めるときは、前条第2項に規定する書類の一部を省略することができる。
3 前条第4項の規定は、前項において準用する省令第10条第3項の規定による通知について準用する。
全部改正〔令和3年規則28号〕
(道の築造等)
第16条 市長は、道路の位置の指定又は変更の申請があった場合においては、法令等の規定に適合するかどうか審査し、適合すると認めたときは、申請者に築造承認通知書(
別記様式第17号)を交付する。
2 前項の築造承認通知書の交付を受けた者は、速やかに道及びこれに接する敷地の施設の築造を行い、工事を完了した日から4日以内に完了届(
別記様式第18号)を市長に提出して検査を受けなければならない。
3 市長は、前項の検査をし、支障がないと認めたときは、道路の位置の指定を行うものとする。
全部改正〔昭和54年規則13号〕、一部改正〔平成20年規則6号〕
(みなし道路の指定)
第17条 法第42条第2項に規定する市長が指定する道は、幅員1.8メートル以上のものとする。
全部改正〔平成20年規則6号〕
(許可及び認定申請書)
第18条 省令第10条の4第1項、第4項及び第10条の4の2第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書
(2) 法第48条第1項から第14項までの規定のただし書又は法第59条第1項第3号若しくは第4項の規定により許可申請をする場合においては、前号に定める図書のほか、当該申請に係る建築物が工場のときは工場調書(
別記様式第9号)、その他のときは建築物調書(
別記様式第11号)
(3) 法第51条ただし書の規定により許可を申請する場合においては、副本を4部
(4) その他市長が必要と認めるもの
全部改正〔平成12年規則32号〕、一部改正〔平成16年規則21号・20年6号・22年8号・30年22号〕
(建蔽率の緩和)
第19条 法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が12メートル以上で、かつ、その内角が120度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの
(2) 幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が15メートル以上の道路の間にある敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの
(3) 公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で、前2号に準ずるもの
一部改正〔昭和47年規則32号・平成7年24号・14年28号・20年6号・30年22号・令和7年35号〕
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の道路の位置)
第20条 政令第135条の2第2項の規定により市長が規則で定める前面道路の高さの位置は、次の各号のいずれかによることができる。
(1) 建築物の敷地の地盤面が、前面道路より1メートル以上高い場合においては、前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面と前面道路との高低差の2倍以上又は10メートルを超える敷地の区域については、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。
(2) 建築物の敷地の地盤面が、前面道路より3メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から2メートル減じたものだけ高い位置にあるものとみなす。
一部改正〔昭和47年規則32号・54年13号・平成20年6号〕
(積雪荷重)
第21条 政令第86条第2項ただし書の規定により市長が規則で指定する多雪区域は、この市の全域とする。
2 前項の多雪区域における積雪の単位重量は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30.0ニュートン以上とする。
3 政令第86条第3項に規定する市長が規則で定める垂直積雪量は、蔵王温泉地区にあっては次の式によって計算した数値とし、その他の地区にあっては1.2メートルとする。

d=0.0099×Ls-0.37
4 蔵王温泉地区内の建築物に係る積雪荷重(政令第83条第1項第3号に規定する積雪荷重をいう。)について、政令第86条第6項の規定を適用してこれを計算する場合における垂直積雪量の下限は、2メートルとする。
全部改正〔平成12年規則32号〕、一部改正〔平成14年規則28号・20年6号〕
附 則
この規則は、昭和38年6月1日から施行する。
附 則(昭和42年7月14日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用し、又は在庫中の帳票に限り、この規則による帳票とみなし、使用することができる。
附 則(昭和47年7月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月26日規則第9号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年5月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日規則第13号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年8月12日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和58年11月30日規則第45号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日から昭和61年1月31日までの間は、現に使用し、又は在庫中の帳票に限り、この規則による帳票とみなし、使用することができる。
附 則(平成7年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正後の山形市建築基準法施行細則第12条第1項第1号、第18条第1項及び第2項、第23条、別記様式第11号、別記様式第15号並びに別記様式第18号の規定は適用せず、改正前の山形市建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第12条第1項第1号、第18条第1項及び第2項、第23条、別記様式第11号、別記様式第15号並びに別記様式第18号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第18条第1項中「法第55条第2項第1号若しくは第2号」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第55条第3項第1号若しくは第2号」と、同条第2項中「法第48条第1項から第12項まで」とあるのは「改正前の法第48条第1項から第8項まで」と、改正前の規則第23条中「法第86条」とあるのは「法第86条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第8項又は改正前の法第86条第9項」とする。
附 則(平成12年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月22日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月29日規則第35号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年8月2日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項第1号に掲げる建築物で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第1項に規定するもの及びこの規則による改正後の山形市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第10条に規定する市長が指定する特定建築物で、平成28年6月1日以後新たに法第12条第1項の規定により調査の結果を報告することとされたもの(同年5月31日において現に存するものに限る。)に係る改正後の規則別表ウ欄の規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて行われる同項の規定による報告に限り、同欄中「昭和62年を始期とし、3年ごとの2月28日まで」とあるのは「平成30年2月28日まで」と、「昭和59年を始期とし、3年ごとの8月31日まで」とあるのは「平成30年8月31日まで」と、「昭和61年を始期とし、3年ごとの8月31日まで」とあるのは「平成29年8月31日まで」とする。
3 改正後の規則第10条の2第1号から第3号までに掲げる建築設備で、平成28年6月1日以後新たに法第12条第3項の規定により検査の結果を報告することとされたもの(同年5月31日において現に存するものに限る。)に係る改正後の規則別表エ欄の規定の適用については、施行日以後初めて行われる同項の規定による報告に限り、同欄中「毎年2月28日まで」とあるのは「平成30年2月28日まで」と、「毎年8月31日まで」とあるのは「平成29年8月31日まで」とする。
4 政令第16条第3項第2号及び改正後の規則第10条の2第4号に規定する防火設備(平成28年5月31日において現に存するもの又は同年6月1日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る改正後の規則別表エ欄の規定の適用については、施行日以後初めて行われる法第12条第3項の規定による報告に限り、同欄中「毎年2月28日まで」とあるのは「平成31年2月28日まで」と、「毎年8月31日まで」とあるのは「平成30年8月31日まで」とする。
5 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機(平成28年5月31日において現に存する小荷物専用昇降機又は同年6月1日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機に限る。)で、平成28年6月1日以後新たに法第12条第3項の規定により検査の結果を報告することとされたものに係る改正後の規則第11条第4項の規定の適用については、施行日以後初めて行われる法第12条第3項の規定による報告に限り、改正後の規則第11条第4項中「毎年の当該昇降機が設置された日の属する月」とあるのは、「平成31年5月31日まで」とする。
附 則(平成30年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存する第1条の規定による改正前の山形市建築基準法施行細則及び第2条の規定による改正前の山形市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の規定に基づいて作成された申請書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成31年3月19日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第35号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第8項の規定は、施行日以後に行われる建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による調査について適用し、施行日前に行われた法第12条第1項の規定による調査については、なお従前の例による。
別表第1(第10条、第11条関係)
| ア | イ | ウ | エ |
| 用途 | ア欄の用途に供する部分の規模、階その他建築物の態様 | 建築物の報告の時期 | 建築物に設置する建築設備等の報告の時期 |
(1) | 劇場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 昭和62年を始期とし、3年ごとの2月28日まで | 毎年2月 28日まで |
(2) | 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
(3) | 事務所 | その用途に供する部分の階数が5以上で、かつ、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの |
(4) | 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。) | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 昭和59年を始期とし、3年ごとの8月31日まで | 毎年8月 31日まで |
(5) | 児童福祉施設等 | 2階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの |
(6) | 学校 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 昭和60年を始期とし、3年ごとの2月28日まで | 毎年2月 28日まで |
(7) | 体育館(学校に附属するものを除く。) | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの |
(8) | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの |
(9) | ホテル又は旅館 | 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 昭和60年を始期とし、3年ごとの8月31日まで | 毎年8月 31日まで |
(10) | 共同住宅 | 3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 昭和61年を始期とし、3年ごとの2月28日まで | 毎年2月 28日まで |
(11) | 寄宿舎 | |
(12) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 昭和61年を始期とし、3年ごとの8月31日まで | 毎年8月 31日まで |
全部改正〔平成28年規則61号〕、一部改正〔令和7年規則47号〕
別表第2(第11条関係)
| 調査項目 | 調査方法 | 判定基準 |
(1) | 居室の換気 | 換気設備(第10条の2第1号に規定するものを除く。以下この表において同じ。)の作動の状況 | 各階の主要な換気設備の作動を確認する。 | 換気設備が作動しないこと。 |
(2) | 換気の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視又はこれに類する方法(以下この表において「目視等」という。)により確認する。 | 換気の妨げとなる物品が放置されていること。 |
(3) | 特別避難階段 | 階段室又は政令第123条第3項第1号に規定する付室の排煙設備(第10条の2第2号に規定するものを除く。以下この表において同じ。)の作動の状況 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 | 排煙設備が作動しないこと。 |
(4) | 防煙壁 | 可動式防煙壁の作動の状況 | 各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した法第12条第3項の規定による検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 可動式防煙壁が作動しないこと。 |
(5) | 排煙設備 | 排煙設備の作動の状況 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 | 排煙設備が作動しないこと。 |
(6) | 非常用エレベーター | 昇降路又は政令第 129条の13の3第3項に規定する乗降ロビーの排煙設備の作動の状況 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 | 排煙設備が作動しないこと。 |
(7) | 非常用の照明装置(第10条の2第3号に規定するものを除く。以下この表において同じ。) | 非常用の照明装置の作動の状況 | 各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。 | 非常用の照明装置が作動しないこと。 |
(8) | 照明の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 照明の妨げとなる物品が放置されていること。 |
(9) | 各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉(以下この表において「常閉防火扉」という。) | 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況 | 目視等により確認する。 | 物品が放置されていること等により常閉防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。 |
(10) | 扉の取付けの状況 | 目視等又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。 |
(11) | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。 |
(12) | 固定の状況 | 目視等により確認する。 | 常閉防火扉が開放状態に固定されていること。 |
(13) | 人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉の作動の状況 | 扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号の規定に適合しないこと。 |
追加〔令和7年規則47号〕
別記
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔昭和47年規則32号〕、一部改正〔昭和50年規則23号・56年25号・平成7年24号・16年21号・20年6号・令和3年28号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔昭和47年規則32号〕、一部改正〔昭和50年規則23号・56年25号・平成7年24号・16年21号・20年6号・令和3年28号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔昭和47年規則32号〕、一部改正〔昭和50年規則23号・56年25号・平成7年24号・16年21号・20年6号・令和3年28号〕
様式第4号(第7条関係)
全部改正〔昭和47年規則32号〕、一部改正〔昭和50年規則23号・56年25号・平成7年24号・16年21号・20年6号・令和3年28号〕
様式第5号(第7条の3関係)
全部改正〔令和7年規則35号〕
様式第6号(第7条の3関係)
全部改正〔令和7年規則35号〕
様式第7号(第9条関係)
全部改正〔令和7年規則35号〕
様式第8号 削除
削除〔令和7年規則35号〕
様式第9号(第12条、第18条関係)
全部改正〔昭和47年規則32号〕、一部改正〔平成7年規則24号・16年21号〕
様式第10号(第12条関係)
全部改正〔昭和47年規則32号〕、一部改正〔平成7年規則24号・16年21号〕
様式第11号(第12条、第18条関係)
全部改正〔昭和47年規則32号〕、一部改正〔平成7年規則24号・16年21号〕
様式第12号 削除
削除〔昭和61年規則1号〕
様式第13号(第13条関係)
全部改正〔平成20年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕
様式第13号の2(第13条関係)
追加〔平成7年規則24号〕、一部改正〔平成14年規則28号・16年21号・20年6号・令和3年28号〕
様式第14号(第14条関係)
全部改正〔昭和54年規則13号〕、一部改正〔平成7年規則24号・16年21号・20年6号・30年22号・令和3年28号〕
様式第15号(第14条関係)
全部改正〔令和3年規則28号〕
様式第16号(第14条関係)
追加〔令和3年規則28号〕
様式第16号の2(第14条関係)
追加〔令和3年規則28号〕
様式第17号(第16条関係)
追加〔昭和54年規則13号〕、一部改正〔平成7年規則24号・16年21号・20年6号〕
様式第18号(第16条関係)
追加〔昭和54年規則13号〕、一部改正〔平成7年規則24号・16年21号・20年6号・令和3年28号〕
様式第19号(第21条関係)
追加〔平成20年規則6号〕