○山形市水道給水条例施行規程
昭和34年5月1日水道事業管理規程第1号
山形市水道給水条例施行規程
(趣旨)
一部改正〔昭和41年水道事業管理規程5号・平成10年6号・15年1号・17年2号・25年上下水道事業管理規程2号〕
(給水装置の撤去)
第2条 給水装置の所有者が、その装置を撤去しようとするときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示によらなければならない。
一部改正〔昭和44年水道事業管理規程4号・平成3年5号・10年6号・21年1号〕
(修繕工事の申込み)
第3条 給水装置工事のうち修繕工事は、管理者又は条例第10条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に電話又は口頭で申し込むことができる。
追加〔昭和44年水道事業管理規程4号〕、一部改正〔平成10年水道事業管理規程6号〕
(給水装置改善工事費用納入の特例)
第4条 条例第8条及び第32条の規定により、水道使用者等が給水装置の改善工事その他必要な措置を行った場合において、当該改善工事等に要する費用を一時に納入することが困難であると管理者が認めるときは、10か月を限度として、当該費用を分納することができる。
追加〔昭和44年水道事業管理規程4号〕、一部改正〔平成10年水道事業管理規程6号・21年1号〕
(同意書等の提出)
第5条 条例第9条第2項の規定により利害関係人の同意書等の提出を要する場合は、次のとおりとする。
(1) 他人の家屋又は土地内に、給水装置を設置しようとするとき。
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
一部改正〔平成10年水道事業管理規程6号・21年1号〕
(分岐)
第6条 条例第12条第1項に規定する給水装置の新設の工事は、給水管から分岐してメーターを新設する工事を含むものとする。
追加〔昭和44年水道事業管理規程4号〕、一部改正〔昭和52年水道事業管理規程5号・平成10年6号〕
(加入金の納入時期等)
第7条 条例第12条第1項に規定する管理者の指定する期日は、給水装置工事の申込みがあった日から15日以内とする。
2 条例第12条第3項ただし書の規定による給水装置工事の取止めについては届出書を、設計変更については申込書を管理者に提出しなければならない。
追加〔昭和44年水道事業管理規程4号〕、一部改正〔昭和52年水道事業管理規程5号・平成10年6号・15年9号・21年1号・23年上下水道事業管理規程3号〕
(加入金納入の特例)
第8条 工事申込者が加入金を一時に納入することが困難であると管理者が認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず10か月を限度として分納することができる。
追加〔昭和44年水道事業管理規程4号〕、一部改正〔昭和52年水道事業管理規程5号・平成10年6号・21年1号〕
(工事費の算出)
第9条 条例第13条第3項の規定により指定工事業者が施行する工事費の算出は、次に掲げるところによる。
(1) 材料費、運搬費、労力費、道路復旧費及び工事監督費は、指定工事業者が定める。
(2) 間接経費は、諸経費、設計費及び交通管理費とし、指定工事業者が定める。
2 条例第13条第3項の規定により管理者が施行する修繕工事費等の算出は、次に掲げるところによる。
(1) 材料費、運搬費、労力費及び工事監督費は、管理者が定める単価表による。
(2) 道路復旧費は、道路管理者が定める道路掘削復旧標準図により管理者が定める額とする。
(3) 間接経費は、次のとおりとする。
ア 諸経費 材料費、運搬費、労力費、道路復旧費の合計額の100分の20以内とする。
イ 交通管理費 別に定める。
一部改正〔昭和43年水道事業管理規程2号・10号・44年8号・48年1号・55年5号・平成10年6号・12年1号・21年1号・23年上下水道事業管理規程3号〕
(給水制限停止の予告)
第10条 条例第16条第2項の規定による給水の制限又は停止の予告は、市報等をもって行う。
全部改正〔平成10年水道事業管理規程6号〕
(使用水量の設定)
第11条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量を基準として日割計算により、異状があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないとき、又は漏水その他の理由により使用水量が不明なときは、使用水量を認定する月の前2か月及び前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。
一部改正〔昭和44年水道事業管理規程4号・平成10年6号・21年1号・23年上下水道事業管理規程3号〕
(料金)
第12条 水道使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも条例第23条の規定により料金を徴収する。
2 料金徴収後その料金算定に過誤があったときは、翌月以後の料金徴収の際に過不足を精算する。ただし、給水装置の使用を廃止し、又は中止した者の料金については、速やかに過不足を精算する。
一部改正〔昭和44年水道事業管理規程4号・平成10年6号・21年1号・23年上下水道事業管理規程3号〕
(料金算定の特例)
第13条 やむを得ない理由により、条例第26条に規定するメーターの検針ができないときの従量料金は、条例第25条及び第11条の規定を準用して認定した使用水量に基づき算定する。
2 条例第26条第2項に規定する管理者が別に定める料金は、次に定めるところにより算定する。
(1) 基本料金にあっては、次に定めるところによる。
ア 使用日数が15日以下であるときは、1か月分の基本料金の2分の1の額
イ 使用日数が16日以上31日以下であるときは、1か月分の基本料金の額
ウ 使用日数が32日以上45日以下であるときは、1か月分の基本料金の2分の3の額
エ 使用日数が46日以上であるときは、2か月分の基本料金の額
(2) 従量料金にあっては、次に定めるところによる。ただし、イ及びウの規定により使用水量を分割することにより、当該分割した使用水量に1立方メートル未満の端数が生ずるときは、当該分割した使用水量の一方の端数を切り上げ、他方の端数を切り捨てるものとする。
ア 使用日数が31日以下であるときは、当該期間における使用水量に基づき算定した額
イ 使用日数が32日以上45日以下であるときは、当該期間における使用水量を3分の2と3分の1とに分割し、当該分割した使用水量に応じてそれぞれ算定した額を合算して得た額
ウ 使用日数が46日以上であるときは、当該期間における使用水量を2分の1に分割し、当該分割した使用水量に応じてそれぞれ算定した額を合算して得た額
3 メーター検針日から次の検針日までの期間の中途にメーターの口径の変更があった場合の料金は、条例第26条及び前項の例により管理者が別に定める。この場合において、基本料金については、条例第24条第1項の規定により毎月定例日にメーター検針を行うときは1か月分の基本料金を、同条第2項の規定により隔月定例日にメーター検針を行うときは2か月分の基本料金をそれぞれ限度とする。
全部改正〔平成18年水道事業管理規程8号〕、一部改正〔平成21年水道事業管理規程1号〕
(料金の納入期限)
第14条 条例第28条第1項に規定する料金の納入期限は、納入通知書発行の日から25日以内とする。
2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の納期を変更することができる。
全部改正〔昭和41年水道事業管理規程5号〕、一部改正〔昭和44年水道事業管理規程4号・60年3号・平成10年6号・21年1号〕
(料金、手数料等の減免)
第15条 条例第30条の規定による料金、手数料その他費用の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した書面を、管理者に提出しなければならない。
全部改正〔昭和41年水道事業管理規程5号〕、一部改正〔昭和44年水道事業管理規程4号・平成10年6号〕
(配水管布設費用相当額)
第16条 管理者は、条例第39条第1項の規定による配水管布設の申込みがあったときは、当該申込者の必要とする給水量等の審査を行い、配水管の管種、口径等を決定し、工事費の概算額を申込者に通知するものとする。
2 前項の申込者は、配水管布設費用相当額(以下「費用相当額」という。)を前納しなければならない。ただし、管理者が特に認める者については、この限りでない。
3 管理者は、第1項の規定による工事を完了したときは、費用相当額を精算するものとする。
4 第1項の規定による工事が、2年以上の年次計画となるときは、前2項の規定にかかわらず、当該年度ごとに費用相当額を前納し、精算しなければならない。
追加〔昭和44年水道事業管理規程4号〕、一部改正〔昭和49年水道事業管理規程6号・52年5号・53年3号・59年1号・平成10年6号・17年2号・21年1号〕
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第17条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等その他有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異状が認められるときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあると認められるときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
追加〔平成15年水道事業管理規程1号〕、一部改正〔平成16年水道事業管理規程1号・17年2号・21年1号〕
(水道施設の増設又は改造の工事)
第18条 条例第43条に規定する管理者が別に定める水道施設の増設又は改造の工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
追加〔平成25年上下水道事業管理規程2号〕
(布設工事監督者の資格)
第19条 条例第44条に規定する管理者が別に定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した者又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者(以下「第1号卒業者」という。)であって、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者(以下「第2号卒業者」という。)であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下この号及び次条において「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号卒業者又は第2号卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号卒業者にあっては1年以上、第2号卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
追加〔平成25年上下水道事業管理規程2号〕、一部改正〔平成31年上下水道事業管理規程3号〕
(水道技術管理者の資格)
第20条 条例第45条に規定する管理者が別に定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
追加〔平成25年上下水道事業管理規程2号〕、一部改正〔平成31年上下水道事業管理規程3号〕
(身分を示す証明書)
第21条 条例及びこの規程の規定により業務に従事する職員は、身分証明書を携行し、請求のあったときはいつでもこれを提示しなければならない。
追加〔昭和41年水道事業管理規程5号〕、一部改正〔昭和44年水道事業管理規程1号・4号・48年1号・52年5号・平成10年6号・15年1号・21年1号・25年上下水道事業管理規程2号〕
(届出等の様式)
第22条 次の各号に掲げる様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 削除
(2) 条例第6条第1項第1号の規定による共有給水装置管理人選定届 別記様式第2号
(3) 条例第6条第1項第2号の規定による共用給水装置管理人選定(変更)届 別記様式第3号
(4) 条例第9条第1項の規定による給水装置工事申込書 別記様式第4号
(5) 条例第19条第1項第1号及び第2項第1号の規定による使用開始・変更届 別記様式第5号
(6) 条例第19条第1項第1号の規定による使用中止届 別記様式第6号
(7) 条例第19条第1項第1号の規定による給水装置設備廃止届 別記様式第7号
(8) 条例第19条第1項第2号の規定による用途変更届 別記様式第8号
(9) 条例第19条第2項第1号の規定による給水装置所有者・管理人変更届 別記様式第9号
(10) 条例第39条第1項の規定による配水管布設申込書 別記様式第10号
(11) 第7条第2項の規定による給水装置工事取止め届 別記様式第11号
(12) 第7条第2項の規定による給水装置工事設計変更申込書 別記様式第12号
(13) 前条の規定による身分証明書 別記様式第13号
追加〔昭和52年水道事業管理規程5号〕、一部改正〔平成10年水道事業管理規程6号・15年1号・9号・17年2号・22年上下水道事業管理規程1号・23年3号・25年2号・令和5年10号〕
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の適用前に従前の規定によりなされた承認その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 従前の規程により調製した用紙等で現に残存するものは、当分の間使用することができる。
附 則(昭和37年5月2日水道事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年7月30日水道事業管理規程第4号)
1 この規程は、昭和37年8月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙等で現に残存するものは、当分の間使用することができる。
一部改正〔昭和37年水道事業管理規程4号〕
附 則(昭和41年9月14日水道事業管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用又は在庫中の用紙等は、当分の間とりつくろうて使用することができる。
附 則(昭和43年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月5日水道事業管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年1月20日水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月30日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 改正前の規定により提出された給水装置工事申込書については、改正後の規定により提出されたものとみなす。
3 従前の規定により調製した用紙等で現に残存するものは当分の間使用することができる。
附 則(昭和44年9月10日水道事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月20日水道事業管理規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正前の規定により提出された給水装置工事申込書については、改正後の規定により提出されたものとみなす。
附 則(昭和49年9月1日水道事業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月17日水道事業管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正前の規定により提出された諸届出書類については、改正後の規定により提出されたものとみなす。
附 則(昭和53年4月20日水道事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行前に決定された配水管布設に係るものにあつては、なお従前の例による。
附 則(昭和55年6月25日水道事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日以後に受付た工事分から適用する。
附 則(昭和59年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日水道事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に発行された納入通知書による料金の納期については、なお、従前の例による。
附 則(昭和62年3月4日水道事業管理規程第1号)
1 この規程は、昭和62年3月20日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により提出されている給水装置申込書については、この規程による改正後の規程により提出されたものとみなす。
3 この規程施行の際、改正前の規程により調製した用紙で現に残存するものは、当分の間使用することができる。
附 則(昭和62年4月1日水道事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に引渡しを完了した市施行の工事(修繕を除く。)に係る補修期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年9月1日水道事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和10年3月23日水道事業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、この規程による改正前の山形市水道給水条例施行規程の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規程による改正後の山形市水道給水条例施行規程の相当規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成11年3月16日水道事業管理規程第9号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年1月24日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項第2号の規定は、施行日以後に山形市水道給水条例(昭和33年市条例第22号)第10条第2項の規定に基づく検査の申込みをした工事の工事費について適用し、施行日前に同項の規定に基づく検査の申込みをした工事の工事費については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月14日水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際改正前の山形市水道給水条例施行規程により調製した用紙で現に残存するものは、当分の間使用することができる。
附 則(平成15年2月7日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月1日水道事業管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規程による改正前の山形市水道給水条例施行規程(次項において「改正前の規程」という。)の規定により提出された届出書及び申込書については、改正後の山形市水道給水条例施行規程の規定により提出された届出書及び申込書とみなす。
3 この規程の施行の際現に残存する改正前の規程の規定に基づいて作成された用紙等は、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成16年3月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月30日水道事業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条第3項の規定は、施行日以後に口径の変更があった場合の料金の算定について適用し、施行日前に口径の変更があった場合の料金の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成21年1月21日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の山形市水道給水条例施行規程(次項において「改正前の規程」という。)の規定により提出された届出書及び申込書については、この規程による改正後の山形市水道給水条例施行規程の規定により提出された届出書及び申込書とみなす。
3 この規程の施行の際現に残存する改正前の規程の規定に基づいて作成された用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成22年3月17日上下水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の山形市水道給水条例施行規程(次項において「改正前の規程」という。)の規定により提出された給水装置工事申込書(兼委任状)については、この規程による改正後の山形市水道給水条例施行規程の規定により提出された給水装置工事申込書とみなす。
3 この規程の施行の際現に残存する改正前の規程の規定に基づいて作成された給水装置工事申込書(兼委任状)は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成23年4月1日上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日上下水道事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の第19条第8号の規定の適用については、同項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年9月30日上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道事業管理規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日上下水道事業管理規程第10号)
この規程は、令和5年7月31日から施行する。
別記
様式第1号 削除
削除〔平成23年上下水道事業管理規程3号〕
様式第2号
全部改正〔令和3年上下水道事業管理規程3号〕
様式第3号
全部改正〔平成10年水道事業管理規程6号〕、一部改正〔平成15年水道事業管理規程9号・21年1号・令和3年上下水道事業管理規程3号〕
様式第4号
全部改正〔令和2年上下水道事業管理規程2号〕、一部改正〔令和3年上下水道事業管理規程3号〕
様式第5号
全部改正〔令和5年上下水道事業管理規程10号〕
様式第6号
全部改正〔令和5年上下水道事業管理規程10号〕
様式第7号
全部改正〔平成15年水道事業管理規程9号〕、一部改正〔平成21年水道事業管理規程1号・令和3年上下水道事業管理規程3号〕
様式第8号
全部改正〔平成10年水道事業管理規程6号〕、一部改正〔平成15年水道事業管理規程9号・21年1号・令和3年上下水道事業管理規程3号〕
様式第9号
全部改正〔平成15年水道事業管理規程9号〕、一部改正〔平成21年水道事業管理規程1号・令和3年上下水道事業管理規程3号〕
様式第10号
全部改正〔平成10年水道事業管理規程6号〕、一部改正〔平成17年水道事業管理規程2号・21年1号・23年上下水道事業管理規程3号・令和3年3号〕
様式第11号
全部改正〔平成15年水道事業管理規程9号〕、一部改正〔平成21年水道事業管理規程1号・令和3年上下水道事業管理規程3号〕
様式第12号
全部改正〔平成15年水道事業管理規程9号〕、一部改正〔平成21年水道事業管理規程1号・令和3年上下水道事業管理規程3号〕
様式第13号
一部改正〔平成21年水道事業管理規程1号〕