○山形市水道給水条例
昭和33年10月10日条例第22号
山形市水道給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置工事(第9条―第15条)
第3章 給水(第16条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)
第5章 管理(第32条―第38条)
第6章 給水の特例(第39条)
第7章 貯水槽水道の管理(第40条―第42条)
第8章 水道の布設工事及び管理(第43条―第45条)
第9章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他別に法令に定めがあるもののほか、この市の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成9年条例52号・20年30号〕
(給水区域)
第2条 給水区域は、
別表第1に定めるとおりとする。
全部改正〔昭和44年条例2号〕、一部改正〔昭和55年条例26号・平成23年8号〕
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 管理者 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定によりこの市に置く水道事業の業務を執行する管理者をいう。
(2) 給水装置 配水管から分岐して設けられる給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、変更、移転、撤去又は修繕等のための工事をいう。
(4) 工事費 給水装置工事の費用をいう。
一部改正〔平成23年条例8号〕
(給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置(1戸又は1箇所で専用する給水装置をいう。)
(2) 共用給水装置(2戸又は2箇所以上で共用し、又は公衆の用に供する給水装置をいう。以下同じ。)
(3) 私設消火栓(消防の用に使用する給水装置をいう。以下同じ。)
一部改正〔昭和37年条例33号・平成9年52号・23年8号〕
第5条 削除
削除〔平成23年条例8号〕
(管理人の選定)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するもの
(2) 給水装置を共用するもの
(3) その他管理者が必要と認める者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、管理人を変更させることができる。
一部改正〔昭和37年条例33号・平成9年52号・23年8号〕
(家族等の行為に対する責任)
第7条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
一部改正〔平成9年条例52号〕
(給水装置の管理)
第8条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)、使用者又は管理人(以下これらを「水道使用者等」という。)は、常に最善の注意を払い、良好の状態において給水装置を管理し、水質又は給水装置に異状があると認めるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者において特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
3 水道使用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 給水装置を器物又は施設と連絡して使用することにより、水道水を汚染させないこと。
(2) 市の水道メーター(以下「メーター」という。)の点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件を設置しないこと。
(3) メーター、止水栓等をみだりに操作しないこと。
4 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
一部改正〔昭和44年条例2号・平成9年52号・23年8号〕
第2章 給水装置工事
全部改正〔平成23年条例8号〕
(給水装置工事の申込み)
第9条 給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更及び給水装置の修繕については、この限りでない。
2 管理者は、前項の規定による申込みがあった場合において必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
一部改正〔昭和44年条例2号・平成9年52号・12年56号・23年8号・令和5年38号〕
(給水装置工事の施行)
第10条 給水装置工事の設計及び施行は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)がこれを行う。ただし、前条第1項ただし書に規定する軽微な変更については、この限りでない。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行する場合は、給水装置工事の着手前に管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、給水装置工事のしゅん工後に管理者の検査を受けなければならない。ただし、前条第1項ただし書に規定する変更及び修繕については、この限りでない。
3 指定給水装置工事事業者に関する事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔昭和42年条例56号・平成9年52号・23年8号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける給水装置工事及び当該取付口からメーターまでの給水装置工事に関する工法、工期その他の給水装置工事に係る条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解してはならない。
全部改正〔平成9年条例52号〕、一部改正〔平成23年条例8号〕
(加入金)
第12条 給水装置の新設又はメーター口径を増加する改造の給水装置工事の承認を受けようとする者は、管理者の指定する期日までに加入金を納入しなければならない。
2 加入金は、
別表第2に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の額に相当する額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額(第22条において「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。
3 第1項の規定により納入された加入金は、還付しない。ただし、第1項の給水装置工事の着手前に給水装置工事を取り止めた場合又は給水装置工事のしゅん工前における設計変更により加入金に過納金が生じた場合は、この限りでない。
全部改正〔昭和44年条例2号〕、一部改正〔昭和50年条例63号・55年26号・平成元年18号・9年23号・52号・23年8号・25年44号・31年17号〕
(工事費の算出方法)
第13条 工事費は、次に掲げる費用の合計額とし、給水装置工事の申込みをした者の負担とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を同項の合計額に加算する。
3 第1項各号に定める工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔昭和42年条例56号・44年2号・平成9年52号・23年8号〕
(工事費の納入)
第14条 工事費は、管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
全部改正〔昭和44年条例2号〕、一部改正〔昭和48年条例62号・平成9年52号・23年8号〕
(給水装置の変更)
第15条 管理者は、配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える給水装置工事を必要とするときは、所有者の同意がなくとも給水装置工事を施行することができる。
一部改正〔平成9年条例52号・23年8号〕
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の故障、異状渇水、停電その他公益上やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、これを制限し、又は停止しないものとする。
2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告するものとする。ただし、緊急上やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため水道使用者等に損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。
一部改正〔平成9年条例52号・23年8号〕
(計量)
第17条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。
一部改正〔昭和44年条例2号・平成9年52号・23年8号〕
(メーターの設置)
第18条 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が別に定める。
2 メーターは、水道使用者等に保管させるものとする。
3 管理者は、メーターの保管者がその責めに帰すべき理由によりメーターを亡失し、又はき損したときは、その損害額を弁償させることができる。
一部改正〔昭和44年条例2号・平成9年52号・23年8号〕
(水道の使用開始等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、若しくは中止し、又は給水装置を廃止しようとするとき。
(2) 給水装置の用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
追加〔平成9年条例52号〕、一部改正〔平成23年条例8号〕
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消火又は消防演習の場合を除くほか、これを使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習のため使用する者は、管理者に立会いを求めなければならない。
一部改正〔平成9年条例52号・23年8号〕
(給水装置及び水質の検査)
第21条 給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において、特別の費用を必要とするときは、その費用を徴収する。
一部改正〔平成9年条例52号・23年8号〕
第4章 料金及び手数料
(料金)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、
別表第3に定める基本料金及び従量料金の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。
全部改正〔平成元年条例18号〕、一部改正〔平成9年条例23号・52号・23年8号・25年44号・31年17号〕
(料金の支払義務)
第23条 料金は、使用者から徴収する。
2 共用給水装置により水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
全部改正〔昭和50年条例68号〕、一部改正〔平成元年条例18号・9年52号・23年8号〕
(料金算定の基準)
第24条 料金は、毎月定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、隔月定例日に使用水量をまとめて計算し、その各月分の料金を算定することができる。この場合における使用水量は、各月均等とみなす。
3 管理者は、必要があると認めるときは、前2項の定例日を変更することができる。
一部改正〔昭和37年条例33号・46年31号・48年62号・50年63号・58年47号・平成元年18号・9年52号・23年8号〕
(使用水量の認定)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項のメーターの検針の水量にかかわらず、使用水量を認定するものとする。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 漏水その他の理由により給水量が不明なとき。
一部改正〔昭和44年条例2号・平成9年52号・23年8号〕
(料金算定の特例)
第26条 メーターの検針日から次の検針日までの期間の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止した場合において、使用日数が15日以下であるときは、基本料金を2分の1の額として料金を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、第24条第2項の規定により隔月定例日に使用水量をまとめて計量する場合において、メーターの検針日から次の検針日までの期間の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金は、前項の例により管理者が別に定める。
3 1個のメーターをもって料金の異なる用途に併用するものの用途の適用は、管理者が別に定める。
一部改正〔昭和46年条例31号・58年47号・平成9年52号・18年15号・23年8号〕
(料金の前納)
第27条 管理者は、工事等のために臨時栓により臨時に給水を受けようとする者の料金について、使用予定水量に相当する概算額を前納させることができる。
2 前項の概算額は、臨時栓の使用の中止の届出があったときに精算するものとする。ただし、当該届出がない場合において、管理者が臨時栓の使用を中止したと認めるときは、これを精算することができる。
一部改正〔平成9年条例52号・23年8号〕
(料金の納入期限及び徴収方法)
第28条 料金の納入期限は、管理者が別に定める。
2 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、2か月分の料金をまとめて徴収することができる。
一部改正〔昭和37年条例33号・39年14号・41年20号・46年31号・平成9年52号・23年8号〕
(手数料)
第29条 手数料の種類及びその金額は、
別表第4に定めるとおりとする。
2 手数料は、
別表第4の種類の欄に掲げる行為の申込みがあった際に当該申込みをした者からこれを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、当該申込みの後に徴収することができる。
全部改正〔昭和48年条例62号〕、一部改正〔昭和55年条例26号・平成9年52号・23年8号〕
(料金、手数料等の減免)
第30条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、この条例により納入しなければならない料金、手数料その他費用を減免することができる。
一部改正〔昭和42年条例56号・44年2号・平成9年52号・23年8号〕
(端数計算)
第31条 第12条第2項、第22条及び第26条の規定に基づき算定される額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
追加〔平成元年条例18号〕、一部改正〔平成9年条例52号・23年8号〕
第5章 管理
一部改正〔平成9年条例52号〕
(随時検査)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対して適切な措置を命じ、又は自ら措置することができる。
2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
一部改正〔平成9年条例52号・23年8号〕
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置工事が第9条第1項ただし書に規定する変更及び修繕に係るものであるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
追加〔平成9年条例52号〕、一部改正〔平成20年条例30号・23年8号・令和元年20号〕
(給水の停止)
第34条 管理者は、納入すべき料金、手数料及び工事費を納入期限までに納入しないものについては、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
追加〔平成9年条例52号〕
(給水管の切断)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、水道施設の管理上必要があると認める場合は、給水管を切断することができる。
(1) 所有者の所在が3か月以上不明で、かつ、使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めるとき。
一部改正〔平成9年条例52号・23年8号〕
(督促)
第36条 管理者は、料金、手数料その他費用が納入期限までに納入されない場合は、督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき納入の期限は、その発行の日から15日以内とする。
一部改正〔昭和40年条例18号・44年2号・平成9年52号・17年15号・23年8号〕
(過料)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第8条第3項第1号の規定に違反して、水道水を汚染させた者
(2) 第8条第3項第3号の規定に違反して、メーターをみだりに操作し、その作用を妨げた者
(3) 第9条第1項の承認又は第10条第1項の指定を受けないで工事をした者
(4) 第10条第2項の規定に違反して、同項の規定による設計審査又は工事しゅん工検査を受けない者
(5) 第17条の規定による給水量の計量、第32条の規定による随時検査又は第34条の規定による給水の停止を拒み、又はこれを妨げた者
(6) 第19条第1項の規定による同項第2号の届出を怠った者
(7) みだりに私設消火栓、止水栓又は仕切弁を操作した者
一部改正〔昭和40年条例17号・44年2号・平成9年52号・17年15号・23年8号〕
(料金を免れた者に対する過料)
第38条 市長は、偽りその他不正の行為により、料金、第12条の加入金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
一部改正〔昭和50年条例63号・平成9年52号・17年15号・23年8号〕
第6章 給水の特例
(配水管布設費用の負担)
第39条 管理者は、配水管を布設していない地域において次の各号のいずれかに該当する者から給水の申込みがあり、かつ、その者(次項において「給水申込者」という。)が必要とする給水量に対応する口径の配水管の布設に要する費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)を負担するときは、配水管を布設し給水することができる。ただし、管理者が給水の都合上、配水管以外の水道施設の必要があると認めるものについては、費用相当額に当該施設の設置に要する費用に相当する額を含めるものとする。
(1) 団地の造成
(2) 工場及び事業所の建設
(3) アパート、宿舎及び寮の建設
(4) 学校、病院及び市場の建設
(5) その他前各号に類するもの
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、給水申込者がその費用を負担して配水管その他の水道施設の布設等をすることができる。この場合において、給水申込者は、管理者の指示等に従わなければならない。
3 費用相当額は、管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
追加〔昭和44年条例2号〕、一部改正〔昭和48年条例62号・平成9年52号・14年29号・17年15号・23年8号〕
第7章 貯水槽水道の管理
追加〔平成14年条例65号〕
(管理者の責務)
第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要と認めるときは、その職員に貯水槽水道の施設の立入調査をさせ、又は貯水槽水道の設置者に対しその管理上必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
4 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、必要に応じ、当該貯水槽水道の管理状況等に関する情報を提供するものとする。
追加〔平成14年条例65号〕、一部改正〔平成17年条例15号・23年8号〕
(水質検査)
第41条 貯水槽水道の利用者は、管理者に対し、当該貯水槽水道の給水栓における水の水質検査を依頼することができる。
2 管理者は、前項の規定による依頼があったときは、同項の検査を行い、その結果を依頼者に通知するものとする。
3 管理者は、第1項の検査に特別の費用を要したときは、その費用を当該依頼者から徴収するものとする。
追加〔平成14年条例65号〕、一部改正〔平成17年条例15号・23年8号〕
(設置者の責務)
第42条 簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
追加〔平成14年条例65号〕、一部改正〔平成17年条例15号・23年8号〕
第8章 水道の布設工事及び管理
追加〔平成24年条例35号〕
(布設工事監督者を配置する工事)
第43条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設(法第3条第8項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の新設の工事又は管理者が別に定める水道施設の増設若しくは改造の工事とする。
追加〔平成24年条例35号〕
(布設工事監督者の資格)
第44条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)の土木工学科において衛生工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者その他の管理者が別に定める者であることとする。
追加〔平成24年条例35号〕
(水道技術管理者の資格)
第45条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、大学において工学(土木工学を除く。)に関する学科目を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者その他の管理者が別に定める者であることとする。
追加〔平成24年条例35号〕
第9章 雑則
一部改正〔平成14年条例65号・24年35号〕
(委任)
第46条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔昭和40年条例17号・44年2号・平成9年52号・14年65号・17年15号・23年8号・24年35号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 山形市水道使用条例(昭和28年市条例第18号)
(2) 山形市水道使用の特例に関する条例(昭和29年市条例第34号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現になされている届出の手続処分請求その他の行為は、この条例の規定によりしたものとみなす。
4 この条例施行の際現に共用せんの組合長となつている者は、この条例第6条の規定による総代人とみなす。
附 則(昭和37年6月16日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和37年7月分以前の水道料金の賦課徴収については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年1月28日条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日条例第22号)
改正
昭和44年2月20日条例第2号
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、南部水道の給水区域内において現に給水を受けている者の水道料金については、改正後の条例第25条第3項の規定にかかわらず、昭和44年4月分までは、なお、従前の例による。
一部改正〔昭和44年条例2号〕
附 則(昭和42年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正規定は、この条例施行の日以後に納付すべき期限が到来する使用料等に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した使用料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年12月25日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年2月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までにおける工事申し込みに係る工事費については、改正後の山形市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例施行の日において、給水装置の所有者又は使用者の設置に係るメーターは、改正後の条例第20条第1項の規定により、設置されたものとみなす。
4 改正後の条例第24条及び第25条の規定は、昭和44年5月分の料金から適用し、同年4月分の料金については、なお従前の例による。
5 この条例施行の日の前日までに申し込みが受理された給水装置の新設及びメーター口径を増加する改造の工事にかかる分岐負担金の額については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(関係条例の一部改正)
6 山形市水道給水条例の一部を改正する条例(昭和42年市条例第22号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「昭和44年3月分」を「昭和44年4月分」に改める。
附 則(昭和46年3月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年6月1日までの期間内で規則で定める日から施行する。
〔昭和46年規則第36号により、昭和46年5月31日から施行〕
(関係条例の改正)
2 山形市下水道条例(昭和40年市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第16条第2項の次に次の1項を加える。
3 第17条第2項の規定により、使用料を算定する場合において、月の中途に公共下水道の使用を開始し、中止し若しくは廃止したときの使用料は、前項の例によるものとする。
第17条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、隔月定例日(山形市水道給水条例第26条第2項に規定する定例日をいう。)現在により、その各月分の使用料を算定することができる。この場合の排除汚水量は、各月均等とみなす。
第21条第1項中「算定した月」の次に「(第17条第2項の規定により使用料を算定する場合は、その隔月定例日の属する月)」を加える。
附 則(昭和47年3月24日条例第20号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行し、改正後の山形市水道給水条例別表第2の規定は、昭和47年5月分の料金から適用する。
附 則(昭和48年10月27日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月22日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに申し込みが受理された給水装置の新設及びメーター口径を増加する改造の工事に係る分岐負担金の額については、改正後の山形市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の条例第25条の規定については、昭和49年5月分の料金から適用し、同年4月分の料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月25日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに申込みが受理された給水装置の新設及びメーター口径を増加する改造の工事のうち、昭和51年9月30日までに完成した工事に係る分岐負担金の額については、改正後の山形市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、昭和51年5月分の料金から適用し、同年4月分の料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年9月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月分の料金から適用する。
附 則(昭和55年6月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の山形市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和56年4月1日以後に申込みが受理された給水装置の新設及びメーター口径を増加する改造の工事から適用し、同日前までに申込みが受理されたものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第3の規定は、昭和56年4月分の料金から適用する。
4 改正後の条例別表第5の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月22日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4及び別表第5の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の山形市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和59年4月1日以後に申込みが受理された給水装置の新設及びメーター口径を増加する改造の工事から適用し、同日前までに申込みが受理されたものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第3の規定は、昭和59年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金は、なお従前の例による。
附 則(昭和61年12月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山形市水道給水条例(以下「新条例」という。)第13条及び別表第2の規定は、平成元年7月1日以後に給水装置の新設又はメーター口径を増加する改造の工事(以下「新設工事等」という。)の申込みをした者に係る加入金について適用し、同日前に新設工事等の申込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。
3 新条例第24条及び別表第3の規定は、平成元年8月分の料金から適用し、同年7月分までの料金については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の山形市水道給水条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、平成6年4月1日以後に給水装置の新設又はメーター口径を増加する改造の工事(以下「新設工事等」という。)の申込みをした者に係る加入金について適用し、同日前に新設工事等の申込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。
3 新条例別表第3の規定は、平成6年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
附 則(平成8年12月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、平成9年7月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、適用日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 適用日の直前にメーターの検針を行った日(以下「適用日前検針日」という。)の翌日から適用日の直後にメーターの検針を行う日(以下「適用日後検針日」という。)までの期間における使用に係る料金の額は、当該期間の使用水量を各日均等に使用したものとみなして、適用日前検針日の翌日から適用日の前日までの日数と適用日から適用日後検針日までの日数によりあん分し、それぞれの使用水量に応じた料金の額を算出し、それぞれの額を合算して得た額とする。
附 則(平成9年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山形市水道給水条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定は、施行日以後に給水装置の新設又はメーター口径を増加する改造の工事(以下「新設工事等」という。)の申込みをした者に係る加入金について適用し、施行日前に新設工事等の申込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続している水道の使用で、施行日前の最後にメーターの検針を行った日の翌日から施行日以後の最初にメーターの検針を行う日までの期間における使用に係る料金の額については、新条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山形市水道給水条例(以下「新条例」という。)第38条の規定は、施行日以後の行為に係るものについて適用し、施行日前の行為に係るものについては、なお従前の例による。
3 施行日前にこの条例による改正前の山形市水道給水条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、新条例の相当規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成10年6月22日条例第22号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成11年6月23日条例第29号)
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の別表第4の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用する。
附 則(平成12年6月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日の直前にメーターの検針を行った日(以下「施行日前検針日」という。)の翌日から施行日の直後にメーターの検針を行う日(以下「施行日後検針日」という。)までの期間における使用に係る料金の額は、当該期間の使用水量を各日均等に使用したものとみなして、施行日前検針日の翌日から施行日の前日までの日数と施行日から施行日後検針日までの日数によりあん分し、それぞれの使用水量に応じた料金の額を算出し、それぞれの額を合算して得た額とする。
附 則(平成12年9月22日条例第56号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、平成14年7月1日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月30日条例第49号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月25日条例第65号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第63号)
この条例は、平成17年12月19日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第26条第1項及び別表第3の規定は、施行日以後の使用に係る料金の算定について適用し、施行日前の使用に係る料金の算定については、なお従前の例による。
3 施行日の直前にメーターの検針を行った日(以下「施行日前検針日」という。)の翌日から施行日の直後にメーターの検針を行う日(以下「施行日後検針日」という。)までの期間における使用に係る料金の額は、当該期間中における1日の使用水量を各日均等であるものとみなして、施行日前検針日の翌日から施行日の前日までの日数と施行日から施行日後検針日までの日数により当該期間の使用水量をあん分し、そのあん分した使用水量に応じてそれぞれ算出した料金の額を合算して得た額とする。
附 則(平成19年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。〔以下略〕
附 則(平成20年10月2日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月30日条例第28号)
この条例は、平成21年11月2日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第16号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は山形広域都市計画事業蔵王みはらしの丘土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
〔平成26年山形県告示第115号により、平成26年2月15日から施行〕
附 則(平成24年12月19日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(加入金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の山形市水道給水条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定は、施行日以後に給水装置の新設又はメーター口径を増加する改造の工事(以下「新設工事等」という。)の申込みをした者に係る加入金について適用し、施行日前に新設工事等の申込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。
(料金に関する経過措置)
3 施行日前から継続している水道の使用で、施行日前の最後にメーターの検針を行った日の翌日から施行日以後の最初にメーターの検針を行う日までの期間における使用に係る料金の額については、新条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(手数料に関する経過措置)
4 新条例別表第4の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月16日条例第38号)
この条例は、平成28年1月15日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(加入金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の山形市水道給水条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定は、施行日以後に給水装置の新設又はメーター口径を増加する改造の工事(以下「新設工事等」という。)の申込みをした者に係る加入金について適用し、施行日前に新設工事等の申込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。
(料金に関する経過措置)
3 施行日前から継続している水道の使用で、施行日前の最後にメーターの検針を行った日の翌日から施行日以後の最初にメーターの検針を行う日までの期間における使用に係る料金の額については、新条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月22日条例第38号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給水区域
相生町、青田一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、青田南、大字青野、大字青柳、明石堂、あかねケ丘一丁目・二丁目・三丁目、あけぼの一丁目・二丁目、あこや町一丁目・二丁目・三丁目、旭が丘、あさひ町、あずま町、荒楯町一丁目・二丁目、飯沢、飯田一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、飯田西一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、飯塚口、飯塚町の一部、石関、石寺、五十鈴一丁目・二丁目・三丁目、泉町、五日町、大字今塚、鋳物町、大字岩波の一部、印役町、印役町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、大字内表、内表東、馬洗場、梅野木前、大字漆山、上江、上町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、大字江俣、江俣一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、円応寺町、追散、大手町、大字大森、沖町、大字小立、小立一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、落合町、御手作、表蔵王 |
篭田一丁目・二丁目・三丁目、大字風間、霞城町、大字柏倉の一部、春日町、香澄町一丁目・二丁目・三丁目、大字片谷地、金石田、大字上椹沢、大字上桜田、上桜田一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、大字上東山の一部、大字上宝沢、上柳、上山家町、北江俣、北志戸田、北田、北町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、北山形一丁目・二丁目、木の実町、木ノ目田、行才、京旦、清住町一丁目・二丁目・三丁目、大字切畑、くぬぎざわ西、久保田一丁目・二丁目・三丁目、大字黒沢、江南一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、黄金、小姓町、小白川町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、寿町、小荷駄町 |
幸町、蔵王飯田、蔵王上野の一部、蔵王温泉の一部、蔵王桜田、蔵王成沢、蔵王野際、蔵王半郷、蔵王堀田の一部、蔵王松ケ丘、蔵王松ケ丘一丁目・二丁目、蔵王南成沢、蔵王美原、蔵王山田、早乙女、境田町、栄原、肴町、佐倉宿、桜田西一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、桜田東一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、桜田南、桜町、三社、大字志戸田、大字渋江、島、嶋北一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、嶋南一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、大字下椹沢、下条町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、下田、大字下東山、大字下宝沢、下柳、下山家町、大字釈迦堂、大字十文字、城南町一丁目・二丁目・三丁目、城北町一丁目・二丁目、白川、城西町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、新開一丁目・二丁目・三丁目、大字陣場、陣場一丁目・二丁目・三丁目、大字陣場新田、陣場南、末広町、菅原、大字菅沢、すげさわの丘、大字鮨洗、鈴川町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、砂田、砂塚、諏訪町一丁目・二丁目、瀬波一丁目・二丁目・三丁目、千石、大字千手堂、双月新町、双月町、双月町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 |
大師堂、大野目一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、大野目町、高木、高田、高堂、高堂一丁目・二丁目、高原町、立谷川一丁目・二丁目・三丁目、伊達城一丁目・二丁目・三丁目、立道、田吹、壇野前、近田、千歳一丁目・二丁目、千代田、大字津金沢、塚野目、土樋、鉄砲町一丁目・二丁目・三丁目、寺西、天神台、天神町、十日町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、藤治屋敷、塔の前、銅町一丁目・二丁目、銅谷口、富神台、富神前の一部、富の中一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、百目鬼、豊風、樋越、豊原、鳥居ケ丘 |
中江、長表、大字中桜田、中桜田一丁目・二丁目・三丁目、大字中里、中田、長苗代、中沼、大字中野、大字中野目、長町、長町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、中道、中屋敷、大字七浦、七十刈、七日町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、大字滑川、成沢西一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、大字成安、南栄町一丁目・二丁目・三丁目、大字二位田、大字新山、西江俣、錦町、西越、西崎、西田一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、大字西中野、西二位田、西原一丁目・二丁目、西前明石、西見田、大字沼木、沼の辺町 |
馬合、大字灰塚、白山一丁目・二丁目・三丁目、羽黒堂、大字長谷堂の一部、旅篭町一丁目・二丁目・三丁目、八幡前、服部、花岡、花楯一丁目・二丁目、浜崎、東青田一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、東篭野町、東黒沢、東志戸田、東二位田、東原町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、東山形一丁目・二丁目、桧町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、平久保、大字平清水、平清水一丁目・二丁目、深町一丁目・二丁目・三丁目、双葉町一丁目・二丁目、大字船町、平田、防原町、穂積、本町一丁目・二丁目 |
大字前明石、大字前田、前田町、松栄、松栄一丁目・二丁目、松波一丁目・二丁目・三丁目、四丁目・五丁目、大字松原、松見町、松山一丁目・二丁目・三丁目、馬見ケ崎一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、大字見崎、見崎川原、三日町一丁目・二丁目、緑町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、南一番町、南二番町、南三番町、南四番町、南石関、南志戸田、南田、大字南館、南館一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、南館西、南原町一丁目・二丁目・三丁目、南半郷、南松原一丁目・二丁目、美畑町、みはらしの丘一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、宮浦、宮町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、大字妙見寺、明神前、六日町、大字向新田、大字村木沢の一部、大字元木、元木一丁目・二丁目・三丁目、本屋敷、門前、大字門伝の一部 |
大字谷柏、薬師町一丁目・二丁目、谷地前の一部、八つ口、柳田、大字山寺の一部、やよい一丁目・二丁目、山家本町一丁目・二丁目、山家町一丁目・二丁目、八日町一丁目・二丁目、横井、横道、芳野、大字吉野宿、大字吉原、吉原一丁目・二丁目・三丁目、吉原南 |
流通センター一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 |
若葉町、若宮、若宮一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、和合町一丁目・二丁目・三丁目、割田 |
全部改正〔平成23年条例8号〕、一部改正〔平成24年条例16号・27年38号〕
別表第2(第12条関係)
加入金
メーターの口径別 | 金額 | 備考 |
20ミリメートル以下 | 円 101,000 | (1) メーター口径を増加する給水装置工事の場合にあっては、新口径に係る額と旧口径に係る額の差額とする。 |
25ミリメートル | 173,000 |
(2) メーター口径150ミリメートルを超える給水装置の設置にあっては、管理者が別に定める額とする。 |
30ミリメートル | 266,000 |
40ミリメートル | 535,000 |
50ミリメートル | 905,000 | |
75ミリメートル | 2,463,000 | |
100ミリメートル | 4,898,000 | |
150ミリメートル | 13,216,000 | |
全部改正〔平成5年条例32号〕、一部改正〔平成23年条例8号〕
別表第3(第22条関係)
料金
メーターの口径別 | 基本料金 (1か月あたり) | 従量料金(使用水量1立方メートルあたり) |
一般用 | 公衆浴場業用 |
13ミリメートル | 900円 | 10立方メートルまで 38円 | |
20ミリメートル | 1,660円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで 191円 | |
20立方メートルを超え 221円 | |
25ミリメートル | 2,350円 | | |
30ミリメートル | 3,220円 | | 74円 |
40ミリメートル | 6,210円 | |
50ミリメートル | 10,650円 | 20立方メートルまで 191円 | |
75ミリメートル | 23,410円 | 20立方メートルを超え 221円 | |
100ミリメートル | 38,110円 | | |
150ミリメートル | 82,450円 | | |
200ミリメートル | 116,450円 | | |
備考
1 主として生活を営む2以上の世帯に係る使用水量を1個のメーターにより計量する場合においては、水道使用者等からの申出により、次の各号のいずれかに掲げる額をもって基本料金及び従量料金とすることができる。
(1) 次により算定した額を合算して得た額
ア 口径13ミリメートルについて定められた基本料金に現に使用する世帯数(イにおいて「使用世帯数」という。)を乗じて得た額
イ 従量料金の欄中「10立方メートル」とあるのは「(10×使用世帯数)立方メートル」と、「20立方メートル」とあるのは「(20×使用世帯数)立方メートル」と読み替えたうえで口径13ミリメートルについて定められた従量料金を適用して算定した額
(2) 各世帯ごとの使用水量を確認することができる場合にあっては、その使用水量に基づき口径13ミリメートルについて定められた基本料金及び従量料金を適用して算定した額
2 公衆浴場業用の料金の適用を受ける公衆浴場とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場をいう。
全部改正〔平成18年条例15号〕、一部改正〔平成23年条例8号〕
別表第4(第29条関係)
手数料
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
給水装置工事設計審査手数料 | メーター口径 25ミリメートル以下 | 1工事につき | 円 1,100 | |
メーター口径 30ミリメートル以上 | 〃 | 2,100 | |
給水装置工事しゅん工検査手数料 | 水圧試験あり | 1工事につき | 6,500 | |
水圧試験なし | 〃 | 5,500 | |
指定給水装置工事事業者登録手数料 | | 1件につき | 10,000 | |
指定給水装置工事事業者更新手数料 | | 1件につき | 10,000 | |
開栓及び閉栓手数料 | | 1件につき | 500 | 新たに使用を開始する場合の開栓及び使用を廃止する場合の閉栓並びに転入、転居による場合の開栓、閉栓を除く。 |
各種図面複写手数料 | A3判・A4判 | 1枚につき | 120 | 上下水道管路情報システムにより管理する図面に限る。 |
A0判・A1判・A2判 | 〃 | 300 |
各種証明手数料 | | 1件につき | 300 | |
全部改正〔昭和58年条例47号〕、一部改正〔平成元年条例18号・9年52号・11年57号・14年29号・23年8号・25年44号・令和元年20号〕