第9編 衛生/第3章 保健衛生/第1節 保健
山形県受動喫煙防止条例
平成30年12月25日山形県条例第72号
目 次
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改正沿革
題名等
前文
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第3条(基本理念)
第1号
第2号
第3号
第4号
第4条(県の責務)
第2項
第5条(県民の責務)
第6条(事業者及び管理権原者の責務)
第2項
第3項
第7条(保健医療及び教育関係者の責務)
第8条(保護者の責務)
第9条(望まない受動喫煙の防止に関する施策)
第2項
第3項
第10条(施設における望まない受動喫煙の防止のための取組)
第11条
第12条
第13条(屋内の場所に喫煙をすることができる場所がない旨の表示)
第2項
第14条(推進体制の整備)
第15条(財政上の措置)
第16条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第1号
第2号
第3号
第2項(経過措置)
第3項
第4項
第5項
平成30年12月25日山形県条例第72号 公布