○山形県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年3月19日山形県規則第16号
山形県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則をここに公布する。
山形県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準(第3条―第42条)
第3章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準(第43条―第48条)
第4章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとし、その他の用語は、条例及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるものとする。
(1) 指定入所支援費用基準額 指定入所支援に係る法第24条の2第2項第1号(法第24条の24第3項の規定により、障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
(2) 入所利用者負担額 法第24条の2第2項第2号(法第24条の24第3項の規定により、障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
(3) 法定代理受領 法第24条の3第8項(法第24条の7第2項において準用する場合及び法第24条の24第3項の規定により障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第24条の20第3項(法第24条の24第3項の規定により、障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受けることをいう。
第2章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準
(従業者の員数)
第3条 条例第5条第1項各号に掲げる従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 嘱託医 1以上
(2) 看護職員 次に掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を20で除して得た数以上
ロ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 1以上
(3) 児童指導員及び保育士 次のとおりとすること。
イ 児童指導員及び保育士の総数は、次に掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
(イ) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数(30人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数)以上
(ロ) 主として盲ろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上(35人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)
(ハ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を3.5で除して得た数以上
ロ 児童指導員の数は、1以上とすること。
ハ 保育士の数は、1以上とすること。
(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上
(5) 調理員 1以上
(6) 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項各号(第1号を除く。)及び条例第5条第2項に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、前項第4号の栄養士又は管理栄養士及び同項第5号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
(設備)
第4条 条例第6条第1項に規定する居室の基準は、次のとおりとする。
(1) 一の居室の定員は、4人以下とすること。
(2) 障害児1人当たりの床面積は、4.95平方メートル以上とすること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(第25条第2項の表及び第43条第1項第2号イ(ロ)において「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は6人以下とし、1人当たりの床面積は3.3平方メートル以上とすること。
(4) 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子とを別にすること。
2 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第5条 条例第7条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条に規定する運営規程の概要
(2) 従業者の勤務の体制
(3) 第34条第1項に規定する協力医療機関
(4) 第34条第2項に規定する協力歯科医療機関(当該協力歯科医療機関を定めた場合に限る。)
(5) 苦情への対応方法
(6) 事故発生時の対応方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
2 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障がい(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害をいう。以下同じ。)の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第6条 指定福祉型障害児入所施設は、法第24条の19第2項の規定により指定障害児入所施設等の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第7条 指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)
第8条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめるものとする。
(障害児入所給付費の支給の申請に係る援助)
第9条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第10条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(居住地の変更が見込まれる者への対応)
第11条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。
(入退所の記録の記載等)
第12条 指定福祉型障害児入所施設は、入所又は退所に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(次項において「入所受給者証記載事項」という。)を、その入所給付決定保護者の入所受給者証に記載しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、入所受給者証記載事項を遅滞なく都道府県に報告しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、入所している障害児の数の変動が見込まれる場合においては、速やかに県に報告しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第13条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定による記録に際しては、入所給付決定保護者から指定入所支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
(指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第14条 指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該入所給付決定保護者にその支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに入所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までの支払については、この限りでない。
(入所利用者負担額の受領)
第15条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定福祉型障害児入所施設は、前2項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の6第1項に規定する食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該指定福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第27条の6第1項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号の費用については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)第17条第4項に規定する別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
5 指定福祉型障害児入所施設は、第1項から第3項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
6 指定福祉型障害児入所施設は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。
(入所利用者負担額に係る管理)
第16条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額(以下この条において「入所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定福祉型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況を確認の上、入所利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに、当該入所給付決定保護者及び当該他の指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しなければならない。
(障害児入所給付費等の額に係る通知等)
第17条 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、第15条第2項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
(入所支援計画の作成等)
第18条 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を入所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定入所支援の具体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した入所支援計画の原案を作成しなければならない。
5 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定入所支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、入所支援計画の原案について意見を求めるものとする。
6 前項の会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開催することができる。
7 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に対し、当該入所支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
8 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作成した際には、当該入所支援計画を入所給付決定保護者に交付しなければならない。
9 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成後、入所支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、入所支援計画の見直しを行い、必要に応じて入所支援計画の変更を行うものとする。
10 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に入所給付決定保護者及び障害児に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 第2項から第8項までの規定は、第9項の入所支援計画の変更について準用する。
(移行支援計画の作成等)
第18条の2 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に移行支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、アセスメントを行い、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な支援内容の検討をしなければならない。
3 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な取組、当該支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した移行支援計画の原案を作成しなければならない。
4 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成後、移行支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて移行支援計画の変更を行うものとする。
5 前条第3項及び第5項から第8項までの規定は、第2項の移行支援計画の作成について準用する。
6 前条第3項、第5項から第8項まで及び第10項並びに第2項及び第3項の規定は、第4項の移行支援計画の変更について準用する。
(児童発達支援管理責任者の責務)
第19条 児童発達支援管理責任者は、前2条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 次条に規定する検討及び必要な援助並びに第21条に規定する相談及び援助を行うこと。
(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
(検討等)
第20条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、その心身の状況等に照らし、指定通所支援、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなければならない。
(相談及び援助)
第21条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(支援)
第22条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行わなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設は、常時1人以上の従業者(管理者及び児童発達支援管理責任者を除く。)を支援に従事させなければならない。
5 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない。
(食事)
第23条 指定福祉型障害児入所施設において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとしなければならない。
2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜(し)好を考慮したものでなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(社会生活上の便宜の供与等)
第24条 指定福祉型障害児入所施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得て必要な支援を行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(健康管理)
第25条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。)(以下この項において「健康診断等」という。)が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の入所前の健康診断

入所した障害児に対する障害児の入所時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

乳幼児に対する健康診査

入所した障害児に対する入所時の健康診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断

3 指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
(緊急時等の対応)
第26条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(障害児の入院期間中の取扱い)
第27条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第28条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係る省令第31条に規定する給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、当該給付金として支払を受けた金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)を次に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 障害児に係る金銭をその他の財産と区分すること。
(2) 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
(4) 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に取得させること。
(入所給付決定保護者に関する都道府県への通知)
第29条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を都道府県に通知しなければならない。
(管理者による管理等)
第30条 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事し、又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
2 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者に条例及びこの規則の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第31条 条例第10条の規則で定める重要事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 主として入所させる障害児の障がいの種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第32条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し、適切な指定入所支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定入所支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設は、適切な指定入所支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第32条の2 指定福祉型障害児入所施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定入所支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(定員の遵守)
第33条 指定福祉型障害児入所施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(安全計画)
第33条の2 条例第11条の2第1項の規則で定める安全に関する事項は、当該指定福祉型障害児入所施設の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する施設の外での活動、取組等を含めた指定福祉型障害児入所施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定福祉型障害児入所施設における安全に関する事項とする。
(衛生管理等)
第33条の3 条例第12条第2項の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
2 前項第1号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
(協力医療機関等)
第34条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めるよう努めなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(掲示)
第35条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
(1) 条例第10条に規定する運営規程の概要
(2) 従業者の勤務の体制
(3) 前条第1項に規定する協力医療機関
(4) 前条第2項に規定する協力歯科医療機関(当該協力歯科医療機関を定めた場合に限る。)
(5) 苦情への対応方法
(6) 事故発生時の対応方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
2 指定福祉型障害児入所施設は、前項各号に掲げる事項を記載した書面を当該指定福祉型障害児入所施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(身体的拘束等の禁止)
第35条の2 条例第13条第3項の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
2 前項第1号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
(虐待等の禁止)
第35条の3 条例第14条第2項の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 前項第1号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。
(情報の提供等)
第36条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)
第37条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情への対応)
第38条 指定福祉型障害児入所施設は、条例第17条の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、条例第17条の苦情を受け付けた場合は、必要な改善を行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(地域との連携等)
第39条 指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第40条 指定福祉型障害児入所施設は、条例第18条の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第41条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第42条 条例第19条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。
(1) 入所支援計画及び移行支援計画
(2) 第13条第1項の規定による指定入所支援の提供の記録
(3) 第29条の規定による都道府県への通知に係る記録
(4) 条例第13条第2項の規定による身体的拘束等の記録
(5) 第38条第1項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第40条第1項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第3章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準
(従業者の員数)
第43条 条例第20条第1項各号に掲げる従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数
(2) 児童指導員及び保育士 次のとおりとすること。
イ 児童指導員及び保育士の総数は、次に掲げる指定医療型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
(イ) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を6.7で除して得た数以上
(ロ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児である乳幼児の数を10で除して得た数及び障害児である少年の数を20で除して得た数の合計数以上
ロ 児童指導員の数は、1以上とすること。
ハ 保育士の数は、1以上とすること。
(3) 心理支援を担当する職員 1以上(主として重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)
(4) 理学療法士又は作業療法士 1以上(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)
(5) 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
(設備)
第44条 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
(入所利用者負担額の受領)
第45条 指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、次に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。
(1) 当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額
(2) 当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
3 指定医療型障害児入所施設は、前2項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。
(1) 日用品費
(2) 前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定医療型障害児入所施設は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
5 指定医療型障害児入所施設は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。
(障害児入所給付費の額に係る通知等)
第46条 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害児入所医療費の額を通知しなければならない。
2 指定医療型障害児入所施設は、前条第2項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
(協力歯科医療機関)
第47条 指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を受け入れるものを除く。)は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めるよう努めなければならない。
(準用)
第48条 第5条から第14条まで、第16条、第18条から第33条の3まで、第35条(第1項第3号を除く。)、第36条第1項、第37条から第40条まで及び第42条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。この場合において、第14条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第45条第1項」と、第26条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第29条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と、第35条第1項第4号中「前条第2項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(電磁的記録等)
第49条 指定障害児入所施設等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例又は規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第8条(第48条において準用する場合を含む。)、第12条第1項(第48条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定障害児入所施設等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、条例又はこの規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は入所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該入所給付決定保護者に係る障害児の障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間における第37条第1項(第48条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「第5条第16項」とあるのは、「第5条第17項」とする。
附 則(平成30年3月20日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第32条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
3 この規則の施行の際現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の規定により指定を受けている山形県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「指定障害児入所施設基準条例」という。)第5条第1項に規定する主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、改正後の第3条第1項第3号イ(イ)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に児童福祉法第24条の2第1項の規定により指定を受けている指定障害児入所施設基準条例第5条第1項に規定する主として盲ろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、改正後の第3条第1項第3号イ(ロ)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月29日規則第58号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月11日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月24日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。